☆悩んでます。皆さんならどうされますか?仕事のこと☆
27歳女です。
4月いっぱいで4年半在籍した職場をクビになりました。
4月中に1社アルバイトですが、コールセンターの仕事が決まりました。
決まったのはいいのですが、あまり私自身長く続けていける仕事だとは
正直思えません。ただ、失業保険をもらえる権利はありますが、
支給額を考えると貯金もない私の状況では受給しながらのんびり探す
といったことも多少厳しい状況なのです。(一人暮らしで多少借金もある為)
今まで高校を卒業して、コンビニで接客2年、コールセンターで1年、
派遣バイト(日雇)で10ヶ月、今回クビになった事務の仕事を4年半、
と職歴が少し多いので、このアルバイトをある程度(1年程度)続けて、
その後果たして正社員で雇ってくれるところが30目前になってあるのかどうか
と考えると今目先のことにとらわれてそこに行ってしまうのが果たしてよいのかどうか
真剣に悩んでいます。雇ってくれるところがあるだけでも幸せと思ったほうがよいのでしょうが、
なかなか自分の年やキャリアを考えると決心がつきません。
皆さんのご意見をお聞かせください。
27歳女です。
4月いっぱいで4年半在籍した職場をクビになりました。
4月中に1社アルバイトですが、コールセンターの仕事が決まりました。
決まったのはいいのですが、あまり私自身長く続けていける仕事だとは
正直思えません。ただ、失業保険をもらえる権利はありますが、
支給額を考えると貯金もない私の状況では受給しながらのんびり探す
といったことも多少厳しい状況なのです。(一人暮らしで多少借金もある為)
今まで高校を卒業して、コンビニで接客2年、コールセンターで1年、
派遣バイト(日雇)で10ヶ月、今回クビになった事務の仕事を4年半、
と職歴が少し多いので、このアルバイトをある程度(1年程度)続けて、
その後果たして正社員で雇ってくれるところが30目前になってあるのかどうか
と考えると今目先のことにとらわれてそこに行ってしまうのが果たしてよいのかどうか
真剣に悩んでいます。雇ってくれるところがあるだけでも幸せと思ったほうがよいのでしょうが、
なかなか自分の年やキャリアを考えると決心がつきません。
皆さんのご意見をお聞かせください。
コールセンターのバイトをしながら正社員の道を探ったほうがいいと思います。
次のバイトを1年程度続けようと思ったのはなぜですか?
短期間で辞めたことで転職に不利になると思ってのことでしょうか?
それならば気にしないでいいです。つなぎとしてのバイトであることを伝えれば、まったく問題ありません。
次のバイトを1年程度続けようと思ったのはなぜですか?
短期間で辞めたことで転職に不利になると思ってのことでしょうか?
それならば気にしないでいいです。つなぎとしてのバイトであることを伝えれば、まったく問題ありません。
失業保険受給。
妊娠出産により、現在失業保険受給延長中です。 そろそろ失業保険受給したいのですが、今手続きすると、
いつごろ支給開始&おおよそいくら位なのか気になります。
どなたか分かる方教えて下さい。
・勤続12年 ・基本給135000 ・総支給229000 ・過去に失業保険受給なし
妊娠出産により、現在失業保険受給延長中です。 そろそろ失業保険受給したいのですが、今手続きすると、
いつごろ支給開始&おおよそいくら位なのか気になります。
どなたか分かる方教えて下さい。
・勤続12年 ・基本給135000 ・総支給229000 ・過去に失業保険受給なし
総支給額229000を平均とすると、基本日当日額は、4975円です、7千円もありませんよ、賃金日額15010円以上の方が、最高日当で7505円です。
妊娠出産での退職なら、特定理由離職者資格は得てますか?
得てるなら、延長解除後、即受給者になります、特定理由離職者の資格を得てない場合は3ヶ月の給付制限が付きます。
妊娠出産による、特定理由離職者は自己都合と給付日数は同等です、所定給付日数は120日です。
妊娠出産での退職なら、特定理由離職者資格は得てますか?
得てるなら、延長解除後、即受給者になります、特定理由離職者の資格を得てない場合は3ヶ月の給付制限が付きます。
妊娠出産による、特定理由離職者は自己都合と給付日数は同等です、所定給付日数は120日です。
雇用保険について詳しい方にお尋ねいたします。
私はH25/3/25~H26/3/20まで、契約社員として働く予定ですが、期間満了のH26/3/20まで働いたとして、1年に満たないのですが、契約満了による支給の対象になるの
でしょうか?
ちなみに、職業安定所で上記の件を尋ねたところ、ひと月に11日以上の労働日があれば支給されるかもしれないとの事だったのですが、4月より3か月分の失業保険が支給されるのでしょうか?
私はH25/3/25~H26/3/20まで、契約社員として働く予定ですが、期間満了のH26/3/20まで働いたとして、1年に満たないのですが、契約満了による支給の対象になるの
でしょうか?
ちなみに、職業安定所で上記の件を尋ねたところ、ひと月に11日以上の労働日があれば支給されるかもしれないとの事だったのですが、4月より3か月分の失業保険が支給されるのでしょうか?
