確定申告は必ずしないといけませんか?
市県民税の申告をするように市役所から通知がきました。
平成22年の4月で退職し、その後無職で失業保険をもらいました。
失業保険のお金も申告しなければなりませんか?
市県民税の申告は終わりました。
確定申告しないの?と知人に言われてどうしようとおもっています。
市県民税の申告はして、所得税の申告をしないということはだめでしょうか。
確定申告をしないと何か罪になるのでしょうか。
無知でよく申告関係のことがわかりません。
詳しい方、宜しくお願いいたします。
市県民税の申告をするように市役所から通知がきました。
平成22年の4月で退職し、その後無職で失業保険をもらいました。
失業保険のお金も申告しなければなりませんか?
市県民税の申告は終わりました。
確定申告しないの?と知人に言われてどうしようとおもっています。
市県民税の申告はして、所得税の申告をしないということはだめでしょうか。
確定申告をしないと何か罪になるのでしょうか。
無知でよく申告関係のことがわかりません。
詳しい方、宜しくお願いいたします。
失業給付は非課税です。
また、所得税の確定申告では、都道府県民税・市区町村民税(住民税)の申告も同時に行います。ちなみに昨年度までは、確定申告書用紙の2枚目が住民税の申告書用紙でした。
所得税は国税ですが、住民税は地方税です。ですので、住民税の申告だけでは、所得税の申告をするように案内されるので、結局二度手間です。
金額にもよりますが、二度手間になるよりは、確定申告の方が一度に手続きができるので、効率的かと思います。
また、所得税の確定申告では、都道府県民税・市区町村民税(住民税)の申告も同時に行います。ちなみに昨年度までは、確定申告書用紙の2枚目が住民税の申告書用紙でした。
所得税は国税ですが、住民税は地方税です。ですので、住民税の申告だけでは、所得税の申告をするように案内されるので、結局二度手間です。
金額にもよりますが、二度手間になるよりは、確定申告の方が一度に手続きができるので、効率的かと思います。
雇用保険について教えてください。2月1日から3月17日までパートをしており退職し、離職票とやらを1,2の二部頂きました。①失業保険って受給できるのですか?②また今後のためにどれくらいつとめたら失業保険
受給対象でしょうか?昔は半年だったが気がしますが・・・今は1年かな、パンフレットを見るとそんな感じが。教えてください。、
受給対象でしょうか?昔は半年だったが気がしますが・・・今は1年かな、パンフレットを見るとそんな感じが。教えてください。、
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
2月1日から3月17日の働き方で、雇用保険に加入していた(=失業保険が貰える資格がある)かが判ります。雇用保険に入っていなければ失業保険は貰えません
<雇用保険の加入条件>
1)週の所定労働時間が20時間以上である事
2)31日以上雇用される事が見込まれる事
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められている事
です
1)でだいたい判ると思いますが、給与明細に「雇用保険」の欄があります。そこに天引き額が書かれていれば雇用保険に入っていたことになります
上記を踏まえて、失業保険が貰えるか否かを確認する必要があります
それは、離職の方法(会社都合なのか自己都合)と離職日以前の雇用保険の支払い状態によります
〇原則として離職日以前2年間に12ヶ月以上被保険者期間(11日以上働いていた月がカウントの対象になります)として雇用保険を払っていた人
但し、倒産・解雇等による離職、期間の定めのある労働契約が更新されなかった事などで離職した人は離職日以前1年間に6ヶ月以上被保険者期間があった人 となっています
fat_korochanさんのご質問だけですと失業保険が貰えるための被保険者期間を満たしていないので、貰う事はできないです
2月1日以前に働いていた(雇用保険を払っていた)事はありませんか?
