傷病手当金を受給しているので、失業保険の延長手続きをしています。求職活動の開始の手続きをする前に、就職がきまった場合、なにか問題はあるのでしょうか?
派遣社員で私からの申し出で契約更新しないことになり後任の方に引継ぎをしていたところ、癌がみつかり入院・手術を受けました。
契約満了日までに職場復帰はかなわず退職したため、現在は傷病手当金を受給しています。
失業保険の延長手続きは済ませております。
予定されていた抗がん剤治療も終了して、今は血液検査や細胞の検査で様子を見ているところです。
先日の診察では主治医の先生が緊急の手術に入られていたので、別の先生に診察をしていただきました。
細胞の検査結果が次回出るのでその時に再度主治医と相談することにしました。
検査結果がよかったら求職活動を開始しようと思っています。
先生に書類を書いてもらうのがいつも2~3週間かかっているので、もしハローワークで求職活動を開始の手続きをする前に就職が決まった場合なにか問題はあるのでしょうか?
病気のことを考えると申し込みできる求人が少なくなってしまいます。
2~3週間で就職が決まるとは思っていませんが、書類を待つ間も自宅から近くていい条件の求人があればどんどん申し込みたいと思っています。
もし失業保険を受給せず就職できた場合、次に失業保険を受給することがあれば今回受給しなかった分多めに受給されたりすることはあるのでしょうか?(次は失業保険をもらうようなことは考えたくないのですが、病気の心配もありますので…)
求職活動開始するにあたり、注意することがあれば教えてください。
派遣社員で私からの申し出で契約更新しないことになり後任の方に引継ぎをしていたところ、癌がみつかり入院・手術を受けました。
契約満了日までに職場復帰はかなわず退職したため、現在は傷病手当金を受給しています。
失業保険の延長手続きは済ませております。
予定されていた抗がん剤治療も終了して、今は血液検査や細胞の検査で様子を見ているところです。
先日の診察では主治医の先生が緊急の手術に入られていたので、別の先生に診察をしていただきました。
細胞の検査結果が次回出るのでその時に再度主治医と相談することにしました。
検査結果がよかったら求職活動を開始しようと思っています。
先生に書類を書いてもらうのがいつも2~3週間かかっているので、もしハローワークで求職活動を開始の手続きをする前に就職が決まった場合なにか問題はあるのでしょうか?
病気のことを考えると申し込みできる求人が少なくなってしまいます。
2~3週間で就職が決まるとは思っていませんが、書類を待つ間も自宅から近くていい条件の求人があればどんどん申し込みたいと思っています。
もし失業保険を受給せず就職できた場合、次に失業保険を受給することがあれば今回受給しなかった分多めに受給されたりすることはあるのでしょうか?(次は失業保険をもらうようなことは考えたくないのですが、病気の心配もありますので…)
求職活動開始するにあたり、注意することがあれば教えてください。
【補足につきまして】
現在の延長を解除して受給の手続き(求職の申し込み)をした場合、前職(4年半勤務)の入社とその前(1年)の退職が1年以上空いてなく受給をしていなければ、通算されます。その間3ヶ月ということなら、大丈夫でしょう。その間のバイトはどっちでもいいです。大きな影響はありません。
確かに5年以上と5年未満では大きく違いますね。
もろもろ、おちついたら、一度ハローワークで詳しく説明を受けた方がスッキリするかと思いますが、、、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
前職の離職後、受給手続きをしないで1年以内に再就職した場合は、雇用保険の加入期間は通算されます。
通算されて良いことは、より長く手当を受給できるようになるということです。
前職の退職から現在1年を経過していなければ、通算可能ということですね。就職日が1年を経過したあとだと、リセットされちゃいます。この場合、延長期間は考慮されないようです。あくまでも1年以内です。
もし、現在の段階で1年を超えちゃっているのでしたら、延長を解除した後すぐに受給手続をしたほうが良いです。
その場合、解除して手続き後、そこから1年が受給期限になります。そこで受給しないで就職できた場合は、再就職手当の対象になります(3分の1以上の支給日数を残していればOK)。また万が一すぐに退職するという不幸な結果になった際にも、前職の権利で受給期間内(延長解除→手続き後1年)であれば、再度残りの日数を受給できます(復活受給)。
現在の延長を解除して受給の手続き(求職の申し込み)をした場合、前職(4年半勤務)の入社とその前(1年)の退職が1年以上空いてなく受給をしていなければ、通算されます。その間3ヶ月ということなら、大丈夫でしょう。その間のバイトはどっちでもいいです。大きな影響はありません。
確かに5年以上と5年未満では大きく違いますね。
