失業手当の計算方式について教えてください。
閲覧ありがとうございます。

失業手当の計算についてなんですが、

私の場合、
日当が約7600円なのですが、この場合の計算のしかたは、
7600円(日当)×90日÷3=一か月の支給額
で、正しいのでしょうか?

※日当は、6ヶ月の給料の合計を180でわりました。



ちなみに、勤務年数は、今回の企業が1年8ヶ月、前回の企業が2年でした。

前回離職した時には、失業保険はもらいませんでした。

ハローワークに申請に行く際、前回の離職票も持っていかなくてはいけないのでしょうか?



離職した翌日から、アルバイト(実働7時間30分×4日)をしましたが、申請前の就業は、失業保険の受け取りに支障がでるのでしょうか?



この度は、若輩者の私の質問に付き合っていただきありがとうございます。
>7600円(日当)×90日÷3=一か月の支給額

計算式は非常にややこしいので書きませんが、
賃金日額が7600円であれば、失業給付の基本手当日額は、5017.592円となります。
1円未満端数切捨てなので、5017円が基本手当日額です。(60歳未満の場合です)

>ハローワークに申請に行く際、前回の離職票も持っていかなくてはいけないのでしょうか?

今回の離職理由が自己都合であれば、過去2年間に被保険者期間が12個月必要で、
会社都合であれば、過去1年間に、被保険者期間が6ヶ月必要となります。
1年8ヶ月勤務されていたので大丈夫と思いますが、離職票の⑨欄が11日以上の月が12個月以上あれば大丈夫です。(ただし、入社月で1ヶ月未満の月で11日以上あっても2分の1ヶ月にしかなりません)

>離職した翌日から、アルバイト(実働7時間30分×4日)をしましたが、申請前の就業は、失業保険の受け取りに支障がでるのでしょうか?

関係ありません。
待期7日は仕事をしたら進行しませんが、離職票の手続をした日から7日間です。
仕事をしたとしても、待期の完成が遅れるだけです。
今現在会社員ですが、4月に退職し主人が経営している会社を手伝うことになりました。
社員として主人の会社に勤めるとなったら雇用保険に加入できるのでしょうか。
入れない場合、今まで雇用保険に加入
していましたが、失業保険をもらう前に再就職した場合にもらえる祝い金ももらえないのでしょうか。
〉雇用保険に加入できるのでしょうか。
個人事業の場合や、法人であっても零細であり、実質的に個人事業と変わらない場合には、同居の親族は原則として加入できません。
ただし、次のいずれにも該当する場合には加入します。
1.業務の遂行にあたって、事業主の指揮命令に従っていることが明確である。
2.労働条件(始業時刻・終業時刻、休憩時間、休日、賃金の計算・支払い方法・締切日・支払日)が明確に定められ、その管理も他の従業員と同様にされている。
3.事業主と利益を同じくする立場(取締役など)でない。

「事業主と同居の親族の雇用実態証明書」などを提出することになります。


〉祝い金ももらえないのでしょうか。
「祝い金」という制度はありません。

「再就職手当」の話なら、離職前に再就職先が決まっているのなら「失業」になりませんので、対象外です。
突然のリクエスト失礼致します。
一年契約の契約社員です。3月20日で満了となり、更新は自由で今回で満了ということになりました。
実は、時給を下げられると言われたり、賞与を著しく下げられたのが原因でしたが、今回個人的な理由ということにしました。
ここで、質問ですが、失業保険は会社都合と自己都合ではどう違いますか?
勤務期間は2年5ヶ月です。
また、待機期間は7日となるのでしょうか。
上記の本当の理由であれば会社都合となるのでしょうか。
以上お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
ごめんなさい、大変遅くなってしまいました。
会社都合と自己都合の差異は後にしましょう。
会社都合になるかどうかの判断ですが、雇用契約の中で、賃金規定はありますか、賃金規定があり、規定よりも85%以下に低下した場合は、会社都合になる可能性が高いです。

