失業保険について質問します。知人から失業保険は辞めた最後の月の給料の70%?60%を勤務年数によって例3ヶ月支給になると聞きました。
最後の月の給料とは例えば20日〆の翌月10日支払いの場合、辞める場合

その
それでその60%だととても厳しいですよね?
これは本当でしょうか?

職業訓練を考えています。

辞める月のいつまで働くのが一番困らない辞めドキなのでしょうか?
辞める月のお給料ではなく、辞める前の半年分のお給料を6で割った金額で計算します。

私は今まで月末締めのところが多かったので、考えた事なかったんですが、20日締めなら、20日に退職の方が良いのかもしれませんね。

辞める半年は、残業をしたりして、出来るだけ収入を増やした方が良いと書いてありました。
失業保険受給期間延長中のバイトについて
知恵をお貸しください。出産の為、現在受給期間延長中です。
この先、子供を保育園に預けて本格的にパートをする際に失業保険を活用したいと考えてます。(一才前後の子を預けての就職活動は難航しそうな為)
現在は実家暮らしの為、母に子供をあずけて働くことが可能です。受給期間延長中も週20時間、ないし短期採用のバイト であれば今後の受給に影響はありませんか?その際事前に申請等は必要ですか?
ハローワークで尋ねたかったのですが、混みあっていて気がひけてしまいました。
ちなみにハローワークでは、扶養内で収まる就業形態のパートも紹介していただけるのですか?
受給期間延長は育児、病気などで働くことが出来ないので働くことができるようになるまで受給期間を延長(最大4年)しますという主旨です。
働けるということは期間延長を解除しなければなりません。
解除した上でお母様に子供の面倒を見てもらうのであれば受給を受けながらアルバイトはできます。(求職活動は必要です)
ただし、その場合はお母様の子供を見る承諾書を求められると思います。
一回解除すれば再度受給期間延長はできません。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
有給についての質問です。
来月5月12日で今働いている会社を退社(解雇)するのですが、残っている有給を使いたいのですが忙しい日があるので出て欲しいと言われました・・・。
ただ、いまうつ状態(自分での感覚)であまり仕事に行きたくありません・・・
頭痛がしたり夜眠れなかったりと、睡眠に入る時間が遅いために眠りについてしまうと朝遅刻してしまいます・・・
正社員として5月1日で8ヶ月になるのですが、有給はあと7日あるのですが会社から7日全て取る権利はないと言われました。
これは法的な根拠はあるのでしょうか?
忙しい時や引継ぎなどで有給が使えないとかどこかに書いてあったような気もするのですが、自分自身うつ状態にあるため体調不良やまた会社に対するやる気がおきません・・・。

失業保険の事もありこのまま解雇という形で辞めたいのですが何かいい方法はありませんでしょうか?
また、病院などに行きうつ病と診断され場合には会社に対する請求する事はできるのでしょうか?
会社には有給の取得に関して拒否権はありません。
あるのは時季変更権だけです。
つまり退職日が決まっているなら退職日以降にはその時季変更自体ができないわけですから会社はその権利の行使じたいできないということになります。
また有給は入社してすぐ付与されません。半年経ってから付与されます。
つまり有給とは過去の出勤実績により付与されるもので付与された段階で労基法上認められた日数に関しては全て消化可能です。
ですので退職日までに事実上変更できる日がない以上 会社は申請された日で有給を消化することを拒むことはできません。
よってこの場合 強引に休んでOKです。
そうすると会社は賃金をカットするというと思いますがそうなればそれは賃金未払いとなり労基署が動き易くなります。
そこまで会社に説明してみてください。
大抵は折れると思います。
折れなければ実際にそうされれば良いです。
また100歩譲って会社の無理を聞くなら書類上の退職日を有給消化が完了するまで伸ばすことにより本来は禁止である有給の買い取りに近い形になりますが全ての有給を消化することも可能です。
解雇による、国民健康保険の軽減措置について。解雇と病気により、健康保険
の傷病手当金を受給する見込みです。失業保険の受給期間延長を申し立てするつもりです。
この場合、国民健康保険の軽減措置は受けれますか?
国民健康保険料の多くは「地方税」です。税額がいくらになるか、軽減が受けられるかどうかは、所得によると思いますので、詳しくは市区町村の国民健康保険課へ問い合わせてください。
パートの失業保険
妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
年間の収入は130万円程あり、約5年間勤務していました。
毎月給与から雇用保険料としていくらか天引きをされていたので、会社で雇用保険には加入しています。

このケースで失業保険の給付は受けられるでしょうか?
受けられる場合には、会社に対してと職安に対してどのような手続きが必要でしょうか?
また、もし給付が受けられない、または、場合によっては難しいなどの場合は、どのあたりが問題となるのでしょうか?

お詳しい方、ご指摘いただければ幸いです。
>妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。

いつ頃出産で、いつ頃辞められる予定でしょうか?

