契約社員ですが、育児休業が会社で認めてもらえず退職となりました。そのため、失業保険の受給期間の延長申請はするつもりですが、働けるようになったら失業保険はすぐに給付してもらえるのでしょうか?
今、契約社員で妊娠6か月です。

契約更新は半年毎に更新されるのですが、4月からの更新について男性の部長より「また半年(4月~9月)の更新をお願いします」と言われて、こちらからも「よろしくお願いします」と伝えました。(メールでのやりとり)

その後、女性の上司に妊娠中であることを告げ、産休と育休を希望している旨、伝えました。
その女性上司は自分の一存では決められないけど、部長にお話をして下さるとのことで、
希望をお伝えしました。

産前休暇:2009年7月下旬~
出産予定日:2009年8月末
・・
復職:2009年4月

今の会社には(派遣社員→契約社員と合わせて)6年程いるのですが、その後、「4月からの契約について再度話をしたい」とのことで、女性の上司ではなく、男性の部長と男性の新しい課長と3人で話し合いをすることになりました。

「契約社員も産休の制度はあるんだけど、今正社員の雇用も大変な中で、契約社員の産休、育休までの契約はできないので、7月で契約は終了、4月にまた再雇用でお願いします」と言うことでした。

もちろん、育児休業の申し出を理由に不利益な取り扱いを禁止されていることを知っていましたが、
やはりその場では「わかりました・・」としか言えませんでした。

4月から保育園に入れて、働こうと思っています。
今の職場で4月に再雇用と言われても戻るメリットも見当たらないので、新しい職場を探して、頑張ろうと思ってます。

ただ4月からすぐに就職先が見つからない場合、失業手当はすぐにもらえますでしょうか?

(育児休暇が認めてもらえなかったので、会社都合で離職票をもらい、退職後、失業保険の受給期間の延長も行う予定です。)

お手数をおかけしますが、ご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
小さいお子さんがいて雇ってくれる職場は少ないと思います。今の職場なら長くいるということで、お子さんが風邪を引いてお休みする場合なども多少は考慮してもらえるでしょう。新しい職場では人間関係もゼロから始まり、入ったばかりで何度も休むなど周りから見たら「何であの人を雇ったんだろう」と思われることも多いのではないかと思います。今は産休を取っている間に解雇されるケースもあり、再雇用してもらえるならラッキーなような気がします。失業保険を1月くらいからもらって4月から今の職場に戻るのが一番得な気がします。新生児がいる場合は、契約社員や派遣でもなかなか決まらないと思いますし、保育園にもなかなか入れないです。
結婚退職後に失業保険を受けたいのですが、可能でしょうか?
1週間ほど前に同じグループ会社の男性(東京在住)と入籍しました。(自分は現在、札幌在住)
私は今月いっぱいで仕事を辞め、来月には東京へ引越しをします。
その後、半年~一年は働かない予定です。(出来れば職業訓練とかを受けてみたい。)

失業保険を受け取ることが可能ならば、しばらくは夫の扶養には入らないつもりです。

いろいろ調べてはいるのですが、なかなか難しくて一番お得(?)な方法がよくわかりませんでした。

お詳しいみなさま、どうか知恵をお貸しくださいm(_ _)m
雇用保険の失業給付金を受給しようとする人の要件の一つに「いつでも働ける常態にあり」「働く意思と能力をそなえている」こととされております。

>その後、半年~一年は働かない予定です。
「働く意思」のない人は、失業給付金を受給することはできません。
8月に出産予定の為、3月末に退職予定の者です。
漠然と、退職したら夫の扶養家族に入ろうと思っていましたが、
1月から考えると私の会社は末締め15日払いの為、4回給料日がやってきます。
計算すると(交通費はぬいて)計143万円になります。
これでは夫の扶養家族にはなれないんですね。
退職予定を前倒しし、103万円以内に抑える方が、保険や税金の関係からするとお得ですか?
出産一時金や失業保険など色々あって調べれば調べるほど分からなくなってしまいました。。。
失業保険も延長手続きを取るつもりでしたが、
健康保険に自己加入するのであれば、退職後すぐに受給手続きをすべきでしょうか?

