5月で退職するのですが
少しの間は失業保険で生活予定です
その間に何か資格・免許を取ろうと思っています
歯科衛生士なんか考えてるのですが
どの様な流れで試験までいくのですか??
又、オススメの資格などあれば・・・

よろしくお願い致します^^
試験の受講資格は
(1)文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者(試験日までに卒業する見込みの者を含む。)
(2)厚生労働大臣の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者(試験日までに卒業する見込みの者を含む。)
(3)外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

1か2ですので、通常は専門学校や短大、大学などで歯科衛生士の課程を得て、国家試験を受ける必要があります。

学校は4月からですから、大学、短大などは無理ですね。入学試験受けてませんし。
専門学校に途中入学が可能なのかを今すぐ問い合わせる必要があると思います。
失業保険に関しての質問です。
4月末日に自己都合退職し、今更ながら明日にでも申請に行きます。
手続き・認定に関しての質問が4点あります。
申し訳ないのですが、宜しく願いします。
①最初にハローワークへ行った日が「受給資格決定日」となるそうですが、
失業認定における【3回以上の求職活動の実績】のカウント開始は、
「受給資格決定日(ハロワにいった日)」からでよいのでしょうか?

②「受給資格決定日」以前の活動はカウントに入らないとハロワの方に電話で言われてしまったのですが、
日にちを資格決定後に変えて「活動しました」とするのはやはりマズイでしょうか?
(何社か面接に足を運んだりしたので)

③【3回以上の求職活動の実績】とは、応募だけでもカウントされるのでしょうか?

④【3回以上の求職活動の実績】は、3回をクリアしていれば単純に良いのでしょうか?
①認定期間の求職活動は、「受給資格決定日」からといえばそうなのですが・・・

まず、受給資格決定日から7日の待期期間があります。

その後、初回の認定日があり、この認定日は離職(失業したか否か)の確認ということになります。

待期期間満了後、給付制限期間に入るのですが、ご質問の3回以上の求職活動実績とは、この給付制限期間内での求職活動回数ということになります。

ですので、正確に言うと「待期期間満了後からのカウント」ということになります。

②HWの職員が言ったように求職活動実績とはなりません。

虚偽の申告をした場合、不正受給となります。

HWでも抜打ち・サンプリング調査を行っており、企業に確認をしていますので発覚する場合があります。

③なります。

④そういうことになります。

< 補足の補足 >

待期期間中は、失業手当対象期間ではないので、求職活動の実績数としては認められません。
先月小さな会社の雇われ社長に就任しました。社員2名の会社なので実質営業や掃除なんでも社員と同じようにやっています。出資者は海外におります。そこで質問ですが、前に掛けていた失業保険も解約しないといけないのでしょうか?一応はハローワークには使用人兼役員の届出はだしております。お知恵をお貸しください。よろしくおねがいします。
参考になりますかどうか、

当社で従業員が役員になった例があります。

ハローワークに届出をして、雇用保険を継続しております。

不安があればハローワークに直接お問い合わせされたほうがいいと思います。
私は去年の9月末で退職し、新しい就職先が昨日決まりました。
トライアル求人で試用期間もあるのですが、『年金手帳』・『雇用保険被保険者証』を持って来てと言われました。
しかし前の会社から雇用保険被保険者証を受け取った記憶がなく、家で探しても見つかりませんでした。

【疑問1】
トライアル求人で試用期間もある状態で本採用とは言えない場合でも年金や雇用保険の手続きをするものでしょうか。

【疑問2】
現在失業保険の給付を受けれているということは、前の会社から雇用保険被保険者証をちゃんと受け取っていたということになるのでしょうか。
※仮に私が紛失したわけではない場合に、今さらですが前の会社に電話して被保険者証を保管しているかどうかの確認をしてもらうのは有りでしょうか?

【疑問3】
ハローワークにて雇用保険被保険者証の再発行を申請後、手元にくるまでどのくらい時間がかかりますか?
※すでに離職していて現在は失業保険をもらっていますが、それでも再発行は可能ですか?

【疑問4】
被保険者証の再発行が間に合わない場合、何か被保険者証の代わりになるようなものはありますか?

【疑問5】
また別の話ですが、就職決まったら前日までにハローワークへ『雇用保険受給資格者就職届』を提出しないといけないとのことですが、事業主記入のところもあるので前日に提出は無理ですし、その後また平日に会社を遅れるなどしてまで提出しに行くのは気持ち的に難しいのですが、ハローワークへ郵送することはできないのでしょうか?

長々失礼しましたが、わからないことが多くて困ってます(>_<)
疑問1→トライアル期間、試用期間中であっても、雇用関係は成立しているのですから社会保険の加入は本来義務です。加入させない会社もありますが、そちらの方がおかしいのです。

疑問2~4→そうですね、雇用保険被保険者証は受け取っていると思います。
ない場合ですが、あえて再発行をしなくても雇用保険の被保険者番号が分かればOKです。
失業保険を受けているのであれば番号も分かりますよね。4桁-6桁-1桁の番号です。お勤めされる会社に伝えてください。

疑問5→郵送でもOKです。
再就職手当を受けられる対象であれば、再就職手当支給申請書が必要になりますので、用紙が必要な場合は(本来は申請時に出向けば貰えます)切手を貼った返信用封筒を同封してください。

いいえ、離職票等は提出しますので手もとになくなりますが、被保険者証は手もとに残りますよ。
提示はしますが、その後返却していただいているはずです。
出産のため退職し、雇用保険の受給延長申請をしたうえで主人の扶養に入りました。
そろそろ延長も切れるため(2011/3/31)、仕事をしようと思って雇用保険の受給手続きをし、扶養を抜ける手続きをしました。2011/2/20
に支給期間終了となり、3/8にハローワークに最後の失業認定の書類を提出し、受給資格者証に『支給満了』の印字をしてもらい、再度扶養に入ろうと会社に書類を提出したら「2011/3/31までが受給期間になっているから、4/1以降に書類を出すように」といわれてしまいました。
以前も失業保険を受給したことがあり、その際は支給期間終了した次の日から遡って扶養認定してもらえたのですが(そのときは企業の健保組合でした)。現在は協会けんぽ(政府管掌健保)で、違いがあるのかわかりませんが、この場合、いつから扶養に入ることができるのか教えていただければと思います。
総務のおばさんが『だめ』の一点張りなので、協会けんぽにも問いあわせてみるつもりでいます。
病院にかかりたいので保険証がないと困るので、会社が言うように4/1以降じゃないと扶養に入れないのならば、国保でかかろうと思っているのですが、本当は扶養に入れるのに国保でかかってしまうとあとあとの手続きが面倒になりそうなのでどなたかお分かりになる方、わかりやすく教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
受給延長→受給期間延長

お説の通り、協会支部に問い合わせた方が良いかと。
(担当者の目の前で電話するとか)

質問者もそうですが、「受給期間」の意味が分かっていない人が多い、ということでしょう?
「受給資格がある期間」の意味で、その期間内で所定給付日数分の手当が受けられる、という関係を理解していない、という……。


〉協会けんぽ(政府管掌健保)
「政府管掌健保」が廃止されて「協会けんぽ」に移行しました。
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