退職に関して…自己都合?会社都合?
契約社員として今の会社に勤務し約5年が経ちます。
勤めている会社は、親会社であるクライアントのいくつかの事業所で業務委託されていたのですが、今回私の勤務する事業所がクライアント会社の経営悪化に伴い、今まで数社に業務委託していたところをより単価の安い会社1社に絞る為競争入札にかけられることになりました。
入札結果で残念ながら負けてしまい、うちの会社とクライアントの業務委託契約満了時期の10月から、その事業所でのうちの会社の業務が廃止ということになりました。ただし私達契約社員が他の事業所へ異動出来るということを上司から言われています。しかし他の事業所は自宅から通勤に1時間半以上はかかるところです。(今までは自転車で通勤可能な距離でした)
失業手当について調べたところ、
●事業所の移転・廃止など
●通勤困難な場所へ移転しなければならなくなったとき
のケースの場合会社都合での退職と出来ると聞きました。
しかし会社としては、「今回クライアントとの契約満了時での事業所廃止になるので退職は会社都合にならない。他事業所への異動を提示しているのだからそれを拒否しての退職は自己都合だ」との主張です。
実は私は来月7月から1月まで職業訓練校に通う予定となっており(競争入札の話が出る前から、来年頭には今の会社退職予定でした)
往復3時間の通勤時間は私の体力的にかなり厳しく、勉強に最も集中したい期間で時間の無駄だと思ってしまい他の事業所への異動は考えられません。
なので私としては会社都合で退職し、職業訓練校に通う間1月までは会社都合で失業保険を貰いたいと思っています。
自己都合になると給付制限期間3か月の間無収入で生活出来ないので、退職してから訓練校卒業までは失業保険は貰わず派遣等などで収入を得ることになります。
しかし勉強をしつつ繋ぎの派遣やアルバイトを探して…となるとまたこれも時間の無駄だと思うので何とか会社都合で退職をしたいと思っています。
他事業所を提案する会社の意見もわかりますが今回の場合退職すると自己都合になってしまうのでしょうか?
「クライアントの契約満了時に伴う事業所の廃止」は会社都合にあたらないというのは本当か?
「体力面等で他事業所への異動が困難」という理由は自己都合で処理されてしまうのか?
まとめられず長くなってしまいましたが以上の点をお聞きしたく質問させて頂きました。
最後まで読んで頂いて本当にありがとうございます。どうかご回答お待ちしております。
契約社員として今の会社に勤務し約5年が経ちます。
勤めている会社は、親会社であるクライアントのいくつかの事業所で業務委託されていたのですが、今回私の勤務する事業所がクライアント会社の経営悪化に伴い、今まで数社に業務委託していたところをより単価の安い会社1社に絞る為競争入札にかけられることになりました。
入札結果で残念ながら負けてしまい、うちの会社とクライアントの業務委託契約満了時期の10月から、その事業所でのうちの会社の業務が廃止ということになりました。ただし私達契約社員が他の事業所へ異動出来るということを上司から言われています。しかし他の事業所は自宅から通勤に1時間半以上はかかるところです。(今までは自転車で通勤可能な距離でした)
失業手当について調べたところ、
●事業所の移転・廃止など
●通勤困難な場所へ移転しなければならなくなったとき
のケースの場合会社都合での退職と出来ると聞きました。
しかし会社としては、「今回クライアントとの契約満了時での事業所廃止になるので退職は会社都合にならない。他事業所への異動を提示しているのだからそれを拒否しての退職は自己都合だ」との主張です。
実は私は来月7月から1月まで職業訓練校に通う予定となっており(競争入札の話が出る前から、来年頭には今の会社退職予定でした)
往復3時間の通勤時間は私の体力的にかなり厳しく、勉強に最も集中したい期間で時間の無駄だと思ってしまい他の事業所への異動は考えられません。
なので私としては会社都合で退職し、職業訓練校に通う間1月までは会社都合で失業保険を貰いたいと思っています。
自己都合になると給付制限期間3か月の間無収入で生活出来ないので、退職してから訓練校卒業までは失業保険は貰わず派遣等などで収入を得ることになります。
しかし勉強をしつつ繋ぎの派遣やアルバイトを探して…となるとまたこれも時間の無駄だと思うので何とか会社都合で退職をしたいと思っています。
他事業所を提案する会社の意見もわかりますが今回の場合退職すると自己都合になってしまうのでしょうか?
「クライアントの契約満了時に伴う事業所の廃止」は会社都合にあたらないというのは本当か?
「体力面等で他事業所への異動が困難」という理由は自己都合で処理されてしまうのか?
