失業保険を受給するなら扶養に入れないと言われた時の手続きについて教えてください。
4月15日に会社を退職しました。うつで働けなくなったためです。
会社から傷病手当金の事を教えてもらい
手続きをしました。

主人の扶養に入れてもらおうとしたら、いくつか条件を提示されました。

○傷病手当金の日額か基準以下であること(これはクリアしています。)

○これから先も雇用保険を受給しないこと。

いつ働けるようになるかわからないので、上記のことを了承し扶養に入れてもらいました。

離職票は主人の会社に預ける約束になっています。

こういう場合でもハローワークに一度いかないといけないのでしょうか?
離職票を会社に預けるとなると、失業保険の受給延長申請は
できないのでしょうか?

以上、二点について教えていただきたく、お願い申し上げます。
失業保険をもらった方が高額でお得ですので,失業保険給付完了したら扶養に入れてもらえばいいだけの話です。
永久に扶養になれないわけではないのです。そこの説明をしないのは悪質ですね。
主人の会社の担当の説明がデタラメだということです。
給付を受けている間だけが扶養にはいれないということで,給付終了の証明を主人の会社に出せば扶養にその翌日に遡ってなれます。 また,給付の待機期間(3カ月)だけでも扶養になって給付中だけ扶養を抜ければいい場合もありますのでそれも可能か確認しましょう。
折角の失業給付ですからそちらの方がはるかのお得のはずです。離職票は主人の会社に預けるなどという騙されたようなことをしてはいけませんね。
計算してみれば給付がはるかにお得ですから。

なお,うつで働けないと思っているのは当人だけで諦めてるのです。それで失業保険をもらう資格自体がないのでもらえないという解説や回答をされる人がいますがそうではないのです。
ハローワークで失業保険を給付するということは,そのようなウツで働けるようなところが無いと思っている人にでも何とか快適なそのような人でも働ける環境の良い職場を一緒に探しましょうということで就職活動をする気持ちが少しでもあれば,給付の資格はあるのです。
つまり,そのような非常に厳しい条件のひとにでもそれでも働ける職場を見つけようと活動すればいいわけです。
結果として就職できるような快適な職場がないとしてもそれは結果論であって,給付はもらえますよ。

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蛇足ですが,妻が正社員の務めを家族の老人の介護に時間をとられるので仕事を止めることにしたのですが
それで退職理由を 「介護で勤務できない」という理由にすれば,「今後,勤務できない人に失業保険は支払えない」
という理由で給付を受けられないと思い,別の個人的な自由にして退職しました。
それで自己都合扱いになって3ヶ月も給付待ちになってしましました。

後で,知ったことなのですが,親の介護などで職場を去るような理由は自己都合ではなく,そいいう正当な事由があって勤務を
止めるので,待機期間は無くて直ぐに給付がもらえるということだったということを後になって知りました。
そこで,介護ならきちっと勤められないのに,給付自体が矛盾していておかしいのではないかと思ったのですが,それに対する解釈は,介護しながら働ける職場をハローワークと一緒に探して,時間を限って働けばいいのでそのような職場を探すということで給付対象になるということも知りました。
ただ,書いてある表面上のことで合否を単純に決めるのではなく内容を理解してその趣旨を知らないと何事も間違ってしまうということですね。

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さらに蛇足

離職票を会社に預けるとなるということが堂々と行われているとすれば,それが社会保険事務所(年金機構や健康保険協会・組合)の指示で行われているとなれば,社会的に重要な異常な問題ですね。
そんな人権を無視したような嫌がらせ的な対応が許されるはずがありません。
会社の独断の暴走だと思いますので,問題のある異様な会社だと思いますね。
年金手帳の預かりは紛失防止の面から実施しているのは理解できますが,離職票の取り上げは権利を踏みにじる問題ですね。
こんにちは

私は、現在妊娠4ヶ月です。
1月に失業保険の手続きをし6月から受給開始されます。
出産の為、受給延長の手続きをしようと思いますが、延長期間中に扶養に入る事は可能でしょうか?
可能ですよ。
ただし、気をつけて欲しいのは扶養に先に入った場合は1日も受給せずに延長手続きをすることです。

と、言いますのは1日でも日額3,612円以上受給すると取消となるので、例えば3月1日に扶養に入った後で、
3月10日分を1日だけ受給→出産のため延長手続き→1年後に残り分を受給開始(扶養取消の手続き)
を行った場合、受給資格者証にはしっかり1年前の3月10日分の受給が記載されています。そのため、場合によっては1年前に遡って被扶養者の資格を取り消されることがあります。