よろしくお願いします。
税金の扶養家族(配偶者控除、配偶者特別控除)と、健康保険の扶養家族(被扶養者)は、違う制度です。
税金の場合、1月1日~12月31日の収入(所得)で配偶者(特別)控除の適用かどうかを判定しますが、
健康保険の場合、収入がなくなった時点から、被扶養者に該当します。
先月までの収入が143万であっても今月収入無しであればOKです。
他の回答にもあるように、稀に過去の収入も考慮する健康保険組合もあるようですので、最終的には夫の加入している健康保険組合で確認してください。

(結論)
あなたは、夫の所得税に関しては、配偶者特別控除に該当します。今年の夫の年末調整時に配偶者特別控除で申告してください。
健康保険に関しては、あなたの退職後すぐに夫の被扶養者になれますので、すぐに手続きしてください。
退職の前倒しはやめましょう。
失業保険の延長手続きはしましょう。
なお、失業保険の受給額によっては、夫の被扶養者から外れる場合がありますので注意してください。
傷病手当金を受給中の失業者ですが、再就職手当に悩んでいます。
33歳、女性、独身、結婚願望なしです。
ストレスによるうつ症状のために休職をしておりましたが、先日退職して治療に集中することにしました。
傷病手当金は最長2年間は受給できるそうなので、ゆっくり治療しようと医師や臨床心理士にも言われています。
先月まだ在職中に、気分転換にとハローワークに転職先の相談に行ったりもしましたが、退職してからは足を運んでいません。

離職票が届き、「失業手当受給期間の延長もできますよ」と案内も同封されていたのですが、失業手当を受給すると雇用保険加入期間がゼロになり、年金受給金額の減額にも影響するように聞きました。
そうなるのであれば【失業保険】は申請しないでおこうと思うのですが、【再就職手当】というのは治療が落ち着いてからの再就職でも適用されるのでしょうか?
また、【再就職手当】については年金受給金額の減額や雇用保険加入期間の減少に影響はあるのでしょうか?

長々とした質問で申し訳ありません。
お読みいただいて、ご意見いただければ幸いです。
補足より、、、
休職期間2年間は会社の規程等によって定められますので、こちらとしては何も言えません。
ただし、離職票が届いているのであれば、あなたは既に退職していますので、休職の適用はありませんよ。
休職の適用を受けるには在職していなければいけません。
退職者は既に会社に籍がありません。。

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大きな勘違いをなさっているようですが。。。

雇用保険と年金は連動していません。。。
雇用保険の受給で年金に影響が出るのは、60歳を超えて65歳未満に退職した場合に限られます。
また、求職者給付を受給すると雇用保険加入期間がゼロになるのではありません。
給付対象となった期間は通算しない。。。というだけのことです。。。
A社10年雇用→退職→求職者給付受給(A社10年分で給付)
再就職B社5年→退職→求職者給付(B社5年分で給付)・・・この際にA社退職時に給付を受けているのでA社10年分は含めない・・・・ということです。
A社の雇用保険期間がゼロになるのではありません。

そして再就職手当の受給には条件がたくさんあります。
条件さえそろえば支給されますが、1つでも条件がクリアされなければ給付はされません。。。
雇用保険の給付は積立金ではありません。。失業して入れば必ずもらえるというものでもありません。

また、再就職手当の受給で年金額に影響が出たり、雇用保険の被保険者期間がなくなったりすることはありません。
受給資格と被保険者期間は異なります。。

気分転換にハローワークに行っていたのであれば、再度気分転換ついでにハローワークに行ってしっかりと話を聞いてくるとよいでしょう。。。
あとは暇ならハローワークのHPと年金機構のHPの閲覧をお勧めします。。

あなたの思っているようなことは一言も書いてありませんから、、
出産育児一時金の請求先は国民健康保険?健保組合??


出産育児一時金の請求先について教えて下さい。

7月中旬出産の為、8年間勤めた会社を4/30付で退職しました。
会社は社会保険未加入で、在職中から今現在も自
分で国民健康保険に加入していますが、6月になったらすぐハローワークで失業保険給付延長手続きをした後、夫の会社の社会保険に扶養としての加入手続きをする予定なので、出産時には夫の健保組合に加入し、国民健康保険証は市に返却している予定です。

一時金について、以前、市役所にTELした際には「加入期間に関わらず、出産時に加入している健保組合に請求するようになる」と言われたので、夫の会社の健保組合に請求方法について問い合わせたところ、「最終的には健保組合から払うようになるかもしれないが、請求する際は国民健康保険の方にしてくれ」と言われてしまいました。

一時金を請求をする際には国民健康保険証はもう手元にないと思うのですが、国民健康保険(市役所)の方に請求をして宜しいんでしょうか?
良く分からなくなってしまったので、ご教授お願い致します。
ダメですよ!国保ではなく、健保組合からしか出ません。

しかももし一旦国保から支払うことになったら、42万を一度質問者さんが立て替えて支払う可能性があります。

まずは産婦人科に相談しつください。産婦人科も組合に請求するとは思いますが…

組合も適当なこと言わないでほしいですね。もし国保から支払ってしまったら、国保(市町村)も、質問者さんも、組合も、産婦人科も、全ての人に迷惑がかかります。

元気な赤ちゃんを産んでくださいね☆



補足見ました。

一度支払った後申請するんですね。
その場合は100パーセント国保から出ません。もう資格がないので…
もし国保の脱退手続きをしていなければまた違ってきますが、その場合は上に書いたようになります。
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