会社に次の就職先のことを話さなければならないのでしょうか?
今月の末に現在の会社を退職する予定のものです。就職先はほぼ決まっていて、競合他者になり、現在の業務とほぼ同じ業務になります。できれば次の就職先のことは現在の会社には話したくありません。現在の会社より何を言われるかわかりませんし、妨害を受けて入社前に採用取り消しにあう可能性が高いからです。会社の人事の方にやんわりと話をしたとこと、
(1)会社を退職しても特定の会社には就職できない。
(2)就職先が決まったら報告してもらわないと年金手帳等の書類を送ることができない。そのときに人物評価(社内の成績)や出勤状況(いつ、どのくらい欠勤したのかや病歴)等の書類も送る可能性もある。
(3)就職先が決まらなくても六ヶ月間は会社で保管する。
という返事がきました。もし就職先が決まらない場合はどうするのか聞いたところ、退職金で食いつないでという非現実的な話がかえってきました。(2)の状況が怖いので、私としては離職期間を設けたいのですが、国民年金や失業保険はどうなるのかを考えると不安でなりません。また、上記のことは社内規則には一切書かれておらず、慣例になってるのでそうしてくれとのことでした。
現在の会社は2年ほど前から積極的にリストラを推進している外資系IT企業で、退職勧奨で私にも声がかかりました。退職勧奨されても、辞める時は自己都合で・・・とのことです。
去る者は追わずというのであれば気持ちよく退職できるのですが、このようなことがあると不安でたまりません。このような場合の対処法があればご意見、よろしくお願いいたします。
今月の末に現在の会社を退職する予定のものです。就職先はほぼ決まっていて、競合他者になり、現在の業務とほぼ同じ業務になります。できれば次の就職先のことは現在の会社には話したくありません。現在の会社より何を言われるかわかりませんし、妨害を受けて入社前に採用取り消しにあう可能性が高いからです。会社の人事の方にやんわりと話をしたとこと、
(1)会社を退職しても特定の会社には就職できない。
(2)就職先が決まったら報告してもらわないと年金手帳等の書類を送ることができない。そのときに人物評価(社内の成績)や出勤状況(いつ、どのくらい欠勤したのかや病歴)等の書類も送る可能性もある。
(3)就職先が決まらなくても六ヶ月間は会社で保管する。
という返事がきました。もし就職先が決まらない場合はどうするのか聞いたところ、退職金で食いつないでという非現実的な話がかえってきました。(2)の状況が怖いので、私としては離職期間を設けたいのですが、国民年金や失業保険はどうなるのかを考えると不安でなりません。また、上記のことは社内規則には一切書かれておらず、慣例になってるのでそうしてくれとのことでした。
現在の会社は2年ほど前から積極的にリストラを推進している外資系IT企業で、退職勧奨で私にも声がかかりました。退職勧奨されても、辞める時は自己都合で・・・とのことです。
去る者は追わずというのであれば気持ちよく退職できるのですが、このようなことがあると不安でたまりません。このような場合の対処法があればご意見、よろしくお願いいたします。
(1)転職の際の競業禁止を書類に盛り込んでいる会社もあります。それをまず確認して下さい。
(2)就職先が決まったら報告する必要はありません。また、日本は皆保険の社会です。(2)(3)は貴方の再就職を妨害する目的で行っているので飲む必要はありません。貴方が返して欲しいと主張し会社が首をたてに振らないのであれば「労働基準監督署」なり社会保険事務所に訴えて下さい。また、離職票を出すのも拒むと思うので「ハローワークから出してくれない。」と話して下さい。
貴方が退職し会社が即時手続きを行ってくれれば良いのですが、退職後も脱退手続きは直ぐに行わずに引き伸ばす危険があります。貴方が言わなければ監督署等は動かないので先に貴方が言って下さい。それでも、拒まれた場合は会社の管轄の監督署に訴えて下さい。
(2)就職先が決まったら報告する必要はありません。また、日本は皆保険の社会です。(2)(3)は貴方の再就職を妨害する目的で行っているので飲む必要はありません。貴方が返して欲しいと主張し会社が首をたてに振らないのであれば「労働基準監督署」なり社会保険事務所に訴えて下さい。また、離職票を出すのも拒むと思うので「ハローワークから出してくれない。」と話して下さい。
貴方が退職し会社が即時手続きを行ってくれれば良いのですが、退職後も脱退手続きは直ぐに行わずに引き伸ばす危険があります。貴方が言わなければ監督署等は動かないので先に貴方が言って下さい。それでも、拒まれた場合は会社の管轄の監督署に訴えて下さい。
失業保険についての質問です。
職場を複数にわたって務め、最終的に期間満了で職を失ったとき、
雇用保険を加入していた月で、11日以上務めた月が6カ月以上あれば、失業保険の適用要件となりますでしょうか?