賃金規定がない場合は、ハローワーク申請時に給与明細を持参して下さい(下がる以前の物、下がってからの物、または離職票の賃金記載欄でもハローワークは確認できます)。

基本的に労基法第15条で、契約期間、労働場所、労働時間、賃金、退職に関することは明示が義務付けられてますので、賃金規定がないこと事態が問題であることと、15条に関することが守られない場合は、会社都合になる可能性は十分あります。

会社都合と自己都合ですが、契約社員の期間満了退職ですので、3ヶ月の給付制限は自己都合でもありません、3年未満の契約社員は、期間満了退職の場合は、給付制限のない自己都合退職者になります、7日の待期期間は両者あります。

会社都合の場合は、個別延長給付と言いますが、所定給付日数内で就職が決まらない場合は、更に60日延長されます。
また、受給中は、社会保険の扶養にはなれませが、国民健康保険が大幅に軽減される特典もあります。
但しこれらの特典は今年の3/31までの離職者には適用されますが、4月以降は、今のところ決まってません。
失業保険について・・・
何回か同じ質問があると思いますが、まだ納得できないので、質問させていただきます。
私は、離職票が2枚あるのですが、1枚は2年前ので6ヶ月、もう1枚は、1年前ので8ヶ月で今出産・育児で延長しています。


もうそろそろ、失業保険をもらいに行きたいのですが、ネットでみていて、失業保険をもらえる金額の計算では、
直近の離職票の6ヶ月で計算するそうです。

しかし、2年前の離職票で失業保険を手続きした時には、1年間の雇用保険の加入が必要でした。
その時に、その会社と雇用保険の加入の件で、ハローワークの方が入り、少しもめました。


結果、直近の仕事場で働いている時に、雇用保険の加入条件が1年から半年に変わり、前の会社との
やりとりも終わりにしました。


失業保険をもらうのには、6ヶ月の雇用保険の加入の条件だけでいいのですか?


離職票の2枚の金額には差があり、2枚の離職票を合計して計算の可能性はないですか?
失業保険(基本手当)を受給出来るかどうかの問題と失業保険の金額の算定方法の問題は別物です。
「失業保険の金額は直近の6ヶ月で計算する」=「失業保険をもらうための雇用保険の加入条件が6ヶ月」ではありません。
雇用保険の加入期間が何ヶ月であろうと金額の算定には最後の6か月分しか使用しないということです。それ以前にいくら高給の時期があったとしても失業保険の金額には影響しません。したがって、2枚の離職票を合計して計算するということもないです。
退職希望者について
弊社で雇用しているパートタイマーさんより、60歳になったので退職したいと申し出が有りました。

弊社の定年は65歳で設定しており、取り交わした雇用契約書にも、記載されています。

その後、留意する様に口頭・書面で説得しましたが、決意は固く、結果として本人より退職願を

提出(一身上の都合)して頂き、1ヶ月後に退職して頂く事となりました。


しかし、退職したパートタイマーさんより連絡が有り、『失業保険の受給期間が、会社都合と、自

ら退職した場合では受給出来る期間が違うので、会社都合で離職表を作成して欲しい』と依頼

が有りました。


この様な場合、どの様に対処すれば良いのでしょうか? 私個人の見解としては、大震災の影響

で職を失った方々が居る中で、本人の都合(長期間勤務していたので、雇用保険を受給しながら、

ゆっくりと生活したい と本人より言われました。)で退職した上に、雇用保険の受給目的で退職し

ている訳なので、法律に沿った対処をしたいと思います。


以上、皆様の御意見をお聞かせ下さい。
本人が、自分の都合で会社を辞めるから、自己都合ですよ。

何らかの理由で、会社が被雇用者に退職を勧告し、それを受理した場合が会社都合です。

よって、今回のケースは自己都合以外のなにものでもありません。対処もなにも、ご自身が辞めたいので辞めたまでです。会社としては清々と自己都合で処理すべき内容です。
関連する情報

一覧

ホーム