失業保険の個別延長給付中に就職が決まった場合について質問です。
就職日前日にハローワークに行って手続きすれば、
前回の認定日~その日までの基本手当は受給出来ますか?
教えて下さい。宜しくお願いします!
就職日前日にハローワークに行って手続きすれば、
前回の認定日~その日までの基本手当は受給出来ますか?
教えて下さい。宜しくお願いします!
就職する会社の採用証明書・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書を持参に手続きすれば、前回認定日から就職日前日までの基本手当は支給されます。
※採用証明書が入社後になる場合は、就職日先日に手続きをして、採用証明書は後日郵送でも可能です。
採用証明書が届いてから概ね1週間程度で基本手当の振込がされます。
※採用証明書が入社後になる場合は、就職日先日に手続きをして、採用証明書は後日郵送でも可能です。
採用証明書が届いてから概ね1週間程度で基本手当の振込がされます。
1年未満の勤務で失業保険はもらえますか?
3/25から働き始めました。
ですが、この職場は1年限定の職場で更新はありません。
そして、今日わかったのですが、来年の3/24までではなくて3/9までの勤務しかできないことが発覚しました。
最初は1年きっちり働けるのなら、失業保険出るし、なんとかなるって思っていました。
が、今月も数日間、4月~来年2月までの11ヶ月はきっちり働けますが最後の3月が数日しか働けないとなると失業保険は出ませんか?
3/25から働き始めました。
ですが、この職場は1年限定の職場で更新はありません。
そして、今日わかったのですが、来年の3/24までではなくて3/9までの勤務しかできないことが発覚しました。
最初は1年きっちり働けるのなら、失業保険出るし、なんとかなるって思っていました。
が、今月も数日間、4月~来年2月までの11ヶ月はきっちり働けますが最後の3月が数日しか働けないとなると失業保険は出ませんか?
わずか数日の違いで受給権を消すことは事業所の人も職安の人もしません。
ちゃんと考えています。
仮に25日締の会社であれば3月25日まで在籍したことにします
取得日を出勤の日でなく締めの日にあわすこともします
そこで最後の出勤が3月9日だからその日に訂正しろという
職安の職員はいないと思います。
もちろん各月において11日以上勤務してないといけませんけど。
補足
普通はそんな意味不明な日に喪失しないとは思いますが、
そこが動かせないなら、1ヶ月ほどどこかで働くか、特定理由に
該当を狙うかです。
ちゃんと考えています。
仮に25日締の会社であれば3月25日まで在籍したことにします
取得日を出勤の日でなく締めの日にあわすこともします
そこで最後の出勤が3月9日だからその日に訂正しろという
職安の職員はいないと思います。
もちろん各月において11日以上勤務してないといけませんけど。
補足
普通はそんな意味不明な日に喪失しないとは思いますが、
そこが動かせないなら、1ヶ月ほどどこかで働くか、特定理由に
該当を狙うかです。
失業保険の給付制限中の者です。
なかなか仕事が決まらないのでスナックでバイトしたいのですが、
そうすることによって失業保険のどういうところがどうなってしまうのか詳しく教えてほしいです。
なかなか仕事が決まらないのでスナックでバイトしたいのですが、
そうすることによって失業保険のどういうところがどうなってしまうのか詳しく教えてほしいです。
前提として給付制限が終了して最初の認定日には申告する必要があります。
で、以下のような規制があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
「補足」
実際に働いた日でいいです。
申告はすべて自己申告です。週20時間未満を証明するものは提出する必要はありません。
ハローワークは申告されたものを正直なものとして取り扱います。
ただし、事後に調査で虚偽が発覚した場合は不正受給として大きなペナルティーが待っていますので変に改ざんしないほうがいいと思います。
で、以下のような規制があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
「補足」
実際に働いた日でいいです。
申告はすべて自己申告です。週20時間未満を証明するものは提出する必要はありません。
ハローワークは申告されたものを正直なものとして取り扱います。
ただし、事後に調査で虚偽が発覚した場合は不正受給として大きなペナルティーが待っていますので変に改ざんしないほうがいいと思います。
会社解雇の件です。
子供の交通事故で会社を約1ケ月やすみました。会社の方からは、1ケ月はお休みでの話し合いでした。(12/10
~1/3まで)1ケ月後に会社に電話したら、会社も暇だから、1月末まで休んでくださいと言われました。昨日電話したところ、やはり暇だし、今後のお給料を払えないと言われました。解雇とも言われてませんし、私も自分から辞めますとも言っていません。
電話ではなく一度おはなしに行くと会社には伝えてあります。 労働基準法では解雇する場合は30日前に予告と書いてありますが、私の場合、予告とも?暇だから後1ケ月やすんでくださいと言われたので予告ではないような気がします。
このような場合、1ケ月分のお金は請求できるのでしょうか?
後、失業保険ですが、私も場合、一日5時間×4日(週20時間)のパートです。失業保険の話もありましたが、会社に入ってから1年間くらい手続きもしていませんしお給料からもひかれていませんでした。
このような場合、解雇の時点で会社に言えば、遡って失業保険をかけていただけるのでしょうか?
