離職をして130万以上の収入がありましたが夫の扶養に入れますか?
今年の6月末日で前の会社を辞めました1月~6月末までの収入は130万以上ありました。
前の会社では6月までの収入が130万以上あってもその後働く予定がなく失業保険ももらわないのであれば夫の社会保険の扶養に入ることができると説明されました。
なので、夫の会社にはその旨説明をして7月から扶養には入れたのですが、12月に入って夫の会社から扶養には入れなかったといわれました。まだその後の手続きなどは確認中とのことなのですが、一度は入れたのに納得がいきません。
扶養に入るときには130万以上の収入があったという事は確認されたはずなのですが・・・
ちなみに失業保険の手続きはしましたが受給前に個人事業主(収入は月4万程度)として働きはじめたので受給はしませんでした。
私は扶養にははいれなかったのでしょうか?
〉前の会社では6月までの収入が130万以上あってもその後働く予定がなく失業保険ももらわないのであれば夫の社会保険の扶養に入ることができると説明されました。
ちょっと厳密ではない説明ですね。
政府管掌健保(保険証に「○○社会保険事務局」と書いてある)では、確かにそういう基準ですが、組合健保(「○○健康保険組合」と書いてある)では基準が違う場合があります。

〉扶養に入るときには130万以上の収入があったという事は確認されたはずなのですが・・・
それを確認し、判断するのは会社ではなく保険者(社会保険庁・健保組合)ですから。

直接、保険者に聞くべきですね。

あるいは、
〉12月に入って夫の会社から扶養には入れなかったといわれました。
これは税金の“扶養”の話かも知れません。

また、事業を始めたので、それによって資格がないことになったのかも知れません。
聞く人によって、答えが違うので チンプンカンプンです。


扶養についてです。


9月いっぱいで会社を退職しました。

健康保険に加入しようと思うのですが、夫の会社で失業給付待機期間証明?とやらを持ってこないと保険証は作れないとのことです。
そもそもそれは何ですかね?ハローワークでもらえるのですかね?
扶養に入って、保険証ができるんですよね?


違う人には 今年の年収が130万円を超えているため、扶養に入れないから、市役所に行って国民健康保険の手続きしなくちゃダメと言われました。
どれが正解なのでしょうか?


ちなみに離職票は明日届く予定で、それからハローワークに失業保険給付の手続きをします。

無知で申し訳ございません、よろしくお願い致します。
あなたが退職したあと、失業給付が受給できるまでの待機期間7日間と給付制限期間3ヶ月は無収入だろうから、健康保険被扶養者として認定してくれる。という意味ですね。
旦那さんの会社が加入しているのは、○○健康保険組合です。
全国健康保険協会なら、退職の翌日を「扶養になった日」として無条件に扶養認定してくれますから。

離職票が届いたら、説明書に書いてあるものを揃えて、住所地を管轄するハローワークへ行ってください。

求職の申し込みをすると、およそ一週間後~10日後くらいの間に、初回講習(説明会)の日を指定されます。

その説明会に出席すると、雇用保険受給資格者証を渡されます。

これに給付制限についても印字されていますから、失業給付待機期間証明とは、これのことだと思います。

初回の失業認定日までには返却してもらって下さい。

失業給付受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却して国民健康保険・国民年金に加入する事になります。


今年の年収が130万円を超えているため、扶養に入れない→これは一般に間違いです。
問題になるのは、扶養になろうとする、これから先の1年の収入が130万円未満かどうか、ですから。
○○健康保険組合によっては、過去の収入が多すぎるから○月までは扶養認定できない、ときびしいことを言うケースもありますが。
特定理由離職者の範囲について質問があります
1年ほど前に父が亡くなったのですが、父と私は離れた場所に住んでおり、父の住んでいた土地へお墓を建てるのにはその土地へ住んでいる事が条件と役場に言われました。
(父のお骨を預けているお寺の墓地の管理が市役所なんです。)

父の遺志もありまして父の住んでいた土地にすぐにでも帰郷してお墓を建てたいと思っていたんですが、当方既婚者であり、妻も正社員として働いており妻の会社もすぐには辞められないとの事で、父の住んでいた土地には住めない状況でした。今回妻と離婚する事になりまして父のお墓を建てるべくその土地へ移り住もうと思い自分の会社を辞めました。

仕事が見つかるまでは失業保険でしのぎたいのですが、この場合特定理由離職者の範囲の
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』

に該当するのでしょうか?

生活が切迫しているのでなんとか特定理由離職者としての認定を受けたいと思っているのですが・・・

回答の程よろしくお願いします。
>『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』
に該当するのでしょうか?

これは難しいですね。
基本的に扶養の為や看護のためでの「家庭の事情の急変」であり、事業主に申し出た時点で、おおむね30日超の看護が見込まれていることが必要です。
この場合には、医師の診断書、扶養控除等申告書、健康保険証等を持参して認められます。

ただし、今回の質問の内容で、勤務の継続が客観的に不可能であると認められれば、特定理由離職者に該当するかもしれません。
質問の内容は特定理由離職者の判断基準には記載されていないので、詳細は、職安のほうで確認されるしかありません。
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