失業保険についてなんですが給付制限が(あるなし)とはなにで決まるんでしょうか?

又、
失業保険の説明会に昨日行って来まましたが、次回は10月18日に来て下さいとの事でこれが初回認定日という事ですよね。説明会の話では初回認定日は説明会に参加した実績だけで良いとの事でしたので失業保険申告書にはその事を記入して提出すればいいんですよね?

説明会から初回認定日までが第一回の支払い日数という事でしょうか?

又、支払いは3ヶ月後ですよね(>_<)

詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
給付制限(3ヶ月)は、一般受給者(自己都合退職者)に適用されます。
倒産や解雇等の会社都合による離職者には給付制限は付きません。

日数は貴方が最初に手続きをされた日から待期(7日間)が経過した8日目からが支給対象日や給付制限開始日になります。
会社都合等の離職者には給付制限がないので、初回認定日には待期の翌日~初回認定日前日までの日数×基本手当日額が初回認定日から5営業日以内に振込されます。
自己都合による離職の場合は、待期の翌日から3ヶ月の給付制限期間に入り、3ヶ月後の給付制限解除日から2回目認定日の前日までの日数×基本手当日額の支給になります。

初回認定日は説明会出席の事を書けばそれでOKです。
前回、派遣社員の失業保険の受給について質問した者です。

今回の退職を機に、会社都合で失業保険を頂けると派遣元担当者から言われています。

勤務期間は4年半です。

前回の質問の際
、ご回答頂いた中に、派遣社員の場合は派遣元が1ヶ月は仕事を探さないといけない義務があり、その期間が終わらなければ失業保険の手続きが出来ないとの回答を頂きました。

ということは、例えば12月31日付けで退職した場合、形だけでも1月31日までは同派遣元に仕事を探して貰い、それでも見つからなかった場合の2月1日から職安で受給の手続きが出来るという事なのでしようか?

という事は会社都合ですぐに失業保険が受給されるとしても、普通人より1ヶ月は遅くなるという事でしょうか?

退職から1ヶ月以上経って申請しても会社都合として処理してもらえるのかも不安があります。

自分でも色々と調べましたが、良く分かりませんでした。
詳しい方、教えて下さい。
回答された方が勘違いされているか、ニュアンスが分かりづらかったのではないでしょうか?

退職後1か月で探すのではなく、1か月以上前に就労先との契約が終了することが明白で有る場合という意味を伝えたかったのではないでしょうかね?

退職理由自体は派遣会社側が言った理由になりますので、細かく考える必要はありません。

現場との契約終了で派遣会社とも契約を終了するならばその日が退職日。退職後2週間以内に離職票が届くので、ハローワークに持参して手続きを行う。そうすれば最短で手続き後、1か月後から失業保険の支給が開始される。という事になります。
(普通に会社を辞めて、手続きして、貰う。派遣だから違うという事はありません。)

▼下記、参考までに。

一般的にですが、現場との契約が終了する場合には1か月以上前に就業先の会社が派遣会社側に通達する必要があります。これは大抵派遣会社と就業先でも取り決めの契約をしています。(何日前に通達と言った感じで。法律でも何日前と決められています。)

就業先から通達があった時点で派遣会社は現場で働く派遣社員に他の現場で働くのか、それともそのまま退職するのかの意思確認を行います。

この時に退職するといえば”会社都合”になります。雇用主側が契約を打ち切る時点で会社都合です。(任期満了でも)

もし、次の現場を紹介してもらいたいと言えば派遣会社は退職日までに次の現場を探し、紹介することになります。

次の現場が見つからず、結果的に退職してもらうことになれば”会社都合”になります。

逆に次の現場が見つかれば本人に働くかどうかの確認を行い、承知すれば次の現場へ、拒否する場合は派遣会社側から”会社都合”、”自己都合”の判断が下され、契約を終了することになります。

これは必ず次の会社を希望するかしないかと聞かれた時点で「その場合は会社都合になります」とか「その場合は自己都合です」と説明がありますので、”派遣会社の指示に従うこと”です。

大半は働いている人を敬う気持ちから現場との契約が終了したら他の現場を紹介したて、本人が納得する仕事を提供できなかった場合には”会社都合”としてくれます。

ちなみに現場との契約が終了しても派遣会社との契約は契約終了後1か月間は継続することができます。
その間は健康保険や年金、そういった手続きは全て継続することになります。大半は自宅待機になるので給料は支払われません。

その退職後の1か月で次の仕事が見つかれば社会保険などは継続したまま次の現場に移ることができます。もし、1か月以内に次の現場が見つからなければ契約終了となり、健康保険や年金、そういった契約は解約されます。(年金については翌月からは本人が支払うことになります。)


★まとめると、派遣会社において、派遣社員の契約終了が明白ならば終了日より1か月以上前に本人に通達、希望するならば次の現場を探し、提供する。希望しなければ現場からの解雇となるので会社理由での退職になる。という事です。
次の現場を希望しても提供された仕事に納得できず、退職することにした場合については基本的には会社都合での退職。派遣会社が事前に”自己都合です”と言っていれば自己都合になります。
(よほどひどい会社でなければ会社都合となりますのでご安心ください。)
失業保険について質問です。
派遣で6ヶ月働き退職して3週間後に3ヶ月の契約社員として働き契約が満了になった場合は失業保険の受給は受けられますか?
失業保険には受給資格が必要です。
最も大事なのは、雇用保険に加入していることです。どこかに勤務していても、加入しなきゃ1円も出ません。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

通算して9ケ月の加入だけじゃ、無理です。保険は、2年間は通算されますから、あと3か月の加入期間が有れば受給資格が取れます。

【補足】

解雇されたわけじゃないから、契約満了は資格なしです。簡単解釈では12ケ月の加入期間を有することです。
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