旦那の転勤、失業給付金は受けられますか
通常、転勤による通勤困難ですと給付制限がなく7日後に失業保険が給付されるとの事ですが、私の場合は前のパートを会社都合で退職し、半年間失業保険を頂きながらやっとの事で決まった仕事でした。

それがこの度、約1ヶ月半勤めてようやく慣れて来た今日この頃、旦那からのまさかの転勤話しです

失業期間が半年もあったので貯金もなく、さらに転勤先でもすぐに仕事もがきまる保証もありません

しかしそんな訳でまだ勤めて1ヶ月半なので、今回は失業保険の給付資格がないだろうと思うと一緒に転勤先について行く事ができません、かと言って別々に暮らすほどのお金もありません

やはりこういった場合でも失業保険の受給資格は勤続1年以上でないとみとめられませんよね

どなたかご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい

よろしくお願いします
夫の転勤により通勤困難になって離職した場合は「特定理由離職者」という認定が受けられますが、それも最低6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要なんです。残念ですが1ヶ月半では受給資格を満たしません。
昨年20年勤務の会社を自己退社し再就職し就職手当てをもらいました。
前職離職は昨年4月、再就職手当ては昨年9月支給(再就職は6月、失業保険は支給前)。早く再就職したくて行動したのですが、失業保険予定金額は18万/月失敗したかなと後悔しております(現状手取り月10~15万)。正社員登用とのことで再就職も不景気にてしばらく見合わせで、12月ごろには契約社員にするとの回答もいまだアルバイトのままで社員への道は無し。転職を考えておりますが、再度失業保険の申請をして再度保険はもらえるものでしょうか?ちなみに再就職先での雇用保険は昨年8月より加入しております。
失業保険の受給資格は
・ 原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。

ので、受給資格はあると思いますが、自己都合で退職してしまうと、90日間の受給制限期間(保険をもらえない期間)があるのは、前職の退職で経験済みなのでご理解していることと思います。失業保険(または再就職手当)を1度貰ってしまうと、前職での保険の資格はリセットされてしまうので、今辞めても、現在の手取りの8割程度が90日以降に貰えるだけなので、お勧め出来ません。現在の職で社員登用を待つか、もしくは働きながら就職活動をするのはどうでしょうか?

今、私は無職で再就職活動中ですが、本当に再就職が困難な状況なので、仕事をしながらでも見つけた方が良いと思います。

v850y333m1019さんは、早く再就職したくて行動をしたという点を後悔されているようですが、私は後悔することではないと思います。焦らず、ゆっくり行動をしていたら、今でも失業中だったかもしれないですし、やる気がある時に行動を起こすのは良いことだと思います。

私も再就職活動頑張ります!お互い、厳しい状況だとは思いますが頑張りましょう☆
失業保険の手続きについて教えてください。1度失業保険の給付を受けてから、3ヶ所の会社で働き、その3つを合わせて2年弱の雇用保険加入期間がありました。
私は、一度失業保険の給付を受けたのち、
①週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間 10か月(自己都合退職)
②週5日9~17 フルタイム 派遣社員 雇用期間 2か月 (自己都合退職)
~夫の転勤~
③週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間10か月(契約満了)

今は③の段階が終わろうとしています。
私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
また①は2013年の話で、②からが2014の話になります。
①②は関西の会社です。

ちなみに今は妊娠8か月ですぐには働けないと思うのですが、その点もどうやって手続することが出来るのでしょうか。
③は元々決まっていた雇用期間で、退職の理由は妊娠ではありません。
ネットで調べたところ、妊娠で働けない場合は1年間期間を延長することが出来るとありました。

一度は失業保険を貰ったことがあり手続きもしたのですが、正直忘れている部分が多く。。。
またこんなにもちょこちょこ沢山の会社で働いたことも初めてなので、何か手続きを誤ったらどうしようと思っています。
ハローワークに申請する際に気を付けておくべきことありましたら教えてください。
こんにちは、、