まとめられず長くなってしまいましたが以上の点をお聞きしたく質問させて頂きました。
最後まで読んで頂いて本当にありがとうございます。どうかご回答お待ちしております。
まず、会社都合と自己都合の判断
自己都合=理由がなんであれ、自ら退職した
会社都合=会社側か解雇
自ら辞めたら自己都合です。
やむを得ない理由で特定離職者というのがあります。
あなたが行ってる通勤困難はこれです。
震災どうたらの方が解答してましたが、あれは会社と交渉してなったに過ぎません。
通勤、期間従業員は三年以上は、更新を希望したが更新されなかった場合、特定離職者になるはずです。
そのかたは、三年未満かもしれません。
また、通勤困難の為に辞めたらも、通勤に往復4時間以上と定められています。
あなたの場合、4時間未満です。
体力的にどうこうも、
定められている以上、難しいかもしれません。
体力的にダメなのは何故?自らの判断?病気によるもの?
病気によるものなら、診断書だせばなんとかなるような気もしますが、判断はハロワなのでなんとも言えません。
結論から言ったら自己都合で特定離職者に該当しなきゃ、3ヶ月給付制限がつきます。
自己都合=理由がなんであれ、自ら退職した
会社都合=会社側か解雇
自ら辞めたら自己都合です。
やむを得ない理由で特定離職者というのがあります。
あなたが行ってる通勤困難はこれです。
震災どうたらの方が解答してましたが、あれは会社と交渉してなったに過ぎません。
通勤、期間従業員は三年以上は、更新を希望したが更新されなかった場合、特定離職者になるはずです。
そのかたは、三年未満かもしれません。
また、通勤困難の為に辞めたらも、通勤に往復4時間以上と定められています。
あなたの場合、4時間未満です。
体力的にどうこうも、
定められている以上、難しいかもしれません。
体力的にダメなのは何故?自らの判断?病気によるもの?
病気によるものなら、診断書だせばなんとかなるような気もしますが、判断はハロワなのでなんとも言えません。
結論から言ったら自己都合で特定離職者に該当しなきゃ、3ヶ月給付制限がつきます。
7月12日から失業保険がもらえます。給付まで後2ヶ月弱ありますが、それまで働くか迷っています。
貯金もそんなにあるわけではないので、それまであまり外に出かけずに家で家事手伝いをするか、それとも、他に働き口を見つけるか・・・。
働くなら、派遣を考えていますが、派遣で今から働くと、保険はかけ損で、捨ててしまうことになります。
みなさんならどうしますか?
貯金もそんなにあるわけではないので、それまであまり外に出かけずに家で家事手伝いをするか、それとも、他に働き口を見つけるか・・・。
働くなら、派遣を考えていますが、派遣で今から働くと、保険はかけ損で、捨ててしまうことになります。
みなさんならどうしますか?
今は厳しくなってきているので働く意志のない方は失業保険が給付されない場合もありますよ。
職業訓練を受けたり、就職して早期就職の手当をもらっては?
職業訓練を受けたり、就職して早期就職の手当をもらっては?
失業保険の受給金額について。
1年8ヶ月続けた会社を9月いっぱいで退社しました。
給与は毎月約14万ほどでした。
もらえる失業保険の日当額は、14万×6ヶ月=84
84÷180=4,666円
で合っていますか??
ちなみに職業訓練校に通おうと考えていますが、もらえる金額は、1ヶ月の中の学校に通う月曜日~金曜日の平日のみの日当額になるんですか??
例えば、ひと月の平日が21日のときは
4,666円×21日=97,986円
つまり、その月にもらえる雇用保険は97,986円ということですか??
早めに知りたいのですが明日職安があいていないので、こちらで聞かせていただきました。
1年8ヶ月続けた会社を9月いっぱいで退社しました。
給与は毎月約14万ほどでした。
もらえる失業保険の日当額は、14万×6ヶ月=84
84÷180=4,666円
で合っていますか??
ちなみに職業訓練校に通おうと考えていますが、もらえる金額は、1ヶ月の中の学校に通う月曜日~金曜日の平日のみの日当額になるんですか??
例えば、ひと月の平日が21日のときは
4,666円×21日=97,986円
つまり、その月にもらえる雇用保険は97,986円ということですか??
早めに知りたいのですが明日職安があいていないので、こちらで聞かせていただきました。
多分、失業保険は6割支給なので…各都道府県によって違いはあると思います。
あと、最低補償額って各地方で違ってるとおもいます。
ボーナスがあれば、さらに違ってくると思います。
単純計算の概算ですので、詳しくはハローワークでご相談されてください。
14万円×6ヶ月÷182日=4615円 の6割? =2769円
一日当り 2769円 の支給(土日祝も含む)になります。
2769円×30日=83070円(一ヶ月30日の支給額)
訓練校に通うと、一日500円位の訓練手当てがもらえます。
500円×出席日数(例:21日として)=10500円
あと、通所手当て…ケースバイケース(公共機関を使うと満額ほど出るみたいです)
訓練機関中は、およそ 93570円 + 交通費 となります。 【*あくまで概算値】
ちなみに、募集期間は確認されましたか?