そうなると、出産時の一時金等、けっこうな金額の返還を要求されかねないうえに、国民健康保険や国民年金1年分の支払いが発生しますので注意してください。
(取消に関してはご主人の加入する健康保険組合によって違いがありますので、必ず事前に確認しておいてください。)
定年退職して年金を受給していますが満額ではありません。よってある会社で働いていましたが1年で都合でやめました。次の仕事を探すまで失業保険を受給しようと思いましたが
ある人から失業保険を受給すると年金がもらえないと聞いた事思い出して現在失業保険はもらっていませんこのことは本当でしょうか年金関係で詳しい方回答をお願いします。
私は失業保険給付を選択しました。年金か失業給付のどちらかです。両方を得ることは出来ません。
詳しくはありませんが、私の例でお話します。現時点では年金の満額は貰えません。(貰うという言い方は嫌なんですが)
単純にいえば厚生年金の部分と国民年金がありますが、国民年金の部分が支給(払い戻し)されるのは65歳からです。
私も厚生年金の部分を貰えるのですが、支給される年金額と失業給付を天秤にかけて失業給付を受けました。失業給付は
在職中の給与にあわせて50~70%の給付額が算定されます。しかし、定年退職者と60歳前、または倒産、被災等による離職者の
算定額には差があります。60歳前ですと離職の理由によっては70~65%近くの給付率です。(給料が月30万なら
日額8300~7000円くらいと思います)でも定年退職者は日額約50%です。私の場合、在職中の給料が平均からみると
低い状態でした。この在職中の給料(月額)は年金にも失業給付にも影響し、高給取りほど多く貰える仕組みです。
給料が少なかったので、年金も失業給付額も低かったのですが失業給付金のほうが多かったので選択しました。
しかし、この選択には定年後の身の振り方で変わります。定年後すぐに再就職、定年延長(実際は時給で1年契約が殆んど)
されるのか、離職後1.5ヶ月ぐらいでハローワークの紹介で再就職するのか、選択は2つに1つですが、より多くの収入を得る方法は多々あります。
私は窓際でしたので、再雇用の誘いはなくまた会社勤めで神経をすり減らすのが嫌でしたから、失業給付を選択し精神的に
ノンビリできる方にしました。12ヶ月の失業給付が終わりましたので、昨年末より年金の一部が支給されます。支給は2月です。
たぶんねん4回ぐらいに分けて支給されるはずです。先にもいいましたが給料月額が低かったので年間70万余りです。
家のローンも抱えていますのでこれでは生活できません。会社勤めの頃、営業、事務、現業でそれなりに資格を取っていますので
シルバー人材センターに登録し、個人的にも細かい仕事を請けています。
若干大きな会社ですと企業年金も追加されますので、高給取りだった人は有利な選択ができます。
まず社会保険事務所で60歳からの支給額を聞いて、次にハローワークへ行って支給される日額を遠慮なく聞くことです。
お役所は我々の疑問、不明点を聞いてアドバイスするのが仕事です。遠慮はいりませんよ。(応対してくれる人も全てが
国家公務員ではないです、1年未満契約の人です)
年金と失業給付を天秤に掛ける前に、あなたが今後なにをしたいかはっきりすべきじゃないのでしょうか。
所詮国は、何も言わない人要求しない人に有利な選択は教えてくれません。
国や自治体は税金の徴収が主眼でしつこく問う人以外は無視されます。ゴネル奴しか相手にしません。ごね得っていいます。
先に失業給付12ヶ月といいましたが、通常は6ッヶ月間です。
焦点を絞れず、ランダムで長くなり申し訳ないです。参考になれば幸いです。
平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について・・・
旦那の会社より給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出についてのお知らせがきました。
毎年12月に記入・提出していたのが、今年から6月に提出になったとのことです。

去年の11月末に退職し、その後今月まで失業保険をもらっていました。
その後、扶養に入る為、主人の会社に手続きをしてもらう為書類などを提出しました。
健康保険の関係上、7月11日より扶養に入る手続きをしてもらうようにしました。

現在無職ですが、この先パートで働こうと思っています。

6月30日までに提出するのですがどう記入していいかわかりません。


このような場合、Aの控除対象配偶者のところに私の名前を書いて、職業は無職、
平成20年中の所得見積額の欄は?失業保険で貰った金額はどうなるのでしょうか?
平成20年中、今は無職ですが7月以降のパートでの収入予定の場合はどうなりますか?

異動月日及び事由には何か記入するのですか?

全く無知でわからないため教えてください。
法律では、今年最初の給料日までに提出することになっているものですが。

健康保険の「被扶養者」及び年金の「第3号被保険者」と、税の「控除対象配偶者」とは、全く別の制度です。条件も手続きも別です。
関係ありません。

以下、質問には異なった制度をごっちゃにしていることからする混乱が見られますが無視します。

〉平成20年中の所得見積額の欄は?失業保険で貰った金額はどうなるのでしょうか?
いま現在の見込みを書いてください。
失業給付は含みません。

〉今は無職ですが7月以降のパートでの収入予定の場合はどうなりますか?
金額が分かるのなら具体的に見込額を書いてください。

自信がないのなら、今回は書かずに、年末調整時や確定申告の際に修正してください。

ご主人から見て、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、12月31日に確定することです。
現時点では仮の扱いです。
※変更があったら出し直すものだから「異動」と書いてある。
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