よろしく
職場を複数にわたって務め、最終的に期間満了で職を失ったとき、
雇用保険を加入していた月で、11日以上務めた月が6カ月以上あれば、失業保険の適用要件となりますでしょうか?
よろしく
会社を数回変わったということでしょうか。
その場合は、離職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入していることが条件としてあなたのおっしゃることが適用されます。
つまり各会社の期間を通算できるということです。
その場合は各社の離職票が必要です。
その場合は、離職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入していることが条件としてあなたのおっしゃることが適用されます。
つまり各会社の期間を通算できるということです。
その場合は各社の離職票が必要です。
雇用保険について質問です。
2年前の3月から今のパートの仕事をしています。
昨年の7月までの1年強は、週25時間勤務でしたので、雇用保険に加入していました。
その後、体調を崩し、週10時間だけの勤務となったので、雇用保険を外れました。
現在、体調の関係で、離職を考えています。
3月、又は4月末での離職です。
しばらくして転職できればベストですが、このご時勢…
そこで、失業後、
上記のケースでも、失業保険を受給できるかを知りたいです。
よろしくお願いします。
2年前の3月から今のパートの仕事をしています。
昨年の7月までの1年強は、週25時間勤務でしたので、雇用保険に加入していました。
その後、体調を崩し、週10時間だけの勤務となったので、雇用保険を外れました。
現在、体調の関係で、離職を考えています。
3月、又は4月末での離職です。
しばらくして転職できればベストですが、このご時勢…
そこで、失業後、
上記のケースでも、失業保険を受給できるかを知りたいです。
よろしくお願いします。
週20時間未満になったり、取締役になったりして在職してるけれど雇用保険の資格を喪失する場合、会社はハローワークに資格喪失届のみ提出し、その後実際に退職された時に離職証明書の提出、離職票の交付と言う手順になります。
実際の退職で離職票の交付を受けることになるのですが、失業給付には受給期間があり、資格喪失日の翌日から1年の間となっています。(退職日からではありません)
受給期間満了日(資格喪失日の翌日から1年後)を過ぎると、失業給付を受けることができなくなります。(所定給付日数が残っていたとしても打ち切りとなります)
雇用保険の被保険者期間であった期間は、資格喪失後1年以内に雇用保険に再加入しないと、それ以前の被保険者期間であった期間はリセットされ再加入時は「ゼロ」からになります。
また、自己都合退職となった場合、給付を受けるまでに給付制限期間3ヶ月(失業給付金が支給されない期間)がありますので、3月または4月末退職で、体調がよくなり求職活動ができるようになったとしても満額受給できません。(受給期間満了のため)
実際の退職で離職票の交付を受けることになるのですが、失業給付には受給期間があり、資格喪失日の翌日から1年の間となっています。(退職日からではありません)
受給期間満了日(資格喪失日の翌日から1年後)を過ぎると、失業給付を受けることができなくなります。(所定給付日数が残っていたとしても打ち切りとなります)
雇用保険の被保険者期間であった期間は、資格喪失後1年以内に雇用保険に再加入しないと、それ以前の被保険者期間であった期間はリセットされ再加入時は「ゼロ」からになります。
また、自己都合退職となった場合、給付を受けるまでに給付制限期間3ヶ月(失業給付金が支給されない期間)がありますので、3月または4月末退職で、体調がよくなり求職活動ができるようになったとしても満額受給できません。(受給期間満了のため)
自分は3ヶ月更新の契約社員なんですけど、
去年の11月から働いて一回更新して今年の4月までの契約で
4月以降の更新は更新を希望しないにしたんですが失業保険はもらえるんですか?
