失業保険について教えて下さい!今の会社に入社して調度10年になり その間ずっと雇用保険に加入していました。
転職を考えてますが、その場合10年間の雇用保険はどうなりますか??
会社都合で退職すれば1年間前年の給与の約60%が頂けます。自己都合ならハローワークで手続きして2ヶ月後から
半年間同じ金額が受け取れますが、その期間にハローワーク紹介の研修を受ければ、研修の期間延長して
受け取れます。また研修場所までの交通費も受けとれます。
雇用保険は次の企業に引き継がれますが、10年収めても20年収めても特に条件は変わりません。
また定年まで収めても「掛け捨て」の保険ですから何も戻っては来ませんが、皆さん働く意欲があるように
見せかけて1年間受け取っているようです。
補足についての解答

雇用保険は年金と違い掛け捨てなので10年働いて失業保険を貰うと次の就職で2ヶ月で辞めたとすれば
貰えなくなります。今は多分最低6ヶ月働かないと貰えないと思います。
祝い金については6ヶ月雇用保険が頂ける状況で3ヶ月で新しい企業に就職した場合に
1時金が支給されます。祝い金ではなく1時金ですね。
又、障害者には特例があり、健常者が通常6ヶ月の所1年頂けると思います。
雇用保険は30年収めようが3年収めようが失業した時の保険なので頂ける金額に
変わりはありません。いくら前年の収入が多くても上限がありますので。。
また収入の少ない方には前年の給料の80%まで出る仕組みになっています。
子供のことを理由に急な解雇を言い渡されました。今後の失業保険(給付金)やこういったことに関する法律など他に私に何ができるか教えて下さい。
6/6より正社員(3か月試用期間)で入社し、雇用保険も加入してもらえました。しかし、子供の発熱等の体調が重なり、揚句の果てに入院まで・・・と出勤日数が短くなり、入院している間に急な解雇の電話がありました。その電話の後、ハローワークに失業保険はどうなるのか、など問い合わせて折り返し返事がくることになっていたのですが、その返事はなく、代わりに会社の方から連絡がありました。会社の上司から言われた言葉が「退職届を書いてくれないか?」でした。私は自己都合で退職したいわけではないので、それを頑なに拒否しとりあえず離職票を請求しました。そこで聞きたいことなのですが・・・

1.結局、失業保険はどうなるの?
2.退職届を書くことを断ったのは正解?
3.離職票をもらった時、注意して見ておきたい点は?
4.こういった理由の解雇は正当なのか?
5.解雇予告もなかった今回の解雇、法的に何かできることがあるのか?(さすがに無効にしてほしいなんては思ってませんが・・)
6.もしこの解雇が不当な場合、どこにこの話を伝えればいいのか?その場合、会社に何かしらの処置をとってくれるのか?
7.上記以外に何か私がしておいたほうがいいことは?

長々と質問も多くなりましたが、どなたか教えて頂けませんか?
労働基準法についてみたりしたのですが、わかりやすく教えてほしいです・・・。
子供さんのことを解雇理由にするなんて許せないです!
私も子育て中でずっと仕事をしていたのでわかります!
まず、ご質問の
1.失業保険の給付要件が「解雇や倒産などによる離職の場合は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合」です。
なのでご質問者様の今回のお勤めでは6ケ月ないですが以前はお勤めでしたか?
もしお勤めで前回は失業保険を受給していないなどでしたら一度職安に確認してみて下さい。
2.退職届を書かなかったことは正解だと思います。「解雇」を言い渡されたのですから絶対書かないほうが良いです。
3.離職票に会社が書きこんだ内容は全て間違いがないか確認してください。「賃金」や「退職理由」があっているかなど。
4.試用期間だからといって簡単には解雇できません。裁判例では「客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合」でないと、解雇は認められないとされています。
ですので今回が私自身は不当だと思います。
5&6&7.解雇予告手当の請求はどうですか?6月24日に「本日で解雇」と言われた場合、1ケ月の賃金を同等額を受け取れます。
試用期間中は支払わなくて良いと思われることがありますが、労働基準法では「14日以上勤務した場合は支払わなければならない」とされていると思います。
監督署に該当するか確認してください。
後、この会社に納得がいかない場合は「労働審判」も検討してみてはどうでしょうか?
最長3回で終わりますし、とても簡単です。まず無料相談などで弁護士さんに相談してはどうですか?
審判や訴訟をお考えの場合は「解雇予告手当」の請求は自身でするのは控えておき、全て弁護士さんにお任せしたほうが良いと思います。
審判や訴訟では「解雇を撤回して会社に戻りたい」姿勢を見せておくほうが有利です。
会社にとっては辞めてほしいので和解の際に和解金が変わってくると思います。
「解雇」されて平気な方はいないと思います。
私は現在解雇され係争中です。色々と経験していますが前向きにがんばれるのも子供のおかげです。
「親強し」でできるだけ会社に「あなたのやったことはいけないこと」とわからせてあげて下さい。
やはり生活していく中でお金はとても必要なので少しでも多く和解金を取ることをお勧めします!
子供さんの体調も心配ですが、電話やネットなど使って少しずつでもがんばって下さいね!
ハローワーク離職票について

私は6月まで5年勤務した会社をやめ7月から新しい会社にに転職しました。

ですがその新しい会社を2週間で辞めてしまいました。試用期間でした。
離職票を5年勤務した会社に請求して失業保険の手続きを行うことができました。

しかし考えてみれば2週間で辞めた会社の離職票で手続きしなくてもよかったのでしょうか?

