離職票、雇用保険被保険者証、源泉徴収書が2週間経っても届きません! 最終給料の計算手続き上、遅くなる事例はあるようですが、もし半月、1ヶ月経ってもこなくて先方(前職)が送って来なかった場合、離職票は失業保険給付、雇用保険~は再就職先での手続きで困ることになります。この場合、どっかの機関を通じて催促することはできるのでしょうか?店舗の社員に聞いても「まだ届いてない」で片付けられますし、かといって本部に直接連絡することは勇気がいりますし(前職は悪徳企業ですので怖いです)。
「離職票」「雇用保険被保険者証」は、離職後原則として10日以内に手続きをすればよろしいとされています。仮に離職後10日目に手続きした場合、郵送期間を含め2週間は、考えられる範囲です。「源泉徴収票」はあなたの最後となる給与の計算が終了していない場合発行することはありません。給与の締め日・支払日の関係かと考えられます。しかし、1ヶ月異化することはありません。この場合は催促することが必要です。
病気で休職中の会社員です。
現在、傷病手当金を受給しながら、会社に健康保険料と厚生年金保険料を支払っています。
しかし、傷病手当金の支給が今月分で終了します。
そこで会社の上司から


①親の扶養に入ること
②復職を前提に退職扱いにする

この2つのことを提案されました。
①親の扶養に入ることで、保険料の支払いを免除される
②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
この2つのメリットがあると言われましたが、デメリットは無いのでしょうか?

自分は退職扱いに抵抗があります。
親の扶養に入るということも
正社員では無くなるということですよ。

アルバイトやパート扱いにして
①勤務時間を減らし、親の扶養に入るか?
②退職して失業給付を受けるか?
と言われているのです。

退職するのが嫌なら、このまま求職状態を続けて
病気(ケガ)が治ったら復帰を目指すしかありません。

ですが、その間は収入はゼロですし、保険料は支払わなくてはなりません。

働けないのであれば、退職も視野に入れないと
今後の生活ができないのでは?
失業保険について…(度々申し訳ありません…)
何度か質問させて頂いてきましたが、未だに会社から退職に関わる書類が届きません。私より少し前に辞めた人もまだらしく、また、最初に辞めた人に聞くと退職日から1ヶ月以上経ってからようやく届いたとの事。その人は、待ちきれず保険申請を諦め、仕方なく正社員でなくアルバイトをしているとの事。「貰えるものは貰おう」と思っていた私ですがいい加減、仕事したいので、失業保険は諦め、まずはパートを始めようと思い始めました。
それにしても、こんな会社って有り得ますか?皆さんのご意見をお伺いしたいと思います。
ハローワークに行って相談するといいと思います。具体的な名前は忘れましたがハローワーク側から会社に
連絡してくれる手続きがあります。
会社に行くと思うと頭痛、吐き気などがあり、会社に行けなくなってしまいました。
病院にて受診し、結果、うつ病になっていました。
もともと12月末で退職予定でしたが、しばらくは会社に行けなくなってしまった為、10月末で退職させていただきました。

現在、無職ですが保育園の家庭状況調査の書類提出の時期になりました。

現在娘2人を預けている保育園に相談した所、疾病療養などの理由でも継続理由になるという事で、そのように申請したいと思っているのですが、健康保険や年金の事で悩んでいます。

できればパート等短い時間で1~2か月後には仕事をしたいと思っているのですが、そうなると夫の扶養に入る事が適切と思います。

しかし、病気の事が自分でもどれ位の症状かよくわからず(自分で聞かない私も悪いのですが、医者も「で、どうしたいのですか?」とか、薬も「何日分欲しいですか?」と言ってくる先生なので、私の症状が軽いのか…本人に任せる方針なのか…よくわかりません)、3か月以上かかるようならば失業保険の事もあり、国民健康保険や国民年金に加入した方が良いのか…と悩んでいます。

元々の退職理由の1つに子供の病気の事があったのですが、次女がのどが弱く度々気管支炎になってしまうので、もっと家庭環境を良くしたい、2人の娘との時間を有意義な物にしたいと思い、フルタイムの正社員ではなく、4~5時間勤務のパート勤めに切り替えたいという思いがありました。

しかし、実際はうつ病になってしまい、今、家事もままならず、外出もなるべく控えています。
うつ病というのが、自分でも何だか怠けているように思えてしまい、働かない事が悪い事のように考えてしまいます。

医者からの診断書にはいつ頃完治見込み…等書かれる物なのでしょうか?
現在、無保険なのですが、診断書だけは書いてもらえますか?

