コドモの出産のため会社を退職、1歳半になったので、そろそろ仕事をさがそうかな、と思って、失業保険交付の手続きにいってきました。
職安で、「失業認定申告書」ってのを渡されて、どんな求職活動を行ったか、申請するように言われました。
それが、認定されたら保険が交付されるそうです。
しかし、実際には、コドモが熱だしたりしてなかなか求職活動なんてできません。
偽りの申告でも認定されて保険は交付されますか?
職安で、「失業認定申告書」ってのを渡されて、どんな求職活動を行ったか、申請するように言われました。
それが、認定されたら保険が交付されるそうです。
しかし、実際には、コドモが熱だしたりしてなかなか求職活動なんてできません。
偽りの申告でも認定されて保険は交付されますか?
とりあえずあなたのできる範囲で
求職活動をするのです。
失業認定には求職活動の実績が2回以上必要。
求職活動の実績とは何かハローの担当の方に
メモとって確認。その方のお名前もメモ。
とにかく”偽り”はご法度!
求職活動をするのです。
失業認定には求職活動の実績が2回以上必要。
求職活動の実績とは何かハローの担当の方に
メモとって確認。その方のお名前もメモ。
とにかく”偽り”はご法度!
2月末で会社都合で退社することになりました。雇用保険に11ヶ月しか加入していないのですが失業保険は受給出来るのでしょうか?
失業保険を貰いながら就活をしようと思っていたのですが、会社側から雇用保険に入って11ヶ月であと1ヶ月足りないから支給されないと言われました。ネット等で調べると12ヶ月働かないと貰えないと書いてあったり6ヶ月で貰えるとバラバラだったもので・・・。受給されるされないで大きく変わってしまうので詳しい方、是非アドバイス等をお願いします。
失業保険を貰いながら就活をしようと思っていたのですが、会社側から雇用保険に入って11ヶ月であと1ヶ月足りないから支給されないと言われました。ネット等で調べると12ヶ月働かないと貰えないと書いてあったり6ヶ月で貰えるとバラバラだったもので・・・。受給されるされないで大きく変わってしまうので詳しい方、是非アドバイス等をお願いします。
条件としてはとりあえず次の2点です。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
ただし、雇用保険は基本的には全ての事業所が加入しなければならないことになっているんですが、なかには加入していないところもごくまれにあります。また、自分が正社員ではなくアルバイトの場合は残念ながら対象外の可能性も高いです。
確かめる方法は給与明細に「雇用保険料」という項目があるかを確認すること。
給与明細に「雇用保険料」という項目があれば安心です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、もし今の会社には4ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で8ヶ月勤めていれば通算で12ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
ただし、雇用保険は基本的には全ての事業所が加入しなければならないことになっているんですが、なかには加入していないところもごくまれにあります。また、自分が正社員ではなくアルバイトの場合は残念ながら対象外の可能性も高いです。
確かめる方法は給与明細に「雇用保険料」という項目があるかを確認すること。
給与明細に「雇用保険料」という項目があれば安心です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、もし今の会社には4ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で8ヶ月勤めていれば通算で12ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
今回、失業保険はもらえるのでしょうか?
9年間、ある法人に非正規社員として働いていました。
最長2年契約だったので、9年間のうち何回か契約満了という形で1度仕事を辞め3ヶ月間失業保険を頂いたあと、同じ法人内の違う部署で働いていました。
しかし前回、失業保険の手続きを行った際に職安で「同じ事業所で働いていた場合、次回も同じ事業所で働くと失業保険の手続きができないかもしれない」と言われました。
今年、契約満了で仕事を辞めたのですが、前回職安で言われたこの言葉が気になり未だに手続きに行っていません。
求職中に偶然同じ会社から働きに来て欲しいと要望があり、以前働いていたので部署が変わっても働きやすかった事もありまた働きに行かせてもらっていたのですが、やはりこのような場合、今回は失業保険はもらえないのでしょうか?
