雇用保険の事ですが、6年半勤めてた会社が、ほぼ倒産という形で今月末で退職。会社都合退職なので、すぐに来月から雇用保険が支給されるみたいですが、今、
既に他の仕事をしていて、来月一杯あたりまでする予定ですが、その場合の失業保険の支給はどうなりますか? 離職票は来月中頃に会社から自宅へ輸送すると言われたので、現在の仕事を休んでハローワークに持っていく予定です。 失業保険の支給額は、来月別の仕事をした日数分を引かれた額になりますか?
「失業」していません。
今のバイトを辞めるまでは「失業」の状態になりません。

〉最初から来月までの契約で、それ以降の延長はありません。
週の労働時間が20時間以上で、雇用期間が31日以上なら雇用保険に加入です。
その場合は、バイトの離職が、基本手当受給の基礎になります。
※アルバイト=雇用保険に加入しない立場、ではありません。


バイトを辞めた後、職安に行き、その日から数えて(働かない日が)7日あったあと、支給対象の期間に入ります。
支給対象の期間中に働くと、「就業手当」になったり、減額されたり、支給されなかったりします。
先月、会社を退職しました。失業保険の手続きに行くのですが、職業訓練校への申請は、いつ頃したら良いのですか?失業保険が、終わってからですか?教えてください。m(__)m
まずは職業訓練所には、3ヶ月と6ヶ月とかコースによって訓練期間があります。
※失業保険受給中であれば、訓練期間中は失業保険と同じ金額が受給されます。
※失業保険が切れていれば、国からの給付金が支給されます(10万円だと思いますが詳しくは説明会で確認を)。
※失業保険が切れる前に職業訓練所に入所できれば、訓練修了まで同じ金額を受給できます。
ポイントは上記です! 失業保険が切れる直前に入所できれば、失業保険と同じ金額が訓練修了まで支給になります。
職業訓練所への申請は一ケ月位い前から受付してますのでハローワークでお問い合わせして下さい。
※私の回答は職業訓練所=ポリテクセンターとして回答してます。
(訓練中は就職活動できます)
休職後、復職について。
歩行困難の為、休職をしていたのですが、この度主治医より復職許可でました。

しかし、会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。

復職の意思はありましたが、引っ越すとなると家族の為、金銭的に出来ず退職しようと思います。

そこで質問ですが、主治医に診断書に休職期間を延ばしてもらうか、復職許可の診断書を貰うか悩んでいます。
(主治医はどちらでも構わないと言っております)

この場合、休職期間を延ばして傷病手当金を引き続きもらうか、退職してハローワークに相談して、失業保険を早めにいただいた方がよろしいのでしょうか。

会社に転居出来ないと伝え、解雇になるなら自己都合退職した方がよいのか悩んでおります。

会社から口頭で復職条件として転居が必要と言われた証拠はありません。

アドバイスお願いします。
傷病手当金の支給をすでに受けているのであれば離職日の前日までに1年以上継続して協会けんぽ等の健康保険に加入していれば退職後も傷病手当金は支給を受けることができます。在職中でも退職後でも最初に請求した日から1年6か月後までの期間中は請求できます。

病気やけがが理由で離職した場合、それが証明されれば特定理由離職者に相当するはずです。はずですと言うのは判断基準はありますし、公表もされていますが決めるのはハローワークなので断言しないだけで、実際には認められる要件は満たします。

ただし、求職者給付はすぐに就労できる状態で就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ申請したところで受給できませんから、受給するためには同時に医師の就労許可も必要になります。

すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取り、一時的に最大で3年間(細かく言えば違いますが、説明するとややこしいので3年間と考えていただければほぼ間違いありません)は受給を保留にすることができるので、その間は傷病手当金などでしのぐことになります。

あるいは医師は特にそのような条件を付けずに就労許可を出しているのに、使用者が転居しなければ復職させられない等と条件を付けている結果退職に至れば解雇ではなくても退職勧奨や特定の個人に対する嫌がらせとも取れると思います。その場合には普通解雇になった場合と同じ特定受給資格者となり、所定給付日数の受給が終わっても就職が叶っていない状態の時に一定の条件を満たさなければいけないものの延長給付の対象にもなります。

