失業保険申請をした後の給付制限期間中(自己都合退職の為)に海外転出届けを出した場合でも失業保険の給付は可能でしょうか?
(月に1度帰国し、職安指定の認定日などにはすべて出席可能です)
今年5月に海外駐在任期を終え日本勤務となりましたが、10月末で自己都合退職予定です。
離職票入手後(11月)に失業保険等の申請を行いますが、再度海外に戻って転職活動を予定しており12月末に海外転出予定です。
海外転出後もハローワーク指定の認定日にあわせて帰国し、所定の手続に出席可能ですが海外転出届けを役所に出した時点で住民票を失うこととなり、その後も失業手配受給資格が継続できるのかが不明です。
詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。

【各種手続】
・2013年1月1日現在日本に居住していなかったので、日本帰任後の就業時(2013年5月~10月の給与)でも住民税負担無
・退職後の2013年11月~12月については、国民年金・健康保険料は自己負担
・2013年12月末に海外転出処理すれば、2014年住民税負担無・健康保険料は加入資格を失い支払無・国民年金は任意継続
・2014年1月の海外居住後はAIU海外総合保険に加入し現地医療費発生に備える
・海外居住開始の2014年1月以降もハローワーク指定の認定日に合わせて帰国しもれなく出席予定

※海外転職の就業は長期を考えており、失業保険受給期間の延長処理などは考えていません
すぐにでも再就職可能な状態でなければ「失業」になりません。
出国してしまったら該当しなくなります。

国内の事業所への再就職を考えていないことも「失業」に当たりません。


そもそも、雇用保険に加入していたんですか?



〉健康保険料
「健康保険料」と「国民健康保険料/税」とは違うものですよ?
失業手当か扶養範囲内でのパートかどちらがよいか教えてください
育児休業から2月28日づけで退職しました

・勤続年数8年程度
・給与 基本給24万5千円 夜勤、在宅など手当てを含む総支給額34万程度 手取り26万弱
・遠距離の通勤だったため出産後は子供をつれての通勤困難のため退職
・3月1日から旦那の扶養にはいっています。
・年齢39歳 現在は専業主婦です

子供が11ヶ月になりそろそろ扶養の範囲内の年103万円以内程度でパートを探すつもりでした。
ですが、もしかしたら2人目を妊娠したかもしれません。
出産ぎりぎりまでパートで働いたとしても出産後は子供が大きくなるまでは
保育園などの問題もありパートもできなくなると先々の収入が心配になりました。

退職後、雇用保険のないパート勤務などすると失業手当はもらえなくなるのですよね?
だったらパート勤務せず失業保険を受給していたほうが出産後にも受給できるので先々の収入が安定するのでしょうか?



それとも出産ぎりぎりまで扶養の範囲内(月8万程度-託児所17000円=手取り6万3千円程度)でパートして少しでも貯蓄したほうがよいのでしょうか?
妊娠したかも、とありますが、いつ頃はっきりしそうですかね?
妊娠したら、正直、第一子を預けて、つわりなどの時期を乗り切るのは、
少々大変かと思います。
それに、妊娠しているかも、という状態で、
雇ってくれる会社も、なかなか難しいのが実情では・・・。
妊娠していなくても、小さい子供がいると、
たとえパートでも仕事を探すのは大変です。
(仕事ゲット率の高い専門職なら別かもしれませんが)
ためしにちょっと探してみてください。

失業保険の受給園長手続きはしているんですよね?
あれ、確か3年くらいでしたっけ??
(うろ覚えでごめんなさい)
だったら、その期間ギリギリまで延長するか、
あるいはいっそ、もうもらってもいいのかもしれません。

ちなみに私は38で出産しました。
やはり出産前に退職し、
子供が2歳になる前から失業保険をもらい、子供を認証園に預け、
そこから本格的にパート先を探しました。
お住まいの地区は、おそらく待機児童が少ない地域なんでしょうね。
うちは激戦区なので、とにかく保育園を確保しないと
面接にすらいけないので、園探しも大変でした。
(認可園は不可能、認証園ですら3歳児までの園しか入園できませんでした)

失業保険も確かに大切ですが、
理解ある職場の仕事探し、よい園探しも、それなりに大変で、大切です。
それと、現在私は42歳、週5日のパートを2年しています。
子供は一人ですが、結構体力的にはギリギリです(苦笑)。
体力の問題も、それなりに重要です。
妊婦の失業保険給付について

先月出産のため、パートで働いていた職場を退職しました。
退職した次の日から、主人の扶養に入れるように、退職証明書を渡し、手続きをしてもらいました。
その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
離職票は手元にあって、退職した日からもまだ一ヶ月はたっていません。
扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
>その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

>扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?

