失業保険はもらえるのでしょうか。
いつもお世話になります。
この度、妊娠がわかり、仕事をやめました。
契約はまだ残っていましたが、“妊娠して体調が心配だから”という旨のことを上司から言われ、しぶしぶ退職願いを書いた次第です。
そのことに関しては、労働基準法等問題があるのかもしれませんが、納得はしています。
辞めてから、ひと月以上たちますが、いまだに離職票が送られてきません。
自主退職となった場合、離職票はもらえないのでしょうか。
それと同時に失業保険(延長手続き)ももらえないのでしょうか。
どうぞ教えてください。
ちなみに主人の扶養に入っています。
いつもお世話になります。
この度、妊娠がわかり、仕事をやめました。
契約はまだ残っていましたが、“妊娠して体調が心配だから”という旨のことを上司から言われ、しぶしぶ退職願いを書いた次第です。
そのことに関しては、労働基準法等問題があるのかもしれませんが、納得はしています。
辞めてから、ひと月以上たちますが、いまだに離職票が送られてきません。
自主退職となった場合、離職票はもらえないのでしょうか。
それと同時に失業保険(延長手続き)ももらえないのでしょうか。
どうぞ教えてください。
ちなみに主人の扶養に入っています。
ご主人の扶養に入っているとの事ですが、雇用保険には1年以上加入していましたか?
雇用保険の被保険者期間が1年未満だと雇用保険は受給出来ません。
雇用保険に加入していたとして、辞める時に会社に離職票の発行を依頼しましたか?
離職票は退職者からの請求がなければ会社は別に発行しなくても問題ありませんので、まだ言ってないなら早急に請求してください。
妊娠で働けない状態であれば、雇用保険受給期間の延長は可能です。
離職票の発行を依頼してるにも拘らず、まだ届いていないのであれば、ハローワークへ出向きハローワークから離職票を会社に請求してもらってください。
雇用保険の被保険者期間が1年未満だと雇用保険は受給出来ません。
雇用保険に加入していたとして、辞める時に会社に離職票の発行を依頼しましたか?
離職票は退職者からの請求がなければ会社は別に発行しなくても問題ありませんので、まだ言ってないなら早急に請求してください。
妊娠で働けない状態であれば、雇用保険受給期間の延長は可能です。
離職票の発行を依頼してるにも拘らず、まだ届いていないのであれば、ハローワークへ出向きハローワークから離職票を会社に請求してもらってください。
失業保険受給期間のことでお尋ねします。(48歳 男性) 製造業の期間社員として、最大期間 2年11か月(6か月の契約を6回 最後は5か月)勤めました。
昨日ハローワークに行って失業保険受給の申請をしたところ、受給期間が3か月とのことでした。実は同じ仕事をしていた元同僚が昨年 別のハローワークですが、同じように申請した際には会社都合という扱いで6か月の受給期間だったのです。おかしいと思い、その旨伝えたところ、担当者が会社があるハローワークにも確認し、昨年まではそのようなこともあったが、今回 退職された方々は最後の契約書に(今回が最後の契約、、)的な文言が含まれているので、最後の契約ということを承諾したうえでの契約なので、自己の意思で離職した扱いになる。とのことでした。再度そのことを元同僚に確認したところ、(自分のときの契約書にも同じように書いてあった思う)ということでした。離職票には 再契約を望んだが ということが記してあったのも気になります。
ハローワークによって判断が違うということもあるのでしょうか?
今後、どのように対応したらいいか、ぜひアドバイスをお願いします。
昨日ハローワークに行って失業保険受給の申請をしたところ、受給期間が3か月とのことでした。実は同じ仕事をしていた元同僚が昨年 別のハローワークですが、同じように申請した際には会社都合という扱いで6か月の受給期間だったのです。おかしいと思い、その旨伝えたところ、担当者が会社があるハローワークにも確認し、昨年まではそのようなこともあったが、今回 退職された方々は最後の契約書に(今回が最後の契約、、)的な文言が含まれているので、最後の契約ということを承諾したうえでの契約なので、自己の意思で離職した扱いになる。とのことでした。再度そのことを元同僚に確認したところ、(自分のときの契約書にも同じように書いてあった思う)ということでした。離職票には 再契約を望んだが ということが記してあったのも気になります。
ハローワークによって判断が違うということもあるのでしょうか?