ハローワークに相談するなら特定受給資格者になるかどうかだと思います。

仮に退職した場合、切り替えた健康保険が国民健康保険なら、正当な理由により離職をし、収入が減少した場合には世帯収入により保険料の減免を受けることができます。
年金についても支払わなくても支払った期間として算入される制度もあります。
利用するためには手続きが必要ですから、市区町村の国民健康保険課、国民年金課などに相談、問い合わせをしてください。

まだ、十分に就労できないという場合は自立支援医療や障害者手帳も利用できます。その状態にかかる初診から1年6か月経過すれば障害年金も申請可能です。

これらについては市区町村の福祉課などに相談してみてください。

「障害」と言うと引くかもしれないですが、傷病手当金などを受け取る場合には収入が減少しますし、休職明けや退職直後は休職中の本人負担分の健康保険料などもあり、出費がかさみますから、医療費の補助やNHK受信料の減免、携帯電話料金の割引等を受けることができる具体的にお金の補助がされるであろうものですから、使えるものは使っていいので使ってくださいというだけの話です。
この度3月31日付で2年半働いた職場を退職しました。理由は、半年先ぐらいにお店が(テナント飲食店)撤退するらしいとの情報があり、そうなる前に辞めて次を探そうという、いわゆる自己都合です。後日ハローワークに
行き、いろいろと相談すると、雇用保険をかけてもらってないことがわかり(給料明細は時間×時給しか書いてない表向きのような?感じの簡単なものなので、保険料の欄とかがないもの)、さかのぼってかけてもらうようにと言われたため交渉したところ、規定の条件を満たした期間が10か月といわれ、とりあえず必要な額は支払ったものの、失業保険を受け取る条件は満たしていないため、請求手続きのしようもありません。
雇用保険がかかっていることをあらかじめ会社が言っていてくれたら(かけていてくれたら)、条件を満たすまで我慢してでも働いていたのに、すべて事後報告のような形で手続きをされてしまったので取り返しもつかず、失業保険をもらいながら職業訓練を受けようと準備をしていたのも無駄になってしまいました。
このような企業として無責任な雇用をしておきながら、この会社は何も社会的に制裁を受けることはないんでしょうか?
こちらが泣き寝入りするしかないのですか?
私が若くて独り身なら身の振り方の選択肢も多いと思いますが、主婦であり、子供もいると選べる道は限られてきます。
そのような会社を選んでしまったわたしが悪いといえばそうかもしれませんが、雇うほうは会社としてのある程度の責任があると思います。
そんな会社なので、雇用契約などまともに交わしていませんし、この度10か月かけるのにあわてて雇用契約書を作ったくらいです。

何か責任を問えるような方法はないのでしょうか?

詳しい方アドバイスをお願いします。
>3月31日付で2年半働いた職場を退職しました
>規定の条件を満たした期間が10か月

貴方は月に何時間働いていたのか月ごとにわからないと返答に困りますが・・・

月に11日以上働いた月が10回しかなかったという事ですか?
(週30時間未満20時間以上のアルバイト・パートは、退職前2年間に1年以上必要)


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>足りていない月が間にあるので、6月からと会社側が判断したようです
連続しなくても良いはずですが?
会社が都合の良い様に嘘をついていませんか?

ちなみに、過去の実績で「足りない月がある」というのは、結果であり雇用保険に加入させなくて良い事にはなりません。
足りない場合は、加入保険に加入しているが、失業給付金の対象になるか否かという事です。

過去の給与明細で勤務時間がわかると思います。

念のため、雇用保険加入条件を記します。
アルバイト・パートの場合は、
・1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方
・雇用保険は2年間遡って支払えます。

貴女の給与明細等を見ていないので、確定した回答は出せませんが、会社側が言っている事は変な部分が見受けられます。
すぐにでも最寄りのハローワークに”過去の給与明細2年分”・”就職した際の雇用契約書”等をもって相談に行ってください。
早く行かないと、雇用保険の加入(遡って)が不利になりますよ。

