6月20日に入籍し、6月30日付けで退職し、11月に出産予定なので、7月から旦那になる方の扶養に入ろうと思っていますが、失業保険の受給を受けるのであれば、扶養に入れないと言われました。
ちなみに、妊娠中ですので、延長手続きをしなければいけないと思いますが、延長手続きしている間は扶養には入れるのでしょうか??扶養に入らず、社会保険の任意継続をしたほうがよいのでしょうか??初めてでどうしたほうがいいのか考え中です。
ちなみに私の現在の年収は300万超です。
扶養に入る→被扶養者になる
失業保険→雇用保険の基本手当
社会保険→健康保険

〉延長手続きしている間は扶養には入れるのでしょうか??
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営者)によります。
たいてい、証明を持ってくれば認めるはずですが。

任意継続は2年間やめられません。
住民税と旦那の扶養
いい歳なのですが、分からない事が分からない状態で質問させてください....

この10月で会社を退職し、結婚して県外へ転居しました。
ただいま無職。
失業給付を受けております。
先日第4期分として11月?来年5月分の住民税納付通知書が届きました。
前年度の所得に応じて今年1月に住民票があった市町村へ住民税を支払わないといけない事までは何となくですが把握しています。


ここで質問なのですが、今年の10月までは収入がありましたので来年もやはり前の市町村へ住民税を支払わなくてはいけないのでしょうか。
前の住所地の税務課へ問い合わせた所、うんともいいえとも言わず、源泉徴収票が貰えない様であれば翌年行われる確定申告を受けてくださいと言われました。

住民税の確定申告をするのでしょうか。
今年会社に支払った所得税や個人でかけている生命保険なんかの控除が受けられるのでしょうか。

そしてただ今旦那の扶養家族に入っており、失業給付も受けております。
旦那の会社の方が言うには失業保険を月額3611円以上貰っていると扶養から外れないといけない。
その場合、社会保険も外れ、保険証も社保→国保へ切り替えないといけないと言われたそうです。

また別の事務をやっていた知人が言うには、社会保険の扶養は180万円まで大丈夫なので、税の扶養だけ外れなさい。
と言います。
ネットで調べると180万円まで扶養範囲でまかなえるのは60歳以上の人と障害者手帳を持っている人と書いてあり増す。
その知人は障害者の育成施設で事務をしていましたので、その基準で答えてくれたのかもしれません。


私の場合は失業給付が3611円以上あるので旦那の扶養を全て外れないといけないのでしょうか。
その場合、社会保険→国民健康保険へ切り替える手続きを市役所で行わなければいけないのでしょうか。


大変長文で申し訳ありません。
自分があまりにも世の中の事に疎いと退職後痛感しています。

どなたかわかりやすーく解説して頂けるとありがたいです。
どうかお願いします。
おっしゃる通り、扶養を抜ける手続きをしてください。

退職した&年末にどこにも在社しないのであれば来年確定申告が必要。
※失業給付が非課税
※給与収入だけで103万を超えている、または103万以下だけど給料から所得税が引かれていた。この場合は申告してください。住民税ではなく所得税の申告です(所得税の申告をすれば住民税も連動して可能)

今年の収入が103万以下なら旦那の税の扶養に入って旦那は配偶者控除が受けられる。103万を超えても140万以下なら配偶者特別控除が受けられる。

住民税は均等割と所得割の二つがあります。所得割は98万以上で発生。均等割は自治体によって違いますが発生しても4000円ほどで93~100万あたりで発生。


110万の収入だった→源泉徴収票を貰い確定申告をする。保険料控除も可能。住民税発生。旦那は配偶者特別控除。
103万の収入→所得税が引かれていない。住民税の申告のみ必要。保険料控除は旦那が限度額達してないなら旦那の方でやったほうが良いかも。住民税発生。旦那は配偶者控除。
雇用保険について
平成13年に6ヶ月間
平成14年に5ヶ月間
そして今年3ヶ月間支払いました。
このような場合、失業保険はもらえるのでしょう?