雇用保険を払っていた者として失業保険は次のお仕事が決まるまで当然頂ける権利だと思っていましたし、健康保険・年金など支払っていくにも失業保険を頂けないと正直苦しいです。
おわかりになる方は教えください。
よろしくおねがいします。
9年間、ある法人に非正規社員として働いていました。
最長2年契約だったので、9年間のうち何回か契約満了という形で1度仕事を辞め3ヶ月間失業保険を頂いたあと、同じ法人内の違う部署で働いていました。
しかし前回、失業保険の手続きを行った際に職安で「同じ事業所で働いていた場合、次回も同じ事業所で働くと失業保険の手続きができないかもしれない」と言われました。
今年、契約満了で仕事を辞めたのですが、前回職安で言われたこの言葉が気になり未だに手続きに行っていません。
求職中に偶然同じ会社から働きに来て欲しいと要望があり、以前働いていたので部署が変わっても働きやすかった事もありまた働きに行かせてもらっていたのですが、やはりこのような場合、今回は失業保険はもらえないのでしょうか?
雇用保険を払っていた者として失業保険は次のお仕事が決まるまで当然頂ける権利だと思っていましたし、健康保険・年金など支払っていくにも失業保険を頂けないと正直苦しいです。
おわかりになる方は教えください。
よろしくおねがいします。
ハロワの担当者の言われるもらえないかもというのはあくまで、かもです。実際問題、同じ事業所で就職、退職をくり返すのは以前問題にもなりました(主に役所の非常勤です)
何回それをくり返したらもらえないのかは明確な規定があるかどうかもわかりません。とりあえずハロワに相談にいかれたらどうでしょうか。
もらえないかもしれませんが、今回は大丈夫かもしれません。
もちろんこれからもずっと大丈夫なわけではありませんので、求職活動をそのつもりで頑張ってみたらいかがでしょうか。
何回それをくり返したらもらえないのかは明確な規定があるかどうかもわかりません。とりあえずハロワに相談にいかれたらどうでしょうか。
もらえないかもしれませんが、今回は大丈夫かもしれません。
もちろんこれからもずっと大丈夫なわけではありませんので、求職活動をそのつもりで頑張ってみたらいかがでしょうか。
従業員兼務役員の有給可否に関して
転職する前に、有給休暇を消化して辞めたいと思います。
しかし私は役員です。
役員といっても、従業員の立場寄りな名ばかりの役員です。
(雇用保険に加入しており、失業保険も降ります)
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、
賃金を支払われる者をいう。
第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、
事業主のために行為をするすべての者をいう。
↑上記の様に、役員は有給は認められないということですが、
私の様に従業員の立場が強い役員の場合はどうでしょうか?
やはり、名ばかりだからといっても、役員なので有給は認められないでしょうか?
転職する前に、有給休暇を消化して辞めたいと思います。
しかし私は役員です。
役員といっても、従業員の立場寄りな名ばかりの役員です。
(雇用保険に加入しており、失業保険も降ります)
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、
賃金を支払われる者をいう。
第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、
事業主のために行為をするすべての者をいう。
↑上記の様に、役員は有給は認められないということですが、
私の様に従業員の立場が強い役員の場合はどうでしょうか?
やはり、名ばかりだからといっても、役員なので有給は認められないでしょうか?
お疲れ様です。
貴方の裁量と会社の裁量次第かと思いますが。?
今まで、有給と言う名目で休みを取っていたのでしょうか?
それならば、行使出来ると思います。
例えば、末締の役員報酬を翌月10日に受けると場合。
一般的には、当該月に何日休んでも報酬は変わらないのが役員です。
貴方が明日辞職しても、3月10日の報酬は満額支給される筈。・・・僕の会社はそうです。
貴方の裁量と会社の裁量次第かと思いますが。?
今まで、有給と言う名目で休みを取っていたのでしょうか?
