退職時の手続き(事務処理等)について教えて下さい。

以前、別カテゴリーで入社後の労働条件の違いについて質問させて頂いたのですが、その後会社側との話し合いがこじれ、平行線のままでいます。
心底嫌になっているので、7/31で辞めようと思っているのですが、その際の手続きなど教えて下さい。

①事務すべてを私が担当している(引継ぎ者無し)のですが、自分で自分の源泉徴収票を書いてもいいのでしょうか?
②その際、税務署からもらえる複写になっている用紙を利用したほうがいいのでしょうか?
 源泉徴収簿はつけているので、退職者がもらえる分だけを記入して受け取っておくだけでよいのでしょうか?
③試用期間中(7/31で2ヶ月半の勤務)という事で、社会保険・厚生年金・雇用保険のどれにも加入していません。
 源泉徴収票に記載するのは、「支払い金額」と「源泉徴収額」だけでよいのでしょうか?
 (摘要)欄に、「国民年金保険料等の金額」という部分がありますが、この部分にこの会社で勤務していた間、自分で支払っていた国民年金等の額を記入すべきなのでしょうか?

その他、これはしておいたほうが良いという事があれば教えて下さい。
辞めた後、会社の事務関係(経理も含めて)がどうなろうと知ったこちゃない!と思っていますが、再就職の際(まだ決まってませんが)や税金等の手続きなどで必要書類が出てきて、再びやり取りをするのも嫌なので今から準備をしておきたいと思っています。
又、退職後は収入が絶たれますので(失業保険もないですし)再就職先が決まるまでの間、税金や年金等減額してもらったり出来るのであれば、その方法なども合わせてお願いします。
①事務処理の一環なのですから、誰であろうと担当者が書くものです。勿論、自分で自分のものを書いても構いません。
②税務署から発行された用紙を使うべきです。源泉徴収簿と同じことを転記すればいいのです。
③社会保険料が控除されていなければ、支払い金額と源泉徴収だけで大丈夫なはずです。
社会保険に一切加入していなければ、今後事務処理上、再び今の会社とやり取りすることはないでしょう。ただ、業務上の引継ぎ・金銭の精算・貸与物品の返却など、社会常識上すべきことは済ませないとまずいでしょう。
減税については、ハローワークで相談したほうがいいと思います。
国民健康保険について
いま失業中で失業保険をもうすぐもらえるんですが、国民健康保険の料金は払っていません。(失業保険をもらったら国民健康保険は支払う予定です。)この場合、いま病院に受診したら、お金はどうなるんでしょうか?知っている方、教えていただけませんか。
期限内の保険証があるなら保険は使えますよ。
世の中あなたよりもっと酷い人もいます。役所に行き払う意志を見せて保険証を受取り
その後全く払わず期限が切れたらまた役所に行き…以下繰り替えし。
全然心配いりません。
出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>健保組合で育児休業給付金を受けていました

う~ん・・・・。

健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。

「育児休業給付金」は雇用保険です。

※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・


>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?

失業給付は「雇用保険」の管轄になります。

出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。

出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。

>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?

また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?

それによって、申請先が違ってきます。

☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。

この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。

資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。

なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。

ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)

☆★☆
まとめ

3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。

それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。

なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。

ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。

※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。

また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
確定申告の期限は終わってしまったのですが、主人が昨年1年間、失業保険をもらい、私はパートで会社から源泉徴収書が出て76万の収入がありました。この場合、確定申告は必要なのでしょうか?
ご主人は、それ以外の収入がない前提ですが
失業保険は、所得にならないので、確定申告する必要はありません。

質問者さんは、源泉徴収票が出ているのであれば、確定申告する必要がありません。
源泉徴収票の税額は、0になっていると思いますので、税金は払っていません。

ですから、医療費などが多額でも、還付するべき税金もないので、なにもしないでよいかと思います。
失業保険、再就職手当てについて
先日3月いっぱいで以前勤めていた職場を退職致しました。一年勤めていました。
その後、在職中からお金の事もあり就職活動をしていました。
退職後も数日は見つからず、失業保険を手当てをしようと退職職場から離職票をまっていたのですが。

失業保険手当て前に、採用を頂き再就職が決定しました。
就職日まで21日からですので二週間ほど時間があります。
この場合、就職先は決まっているのですが、離職票が届いてから失業保険を手続きして、再就職手当ては頂けるのでしょうか?
雇用保険(失業保険)の申請前に職が決まっていれば失業者ではありませんので支給はありません。
雇用保険は就職まで2週間ほど時間があるからといってそれを埋めるものではありません。
失業中で職を探している方(求職活動をしている方)の当面の支援として支給されるものですからあなたのように職が決まって求職活動をしない方は受給資格を得られないので支給対象外です。
受給資格が無ければ当然ですが再就職手当もありません。
失業保険受給後の、扶養の手続きのタイミングについて教えてください。
わたしは失業保険受給日数が90日なのですが、8月下旬に90日の受給期間が終わり、9月初旬に最後の認定日があります。
受給後は夫の扶養に入りたいのですが、この場合国民年金及び、健康保険は8月まで支払い、9月から夫の扶養に入る手続きをしてよいのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
〉国民年金及び、健康保険は8月まで支払い
「健康保険」ではなく「国民健康保険(料/税)」では?

・被扶養者・第3号被保険者の判断は「日」の単位です。「月」の単位ではありません。

・基本手当は1日ごとに支給されます。
協会けんぽや国民年金では、基本手当の対象になった最後の日の翌日に被扶養者・第3号被保険者になれます。さかのぼっての認定です。手続きそのものは、受給資格者証に証明をもらってからですが。
組合健保(←保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、健保組合によっては、受給資格者証を添えて届け出た日を認定日とするところがあります。

・月の最終日に被扶養者・第3号被保険者であるならば、保険料の徴収上では、その月は被扶養者・第3号被保険者だったことになります。
だから、8月31日時点で第3号被保険者なら、8月分の国民年金保険料はかかりません。
※なお、早割ではない口座引き落としの場合、各月末に前月分の保険料を引き落としますから、8月末の引き落としは7月分保険料です。

・市町村の国民健康保険料/税は、「何月分」ではなく「今年度の総額は幾ら」という計算で、それを分割払いする形です。8月末日が期限の支払いは、今年度の総額を分割払いする1回であり、「8月に加入していた分の保険料/税」ではありません。
従って、8月中に被扶養者になった場合(保険証の認定日が8月○日である場合)、今年度の加入月数に応じた保険料/税総額が再計算され、納付済みの額との精算になります。
おそらく、追加での支払いが必要になります。
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