もろもろ、おちついたら、一度ハローワークで詳しく説明を受けた方がスッキリするかと思いますが、、、
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前職の離職後、受給手続きをしないで1年以内に再就職した場合は、雇用保険の加入期間は通算されます。
通算されて良いことは、より長く手当を受給できるようになるということです。
前職の退職から現在1年を経過していなければ、通算可能ということですね。就職日が1年を経過したあとだと、リセットされちゃいます。この場合、延長期間は考慮されないようです。あくまでも1年以内です。
もし、現在の段階で1年を超えちゃっているのでしたら、延長を解除した後すぐに受給手続をしたほうが良いです。
その場合、解除して手続き後、そこから1年が受給期限になります。そこで受給しないで就職できた場合は、再就職手当の対象になります(3分の1以上の支給日数を残していればOK)。また万が一すぐに退職するという不幸な結果になった際にも、前職の権利で受給期間内(延長解除→手続き後1年)であれば、再度残りの日数を受給できます(復活受給)。
転職。
転職先から内定をいただきました。 それまでは失業保険を受給してました。 初出勤日に 『年金手帳 印鑑 雇用保険資格者番号 』 を持って来る様に言われま
した。疑問に思ったので 質問します。 雇用保険資格者番号は何の為に 会社は知りたいのでしょうか?
雇用保険もある会社です。
転職先から内定をいただきました。 それまでは失業保険を受給してました。 初出勤日に 『年金手帳 印鑑 雇用保険資格者番号 』 を持って来る様に言われま
した。疑問に思ったので 質問します。 雇用保険資格者番号は何の為に 会社は知りたいのでしょうか?
雇用保険もある会社です。
その会社で雇用保険に入るために必要だからです。あなたの雇用保険の番号は会社が変わっても同じ番号を使います。
会社より退職願の提出を求められ拒否しました。解雇のはずが自己都合退社だと言われ困惑しています。
会社より退職願提出を求められ、提出がなければ解雇すると通告がありました。(メールにて)
私は退職願提出をはっきりと拒否したのですが、会社より自己都合退職だと言われ困惑しています。
私は会社起因のうつ病で出社中にパニック障害を起こし、出社ができなくなってしまった為
休職を願い出て、拒否された為会社を辞めざるを得ない状況になってしまいました。
解雇すると連絡をもらったので会社都合による解雇だと思っていたら、
後日、体調不良による自己都合退社だと連絡が来ました。
(その連絡はメールでしたがその際は解雇の通告メールの文面に度々書いていた「解雇」という表現は一切なく、「退職」としてありました)
解雇なのだから解雇通告書を出してほしいと依頼したところ、来社しなければ渡さないと言われています。
自己都合退職だと言っているのに、会社に来れば解雇通告書を出すというのもおかしな話だと思うのですが
パニック障害で会社に行けなくなってしまっているので、いずれにせよ解雇通告書を取りに行く事ができません。
解雇通告書の請求は郵便などではできないものなのでしょうか。
さらに正社員として働いていたにもかかわらず 離職票を出す必要はない、失業保険は適応されないなど
ほかにも無茶なことを言われています。
役所にも一度相談しましたがうつ病を押してでも会社と話し合うしかないと言われました。
無茶なことを言ってこられる会社なので、これから個人として相談や話し合いに臨んでも
全て会社の都合のいいようにされてしまいそうでとても怖いです。
このような問題を解決する(会社にきちんと話をさせる)にはどのような機関に助力を願えばよいのでしょうか。
解雇や退職の問題に詳しい方、似た経験をお持ちの方がいらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。
会社より退職願提出を求められ、提出がなければ解雇すると通告がありました。(メールにて)
私は退職願提出をはっきりと拒否したのですが、会社より自己都合退職だと言われ困惑しています。
私は会社起因のうつ病で出社中にパニック障害を起こし、出社ができなくなってしまった為
休職を願い出て、拒否された為会社を辞めざるを得ない状況になってしまいました。
解雇すると連絡をもらったので会社都合による解雇だと思っていたら、
後日、体調不良による自己都合退社だと連絡が来ました。
(その連絡はメールでしたがその際は解雇の通告メールの文面に度々書いていた「解雇」という表現は一切なく、「退職」としてありました)
解雇なのだから解雇通告書を出してほしいと依頼したところ、来社しなければ渡さないと言われています。
自己都合退職だと言っているのに、会社に来れば解雇通告書を出すというのもおかしな話だと思うのですが
パニック障害で会社に行けなくなってしまっているので、いずれにせよ解雇通告書を取りに行く事ができません。
