寿退社で仕事を退職し1ヶ月経ちました、離職票が届き次第ハローワークで失業保険受給の手続きをしたいと考えています。まだ籍は入れておらず、8月初旬を予定しています。
籍を入れたことによって失業保険の給付が受けられない…などということがないか心配です。籍を入れて姓が変わっても大丈夫でしょうか?
寿退社。おめでとうございます。入籍してから住民票を持っていて、氏名変更や住所の変更をすればいいだけです。金融機関への振込なので、入籍後に指定した口座の名義を変更する必要はあるかもしれません。

補足について。
本来は、給付制限中も含めて、国保なり任意継続するなりしなければいけません。被扶養者に入るということは、養ってもらうと宣言しているようなものです。養ってもらおうというのに、受給できるわけがありません。実際に、失業給付を受給することを前提にしていると被扶養者になることを拒否する健康保険組合などもあります。

そうは言っても、給付対象期間中以外であれば扶養に入っていても構わないというのが一般的なようではありますが。また、受給中でも被扶養者のままでいられるケースもあります。基本手当日額によっては。細かいことはハローワークででも聞いてください。

んなことさせてるから、消費税を上げないといけないんだ。参議院なくす話はどうなったんだか。衆議院減らす話もあれじゃなぁ。

あと、余談ですが、

「•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合」

は不正受給になります。これは、専業主婦になる場合も同じです。
アルバイトでも失業保険の受給資格ありますか?
アルバイトで8年働いてますが、近々辞めようと思ってます。そこで、辞めてから失業保険の受給資格が発生するか知りたいです。
会社から毎月厚生年金、健康保険、雇用保険は引かれています。
知人から雇用保険引かれていれば、バイトでも失業保険の受給資格は発生するといってますが、
本当に発生するのか誰か教えていただけますか?
1年以上給与から雇用保険料が天引きされていれば、失業保険はもらえると思います。
自己都合で退職した場合、「過去2年間で賃金支払の基礎となった日数が11日以上勤務した月が12ヶ月以上あること」が条件となっていますので、毎月11日以上バイトしていて、1年以上給与から雇用保険料が天引きされていればまずもらえます。

また万一、会社があなたを雇用保険に加入させていなかったら。
毎月の給与から雇用保険料が天引きされている事を、会社に言って雇用保険加入手続してもらってください。
ただこの場合、雇用保険は過去2年までしか遡って手続き出来ないため、もし2年以上給与から雇用保険料を天引きされていたとしても、2年間しか雇用保険に加入していなかった扱いになります。
そうなると当然納得いかないと思うので、その場合は弁護士の無料相談所などへ相談下さい。
失業保険について、
会社都合で退職して失業保険を受けようと思っているのですが、週2回ほど知り合いの飲食店でバイトを考えています。
週20時間以内で1日4時間以上だとバイトをした日の基本
手当は繰り越しになるとありますが、再就職手当に繰り越し分も含まれますか?
私のような場合だと、バイトせずに失業保険を受けたほうが損はないのでしょうか?

また、その知り合いの飲食店は以前もバイトをしていたのですが、所得税など全くひかれず、働いた分だけお給料をもらっていたのですが、私が失業保険を受ける手続きをしたために、そのお店にハローワークから指導があったり、お店に迷惑をかけてしまうことになりますか?
記骨たて『週20時間以内で1日4時間・・・基本手当は繰越』は、どこからの情報でしょうか?

アルバイトをして賃金を受け取ることが出来る場合は、就業手当の請求をする必要があります。

就業手当を支給した場合は、基本手当を支給したことになりますから・・・残日数は減少します。

アルバイト料と基本手当の金額の合計から所定の控除をした金額が賃金日額の80%以内ならば

基本手当は満額もらえますので・・・アルバイトをして就業手当を請求したほうが、お得ですよ。

さて、その飲食店さんは・・・脱税をしておられるのでしょう。

アルバイトをハローワークに対して申告しない場合に、ハローワークがアルバイトの実態を発見したら

その飲食店さんは・・・不正受給の共犯として、支給した基本手当の倍額返還を貴方と共同して支払う

事を要求されますし、場合によっては刑事罰をうけることになります。この場合、貴方はその後失業保険を

受給できません。

毎年、多くの方が発見されて請求を受けています。
失業保険について
パチ屋で働いているのですが腰が痛いため退職を考えています
来月で10ヶ月目です

質問1→この場合は失業保険貰えますか?

労働は月に25日間、1日8時間ほどです。
貰えないなら働いて1年になるまであと数ヵ月だけ頑張ることも考えています


辞めてから新たな仕事先を考えています。

質問2→1ヶ月未満で就職出来た場合は失業保険はどうなりますか?

質問3→パチ屋を辞めてから再就職前に繋ぎとして夜のバイトも考えていますが失業保険を貰ってる最中に週1~2ほどで4時間ぐらいのバイトした場合、失業保険は継続して貰えるんでしょうか?

すいませんが教えてください
質問1.
単なる自己都合退職なら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですのでもらえません。
ただし、働くことが出来なくてやむを得ず辞める場合で医師の診断書があって、受給期間の延長をして「特定理由離職者」としてHWに認められれば6ヶ月あれば受給資格ができます。
質問2.
1ヶ月未満で就職できた場合は失業保険はもらえません。
理由は、受給までに3ヶ月以上かかりますから、もらう時には失業ではありませんから資格が得られません。
質問3.
再就職前で給付制限期間3ヶ月と受給中はアルバイト規制があります。週20時間未満と以上、1日4時間未満と以上で扱いが違います。
以下に規制を貼っておきますが結構ややこしいです。もっとも税金ですから仕方がないですね。


<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
関連する情報

一覧

ホーム