ちなみに今回派遣の仕事で延長が有りましたが、契約延長せず 契約満了での退職です。
どうかお願いします
雇用保険は 年金とは違います。1年間空きが あると履歴は 無しです。 貴方の場合 3ヶ月だけです それから いただける 失業手当ては 過去6ヶ月分の 給料税込み を 合計して 180で 割って 1日辺りの 40%です 毎月 28日分 3ヶ月支給ですが 貴方の場合 3ヶ月 待機後絡むだね
失業保険受給の待機期間を免除してもらえる方法ってあるのでしょうか。
仕事の強度が自分に合わず、体を壊してしまい、約3ヶ月ほど療養が必要であると
医師にも診断され、仕事を辞めました。
離職票には「一身上の都合」となっていますが、病気で今すぐに働けない場合でも、失業
保険を受給するのに、約4ヶ月ほど待たないといけないのでしょうか。
待機中の生活費に困っています。
ご存知の方、おしえて下さい。お願いします。
「一身上の都合」の場合は、求職手続きをしてから、3ヶ月待たなければなりません。
リストラ、倒産等、会社都合の場合は例外ですけど・・・・・・・
退職前にかかっていた治療であれば、退職後も、任意保険で継続でき、
入院や治療の間、傷病手当がつくと思います。
又、ハローワークで、求職手続きをした後、病気をして、
すぐに職につけない時は、延期届をして認められたら、
傷病手当がつき、期間も、延期できるんじゃなかったでしょうか?
貴方の場合、どういう手続きを、されているのか解かりませんが
もし、求職手続きをしていらしゃるんでしたら
延期届を出して、完治してからになるでしょうね。
任意保険で治療されていらっしゃるんでしたら、
社会保険センターで、書類を貰って来て、
とにかく、ひと月分だけでも
病院で書類を書いてもらって、社会保険センターに出して下さい。
お金の振込みは、ひと月ほど先になると思いますけど・・・・・・・
詳しくは、社会保険センターに、電話して、尋ねられたらどうでしょう?
ただ、「失業保険受給の待機期間を免除してもらえる方法」
と、言うのはないと思いますよ。
「失業保険を受給出きるのは、いつでも仕事に就けるけど、仕事がなくて職に就けない」
というのが条件だったと思いますよ。
健康保険・厚生年金・失業保険について。

5月末に旦那の転勤で、他県に引っ越し
住民票が他県に移っていますが、
私は6月20日まで仕事があったので
後から追いかける形となり、実家から仕
事に行っていました。

離職の証明などの書類は、引っ越し先に送ってもらうよう、
25日に手続きをし、保険証も返却しました。

失業保険をもらう予定、仕事が見つかればまた働く予定ですので
旦那の扶養には今は入らないつもりです。

向こうのハローワークで手続きをする予定ではありますが、
こちらで車検など他にも色々と変更することがあり
私が引っ越し先に行くのが7月7日となります。

厚生年金や健康保険を継続するには14日以内と、見たような気がします…
もし勘違いでそのまま継続できればいいのですが
国民年金・国民健康保険に切り替えるとすれば、やはりそれも引っ越し先で
済ませることになるのでしょうか?
その間、どちらにしても病院にかかると保険が使えないということですよね。

まず何を優先して手続きを行えばスムーズだとかはありますか?
色々と調べてみたけどごっちゃになってしまいました(・ω-`;)
1.厚生年金保険から国民年金の第1号被保険者扱いへの種別変更について
・必要な書類:離職票もしくは退職証明書
・手続きをする場所:住民登録をしてある市町村(役所)
・提出書類:国民年金の種別変更届(第2号→第1号被保険者)
2.国民健康保険への加入
・必要な書類:健康保険組合が発行する資格喪失証明書
・手続きをする場所:住民登録をしてある市町村(役所)、転居先で行わないと二度手間になります
・提出書類:国民健康保険の加入申込書
3.資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内です。
4.さて、14日以内に加入手続きをしない場合は、その間に、保険治療を行ってもらっても、保険者(=自治体)負担の7割相当を支払ってもらえないことがあります。
以上
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