解雇通告書の請求は郵便などではできないものなのでしょうか。
さらに正社員として働いていたにもかかわらず 離職票を出す必要はない、失業保険は適応されないなど
ほかにも無茶なことを言われています。
役所にも一度相談しましたがうつ病を押してでも会社と話し合うしかないと言われました。
無茶なことを言ってこられる会社なので、これから個人として相談や話し合いに臨んでも
全て会社の都合のいいようにされてしまいそうでとても怖いです。
このような問題を解決する(会社にきちんと話をさせる)にはどのような機関に助力を願えばよいのでしょうか。
解雇や退職の問題に詳しい方、似た経験をお持ちの方がいらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。
離職票を渡さないことは違法ですし、失業保険に加入していたのに出ないはずはありません。これはハローワークが管轄ですので、そちらにご相談下さい。その際自己都合と会社都合では全く失業保険の額も違いますので、会社から言われていることを伝えて、離職票が送られてきた際に、会社が自己都合と書いてきた際にはどのように対処したらよいかも確認しておくとよいでしょう。
また会社起因のうつ病であれば、労災に該当する可能性があります。これは労基署が管轄になります。医師の診断書などが必要になるはずですが、まずは労基署に一回相談してみてください。
役所とはどこに相談したかわかりませんが、全体的なことを相談したいのであれば、国の労働局もしくは都道府県の労働委員会(または労政部局)で相談で応じてくれるはずです。いろいろ相談してみてください。
また会社起因のうつ病であれば、労災に該当する可能性があります。これは労基署が管轄になります。医師の診断書などが必要になるはずですが、まずは労基署に一回相談してみてください。
役所とはどこに相談したかわかりませんが、全体的なことを相談したいのであれば、国の労働局もしくは都道府県の労働委員会(または労政部局)で相談で応じてくれるはずです。いろいろ相談してみてください。
失業保険受給中の①アルバイト②求職活動について教えて下さい
①アルバイト
就職が決まるまでのあいだ、短期のアルバイト(7日間連続勤務)を考えていますが、
・7日間連続だと「就職」とみなされてしまうのでしょうか?
・もしみなされた場合給付日数から減らされるだけでなく、その後の給付が止まるなど
してしまうのでしょうか?
・もしそうなった場合、再度失業認定してもらえば引き続き給付はされるのでしょうか?
②求職活動
以前はハローワークのPCで求人情報を検索したりするのも活動の1つとしてみなされて
いたと思うのですが、現在も同じでしょうか?
①アルバイト
就職が決まるまでのあいだ、短期のアルバイト(7日間連続勤務)を考えていますが、
・7日間連続だと「就職」とみなされてしまうのでしょうか?
・もしみなされた場合給付日数から減らされるだけでなく、その後の給付が止まるなど
してしまうのでしょうか?
・もしそうなった場合、再度失業認定してもらえば引き続き給付はされるのでしょうか?
②求職活動
以前はハローワークのPCで求人情報を検索したりするのも活動の1つとしてみなされて
いたと思うのですが、現在も同じでしょうか?
1、アルバイトする時期によって扱いは違います。
①待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②待期期間終了後、更に3か月間の給付制限ある場合
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間にアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
2、雇用認定後の説明会で、求職活動と認められる活動の説明があります。
その時にハローワークでの検索は認められる場合はそのような説明があります。
必ず説明会で説明があります。ハローワークごとの決め事なので、共通事項ではないので、
管轄のハローワークの指示に従うことになります。
①待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②待期期間終了後、更に3か月間の給付制限ある場合
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間にアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
2、雇用認定後の説明会で、求職活動と認められる活動の説明があります。
その時にハローワークでの検索は認められる場合はそのような説明があります。
必ず説明会で説明があります。ハローワークごとの決め事なので、共通事項ではないので、
管轄のハローワークの指示に従うことになります。
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