今後、どのように対応したらいいか、ぜひアドバイスをお願いします。
要は「契約更新の可能性」が「有り」か「無し」かです。有期契約雇用の繰り返しについては法改正が有りましたが、現時点ではほとんどの企業では、3年を超えて契約更新をしないと思います。
つまり、貴方の場合、6か月の更新だったのか1年の更新だったのかは分かりませんが、仮に1年更新とします。
①入社した際の契約は「契約の更新の可能性有り」だったはずです。
②1回目の更新時も「契約の更新の可能性有り」
③2回目、つまり今回の離職にかかる契約では、11か月の契約期間で「契約の更新の可能性無し」になっていたと思います。
(1)もし、②或いは③の契約更新時に、会社側からは更新の打診が有ったにもかかわらず、労働者の意思で更新しなかった場合は、「自己都合による契約満了」で90日の基本手当日数で、給付制限期間は有りません。
(2)また、②或いは③の更新時に、労働者には更新の意思が有ったにもかかわらず、何らかの理由(人員調整や本人への勤務評価等)で会社側が更新をしなかった場合は、「会社都合による契約満了・非更新」となり、基本手当日数が多くなったり(退職時の年齢等で変わります)、「個別延長」の対象となったりします。
(3)2回目の更新での満了(つまり、今回の貴方の場合)になると、元々契約更新が無く、契約期間満了を持って退職となる事を、労働者も同意の上で契約が交わされている訳ですから、いわゆる「契約満了」となり、雇用保険の適用は(1)のケースと同じく、90日の基本手当日数で、給付制限期間無し、となるわけです。
元同僚の方は(2)のケースだと思います。おそらくは「勤務不良」か生産調整が有り、更新したくても出来ない状況だったのでは。たまたま本人の退職の意向と合致した、というところではないでしょうか。
つまり、貴方の場合、6か月の更新だったのか1年の更新だったのかは分かりませんが、仮に1年更新とします。
①入社した際の契約は「契約の更新の可能性有り」だったはずです。
②1回目の更新時も「契約の更新の可能性有り」
③2回目、つまり今回の離職にかかる契約では、11か月の契約期間で「契約の更新の可能性無し」になっていたと思います。
(1)もし、②或いは③の契約更新時に、会社側からは更新の打診が有ったにもかかわらず、労働者の意思で更新しなかった場合は、「自己都合による契約満了」で90日の基本手当日数で、給付制限期間は有りません。
(2)また、②或いは③の更新時に、労働者には更新の意思が有ったにもかかわらず、何らかの理由(人員調整や本人への勤務評価等)で会社側が更新をしなかった場合は、「会社都合による契約満了・非更新」となり、基本手当日数が多くなったり(退職時の年齢等で変わります)、「個別延長」の対象となったりします。
(3)2回目の更新での満了(つまり、今回の貴方の場合)になると、元々契約更新が無く、契約期間満了を持って退職となる事を、労働者も同意の上で契約が交わされている訳ですから、いわゆる「契約満了」となり、雇用保険の適用は(1)のケースと同じく、90日の基本手当日数で、給付制限期間無し、となるわけです。
元同僚の方は(2)のケースだと思います。おそらくは「勤務不良」か生産調整が有り、更新したくても出来ない状況だったのでは。たまたま本人の退職の意向と合致した、というところではないでしょうか。
失業給付金の受給終了後に妊娠した場合、不正受給になるのでしょうか?
「失業保険の受給中に妊娠して・・」という質問はよく見かけるのですが、
受給が完全に終了した状態で、まだ職が決まっておらず妊娠が判明した場合はどうなるのですか?
この場合もハロワに報告しなければいけませんか?
グーグルで検索してみてもよく分かりませんでした。
また最近は引越しでバタバタしたり、つわりで外出できなかったり、まともに就職活動ができていませんでした。
これは「働く意志がなかった」とみなされ不正受給になるのでしょうか?