離職理由コードが4D(3年未満の派遣契約社員または3年以上の契約社員が更新を自ら申し込まず退職)の場合は、給付制限が付きますので4月からは受給できません。
4D以外であればハロワの話によれば、4月から受給出来ると思います。
4D以外であればハロワの話によれば、4月から受給出来ると思います。
この3月でリストラにあいます。 会社都合ですので、一般的な処遇で給付、失業保険をもらいますが、30歳半ばで、特に専門的なスキルがない私は終わってしまうのでしょうか?
ちなみに去年結婚したばかりで、3月には子供が生まれます。 貯金もそんなにありません。
今まで転職回数も多く今回で5回目になります。 接客業、サービス業の経験が一番長いのですが、中途採用も厳しいご時世です。
何か今後の就職や手段に役立てたいのでアドバイス下さい。
同じような境遇を乗り越えてきた方にアンサー頂けたら助かります。
どうぞ、よろしくお願いします。
ちなみに去年結婚したばかりで、3月には子供が生まれます。 貯金もそんなにありません。
今まで転職回数も多く今回で5回目になります。 接客業、サービス業の経験が一番長いのですが、中途採用も厳しいご時世です。
何か今後の就職や手段に役立てたいのでアドバイス下さい。
同じような境遇を乗り越えてきた方にアンサー頂けたら助かります。
どうぞ、よろしくお願いします。
確かに転職回数多いですよね?みんな会社都合ですか?
今の会社に何年在職していたのかはわかりませんが、失業保険がすぐ出たとしても、金額も少なく期間も短いですよね?
まずハローワークで相談の上、今後の仕事に必要な資格を取っておくといいと思います。
また、ハローワークだけでなく、タウン誌や新聞の折込チラシ、転職サイトなどで探してみて下さい!
年齢的に職業を選べるボーダーラインですので、長く働ける企業を見つける事は大切です。
しかし、選り好みをしていると、折角のチャンスを逃す事にもなります。
求人広告を見ていると分かるのですが、いつも募集している所は離職者が多いということです。また、待遇がよすぎるのも何かあると思います。
とにかく、奥様と相談してどのような働き方がいいのか、検討して下さいね!
人が嫌がる仕事を率先してやる積極性は必要だと思います。
今の会社に何年在職していたのかはわかりませんが、失業保険がすぐ出たとしても、金額も少なく期間も短いですよね?
まずハローワークで相談の上、今後の仕事に必要な資格を取っておくといいと思います。
また、ハローワークだけでなく、タウン誌や新聞の折込チラシ、転職サイトなどで探してみて下さい!
年齢的に職業を選べるボーダーラインですので、長く働ける企業を見つける事は大切です。
しかし、選り好みをしていると、折角のチャンスを逃す事にもなります。
求人広告を見ていると分かるのですが、いつも募集している所は離職者が多いということです。また、待遇がよすぎるのも何かあると思います。
とにかく、奥様と相談してどのような働き方がいいのか、検討して下さいね!
人が嫌がる仕事を率先してやる積極性は必要だと思います。
失業保険を申請するまでの間は、登録制の日払い派遣で働いても大丈夫でしょうか?又、待機期間の7日を過ぎたら、また日払い派遣で働いても大丈夫なのでしょうか?
ハローワークに手続きする前は問題ないと思います。
待機期間の7日間は、『失業の状態にある』ことが必要です。
給付制限中の3ヶ月間はバイト可能ですが、ハローワークによって
解釈が違う場合が有りますので、週何日くらいまでなら良いとか、
何時間以内なら良いとか、管轄のハローワークに確認して下さい。
給付制限期間中だけなら大丈夫と言われれば、
堂々とバイトできます。
あと、手続きが必要かどうかも確認して下さい。
次回の認定日に申告すればよいのか、特別な手続きが必要 など。
但し、就職活動をしないと、『就職した』とみなされて、
一切受給できなくなってしまいます。
待機期間の7日間は、『失業の状態にある』ことが必要です。
給付制限中の3ヶ月間はバイト可能ですが、ハローワークによって
解釈が違う場合が有りますので、週何日くらいまでなら良いとか、
何時間以内なら良いとか、管轄のハローワークに確認して下さい。
給付制限期間中だけなら大丈夫と言われれば、
堂々とバイトできます。
あと、手続きが必要かどうかも確認して下さい。
次回の認定日に申告すればよいのか、特別な手続きが必要 など。
但し、就職活動をしないと、『就職した』とみなされて、
一切受給できなくなってしまいます。
少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
妊娠・出産・育児を理由として離職した場合には、就業ができない期間が30日継続したところで、受給期間延長手続きを取ることによって、特定理由離職者として認定される資格を得ることになります。受給期間延長手t付きをする際には、母子手帳などの書類が必要となりますので、実際に手続きに行く前に必要な書類について、ハローワークに確認されてから出向かれることをお薦めします。少なくても写真は必要ありません。
耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。
延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。
受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。
延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。
延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。
受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。
とまあ、このような感じです。
労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。
また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。
延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。
受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。
延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。
延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。
受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。
とまあ、このような感じです。
労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。
また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
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