失業保険についての質問です。

会社をやめてすぐにはまわらないため、あと2か月間日給制で働くことになりました。
ここの2ヶ月間給料はガクッと落ちます。
この場合失業保険の計算をする際、ひびてくるのでしょうか?
月の勤務日数が11日未満だと
その月は計算に入れないと書いてあったのをみたのですが。
ほんとうでしょうか?2か月という期間なだけに、気になります。
退職してから、日給制で働くのですか?
それとも、退職せずに、2ヶ月働いた後に退職ですか?
どちらかによって、変わってきます。
雇用保険の計算は、失業した日から遡って、6ヶ月の給料の合計から算出されます。
ですので、もし、2ヶ月給料低い状態で仕事をして、その後退職となると、6ヶ月のうち、2ヶ月は低い給料で計算されてしまいます。
また、退職の理由は何でしょうか?
もし、自己都合退職であるのならば、3ヶ月の給付制限があります。
ですので、一度退職し、雇用保険支給の手続きをしてからの方がいいでしょうね。
自己都合で3ヶ月の給付制限であっても、多少の収入はあるのですから。
また、給付中のバイトなどは、週に20時間以内、月に14日以内などと決められていますので。
長文ですいません。
失業保険について質問です。
私は現在、中学校で臨時採用で養護教諭をしています。今年4月に妊娠が発覚し、8月末で退職になりました。
臨時採用でも産休、育休が取れるようにはなったのですが、無給の為早期退職ということになりました。この場合やはり自己都合になるのでしょうか?それとも会社都合になるのでしょうか?
また妊娠中は失業保険が給付されないと聞きました。しかし職を無くすので、お金がないと生活できません。何か良い方法はありませんでしょうか。

どなたかお知恵を教えていただけるととてもありがたいです。よろしくお願いします。
自己都合になるかと思います。

妊娠中は働けないので、失業保険を受け取れないと思います。

給付の手続き期限を延ばすための手続きはできます。

今、職安って、状況によって解釈が違ったりするので、電話ででも問い合わせてみるとよいと思いますよ。
失業保険給付制限中にバイトなどをしたら、失業保険が給付されないなどのペナルティてありますか?


また制限中に就職が決まった時は、失業保険はもう貰えないんですか?

教えて下さい お願いします
給付制限期間中のバイトは下記のような規制があります。
やる場合には最初にHWに相談してからにして下さい。やっている間は認定日などはありませんから毎月の報告は必要ありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

制限期間中に就職が決まった場合は、再就職手当が受けられます。
まだ、1日も失業給付を受けていない状況ですから、受給予定金額の50%を受給することができます。

給付中にやってもペナルティーはありません。規制を破ってしかも未報告であれば話は別です。
失業保険受給について教えて下さい。
主人の転勤で退職した者です。
その場合、すぐに受給可能とハローワークに確認をし、書類も揃ったのですが、
初めての申請時の受付が3~4時間待ちは普通で、子供を連れて行くには無理かと…
しかし申請を早くしないと生活が…と焦り、問合せをしたら、申請してから2週間後に説明があり、それから受給は一か月後?という感じの説明を受けました。
自主退職ではなくて、受給はそんなに時間がかかるのでしょうか?混んでるからでしょうか?よろしくお願いします。
申請に時間はかなりかかります。今は氷河期で就職難です。

子供を連れて申請に行くが大変なのはわかりますが、手続きをしておかないといけないものです。

すべての手続きが済めば↓
失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として支払われます。失業給付金を受けているときも、必ず就活は行わないといけません。尚、給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって異なります。

基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。

また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。

1) 正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
2) 自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)

なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。

子供さんが居ても頑張って手続きをしに行ってください。
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