失業保険について。。。

*雇用保険の資格取得日21年3月2日で資格喪失日(離職日)が22年1月31日です。

*21年12月~2月まで失業保険を受給していました。(会社都合の離職)

【質問】
会社都合離職の場合です。
過去1年以内に失業手当を受給していましたが,今回も出るのでしょうか?
>*21年12月~2月まで失業保険を受給していました。(会社都合の離職)

↑は20年12月~21年2月の間違いですよね。

1年前に雇用保険の受給があっても、会社都合であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
現在、失業保険の給付を受けています(契約満了による失業です)
この期間内に、派遣会社を通じて短期(1ヶ月~3ヶ月)のフルタイムの仕事をした場合、
その仕事の完了後に残りの日数分の給付を受けることは可能ですか?
それとも、1ヶ月でも働いてしまえば、権利がなくなってしまうのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。
フルタイムでは週20時間以上になりますから通常は就職したことになりますが、1年に満たない短期間の場合や雇用保険未加入の場合は就業手当の支給になります。
その場合は就業日ごとに基本手当日額の30%が支給され、支給された日数は所定受給日数からマイナスされます。
従って就業手当の日数が所定受給日数を超えると受給できるものはなくなります。
権利がなくなるというのとは全く違います。
失業手当てについて質問です。(住宅購入のため隣の市に引越しの場合)
このたび隣の市に住宅購入し通勤困難のため(通勤に二時間ぐらいかかる場所)五年勤めた会社を辞めました。
旦那は購入した家の場所の市で働いています。そのため旦那の職場に近いこちらの市に家を購入しました。
ハローワークに離職票提出した場合、仕事が決まらない場合いつから失業保険が貰えますか?
実はまだ離職票が届いてなく、パソコン検索のため軽く職員の方に質問したら「それはだと自己都合になるかな、、微妙、、、??とりあえず離職票が届いて窓口で相談して」と曖昧な返答でした。「もし自己都合でも、就職先が決まれば手当てが出るから一応申請しとけば、、」とのことでした。
しかし三ヶ月後仕事が決まってないのは多分無いので、それだったら手続きしないで次の会社でなにがあるか分からないので、就職期間の繰り越し(上手く言えませんがすいません)ほうがいいのかなと考えております。すぐに就職先が決まりのその手当てを貰えて貰ったら、次の職場で6ヶ月未満でリストラなど合うと失業保険申請が出来なくなりますか?
すいません。本当に無知なため詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。どうぞよろしくお願いします。
〉本当に無知なため
だったらまずハローワークのサイトで基本的な知識を身につけてからの方が良いと思いますが。


「家を買ったので引っ越した」という理由では、「正当な理由のない自己都合」になりますので、3ヶ月の給付制限がつきます。

〉曖昧な返答でした。
当然です。離職票がない時点で離職理由は判断できませんから。
ちなみに、このサイトでは、「質問者の説明不備による誤回答は質問者の責任」ですから断定してますが。


基本手当を受ける前に、又は基本手当を受けている途中で再就職し、再就職手当を受けても、受給期間内(前の離職から1年以内)なら、再就職手当を引いた分の基本手当を再度受けられます。

一方、再就職先の離職により基本手当を受けられるかどうかは、過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうか(リストラなど非自発的な失業なら、過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あるかどうか)によります。

今回、手当を受けなかったとして、再就職先を再度失業した場合に手当を受けられるかどうかは、再度の失業時からさかのぼって2年間の状況によります。
失業保険について
現状、2つの派遣を掛け持っております。メインの1つが3月末で派遣契約が切れる予定です(こちらで失業保険を支払っています。)ただ、もう一つの派遣(週1日、土曜日のみ、月5万円くらいの収入)はこのまま続けたいと思っております。このような場合、きちんと週1日働いていることを申請すれば、失業保険は給付されるのでしょうか?アルバイトなど、不定期な仕事での収入は申請すると、失業保険が給付されるみたいですが、このように、収入の少ない週1の派遣の場合は、申請して働いても失業保険が給付されるのでしょうか?よろしくお願いします。
メインの派遣会社は辞めるのですか?
ほかに雇用保険かけるような仕事(週20時間以上)を探すのであれば失業給付の申込みできます。
ただし、週1の仕事はちゃんと申告しないと不正受給で罰金が科せられちゃいます。
とりあえずはメイン派遣の離職票が届いたら管轄のハロワへ行きましょう。
10年勤めた会社を会社都合での退職し、
失業保険の給付を申請せずに次の就職が決まりましたが
約6ヶ月で自己都合で退職します。