まず、雇用保険の手続きをする条件として、退職後すぐ就職できる状態で就職する意志もあり、どこも就職先が決まっていない(就職活動中)かどうか、というものがあげられます。
奥様が出産が終わるまでは働けないということであれば、退職後すぐの手続きはできないと思います。
産前6週産後8週は仕事をしてはいけないという法律がありますので、もし出産後すぐ手続きをと思っても、産後8週(双子なら10週)以降でなければ手続きできません。
(失業保険の手続きをされた場合、就職活動実績が必要となるので、実績がない場合は受給されませんし、妊娠していることを隠して手続きしても、お腹が大きくなっていくので窓口の職員も分かると思います。)

さて、失業保険の手続きは、一応タイムリミットのようなものがあります。いつでもOKではありません。
手続きしてから受給終了までが、退職後1年以内に入らなければなりません。
(例えば、3月末に離職の場合、翌日4月1日から1年以内に受給し終わらなければならないといった感じです。)
最大限受給できる日数(所定給付日数)は、90日~150日の方がほとんどなので、少しくらい遅れて手続きに行く分には、ほとんどの方は影響ないとは思いますが、手続きに行くのがあまり遅れてしまうと、全部受給できなかったり、手続き自体できなかったりする場合もあります。

となると、奥さまの場合も出産後手続きに行くのが遅くなると、手続きの時点で不利になる可能性が出てくるわけです。
その為、受給期間の延長というものがあります。
奥さまの場合も、出産が近い、出産してから仕事したいということであれば、この受給延長手続きを取ることになると思います。
延長手続きをすると、最大3年間は延長可能ですので、育児が入っても大丈夫ですよ。
奥さまが出産後しばらく育児をされて、そろそろ仕事を探そうかなと思った時点で安定所へ失業保険の手続きに行けば、それが3年以内であれば大丈夫です。
ただし、この3年の間に次のお子さんを妊娠したとしても、更にもう3年間の延長はできません。

ここで気をつけていただきたいのは、この延長手続きは、受給期間(通常、離職日翌日から1年間)を働ける状態になるまで先延しにするだけのものであり、延長している間は失業保険は受給できませんということです。
また、あくまで妊娠出産育児で働けないという特別な措置となりますので、たとえちょっとした短期のバイト等であっても、お仕事をするのは控えてください。

延長の手続きをするためには、また、先々失業保険の手続きをするためには、会社から離職票をもらう必要があります。
離職票は離職後に会社からもらえますので、いつ頃もらえるか会社の担当者と話をされておく方がいいでしょう。

受給期間の延長申請期間は、通常は離職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間となります。
例えば、3月末退職であれば、4月はちょうど30日ですから、5月が申請期間といった感じです。

延長に必要な書類は、申請書、離職票1・2、母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外)といったところでしょうか。
申請書は安定所にありますが、気の利いた会社は、安定所から貰ってきてくれるところもあります。

申請は代理の方でもかまいませんが(その場合は委任状がいります)、できれば奥さまが手続きに行き、今後の説明などを聞かれておくほうがいいかと思います。
また、郵送でも受け付けてくれますが、やはり前もって申請書を取りに行くついでにでも、説明だけは聞いておかれた方がよいでしょう。(郵送申請の場合、母子手帳のコピーを添付となります。)


ところで、離職されるのはもう確定ですか?
会社はパートさんの産休や育休は取らせてくれないんですか?
もし取らせてもらえるなら、そちらは考えてはおられませんか?
育児休暇中は育児休業給付金がもらえたり、職場復帰後(半年後だったかと思いますが)に職場復帰金が出るはずなんですが・・
もしご興味がおありであれば、これも安定所が窓口のはずなので、お尋ねになられたらよろしいかと思います。

長く書いてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
失業中の収入について
小さい個人事務所に勤めていますが、とうとう業績不振によりリストラを言い渡されました。
まず1年半前に、1回目のリストラがあり私以外の事務員がリストラされ、残してもらえた私も大幅減給、もちろんボーナスなしという状態でした。
正直、かなりの収入減でしたのでキツかったのですが、ボスにはお世話になった恩もあるし、この不景気に私のスキル、年齢などを考えると、正社員としての転職も厳しそうでしたので、ギリギリの生活ですがやってきました。
さらに、プライベートな事でも少し前にいろいろ悪い事が続いて、そのために出費が重なり、なけなしの貯金も残りわずかです。
失業保険の金額を私の条件で計算してみると、1ヶ月13万円ちょっとのようです。
条件付きで短期のアルバイトは失業保険を貰いながらも出来ると知りましたが、働いた分はその月の給付額から引かれ、通常の給付期間後に繰り越されるとのことらしいのですが、分かりにくくいまいち理解が出来ませんでした。
アルバイトをしても受給期間が長くなるだけで、1ヶ月あたりの収入は増やせないということなのでしょうか?
家賃、光熱費、保険、年金、携帯代(ネット代や固定電話代は節約の為解約する予定)など月々必ずかかるお金を引くと、手元には3万円残るかどうかです。2~3ヶ月なら、残り少ないですが貯金でなんとか出来そうですが、それ以上となると不安でしょうがありません。
もちろん、今から就職活動はしますし、生活できる収入が見込める仕事なら職種はわがまま言わないつもりですが、もしなかなか決まらない場合を考えるととても不安です。
なんとかやっていけるものなのでしょうか?
アドバイスや経験者の方の体験談など、何でも構いませんのでよろしくお願いいたします。
受給期間は長くなりませんよ。働いた分失業じゃないなら減額されるだけ。 その分は先送りされるだけだから受給日数が90日なら90日しかないです。ただ 今雇用対策で個別延長できるはずだから あとは貯金で生活するしかない。

あとはまだやってるかも知れません失業病気で家取られそうとかって生活困難者に社会協議福祉会が無利子で貸し付けやってる場合あります。

ちなみに今転職組など給料16万とかしかないからほぼ生活は厳しいでしょうね
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