初めて失業保険受給の手続きに行きます。
年末で派遣の仕事が終了しました。私は更新したかったのですが、派遣元から「年内迄で」と言われました(当初、
3月末まではお願いしますと言われていたのに)。が、契約的には期間満了です。
今日まで1カ月、派遣元からの仕事紹介はありませんでした。
離職票は「会社都合」になっていません。
雇用保険の加入期間は条件を満たしています。
この場合、失業保険はすぐに貰えますか?3カ月?待つのでしょうか?
また、雇用保険被保険者証が二重交付されてしまったのですが、合算の手続きと、失業保険受給の手続き、同時にできますか?
年末で派遣の仕事が終了しました。私は更新したかったのですが、派遣元から「年内迄で」と言われました(当初、
3月末まではお願いしますと言われていたのに)。が、契約的には期間満了です。
今日まで1カ月、派遣元からの仕事紹介はありませんでした。
離職票は「会社都合」になっていません。
雇用保険の加入期間は条件を満たしています。
この場合、失業保険はすぐに貰えますか?3カ月?待つのでしょうか?
また、雇用保険被保険者証が二重交付されてしまったのですが、合算の手続きと、失業保険受給の手続き、同時にできますか?
私の経験ですが、長期契約の予定が初回契約で満了になってしまいました。
その時私の場合は会社都合でしたよ。
会社都合で無い場合はすぐに失業保険をもらえません。
今からでも派遣元の会社に聞いてみてはいかがでしょうか?
その時私の場合は会社都合でしたよ。
会社都合で無い場合はすぐに失業保険をもらえません。
今からでも派遣元の会社に聞いてみてはいかがでしょうか?
正直ショックでした。
どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
ずばり、妊婦さんは「働けない」からです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。
給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。
この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。
ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。
理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。
さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。
期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。
加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。
受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。
求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。
・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。
ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。
子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。
※
副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。
給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。
この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。
ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。
理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。
さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。
期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。
加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。
受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。
求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。
・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。
ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。
子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。
※
副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
契約社員の契約満了について質問します。
昨年6月から3ヶ月の更新で働いており、今年の5月いっぱいで更新しないと先週通告されました。
雇用保険は毎月給料から引かれており、本日退職届を手渡しでもらい、(労働契約期間満了による退職)の項目に丸をつけ、提出してくださいと言われました。
TVなどで自己都合以外では、退職届は必要ないと言っていたのですが、提出する必要はあるのでしょうか。
また、失業保険の申請ですぐにもらえない場合があるとの事ですが、このケースの場合すぐにもらえるのでしょうか。
通告が先週末だったことで、頭がパニックになっていますので、分かりやすく教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
あと意味がないかもしれませんが、当初試用期間の意味合いで契約社員からスタートと言われ、口頭で正社員にするつもりだからと何度も言われておりましたが、契約満了となりました。なにか問題がありますでしょうか。
昨年6月から3ヶ月の更新で働いており、今年の5月いっぱいで更新しないと先週通告されました。
雇用保険は毎月給料から引かれており、本日退職届を手渡しでもらい、(労働契約期間満了による退職)の項目に丸をつけ、提出してくださいと言われました。
TVなどで自己都合以外では、退職届は必要ないと言っていたのですが、提出する必要はあるのでしょうか。
また、失業保険の申請ですぐにもらえない場合があるとの事ですが、このケースの場合すぐにもらえるのでしょうか。
通告が先週末だったことで、頭がパニックになっていますので、分かりやすく教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
あと意味がないかもしれませんが、当初試用期間の意味合いで契約社員からスタートと言われ、口頭で正社員にするつもりだからと何度も言われておりましたが、契約満了となりました。なにか問題がありますでしょうか。
> 提出する必要はあるのでしょうか。
提出する義務はないですが、必要はあるのでは。
提出したって、あなたの不利益になることはないですよ。
> また、失業保険の申請ですぐにもらえない場合があるとの事ですが、このケースの場合すぐにもらえるのでしょうか。
契約期間満了なら会社都合になるので、すぐにもらえるはずです。
> なにか問題がありますでしょうか。
なにも問題ないです。
提出する義務はないですが、必要はあるのでは。
提出したって、あなたの不利益になることはないですよ。
> また、失業保険の申請ですぐにもらえない場合があるとの事ですが、このケースの場合すぐにもらえるのでしょうか。
契約期間満了なら会社都合になるので、すぐにもらえるはずです。
> なにか問題がありますでしょうか。
なにも問題ないです。
失業保険について聞きたいのですが8月の月末で3ヶ月がたち失業保険がもらえます週の間に20時間以内のパートはしてもいいと聞いてるけど失業保険もらってる間は20時間以内の
パートはしても良いのですか?失業保険も
らってる4ヶ月間にすぐ仕事始めたら残りはどうなるの?
パートはしても良いのですか?失業保険も
らってる4ヶ月間にすぐ仕事始めたら残りはどうなるの?
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
この3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
受給期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で
配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、
その金額を考慮して基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた分は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
その分の支給が後回しに繰り越され損をすることはありません。
失業の認定は、
受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業認定してから待機期間後の就職については
再就職手当になります。
その際、自己都合退職の場合、
その再就職をハローワークなど人材派遣による
紹介で就職した場合に限定される期間があります。
待機期間後の給付制限の最初の1ヶ月について限定があります。
1ヶ月を過ぎれば自分で探してきた職場でも
再就職手当が受給できます。
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
この3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
受給期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で
配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、
その金額を考慮して基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた分は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
その分の支給が後回しに繰り越され損をすることはありません。
失業の認定は、
受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業認定してから待機期間後の就職については
再就職手当になります。
その際、自己都合退職の場合、
その再就職をハローワークなど人材派遣による
紹介で就職した場合に限定される期間があります。
待機期間後の給付制限の最初の1ヶ月について限定があります。
1ヶ月を過ぎれば自分で探してきた職場でも
再就職手当が受給できます。
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