失業保険、特別延長について教えてください。

会社が閉鎖し失業保険を90日もらっていました。
今日で期間満了で終わりだと思っていたら特別延長開始と言われ、受給満了日が今年11月と書いてあります。
この場合11月まで今までと同じ金額を貰えるということですか?無知なので教えていただけると嬉しいです。
これは個別延長給付の事ですね、主に会社都合退職が対象で、90日の所定給付日数なら、就職の応募を1回以上することが条件ですが、給付日数が60日延長される制度です。
11月まで給付日数が増える訳ではありません。
前年に退職した場合の申告について教えてください。
税金に関しては全くわからないので間違った言葉を使っているかもしれませんが、よろしくお願い致します。

去年10月に退職し、その後夫の扶養に入りました。ただし去年の収入は300万円ぐらいあったので、社会保険だけの扶養です。扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが、これは社会保険だけの場合でも同じでしょうか。

また今回は妊娠出産の為の退職だったため失業保険の給付延長申請をしていて、一ヶ月だけ国民健康保険に加入しました。

10/31 退職
11月 健康保険→国民健康保険 年金→国民年金3号
12月から 健康保険→夫の会社の健康保険 年金→国民年金3号

10月に入院をしたので、医療費控除も申請します。(出産は来月なのでまだです)

こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか。素人で説明が下手ですが、(確定申告と年末調整の違いもわかっていません・・・)よろしくお願い致します。
>扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが
についてですが、そもそも、健康保険上の「扶養(被扶養者)」と、所得税の確定申告とは、なんの関係もありません。
あなたの場合は、「年途中で退職しているため年末調整を受けていない」ので、ご自身で確定申告をしなくてはならない、のです。

>こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか
まず会社から、「給与所得の源泉徴収票」を受け取っていますよね?
あなたの場合は、源泉徴収票に書いてある内容と、11月に支払った国民健康保険の保険料(社会保険料控除の対象になります)、そのほかに生命保険の保険料を払っているならその分も計上(生命保険料控除の対象)して、所得税の確定申告をしてください。
申告書を記入するときには、源泉徴収票、国民健康保険の領収証、保険料の控除証明書をよく見て、記入してください(また、源泉徴収票と控除証明書は、申告書を提出するときに添付しなくてはなりません)。

医療費控除については、生計が同一の家族の分は合算できますから、1~12月のすべての医療費を合算し、ご主人またはあなたのどちらか有利なほうがまとめて申告するほうが良いと思われます。


>確定申告と年末調整の違いもわかっていません・
本来は、所得がある人は全員(一部の例外を除いて)確定申告をしなくてはなりません。
ただ、大半の給与所得者のために、確定申告の代わりに簡便に行う手続きが「年末調整」なのです。
年途中で退職していると、その会社での1年間の給与支給額も、実際の所得税の額も確定しないため、その会社で年末調整ができませんから、本来のとおりに確定申告をしなくてはならないのです。
有給休暇について質問です
理容店で働いています。

勤続年数7年です、週休2日、社会保険に入っており、株式会社です。

社長の方針変更で、今の店を美容室に変えるそうなのですが
美容室では働きたくないので(理容の職で専念したいので)
これを機に独立して店を開店する事にしました。

そこで、退職するにあたり、早く開店したいので来月から準備して
春には自分の店を開店したいので、2月の末までは今まで通り勤務し
3月は準備も色々詰める時期だが、無収入も困るので、今まで年に1日だけ
誕生月に誕生日休暇があっただけなので、3月は今までの有給休暇(時効になっていない分)を
全て消費して給料をほしい、有給を消費した時点で退職にして欲しいと話しました。


そうしたら、社長は、今申し出て2月や3月に辞めるのも違反だし、
有給休暇はうちの会社は誕生日休暇以外認めてないので受けれない。
辞めてから開業するまでの間に少しでも収入が欲しいなら離職届出して
失業保険でももらってくれと言われました。

入社する時に辞職は何か月前までにしろとかの契約もしていませんし
有給休暇も労働基準法で決められた範囲内で・・・・・と普通に考えていただけなので
そのような返事が来る事は予想しておらずビックリしました。

私が請求している事はおかしいでしょうか?

是非、交渉を頑張れるご助言をください、お願いします。

長文になりすみません。
請求している内容自体はおかしくないですが、
この美容室が嫌だから、起業するために有給くださいと言えば、
相手は怒ると思わなかったのでしょうか?

ちなみに起業準備の期間は失業給付の対象外だった記憶があります。
理由は求職活動をしているわけではないので。


相手を感情的にさせたなら、話8愛は難しいので、
労基署や労働局の注意や指導を素直に受けるような社長であるなら労基署や労働局へ相談。

聞き入れる人ではないようなら弁護士立てて労働審判でしょうか。
失業保険について。

現在、退職後も労務不能で傷病手当金を頂いています。

失業保険は延長の手続きをとりましたが、
もし労務可能になり就職活動が出来るようになった場合に失業保険を受け取るには、『労務可能』の診断書が必要になると聞いたことがあります。
これは必ず提出なのでしょうか?

まだ働けない状態ですが、色々思っては心配になります。
ご存知の方、経験者の方いらっしゃいましたらお教え下さい。
よろしくお願い致します。
失業手当は、労働する意思と能力がないと支給されません。このうち、傷病により「受給期間を延長申請」されている方は、その傷病が治り、労働可能という医師の診断書、または、意見書を提出しないと、ハローワークでは労働能力が回復したとみなしてくれませんので、失業手当の受給に当たっては必ず提出するものです。

一般的には、労働能力が完全に回復していなくても「軽作業を短時間なら労務可能」という診断書ないし意見書で労働能力を認めてくれるハローワークがほとんどです。
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