全部で6ヶ月働いたことになります
歳は19歳です
出稼ぎ手帳ももっています
すみませんが教えてください
後、できれば
どのくらい貰えるか教えてください。
給料は総支給額が30~33万
手取りが20~23万です
去年の11月から働いて一回更新して今年の4月までの契約で
4月以降の更新は更新を希望しないにしたんですが失業保険はもらえるんですか?
全部で6ヶ月働いたことになります
歳は19歳です
出稼ぎ手帳ももっています
すみませんが教えてください
後、できれば
どのくらい貰えるか教えてください。
給料は総支給額が30~33万
手取りが20~23万です
雇用保険に加入されているのが最前提ですが、雇用保険の受給要件は・・・
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
となっていますので、ご自身で更新を希望しないとした場合、自己都合退職となり、上記の特定受給資格者又は特定理由離職者には該当せず、12ヶ月の加入期間が必要ですので今回の離職では受給対象外となります。
< 補足の補足 >
貴方が更新を希望したにもかかわらず、企業側が更新をしなかった場合は「特定受給資格者」に該当します。
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
となっていますので、ご自身で更新を希望しないとした場合、自己都合退職となり、上記の特定受給資格者又は特定理由離職者には該当せず、12ヶ月の加入期間が必要ですので今回の離職では受給対象外となります。
< 補足の補足 >
貴方が更新を希望したにもかかわらず、企業側が更新をしなかった場合は「特定受給資格者」に該当します。
今月から転職して新しい会社で働いています。まだ10日程しか勤めていません。退職した場合失業保険は貰えますか?
補足ですが、先月までは別の会社で7年程勤めていました。勿論、雇用保険は加入していました。
補足ですが、先月までは別の会社で7年程勤めていました。勿論、雇用保険は加入していました。
以前の会社を辞めた後、失業保険や再就職手当を貰っていなければもらえます
その会社と今の会社の離職票が必要になります
その会社と今の会社の離職票が必要になります
有給と失業保険について。失業保険は、1年勤務が条件と聞きました。10/4から出勤したのですが、たとえば有給が10日残っている場合、10日前の9/25あたりで退社して有給を使っても、失業保険は出るのでしょうか?
ご質問の意味が、いまひとつ不明確です。
退職の日付を9月25日(日)とし、9月8日(木)まで出勤して、9日(金)、12日(月)~16日(金)、20日(火)~22日(木)の10日間、有給休暇を取得するということでしょうか。
その場合、出勤日=採用日でしたら、雇用保険の資格取得日:昨年の10月4日、喪失日:今年の9月25日となります…
それはそれとして…有給休暇は労働者の権利ですが、「辞める」ことが決定した人に、残りの休暇を辞める前に認めるかは雇い主の裁量です。そもそも有給休暇は労働者が自由に取得したいときに取得できるものではありません。いつ取得するかは、雇用主が“認める”ものです。
なお、雇用保険の受給資格は…「離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます」
つまり、昨年10月4日から勤めた現在の会社の期間だけでなく、それ以前の勤務についても通算されますので、ご質問だけでは判断できません。
退職の日付を9月25日(日)とし、9月8日(木)まで出勤して、9日(金)、12日(月)~16日(金)、20日(火)~22日(木)の10日間、有給休暇を取得するということでしょうか。
その場合、出勤日=採用日でしたら、雇用保険の資格取得日:昨年の10月4日、喪失日:今年の9月25日となります…
それはそれとして…有給休暇は労働者の権利ですが、「辞める」ことが決定した人に、残りの休暇を辞める前に認めるかは雇い主の裁量です。そもそも有給休暇は労働者が自由に取得したいときに取得できるものではありません。いつ取得するかは、雇用主が“認める”ものです。
なお、雇用保険の受給資格は…「離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます」
つまり、昨年10月4日から勤めた現在の会社の期間だけでなく、それ以前の勤務についても通算されますので、ご質問だけでは判断できません。
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