長文、乱文申し訳ございませんが、わかる方、経験者の方、教えて下さい。
無保険、無年金状態は危険なので直ぐに夫の扶養にしてもらってください。

診断書を書くには診察する必要があります。
医療保険の診察や処方箋など全て自己負担になってしまうと、かなり経済的に厳しくなります。
(診断書はもともと保険外)

うつ状態がどのくらいで良くなるかは誰にもわかりません。なので○ヶ月で寛解するという診断書はありません。(大抵○ヶ月自宅療養を有するを更新して、休職を延長していきます。)
現在家事がつらいなら直ぐに通常の生活に戻るのは困難です。

今は難しいかも知れませんが、なるべく日光浴かねて散歩リハビリしてください。
自宅にこもってしまうと病気が悪化する場合もあります。

経済的に少し厳しいくらいなら、病気療養優先して、日光浴かねて散歩リハビリしてください。
散歩リハビリはうつ病治療にもなるし、体力温存し社会復帰の足掛かりになります。
また家族で過ごす時間を充実させることも質問者さまの悩みの中では大事なことだと思います。

知識不足ですが、私もうつ病治療中なので回答させていただきました。
お大事になさってください。
教えてください。
失業保険を90日分受給中です。90日分で計算すると、10月30日まででした。次回の認定日は11月15日だと言われました。そして、12月1日から仕事が決まってます。国民年金は、第1号です。

そこで質問です。国民年金・健康保険の切り替えはどのようにすればいいでしょうか。11月分は今の振込用紙で支払っていいんですよね?それとも、夫の扶養に入って、3号の手続きをわざわざしないとなんでしょうか?
12月から仕事を始めたら、扶養にはなりません。とすると短い期間だし、1→3→2号の手続きするなら、1→2号の方が楽なので…
よろしくお願いします。
「国民健康保険」と「健康保険」は、別の制度です。

〉夫の扶養に入って、3号の手続きをわざわざしないとなんでしょうか?
“扶養”になるかどうかはあなたの選択ですからご自由に。
「資格がある」というだけで、「ならなければならない」というものではありません。
雇用保険に入っておらず週20時間以上アルバイトをさせる事業主は違法なのでしょうか?
失業保険の給付の関係で困っています。お分かりになる方教えて下さい。
前職を自己都合で退社し、現在失業保険の給付制限中で、週4日かつ20時間を超えてアルバイトをしています。
以前職安で聞いたところ、給付制限中に週4日かつ20時間を超えてアルバイトをするようであれば、一度就職届を出して、給付が始まる前にアルバイトをやめ、離職届を出せば給付は通常通りしていただけるということでした。

しかし、そのアルバイトをしばらく継続しようと考えていた為、雇用保険に加入していないアルバイトですが、就職手当はもらえますかという質問をしたら、週20時間以上の継続した雇用であれば、私には落ち度がないので就職手当は支給されるが、本来事業主は週20時間以上で継続して雇用するのであれば雇用保険に加入させなければならず、その義務を果していない事業主への指導を行ってからになるので支給は遅くなりますと言われました。
それで今のバイト先に迷惑はかけたくないと思い、一応継続して給付制限中ではあったものの、失業保険の給付や就職手当は完全にあきらめていました。

しかし、事情が変わって職業訓練を受けたいと思い、その為にバイトを辞めようかと思っています。
しかし、現在週4日かつ20時間を超えてアルバイトをしている為、職業訓練中に給付を受ける為には一度就職届を出し、また離職届を出さなければなりません。
(職安に聞き、就職届が遅くなったことは認めていただけるとのことでした)
その際に現在の就業状況を証明した上で、事業主に記入してもらわなければならない箇所もあり、今のアルバイト先に何か指導などが入って迷惑をかけるのではないかと心配です。

雇用保険に入っておらず週20時間以上アルバイトをさせる事業主は違法なのか?
そういった事業主に雇用保険の関係から指導が入ることがあるのか?
ご存知な方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。

長々とつたない文章ですみません。
雇用保険は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となった場合
に、安心して求職活動をしたり育児・介護休業に専念することができるよ
うにするための保険です。

労働者を雇用する事業所は原則として加入し
なければなりません。但し、個人経営で常時雇用する労働者数が5人未
満の農林水産業は暫定的に任意加入となっています。

但し、これらの事業でも労働者の2分の1以上が加入を希望すれば、
加入義務が生じます。(労働保険徴収法附則2条3項)
また、事業主が加入を希望する場合は労働者も保険料を負担することから、
労働者の2分の1以上の同意が必要になります。
(労働保険徴収法附則2条2項)
雇用保険は適用事業所が労働者を雇用する場合は加入しなければなりませんが、
労働者といっても雇用保険適用除外者のみの場合は加入できません。

短時間労働者で1年以上雇用見込がない者
短時間とは1週間の所定労働時間が20時間未満のもの

長々となりましたが質問者の場合は
雇用保険加入義務が無いと思います。
1年以上の継続では無いため。

ということを含めて職安で聞いてみては
いかがですか
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