私は先月離職した就活中の人間です。
正社員、派遣社員など今までに会社を5回変えましたので、失業保険に詳しくなりました

本題に入ります
>私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
→絶対に必要となるのが、「離職票」です
それぞれの会社から発行してもらう必要があります

そこには、amayadori20130229さんが貰っていた給与が記載され、その金額から失業保険の支給額を計算するためです

もし、離職の際に「離職票不要」と申し出ているようであれば、失業保険の申請が必要となったと言って
会社に申請を願い出てください。

私も1月末で自己都合離職した会社に今月頭に電話で送付の依頼をして、3日後に届きました

重要なのは、それぞれの仕事の間が1年を超えていない(雇用保険を払っていない期間が1年未満)事です
もし、①から②の間、または②から③の間が1年を超えている場合、前職で払っていた雇用保険の効力を失います

①~②の離職期間が1年を超えるようであれば、アルバイト先から離職票を貰ってください
ただ、アルバイトが「一カ月ほど」と記載があるので、雇用保険に加入していない可能性があります

雇用保険に加入義務は
①週の労働時間が20時間以上
②31日以上雇用される事が見込まれる事
③労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事

です。
そのため、アルバイトが②の要件を満たしていない可能性がありますので、ご確認をお願いします
(当時の雇用契約書など、、)

それから、失業保険は「働く意思があって、実際に就職活動をしている人」を援助するために支給されるお金です。
妊娠などど言った理由で現在働けない状態の場合、申請をすることで”失業保険の給付を先延ばし”にすることが可能です

そのためは失業保険の申請の際に「受給期間の延長」の申請をしたいと申し出てください

病気やけがなどの理由で現在働けない場合、最大3年間「受給期間の延長」が可能です。
これをしないと、最後に離職した日の翌日から1年で失業保険の受給期間が終了してしまいます

”妊娠”、”出産”、”3歳未満の育児”は受給期間の延長理由に該当します

受給期間の延長をするには、「受給期間延長申請書」にハローワークに失業保険の給付申請をした際に貰える「受給資格者証」と、延長理由を示す書類(産婦人科に診断書を発行して頂くものと思います)を添えてハローワークの窓口に申請する必要があります

「受給期間延長申請書」の申請には期限が設けられていますので(通常働く事ができないと判明した日が30日以上となった時、30日の翌日から一カ月以内)失業保険の申請の際にハローワーク職員に確認をしてください

最後に、、
失業保険の申請は、最後に働いていた日の翌日から1年以内に申請をしないと、すべての効力を失います。
現在妊娠八カ月との事なので、ご本人がハローワークに来初出来ないようであれば、委任状を書いてご家族の方に代理申請をしてもらってください
扶養になる前の二ヶ月間の失業保険が今から申請して受給可能かの相談です。
検索してみたのですが、私には見つけられず、こちらで質問させてください。


結婚、夫の転勤により五月末に自己都合で退職(フルタイム)し、少し(1-2週間)ゆっくりしてから新しい仕事を見つける予定だったので国保と年金の手続きのみ済ませ
扶養・失業手当の申請をしていませんでした。

そして6月中旬より体調が悪く、末に妊娠がわかり、それならまだよかったのですが流産してしまい、腹痛がひどく 精神的にも落ち込んでしまっていて、すっかり色々な手続きを怠ってしまっていました。

というのが理由で、(前置き長くてすみません。)
遅れて8月より夫の扶養に入らせてもらい、夫と相談し
フルタイムでなくパートでまた仕事を探そうと思っているのですが
この6月、7月の二ヶ月間の失業手当だけでも今から申請して3か月後に受給するのは可能でしょうか?
それができればとても有り難いのですが
どなたかお詳しい方教えていただけますでしょうか。
退職した事業所から「離職票」は頂いていますでしょうか。
その書類が無ければ、基本手当受給申請はできません。
頂いているなら、もらった書類をよく読んでください。

交付を受けていないのなら、退職した事業所から
離職票をもらってください。あなたの印鑑が必要ですので
事業所と話をしてください。

退職(失業)したのが5月ですから、まだ間に合います。
扶養には関係ありません。働く意思があることが重要です。
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