つわりも収まってきたので就職活動を再開しようと思ったのですが、
妊婦だとなかなか雇ってもらえませんよね。
ハロワでは短期バイトの紹介はしないと聞いたので、
通うのをやめて地元の求人雑誌などで単発・短期バイトを探した方がいいでしょうか。
(それも雇ってもらえるか難しそうですが)
「失業保険の受給中に妊娠して・・」という質問はよく見かけるのですが、
受給が完全に終了した状態で、まだ職が決まっておらず妊娠が判明した場合はどうなるのですか?
この場合もハロワに報告しなければいけませんか?
グーグルで検索してみてもよく分かりませんでした。
また最近は引越しでバタバタしたり、つわりで外出できなかったり、まともに就職活動ができていませんでした。
これは「働く意志がなかった」とみなされ不正受給になるのでしょうか?
つわりも収まってきたので就職活動を再開しようと思ったのですが、
妊婦だとなかなか雇ってもらえませんよね。
ハロワでは短期バイトの紹介はしないと聞いたので、
通うのをやめて地元の求人雑誌などで単発・短期バイトを探した方がいいでしょうか。
(それも雇ってもらえるか難しそうですが)
失業手当を全額もらっている分には、何の問題もありません。
補足について
雇用保険の適用期間は退職から1年間です。それが書かれているのでしょう。
補足について
雇用保険の適用期間は退職から1年間です。それが書かれているのでしょう。
今妊娠4ヶ月で、ここ1ヶ月くらい体調が悪く、病院からも安静の指示があり
仕事を休みがちでした。
つい先日切迫流産と診断され、2週間自宅安静ということになり
診断書を勤め先に提出したのですが、これ以上休むのなら
退職するように言われました。
従業員3人の小さな会社ですので、就業規則などもなく、ものすごく
迷惑をかけていることもわかっているので仕方ないとも思うのですが・・・。
失業保険は妊娠中の場合、受給期間を延長しておいて産後にもらうようですが、
私のように会社の都合で退職した場合も同じ扱いになりますか?
出産後、子供を連れてハローワークに行ったりするのは大変と
人から聞いたので、もしすぐに受給できるのなら出産前に
すませておきたいと思ったのですが。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
仕事を休みがちでした。
つい先日切迫流産と診断され、2週間自宅安静ということになり
診断書を勤め先に提出したのですが、これ以上休むのなら
退職するように言われました。
従業員3人の小さな会社ですので、就業規則などもなく、ものすごく
迷惑をかけていることもわかっているので仕方ないとも思うのですが・・・。
失業保険は妊娠中の場合、受給期間を延長しておいて産後にもらうようですが、
私のように会社の都合で退職した場合も同じ扱いになりますか?
出産後、子供を連れてハローワークに行ったりするのは大変と
人から聞いたので、もしすぐに受給できるのなら出産前に
すませておきたいと思ったのですが。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
失業保険受給の意味が分かっていないようですね。
支給の絶対条件は現時点で仕事に就ける事です。妊婦に場合はその条件を
満たせないので産後と言う風になっているんです。
会社都合の退職で良いと思います。この場合最長1年間延長出来、経過したその月から受給できます。これも直ぐに働ける事が条件は前記と同じです。
離職証明に起債する備考欄に離職する事になった原因を書かなければなりません。当然発行する会社が書く訳ですが、出産・育児だけであると会社都合と言う訳にも行きません。社員数が限界である旨を書いてもらうよう話して置いた方が良いですね。
産前四週・産後十二週(双方とも準報酬月額の60%)・出産手当を受給してからの退職は考えていないのでしょうか、この場合会社とあなたが今まで通り保険料を払う事にはなりますが。
支給の絶対条件は現時点で仕事に就ける事です。妊婦に場合はその条件を
満たせないので産後と言う風になっているんです。
会社都合の退職で良いと思います。この場合最長1年間延長出来、経過したその月から受給できます。これも直ぐに働ける事が条件は前記と同じです。
離職証明に起債する備考欄に離職する事になった原因を書かなければなりません。当然発行する会社が書く訳ですが、出産・育児だけであると会社都合と言う訳にも行きません。社員数が限界である旨を書いてもらうよう話して置いた方が良いですね。
産前四週・産後十二週(双方とも準報酬月額の60%)・出産手当を受給してからの退職は考えていないのでしょうか、この場合会社とあなたが今まで通り保険料を払う事にはなりますが。
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