私のお給料からは当然、雇用保険はひかれてないので、出来ないようにも思いますが、詳しい方おしえてください。
子供の交通事故で会社を約1ケ月やすみました。会社の方からは、1ケ月はお休みでの話し合いでした。(12/10
~1/3まで)1ケ月後に会社に電話したら、会社も暇だから、1月末まで休んでくださいと言われました。昨日電話したところ、やはり暇だし、今後のお給料を払えないと言われました。解雇とも言われてませんし、私も自分から辞めますとも言っていません。
電話ではなく一度おはなしに行くと会社には伝えてあります。 労働基準法では解雇する場合は30日前に予告と書いてありますが、私の場合、予告とも?暇だから後1ケ月やすんでくださいと言われたので予告ではないような気がします。
このような場合、1ケ月分のお金は請求できるのでしょうか?
後、失業保険ですが、私も場合、一日5時間×4日(週20時間)のパートです。失業保険の話もありましたが、会社に入ってから1年間くらい手続きもしていませんしお給料からもひかれていませんでした。
このような場合、解雇の時点で会社に言えば、遡って失業保険をかけていただけるのでしょうか?
私のお給料からは当然、雇用保険はひかれてないので、出来ないようにも思いますが、詳しい方おしえてください。
解雇といわれない限り解雇ではありません。現状は会社都合休業と思われます。
労働基準法上は平均賃金の6割の休業手当を請求できます。休業手当は、使用者が賃金未払いとしての刑事罰を免れる、行政指導を受けることがないとの意味に過ぎません。使用者の責による理由により労働者が労務の提供ができなくなっていますので、反対給付である通常の賃金は請求できます。
加入手続きを怠っていたらこっぴどく怒られますので遡って手続きはしないでしょう。今後、解雇されれば、過去の給与明細を提示して雇用保険法第8条に基づく被保険者であった事の確認を求めて下さい。
労働基準法上は平均賃金の6割の休業手当を請求できます。休業手当は、使用者が賃金未払いとしての刑事罰を免れる、行政指導を受けることがないとの意味に過ぎません。使用者の責による理由により労働者が労務の提供ができなくなっていますので、反対給付である通常の賃金は請求できます。
加入手続きを怠っていたらこっぴどく怒られますので遡って手続きはしないでしょう。今後、解雇されれば、過去の給与明細を提示して雇用保険法第8条に基づく被保険者であった事の確認を求めて下さい。
失業保険の認定日について。
今月は年末の関係で認定日が普通よりも早まります。
この間の認定日は12月5日で28日分の支給がありました。次回は12月13日ですが、この際は何日分の認定がされる
のでしょうか。残日数は11日間ですが、個別延長の要件にはいっていて、11日を過ぎたら引き続き2ヶ月延長になります。
今月は年末の関係で認定日が普通よりも早まります。
この間の認定日は12月5日で28日分の支給がありました。次回は12月13日ですが、この際は何日分の認定がされる
のでしょうか。残日数は11日間ですが、個別延長の要件にはいっていて、11日を過ぎたら引き続き2ヶ月延長になります。
5日(認定日)から12日(認定日前日)までの8日分の支給になるでしょう。
個別延長が確実であれば次々回認定日に11日-8日=3日分(所定給付日数)+12月13日~次々回認定日前日までの日数分が個別延長分から支給されます。
個別延長が確実であれば次々回認定日に11日-8日=3日分(所定給付日数)+12月13日~次々回認定日前日までの日数分が個別延長分から支給されます。
だんなの扶養に入りたい主婦。三月まで正社員で働いていた収入があり、四月分からの失業保険を3ヶ月受け取る予定。失業保険も収入になり、130万の壁にかかわってくるんですか?
失業給付の日額が3612円以上であれば扶養にはなれない可能性が高いです。ご自分で国保、年金に加入して下さい。
補足について:社保、年金の扶養については正確にはご主人の会社に確認して下さい。規約や手続きは会社によって様々です。以下、一般的で一番多い(ゆるい)場合と思って下さい。
社保、年金の扶養の1年で130万の収入というのは、1月から12月までの収入ではなく現在から未来への見込み額です。つまり4月からなら来年の3月までの収入が130万を超える見込みであれば扶養にはなれないというのが原則です。その場合月額賃金が130万/12か月=108333円、または日額130万/365日=3612円 を超える場合はそれが例え3か月で終わるとしても扶養になれないという意味にもなります。
先もいいましたようにご主人の会社にきちんと確認して下さい、失業給付を受けている場合は扶養に入れないと決めている会社が多いです。そのため離職票などを会社に提出さえる所もあるようです。
補足について:社保、年金の扶養については正確にはご主人の会社に確認して下さい。規約や手続きは会社によって様々です。以下、一般的で一番多い(ゆるい)場合と思って下さい。
社保、年金の扶養の1年で130万の収入というのは、1月から12月までの収入ではなく現在から未来への見込み額です。つまり4月からなら来年の3月までの収入が130万を超える見込みであれば扶養にはなれないというのが原則です。その場合月額賃金が130万/12か月=108333円、または日額130万/365日=3612円 を超える場合はそれが例え3か月で終わるとしても扶養になれないという意味にもなります。
先もいいましたようにご主人の会社にきちんと確認して下さい、失業給付を受けている場合は扶養に入れないと決めている会社が多いです。そのため離職票などを会社に提出さえる所もあるようです。
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