それならば、行使出来ると思います。
例えば、末締の役員報酬を翌月10日に受けると場合。
一般的には、当該月に何日休んでも報酬は変わらないのが役員です。
貴方が明日辞職しても、3月10日の報酬は満額支給される筈。・・・僕の会社はそうです。
失業保険について。契約満了にて退職となり、現在失業保険の手続きが完了済です。
待機期間も過ぎ、説明会が21日に終わり、初回認定日が5月12日で、
2回目の認定日は6月9日です。
先日、面接があり、合否の連絡日は不明(GWの期間も有るため、2.3週間内に連絡)との事です。
もし採用の場合勤務開始日は6月上旬(仮の開始日が6月1日)となります。
そこで採用頂けた場合の質問ですが…
5月12日までに連絡があった場合、認定日に6月1日に勤務開始の旨を伝える事になりますよね…
初回の認定は就職活動とみなされる行動(面接)を取ったので、失業保険は支給頂けると思うのですが、2回目の認定日までに就職活動とみなされる行動は取れない(就職先が決まっている)場合、勤務開始日の前日(5月31日)までの失業保険は支給されるのでしょうか?
もし採用の場合、6月に勤務開始で給料は7月以降の振込になると思います。
生活の為には5月12日から31日までの支給も必要です。
12日から31日までの分も支給されるにはどうしたら良いのでしょうか?
また、合否の連絡が12日以降(例えば20日)であった場合、結果待ちの状態で就職活動(ハローワークでPCで求人閲覧等)をとっても良いのでしょうか?
不採用の可能性が高いのですが、今後の参考にもさせて頂きますので、どうかよろしくお願いします。
待機期間も過ぎ、説明会が21日に終わり、初回認定日が5月12日で、
2回目の認定日は6月9日です。
先日、面接があり、合否の連絡日は不明(GWの期間も有るため、2.3週間内に連絡)との事です。
もし採用の場合勤務開始日は6月上旬(仮の開始日が6月1日)となります。
そこで採用頂けた場合の質問ですが…
5月12日までに連絡があった場合、認定日に6月1日に勤務開始の旨を伝える事になりますよね…
初回の認定は就職活動とみなされる行動(面接)を取ったので、失業保険は支給頂けると思うのですが、2回目の認定日までに就職活動とみなされる行動は取れない(就職先が決まっている)場合、勤務開始日の前日(5月31日)までの失業保険は支給されるのでしょうか?
もし採用の場合、6月に勤務開始で給料は7月以降の振込になると思います。
生活の為には5月12日から31日までの支給も必要です。
12日から31日までの分も支給されるにはどうしたら良いのでしょうか?
また、合否の連絡が12日以降(例えば20日)であった場合、結果待ちの状態で就職活動(ハローワークでPCで求人閲覧等)をとっても良いのでしょうか?
不採用の可能性が高いのですが、今後の参考にもさせて頂きますので、どうかよろしくお願いします。
>2回目の認定日までに就職活動とみなされる行動は取れない(就職先が決まっている)場合、勤務開始日の前日(5月31日)までの失業保険は支給されるのでしょうか?
就職が決まった場合は求職活動は必要ありません。また、5月31日までの支給は受けられます。
>12日から31日までの分も支給されるにはどうしたら良いのでしょうか?
会社都合退職でしょうから待期期間7日間が終わった後から支給対象期間に入りますから大丈夫です。
>結果待ちの状態で就職活動(ハローワークでPCで求人閲覧等)をとっても良いのでしょうか?
決定するまでは当然求職活動はしなければなりません。
就職が決まった場合は求職活動は必要ありません。また、5月31日までの支給は受けられます。
>12日から31日までの分も支給されるにはどうしたら良いのでしょうか?
会社都合退職でしょうから待期期間7日間が終わった後から支給対象期間に入りますから大丈夫です。
>結果待ちの状態で就職活動(ハローワークでPCで求人閲覧等)をとっても良いのでしょうか?
決定するまでは当然求職活動はしなければなりません。
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