職安の方には何も言われませんでしたが・・

また雇用保険の手続きの際前歴の会社が分かるなどの話がよくありますが、今ってどうなんでしょうか?
簡略化されていたり、職安に問い合わせても守秘義務で教えないなどあったので・・
次の履歴書には書かないつもりです。
2週間であっても雇用保険の取得手続きをもし会社がとっていたら離職票が必要です。が職安で何も言われなかったというのであれば、手続きをする前だったということです。特に問題はありません。


>また雇用保険の手続きの際前歴の会社が分かるなどの話がよくありますが、今ってどうなんでしょうか?

個人情報保護法の関係で、本人以外にハロワがたとえ今の勤務先の担当者が窓口ににきたとしても履歴をいうことはありません。履歴書に書く必要はありません。おそらくハロワに担当者に相談しても書かなくてもいいと言われる場合が多いですよ。
失業保険の受給についてお尋ねします。52歳の息子ですが医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。このような状態で退職すれば給付金及び日数・申請後から
何日位で給付されますか?よろしくお願いします。
病気が原因で退職しても、働ける状況でなければ失業認定はされず失業給付は0円です。
まずは働ける状況になるまで病気を治されること。失業給付の受給延長申請を行なうこと。行っておけば就職活動をするときに特定理由離職者(給付制限がなく待期期間(7日間)後給付対象)となると思われます。28日ごとに失業認定がありますから就職活動を開始すればおそらく1ヶ月ちょっとくらいで給付になると思われます。給付日数は自己都合で退職と同じですから通算被保険者期間10年未満であれば90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。
長年勤めた会社を辞めます。
昨年、病により「自殺未遂」をしてしまいました。幸いに命は取り留めたのですが会社の迷惑をかけてしまい、別の会社でやり直そうと思います。
その際にお尋ねしたいのが・・・・
1 会社の方では失業保険関係があるから「会社都合でもいいよ」と言うことですが私的にデメリットがありますか?(再就職に 不利とか・・・)
2 同業他社の再就職で前記の「自殺未遂」が露見して不利になるでしょうか?
3 私には家庭がありますが、家内は病気で働けるのは私だけです。その為、失業保険の期限が切れてからの生活が心配なの ですが似たような境遇の方はどのように乗り越えたのでしょうか?(現在40歳です)
4 私も家内も現在病院に通院してます。継続医療と国保への切り替えはどちらが一般的でしょうか?


以上の件、宜しくお願いします。
質問1ですが、「会社都合」で、再就職にデメリットはありません。
あなた自身が履歴書に「会社都合で退職」と書かなければ面接先の企業ではその情報は知る事は出来ません。
「一身上の都合により退職」でいいと思います。
ただし、面接の際に「なぜ辞められてのですか?」と質問されると思いますので、答えを考えておく必要はあります。

現在 ご家庭があって、働けるのはあなただけとのことですが、40才で転職ってかなり厳しいと思いますよ。
それを覚悟で退職されても大丈夫ですか?

ちなみに「自己都合による退職」と「会社都合による退職(倒産・解雇など)」の失業給付についての違いは、
3ヶ月の給付制限があるかないかだけでなく、受給期間が異なる場合があります。

例えば「自己都合による退職」の場合、被保険者であった期間が
10年未満で90日の支給、
10年以上20年未満で120日の支給に対し、

「会社都合による退職」の場合は、被保険者であった期間が
1年未満で90日の支給、
5年以上10年未満で180日の給付、
10年以上20年未満で240日の支給です。

つまり「会社都合による退職」の方がより長い期間、失業給付を受け取れる可能性があります。
その他の質問においてはわかりませんので、他の方の回答を待ってみてください。
失業保険の受給についてお聞きします。
昨日突然会社から解雇通告されました。
理由は事業がうまくいかなくなった為。

雇用形態は正社員で雇用保険の被保険者になったのは入社日です。
入社は平成21年11月18日
退社予定日は平成22年6月15日。(勤務期間6ヶ月27日)

ハローワークのHPで確認すると、私の場合は特定受給資格者となるようで
「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。」とあります。
これだけですと失業保険を頂けると思うのですが、失業保険を申請するのが2度目であり、上記要件に当てはまるか不安になり質問しました。

平成21年1月23日 3年半勤務した会社から不況のために契約更新されず退職。
(雇用形態:契約社員、半年ごとの契約更新)

特定離職資格者として待機期間後すぐに失業保険の受給開始。
(年齢と勤務期間から受給日数は90日)

失業保険受給中に職業訓練校に入所し、平成21年7月10日まで延長受給。

失業保険受給後、就職活動をして昨年11月18日に今の会社に正社員として雇用。

前回の失業保険最終受給日から解雇退職予定日まで、11ヶ月と6日です。
このような場合、再度失業保険を受給できるのでしょうか?

年齢や生活の事を考えると再就職できるか不安で仕方ありません。
皆様のお知恵をお借りしたく宜しくお願いします。
>このような場合、再度失業保険を受給できるのでしょうか?<
はい、受給できます。
失業給付の受給資格を満たしている限り、何回でも受給できます。
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