この場合の給付基準は前職でしょうか?あるいは現職でしょうか?
①前職の会社都合退職の申請は出来ますか?

②給付期限は1年と聞きましたが10年以上勤務、36歳だと給付期間は210日あります。
すでに180日経過しています。210日給付を受けると1年越えます。
どうなるんでしょうか?
①について
雇用保険は、再就職するまでの期間を補償する制度です。
そのため、再就職したのですから、前職の退職に伴う基本手当は支給されません。

②について
被保険者期間が10年以上で、離職時の満年齢が36歳だと、所定給付日数は240日です。
受給期間は、離職日翌日より1年間です。
受給期間満了日を過ぎると、所定給付日数が残っていても、残りの日数の基本手当は支給されません。

。・+゚゚+・。..。・+゚゚+・。..。・+゚゚+・。

【補足質問に対する返答】

再就職済みですから、前職の退職理由の如何に関わらず、前職の退職に伴う基本手当は支給されません。

現職は、自己都合退職ですから3ケ月の給付制限が付きます。
雇用保険の失業給付に関する質問です。
私の場合、何年間雇用保険に加入していたとみなされるのでしょうか?
私は現在33歳の男性で、現在の会社に派遣社員(一般被保険者)として勤務してこの9月でちょうど3年になります。9月いっぱいで契約満了となりますが、契約更新をしてもらえそうにないので現在の会社を離れることになると思います。
私は現在の会社に派遣社員として派遣される前に、短時間労働被保険者として2年間働いていました(前職を辞めてから現在の会社に勤務するまでの離職期間は10日間)。
もし、私がこの9月で現在の会社を離れた場合、
 一般被保険者3年+短期労働被保険者2年=被保険者期間5年
となるのでしょうか?

もし被保険者期間が5年間だった場合、そして会社都合での退職が認められた場合、私は特定受給資格者として失業保険を180日間受給することが出来るのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたらご教授をお願い致します。
>一般被保険者3年+短期労働被保険者2年=被保険者期間5年

間違ってなければそういうことです。

>私は特定受給資格者として失業保険を180日間受給することが出来るのでしょうか?

会社都合ですと特定受給資格者扱いとなりそうなります。

【補足】
一般被保険者とならない者

・短時間就労者であって、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを
常態とす る者(日雇労働被保険者に該当する者を除きます。)
・短時間就労者であって雇用契約期間が1年に満たないことが確実な者
・4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
 「季節的事業に4か月以内の期間を定めて雇用される者又は季節的に
 4か月以内の期間 を定めて雇用される者」をいいます。

4ヶ月以内の期間を定めて雇用されていた者が、この期間を超えて引き続き
同―の事業所に雇用されるようになった場合には、その超えた日から一般被保険者となります。

と言う事でアナタの場合、短期労働被保険者が2年ですから4ヶ月を超えた日から
一般被保険者として計算するのではないかと思います。
その前は期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者、短期雇用に就くことを常態とする者)
として期間を計算し、失業の場合は特例一時金として支給されます。

先の回答も的外れでしたね。申し訳ないです。

あと特定受給資格者の件ですが実際に経験した事から回答していますが・・
また、同じ様な派遣社員での期間満了で退職した人が特定受給資格者となる事例を数十件見てきています。
ハローワークでも派遣社員の契約期間満了での退職は特定受給資格者となる事を言っていましたが。。。
ワタシの地区のハローワークは甘いということですかね ^^;

先の計算方法もあわせてやはり専門のハローワークに問い合わせたほうがよさそうですね。。。

お役に立てずに申し訳ない。
関連する情報

一覧

ホーム