言葉が足りなく、理解しづらい部分があると思いますが、ハローワークに行って相談し、その結果如何で労働基準局に行って相談してください。
失業保険・・・
今妊娠6ヶ月です、その為、去年の12月19日付けで会社を退職しました。
昨日離職票が届きました。
妊娠してるので、すぐには働けないので、失業保険の延長の手続きをしようと思ってました、
ですが旦那の扶養になってはそれができないと言われました。
(離職票を旦那の会社に提出してしまうので・・・)
扶養に入らず、私は私で国民健康保険に入って延長手続きをしたほうがいいのか、
扶養に入って失業保険の手続きしないほうがいいのか・・・悩んでます。
これからお金もかかるので、なるべく出費は少なくしたいのですが・・・

延長手続きをして、旦那の扶養に入って、受給できる時期になったら扶養から抜ける
ってやり方もあるみたいですが・・・

すみません、保険関係は一切無知で、教えて下さい。
扶養に入るには離職票でなくても
健康保険被保険者資格喪失証明書をあなたが加入していた
健康保険の団体から取り寄せてご主人に渡せばいいですよ、
雇用保険の受給期間の延長は、働けない状態になって、
引き続き働けない状態が30日経過した後の30日以内に
手続きをするわけですからまだ手続きには期間があります、
離職票は受給期間の延長に使って扶養には
健康保険被保険者資格喪失証明書を提出すればいいですよ
雇用保険加入日と失業保険申請日が重なってしまった場合はどうなるのでしょうか?
初めてのことで誰に聞いてわからないので、どうか助けて下さい。
派遣として2年勤め、更新できずに退職しました。その後また同じ派遣会社から仕事の紹介があり、長期で勤務する予定でしたが、一日目の研修でとても辛くなり、環境の悪さを感じ、長期勤務は難しいと思い、翌日に辞退すると申し上げました。
翌々日に失業保険の申請に行きました。ところが2週間後、ハローワークから雇用保険が入ってると連絡がありました。
例:2/1日のみ仕事で、2/2辞退して、2/3失業保険の申請→ハローワークから2/1~2/5の間、雇用保険再加入されてると連絡あり。
まさか一日でもう雇用保険加入されてるとは知らずに、そのまま失業保険の申請に行ってしまいました。
派遣会社は雇用保険の取り消してくれなく、加入期間も変更してくれませんでした。
前回の会社都合で退社してますが、今回の5日間だけの雇用保険はどうなるのでしょうか?
また申請した失業保険はどういう風になるのでしょうか?
職業訓練学校に行こうと思ってるのですが、影響はありますか?
教えて下さい。宜しくお願い致します。
派遣元に離職票などの退職に関係する書類を請求しましょう。んでもって、前職の離職票などと一緒にその短い間の離職票なども持って、改めて手続きに…手続きはしてあるのか。前職の離職票はハローワークにあるわけですね。そうると、そのわずかな間の離職票を持って行って、事情を説明して、再度手続きするということになるのではないかと思います。離職日はその短い方の離職票に記載された離職日になって、受給期間はその翌日から1年間になると思います。離職理由は正当な理由のない自己都合による退職になってしまうと思います。

そのわずかな雇用保険の被保険者期間のことはあんまり気にしなくても良いと思います。受給要件の被保険者期間は離職日から1か月前の離職日の応当日の翌日までの間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月のみカウントしていくので、そのわずかな期間の被保険者期間は算入されません。

賃金日額の算出にしても、賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していて、やはりその間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月を賃金日額の算出対象にしますので、そのわずかな被保険者期間で得た給与があっても、算入の対象にはなりません。

職業訓練校は…どうでしょう?もともと狭き門だという話ですし、ハローワークから指示された方が優先される仕組みであるということですから。ただ、所定給付日数にも因りますが、その必要な日数分だけ、残っていれば職業訓練校の申し込みはできるはずです。
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