2月1日に働き出したとの事ですが、それ以前の一年間(2012年1月31日〜2013年1月31日)に雇用保険を支払った仕事をしていて、何らかの理由で離職、2月1日までに雇用保険を貰っていなかった場合は、前の会社で払っていた雇用保険の支払期間を通算する事が出来ます。
離職票は戴いたとの事ですが、雇用保険被保険者証(横長の紙切れ)は戴きましたか?失業保険を貰うため(認定を受ける)にはこの保険証をハローワークに登録する際に持参する必要があります。
私は前の会社が倒産して返却してもらえなかったので、私が住んでいる住所の管轄ハローワークから再発行してもらいました
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
2月1日から3月17日の働き方で、雇用保険に加入していた(=失業保険が貰える資格がある)かが判ります。雇用保険に入っていなければ失業保険は貰えません
<雇用保険の加入条件>
1)週の所定労働時間が20時間以上である事
2)31日以上雇用される事が見込まれる事
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められている事
です
1)でだいたい判ると思いますが、給与明細に「雇用保険」の欄があります。そこに天引き額が書かれていれば雇用保険に入っていたことになります
上記を踏まえて、失業保険が貰えるか否かを確認する必要があります
それは、離職の方法(会社都合なのか自己都合)と離職日以前の雇用保険の支払い状態によります
〇原則として離職日以前2年間に12ヶ月以上被保険者期間(11日以上働いていた月がカウントの対象になります)として雇用保険を払っていた人
但し、倒産・解雇等による離職、期間の定めのある労働契約が更新されなかった事などで離職した人は離職日以前1年間に6ヶ月以上被保険者期間があった人 となっています
fat_korochanさんのご質問だけですと失業保険が貰えるための被保険者期間を満たしていないので、貰う事はできないです
2月1日以前に働いていた(雇用保険を払っていた)事はありませんか?
2月1日に働き出したとの事ですが、それ以前の一年間(2012年1月31日〜2013年1月31日)に雇用保険を支払った仕事をしていて、何らかの理由で離職、2月1日までに雇用保険を貰っていなかった場合は、前の会社で払っていた雇用保険の支払期間を通算する事が出来ます。
離職票は戴いたとの事ですが、雇用保険被保険者証(横長の紙切れ)は戴きましたか?失業保険を貰うため(認定を受ける)にはこの保険証をハローワークに登録する際に持参する必要があります。
私は前の会社が倒産して返却してもらえなかったので、私が住んでいる住所の管轄ハローワークから再発行してもらいました
質問です。
妻が失業保険を貰う為に、3ヶ月間だけ扶養を外れました。いまは、また扶養にいれて、妻の健康保険証も頂いてます。
今日、会社から連絡がきて、3ヶ月間の国民年金が払われてないから、払うように言われました。
国民健康保険もかけていませんでした。
この場合、市役所に行ったら、国民健康保険も払わなければいけなくなるのでしょうか?
妻は3ヶ月間、病院にもかからずに、健康保険は使ってないのですが…。
国民年金を払うのは仕方ないとして、国民健康保険は払う気はないのですが…。
どうなのでしょうか?長々とすいません。
妻が失業保険を貰う為に、3ヶ月間だけ扶養を外れました。いまは、また扶養にいれて、妻の健康保険証も頂いてます。
今日、会社から連絡がきて、3ヶ月間の国民年金が払われてないから、払うように言われました。
国民健康保険もかけていませんでした。
この場合、市役所に行ったら、国民健康保険も払わなければいけなくなるのでしょうか?
妻は3ヶ月間、病院にもかからずに、健康保険は使ってないのですが…。
国民年金を払うのは仕方ないとして、国民健康保険は払う気はないのですが…。
どうなのでしょうか?長々とすいません。
扶養から外れた3か月間に通院や処方されるようなことがなければわざわざさかのぼって切り替える必要はないと思います。また社保(被扶養者)→国保への切り替えの手続きをしていない場合保険料の支払は不要で督促状が届くようなこともありません。
雇用保険(失業保険)について教えてください。
様々な理由から現在の会社を退職しようと考えております。
なので、もちろん「自己都合」による退職…となると思うのですが
HP上で退職後、「自己都合」→「会社都合(会社の怠慢が原因)」に
なる場合があるというのを拝見しました。
拝見したパターンは「残業がやたら多い(労基法?)」という理由から
自己都合で辞めたのに会社の怠慢で辞めたと判断されたというものでした。
それならば私も当てはまります。
・就労日の半分以上は残業しなければ終わらない仕事内容を任される。
(月に1、2回は徹夜で仕事することも…。しかし残業代は付きません。)
・給料が手渡しで土日を挟む場合、予告なく週明けに渡されることがある。
・夏期は3日、年末年始は会社指定(30~3日までとか)の休暇以外有給が付かない。
(なので体調不良で休んだ場合、容赦なく給料の日割り計算で引かれる)
・給料明細が手書きでメモ用紙の裏側とかに書かれている。
・休日出勤しても手当てが付かない。また、代理休暇も取れない。
など、数えあげればキリがありません。
そのことにプラスして、残業時間も含め計算すると時給なんて500円程度という
労働に見合わない給与なので退職を考えているのですが、
これは「会社側の怠慢」に当てはまりますでしょうか?