上記のように手続してください。

多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。
夫の健保に確認してください。
失業保険の停止について
現在、会社都合で待機を経て、失業保険1回受給しました。
1歳の子供がいまして、1回目の受給後、具合が悪くなり
病院にかかったところ大きい病院を紹介され、
場合によっては入院が必要になるかもと・・・。

働きたい気持ちがあっても、思うように就職活動できない
状況になってしまいました。
子供の病気を治すことが1番だと考えました。
残り7ヶ月分の受給は諦めようと思います。

ハローワークの手続きはどのようにすればよろしいのでしょうか?
(診断書等必要ですか?)

また、現在失業保険を受給するにあたり、国民健康保険、年金です。

受給を止めてもらい、すぐに主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
(会社に提出する書類にハローワークから何か書類が必要ですか?)

失業保険1ヶ月分頂いた分は返金しないといけないのでしょうか?

分かる方いらっしゃいましたら、回答お願い致します。
「受給期間の延長」ができます。

本来、受給期間は「離職の日の翌日から一年間」なのですが、今回のように働けない期間が30日以上続くようであれば、受給期間の延長をすることができます。(最大3年間→もとの一年を足して4年間まで伸びます。)

例えば半年間、お子さんの療養にかかったとして、「さあ、これから職探しだ!!」という状態になれば、受給期間が半年延び(つまり離職の日から一年半までOK)、この間に残った基本手当を受ければいいのです。

手続きの仕方ですが

ハロワに「受給期間延長申請書」を出すことになりますが、提出期限は「働くことができなくなった期間が30日を超えた日から一カ月以内」です。・・・ちょっとややこしいですか?? つまり申請期間は一カ月しかありませんので、ご注意くださいね。

提出するものとしては「受給資格者証」です。診断書は多分必要でしょうが、これは事前にハロワで聞いてみてください。

それと、失業保険の返金なんてしなくていいですよ。

扶養の件は・・・

受給延長する場合、受給するまでの期間については、被扶養者として認められます。その場合は、「受給期間延長通知書」のコピー・「延長に関する誓約書」の書類を提出して下さい。・・・だそうです。
受給開始後は扶養から除外となります。

お子さん・・早く元気になられますように!!!
結婚による退職についての今後手続きについて教えて下さい。

この5月に結婚します。

彼は同じ会社の人ですが、3年前に隣の市に転勤して営業所は別になりました。しかし、私の会社では、同じ会社で夫婦が働けない風習があり、必ずどちらかが退職になります。
この度も、事務の私の方が退職になるのですが、3月末には退職届を提出しなければいけません。
引き継ぎの関係で、結婚しても7月20までは辞めれないものの、私と彼が県が違うため結婚後もしばらくは一緒に暮らせません。
退職後に、引越ししてからの就職活動になってしまいます。
①こんな状況の時の退職理由も『一身上の都合』として自己都合手続きとなるのでしょうか?
会社にあわせて退職する形になるのに、失業保険は3ヶ月またないといけないのですか?
②退職後のハローワーク手続きは、引越し先ですか?
以上の事を詳しく教えて頂けませんか。
宜しくお願いします。
「同じ会社で夫婦が働けない風習がある」とありますよね。
その風習に真っ向から「間違っている!」と挑む覚悟があるのなら、「会社都合退職」にする事は出来るでしょう。ただ、あなたが辞めても旦那さんはそこの会社で働くのでしょ?で、あればここは大人しく「自己都合退職」の道を選んだ方が良いと思いますよ。

ちなみに失業保険上優遇される「特定受給資格者(=会社都合退職者)」にはなれなくても、ハローワークで「正当な自己都合退職」として扱ってもらう事は可能だと思います。
『正当な自己都合退職』というのは下記のような状況のため退職した人がなれるもので、もしハローワークで認められれば3ヶ月間の給付制限を解除することが出来ます。
あなたの場合は、結婚してからしばらくは「別居状態」になるとの事なので、下記の「5-ト」であることをハローワークに説明し認定を受ければ『正当な自己都合退職』となり、3ヶ月間の給付制限を解除することが出来るでしょう。

最後に、退職後のハローワークは身分証明書の住所(免許証・パスポートなど)を管轄している場所で手続きすれば良いです。引っ越した後にハローワークに行くなら、住民票を移し引越し後の住民票と免許書(住民票なしで住所変更した免許所でも可です)、写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)、印鑑、本人名義の普通預金通帳を持って、引越し後の住所を管轄しているハローワークへ行けば良いですよ。
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平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
~~~~以下 省略 ~~~~
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