失業保険について教えて下さい。現在の会社を一身上の理由で退職します。体調上、次の就職はアルバイト、もしくは無職です。正社員では考えていません。
この様な状態でも 3ヶ月後に失業保険はもらえますか?
一般資格者なら退職日から2年以内に雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上(月11日以上出勤した月で数える)で約3ヶ月後に、特定受給資格者なら6ヶ月以上で3ヶ月待たずに貰えます。
自己都合退職になると思いますが会社都合にできれば特定に、又ハローワークで体力不足を退職理由にすれば特定になる可能性があります。(ハローワークの判断によるので退職理由が重要)
特定なら貰える期間も増えます。ただ、すぐに仕事したい事、働ける状態な事が必要なので隠さなくていいですが体調上暫く休むはNGです。
失業保険申請中の就労
失業保険の申請を行いました。
基本手当が減額されない範囲内で働こうと考えています。

詳しい話は説明会でされるとのことで、申請時は手続きだけでした。
派遣会社から、仕事の話をもらっていて、
説明会までに返事をしなければならないので、お知恵をお借りしたいと思います。

ハローワークからもらってきた「しおり」を見ますと、
1日の労働時間が4時間を越えると、その日の基本手当は支給されないんですよね。

1日の労働時間が4時間未満の場合について知りたいのですが、
「しおり」には、収入額により、基本手当が
・支給されない場合
・減額支給される場合
・全額支給される場合
がある、と書かれています。逆に言うと、これしか記載がありません。

例えば、収入額が、基本手当の何%までなら全額支給になる、などがわかりません。

曖昧にしか記載されていない部分を、
事前にちゃんと把握しておかないと働きようがありません。

「しおり」を読めばはっきりすると思っていましたので困っています。
「全額支給」「減額支給」「支給なし」の基準について、
ご存知の方、経験者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。
受給中のアルバイトの基準となるものを貼っておきますから参考にしてください。

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
上記の計算式に金額を入れて試算してみてください。

「追記」
①の場合ですが、
繰り越して支給されると言うことを具体的に言えば、最終支給日(90日支給なら合計が90日になる日)と最終認定日の空間期間があります。
縦えば4月16日が最終支給日で最終認定日が4月30日だとすればそこに14日の期間がありますよね。
そこに繰り越された日数が入りきれば最終認定日で認定されて基本手当と一緒に支給されます。
入りきれない場合はもう一回アルバイト分だけの認定日が増えることになります。
失業保険についての質問です。
派遣会社A社で1年6ヶ月就業し、今年2月で期間満了で終了いたしました。3月は紹介を待って過しましたが、仕事に就けなかったので、4月に離職票が発行され届きました。
そして4月
失業保険についての質問です。
派遣会社A社で1年6ヶ月就業し、今年2月で期間満了で終了いたしました。3月は紹介を待って過しましたが、仕事に就けなかったので、4月に離職票が発行され届きました。
そして4月に入ってっから失業保険の手続きをしました。
しかし、7日間の待機期間中に、派遣会社B社から来年3月末までの仕事を紹介され、就業することになりました。
4月14日から就業の為、雇用保険は1年未満しか掛けられません。

この場合というのは、2年間で12ヶ月の雇用保険を掛けているので失業保険はもらえると思うのですが、どうなのでしょうか??

職安の人には、「もらえない」といわれたのですが(><)失業保険手続き中で、受給資格も貰っていないのに、前職の失業保険は消滅するのでしょうか?

詳しい方、教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
雇用保険受給資格者証に「受給期間満了年月日」というものがあります。
その満了期限前に、もし離職した場合、受給資格が復活すると聞いたことがあります。

しかし、今回のように、再就職をし、1年間働いたのなら、期間の満了日が来ると思われるので、前職の失業保険は消滅します。

また、雇用保険1年未満では、失業保険がでないです。
2007年10月から、法律が変わったそうで、以前は保険加入半年以上なら、失業保険もらえましたが。。。

また、再就職手当もありますが、今回の場合、それも該当しないので、なにもありませんね~。残念ですが仕方の無い事です。
失業保険って会社都合で辞めた場合(期間社員)、どれくらいの期間以上雇用されていた場合に失業保険は貰えますか?
確か自己都合退職の場合では、半年だった気がしたのですがよくわかりません。また期間社員として会社都合で退職した場合、制限期間三ヶ月はつきますか??
会社都合退職で6ヶ月以上の雇用保険加入が必要・
自己都合退職の場合は12ヶ月以上。
会社都合で退職の場合には7日間の待機期間のみ、制限期間はありません。
失業保険に必要な書類
派遣でしたが、自己都合で退職しました。
失業保険を受け取るにはどのような
書類が必要ですか。
派遣会社からの書類も必要ですか。
失業保険の受給申請に必要な書類
○雇用保険被保険者証
○離職表1…「被保険者資格喪失確認通知書」被保険者の基礎的データが記載されています。
尚、失業手当受け取り方法を、金融機関への振込みにする場合に、必要事項を記入し金融機関届出印を押す欄がありますので、事前に記入しておきましょう。
○離職表2…退職理由や退職前6ヶ月間の給料の額が記載された書類です。
○本人確認書類…運転免許証等
○写真…雇用保険受給資格証に使用します。「タテ3.0cm×ヨコ2.5cmの正面上半身が写ったもの」
○印鑑…シャシハタ不可
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