もし、当てはまるとしても会社にはタイムカードなどがなく証拠がありません。
給料明細はここ半年分のものがありますが、支払日、就業日数・時間などが記載されておりません。
会社が時間や支払いなどを、どのように申請してるのかも定かじゃありません。
ハローワークの審査は何をもとに残業時間などを調べるのでしょうか。
以上のことを証拠なく自己申告しても取り合ってもらえるのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
様々な理由から現在の会社を退職しようと考えております。
なので、もちろん「自己都合」による退職…となると思うのですが
HP上で退職後、「自己都合」→「会社都合(会社の怠慢が原因)」に
なる場合があるというのを拝見しました。
拝見したパターンは「残業がやたら多い(労基法?)」という理由から
自己都合で辞めたのに会社の怠慢で辞めたと判断されたというものでした。
それならば私も当てはまります。
・就労日の半分以上は残業しなければ終わらない仕事内容を任される。
(月に1、2回は徹夜で仕事することも…。しかし残業代は付きません。)
・給料が手渡しで土日を挟む場合、予告なく週明けに渡されることがある。
・夏期は3日、年末年始は会社指定(30~3日までとか)の休暇以外有給が付かない。
(なので体調不良で休んだ場合、容赦なく給料の日割り計算で引かれる)
・給料明細が手書きでメモ用紙の裏側とかに書かれている。
・休日出勤しても手当てが付かない。また、代理休暇も取れない。
など、数えあげればキリがありません。
そのことにプラスして、残業時間も含め計算すると時給なんて500円程度という
労働に見合わない給与なので退職を考えているのですが、
これは「会社側の怠慢」に当てはまりますでしょうか?
もし、当てはまるとしても会社にはタイムカードなどがなく証拠がありません。
給料明細はここ半年分のものがありますが、支払日、就業日数・時間などが記載されておりません。
会社が時間や支払いなどを、どのように申請してるのかも定かじゃありません。
ハローワークの審査は何をもとに残業時間などを調べるのでしょうか。
以上のことを証拠なく自己申告しても取り合ってもらえるのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
退職の際、勤務先で「離職票」が作成されますので「退職理由」欄に記載される退職理由を確認して署名捺印をしてください。
失業保険の手続きをして すぐに仕事が決まるって
場合もありますよね?
そうすると失業保険もらえないですよね?
今 書類選考②社と 六月に1社採用が決まってますが。六月に決まってるところは最終的に六月までに仕事が決まらなかったらの補助的な就職です
会社には六月から行きますとは言ってありますが・・・・
場合もありますよね?
そうすると失業保険もらえないですよね?
今 書類選考②社と 六月に1社採用が決まってますが。六月に決まってるところは最終的に六月までに仕事が決まらなかったらの補助的な就職です
会社には六月から行きますとは言ってありますが・・・・
受給資格は無職で就活してる人だけです、きまったら受給終了。条件ととのってれば就職支度金とか小遣い程度はもらえます。
失業保険についてなんですが、会社都合で失業保険を貰う場合、退職して7日間の待機期間を経てから同じ会社で週2日(14時間以内)でアルバイトしても受給出来るのでしょうか?もしくは違う会社での
アルバイトでないとダメなのでしょうか?
詳しい方教えてください!
アルバイトでないとダメなのでしょうか?
詳しい方教えてください!
退職後、例えアルバイトでも同じ事業所で引き続き働くというのは、雇用保険でいうところの離職とは会社を完全に離れることをいいますので、その状態では単に勤務形態が変わっただけで雇用は継続しているとみなされます。失業給付を受けることは難しいでしょう。
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