一年過程などの長期コースは、教材費が掛かる場合がありますので…
いずれも、ここで聞くより、窓口でなければ正確な答えは出ませんので、ご参考まで。
あと、最低補償額って各地方で違ってるとおもいます。
ボーナスがあれば、さらに違ってくると思います。
単純計算の概算ですので、詳しくはハローワークでご相談されてください。
14万円×6ヶ月÷182日=4615円 の6割? =2769円
一日当り 2769円 の支給(土日祝も含む)になります。
2769円×30日=83070円(一ヶ月30日の支給額)
訓練校に通うと、一日500円位の訓練手当てがもらえます。
500円×出席日数(例:21日として)=10500円
あと、通所手当て…ケースバイケース(公共機関を使うと満額ほど出るみたいです)
訓練機関中は、およそ 93570円 + 交通費 となります。 【*あくまで概算値】
ちなみに、募集期間は確認されましたか?
一年過程などの長期コースは、教材費が掛かる場合がありますので…
いずれも、ここで聞くより、窓口でなければ正確な答えは出ませんので、ご参考まで。
主人の母親が同居になり失業保険をもらってます。扶養にはいったのですが、市県民税はどこからひかれるのでしょうか?母親は63才です。現在不正ですが働いていて所得税はひかれてないとおもいま
す。休みなしの会社ありえますか?
す。休みなしの会社ありえますか?
まず問題点が。
>扶養にはいったのですが
お母様をご主人の健康保険の扶養にしているのでしょうか?
これが所得税法上の扶養控除に入れたなら
条件に当てはまる限り問題ないですが
健康保険の扶養ならご主人の会社のご担当者に確認していますか?
失業保険の受給中は扶養になれない組合もあります。
協会でも失業保険の基本手当て日額3,612円未満という基準があります。
市県民税は住民税ということで
これは前年の所得から計算されて
6月から普通徴収(住所に納付書が届く)か
特別徴収(会社の給与天引き)になります。
雇用保険制度では、受給期間中のアルバイトは禁止されてはいませんので、
原則として自由にアルバイトすることができます。
とはいえ、求職活動をしなかったりフルに働くと
基本手当がもらえなくなる可能性がありますのでハローワークにご確認下さい。
アルバイトしたにもかかわらず、ハローワークに申告せずに、
失業給付として基本手当をもらうと不正受給になります。
>所得税はひかれてない
これは月収88,000円未満なら普通にあります。
>休みなしの会社ありえますか?
労働基準法では、1日の労働時間を8時間以内、1週間の労働時間を40時間以内と定めています(法定労働時間、労働基準法第32条)。
労働契約において労働義務を免除されている日のことを休日といいます。
使用者は労働者に毎週尐なくとも1回、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。(法定休日、労働基準法第35条)
これは就労時間の短いパートタイマーも同様です。
>扶養にはいったのですが
お母様をご主人の健康保険の扶養にしているのでしょうか?
これが所得税法上の扶養控除に入れたなら
条件に当てはまる限り問題ないですが
健康保険の扶養ならご主人の会社のご担当者に確認していますか?
失業保険の受給中は扶養になれない組合もあります。
協会でも失業保険の基本手当て日額3,612円未満という基準があります。
市県民税は住民税ということで
これは前年の所得から計算されて
6月から普通徴収(住所に納付書が届く)か
特別徴収(会社の給与天引き)になります。
雇用保険制度では、受給期間中のアルバイトは禁止されてはいませんので、
原則として自由にアルバイトすることができます。
とはいえ、求職活動をしなかったりフルに働くと
基本手当がもらえなくなる可能性がありますのでハローワークにご確認下さい。
アルバイトしたにもかかわらず、ハローワークに申告せずに、
失業給付として基本手当をもらうと不正受給になります。
>所得税はひかれてない
これは月収88,000円未満なら普通にあります。
>休みなしの会社ありえますか?
労働基準法では、1日の労働時間を8時間以内、1週間の労働時間を40時間以内と定めています(法定労働時間、労働基準法第32条)。
労働契約において労働義務を免除されている日のことを休日といいます。
使用者は労働者に毎週尐なくとも1回、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。(法定休日、労働基準法第35条)
これは就労時間の短いパートタイマーも同様です。
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