病気での退職について質問させてください。
病気での退職について質問させてください。

昨年の12月末まで働いていた会社を会社都合で退職しました。
その後、失業保険をもらいながら求職活動をし、
今年の四月より新しい職場へ就職しました。
勤め始めて一か月頃より眩暈がひどく、働く事ができなくなり、
入院を四日程しました。
実家も少し遠く、一人暮らしのため、またいつ眩暈が起きるか
わからない、ということもあったため二週間ほど帰省し、
その期間は傷病手当を出していただきました。
仕事に復帰したものの、また一か月ほどしてから立っていられない程の
眩暈に襲われ、また入院となりました。
その入院も四日程で退院し、現在はまた実家に帰省しています。

眩暈の原因を精査しに病院へ通院中です。
現在、仕事の方は欠勤扱いとなっています。
ただ、一人の時にこのような症状が出てしまうのではないか、という恐怖感と
勤め始めてまだ数か月しか経っていない会社から傷病手当を出していただく
心苦しさもあるため、退職しようかと考えています。

まずはこの病気の原因と治療に専念しよう、と考えています。
しかし、貯金もあまりなく、治療費、通院費の事を考えるとこれから
国民保健に加入し、年金を払い、、、という事を考えるとどこからお金を
ねん出すればいいのか、と悩んでいます。

何か免除となったり、減額していただけるような制度はないでしょうか。
知恵を貸してください。
健康保険については、ご家族で社会保険加入中の方がいらっしゃれば、その方の健康保険の被扶養者になれるかどうか確認をしてください。被扶養者になってもご家族の方の健康保険料が増額されることはありませんから、心配はいりません。

それができない場合には、住民票のある市区町村で国民健康保険に加入することになります。
保険料は前年の所得で決まるので、もしも支払いが困難ならば相談をしてください。

国民年金については、免除や若年者納付猶予(30歳未満)の制度があります。
7月~翌年6月を1年として区切り、7月から見て前年の所得が審査対象となります。
例えば現在可能な平成24年7月~平成25年6月分は、平成23年の所得が対象となります。免除については結婚していれば配偶者、住民票の世帯主の所得も審査対象となりますが、30歳未満の若年者納付猶予は世帯主の所得に審査はありません。
なお失業者については、その証明があれば対象年に所得があっても0円として審査をする特例があります。失業者の証明は離職票や雇用保険受給資格者証になります。
受付は住民票のある市区町村の国民年金担当課になるので、詳細はそちらでご確認ください。
パートタイマーは退職したら失業保険というものはあるのですか?
勤続4年で会社から引かれているのは雇用保険料だけです。
会社によってまちまちです。
あなたの場合は失業保険はあります。

失業保険等社会保険に強制的に入る条件は、
社員の勤務時間の3/4以上だったと思います。
また週何時間以上とか最近いろいろと変わってきている
ようなので、チェックしたほうが良いです。

退職後、失業保険をもらう場合は、
やめる直前の6ヶ月が関係しますが、
給与の〆等の関係によってきますので、
やめる直前は密に働いたほうが良いと思います。
また、一日の時間数を増やすと、
給付額は増えます。
税扶養について教えてください。
年末に入籍をして1月末に会社を辞めました。失業保険をもらい終わって健保扶養と税扶養受けたいのですが、税扶養では去年の所得を参考にするのでしょうか。そうすれば、収入が200万を超える事になるので今年は税扶養は受けれないのでしょうか?
健康保険と国民年金のほうは、失業保険給付の期間を終了した時点で、
就職なさるお気持ちがないのでしたら、ご主人の会社にお願いして、
健康保険の被扶養者となり、国民年金は第3号加入の手続きをしてください。
そのとき以降の1年間で130万円以上の収入が見込まれるようですと、
国民健康保険や国民年金(第1号)に加入する必要があります。
今年の3月まで失業保険を貰ってました。今年の失業保険は60万位貰い、その後4月から2ヶ月間契約社員、7月からはアルバイトをして現在に至ります。
契約社員とアルバイトの今年の給料が約80万
です。(12月のは見込みで入ってます)
7月から旦那さんの扶養に入ろうと申請し健康保険証も貰いました。
今回、旦那さんから年末調整の為収入と聞かれ失業保険を含むとのことなので140万と答えました。
こうなると私は扶養から外れますか?また外れた場合、国保に入ると思いますが、来年早々もう一度旦那さんの会社の健康保険に加入しなおすことはできますか?ちなみに来年以降は扶養範囲内で働きたいと考えてます。よろしくお願いします。
社会保険の扶養条件は、年収130万円以下ではなく、今後1年間の収入見込みが130万円以下です。過去の収入は関係ありません。

130万円を1ヶ月当たりに換算すると108,333-です。つまり今の給料が月に108,333-以下であれば、社会保険の扶養条件を満たすので、扶養から外れません。
扶養について
旦那の扶養に入ろうと思います。
去年4月に 旦那と同じ会社を退職して
失業保険をもらいながら求職活動してましたが
中々 希望時間にあった職がなく
12月に給付期間が終わりました。
とりあえず旦那の扶養に1月から入ろうと思い
今になってしまいましたが、
会社から記入書類を貰ってきてもらったのですが
支店から本社へ提出なので 誰に確認していいのやらわからないので 質問させていただいてます。
家族手当受給申請書ってA4の紙が1枚だけ
私の 名前・生年月日・理由(退職?)収入(0円)ぐらいの記入箇所
注意事項に 配偶者増申請は収入が分かる書類(雇用保険被保険者離職票(これはハローワークに出してしまってて・・)所得証明書(収入無い場合は?)非課税証明書等とありますが
何も添付するものがないのですが・・・
この用紙1枚だけでいいのでしょうか??
ま これだけ出したら 何らかの指示が出ると思うのですが
同じ会社で働いていたのでってのは関係ないでしょうし・・
説明が下手ですみません。。
それって、会社が独自に設けている「家族手当」の申請書ですよね?

とりあえず旦那の扶養に1月から入ろうと思い、というのは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になろう、って事ではないのでしょうか?
もうなってます?
未だだったら「健康保険被扶養者異動届」を貰ってくるよう旦那さんにお願いしないと。

家族手当も、被扶養者届けも、収入のない証明としては雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものでいいと思います。
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