失業保険について、質問させてください。

仮に認定日にいけないということになった場合(結婚式や法事ではなく、私用のため)、どのようになるのか教えていただきたいです。
もちろん行くのが当たり前だと心得ています。仮に、ということで回答していただけるとありがたいです。

いろいろと検索して調べたのですが、

・仮に認定日を忘れて行けなかったとしても、受給期間内であれば、後日再度安定所で手続きをすれば、支給残日数を繰り越すことが出来る

という方と

・その分は帳消しになってしまう(自給期間内でも受け取ることは不可能)

と言っている方がいて、改正されたのか、はたまた場所によって違うのか?

直接行って聞くのが一番早いのは承知の上ですが、距離があるため、行く前に分かるのであれば頭に入れておきたいので、質問させていただきました。

ちなみに「需給資格者のしおり」には、認定日に来所しなかった場合、その認定日までの期間の基本手当は受けることができない。しかし、次の認定日までに来所し、求職活動を行った場合には、その次の認定日までの期間については失業手当を受けることができる。
と書かれてはいたのですが、
「需給できる合計の90日分から、その行かなかった分の手当が引かれてしまうのか、失業期間があれば、後にその分がずれて、合計で90日分もらえる権利は失わないのか」というところの記載してありません。


詳しい方回答の方、よろしくお願いいたします。
>「需給できる合計の90日分から、その行かなかった分の手当が引かれてしまうのか、失業期間があれば、後にその分がずれて、合計で90日分もらえる権利は失わないのか」というところの記載してありません。

要する繰り越されるということです。
所定給付日数の90日を期間のように思うからわからなくなるのです。
そうではなくて給付日数の90日は持ち点のような感じ、つまり持ち日数というように考えればよいのです。

8月1日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って89日になります。
8月2日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って88日になります。
8月3日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま88日になります。
8月4日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って87日になります。
8月5日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま87日になります。
8月6日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って86日になります。

ですから失業と認定されずに基本手当が出なければ持ち日数はそのままです。
結果として持ち越されるような形になるということです。

>ちなみに「需給資格者のしおり」には、認定日に来所しなかった場合、その認定日までの期間の基本手当は受けることができない。しかし、次の認定日までに来所し、求職活動を行った場合には、その次の認定日までの期間については失業手当を受けることができる。
と書かれてはいたのですが、

これは認定日に行けなかったなら速やかにハローワークに連絡して(この時に日時を指定される場合もある)ハローワークに出向くと、行けなかった認定日から次の認定日の前日まで次の認定日に認定されるということです。
認定日に行けなかったからといって、そのまま放置しておくと次の認定日までに所定の就職活動をしても認定されないということです。

>しかしなぜそのことを分かりやすくしおりに書かれていないのでしょうか?

薄い小冊子ですから個々について深く掘り下げることができないということでしょうか。

>私の読み取りが足りなかったのか、それとも行けないことのないようにするのが絶対のためなど、他に理由があるのでしょうか…?

失業給付を受けている期間は、認定日にハローワークに来所することを含めて求職活動を優先すると言うことでしょう。
以前のしおりには来所できないことが事前に分かっていれば事前に、当日突然の場合は当日にハローワークに電話等で連絡して指示を受けるように書いてあったはずですが。
この場合失業保険対象になりますか?
契約社員で日中働きながら、夜間の専門学校に通っていました。

しかし国家試験も控え実習も始まるということで、仕事は先日退職しました。

今収入ない状態です。国家試験にうかれば来年度4月から就職予定です。

この場合、給付対象にはならないでしょうか?やはり学業に専念するということでダメでしょうか・・・
ダメですね。
雇用保険を受給する為には、働く意思があり『すぐ』にでも就職出来る状態でなければ受給する事が出来ません。
また、それらの意思表示をウソをついても認定日間に2回以上の求職活動が必要です。

次に、自己都合で辞めたのであれば受給申請をしても支給が始まるのは3ヶ月半~4ヶ月先になります。
4月就職予定であれば、僅かしか受給出来ませんよ。
生活保護について(長文になります)
私は精神障害があり、昨年秋頃から自殺未遂をするようになりましたので、
実家を離れ県外で生活していましたが、今年1月末に実家に戻る事になりました。

約十数年ぶりに実家で暮らすようになりましたが、両親、姉からの
精神障害の理解がなく、暴言の嵐。
母からは「こんな娘じゃなくて、元気で明るい娘がほしかった。あんたがおったら、お母さんまで
病気になりそうやから出て行って」と泣きながら言われ、何も持たずに今年2月に実家を出ました。

今までは、友達の家や車での生活をしてきました。
金銭面では、友達宅に住所をおき、失業保険で何とか工面してきましたが、
やはり生活をするのが難しく、今は働くこともドクターストップになっています。

今年2月末に、市役所 福祉課へ相談に行きましたが、詳細は教えてくれず
生活保護の申請を・・・と言われたのですが、実際生活保護とはどのような暮らしを
するのでしょうか。

例えば、私はパニック生涯と鬱病により公共交通機関には乗る事が出来ません。
一般的には車の所持は不可のようですが・・・車が私の唯一の交通手段であり、
外出先でパニック障害の発作が出た時の逃げ場・やすらげる場ともなるのです。
また、車はまだローンが残っております。

パソコンもそうですが、同じ障害を持つ方とのコミュニティサイトに登録しています。
そこで、病気のことを話し合ったり、発作が出たときに助けていただいたりしています。

現在37歳の女性です。
月に幾らくらいの生活保護費がもらえ、住居もないので
住むところも紹介して下さるのか不安です。

よろしければ、善意あるご意見をいただける方、ご回答お願いいたします。
「実際生活保護とはどのような暮らしをするのでしょうか」
はい、最低限度の生活です。
車の所持は、田舎のような車がないと買い物にも行けない場所でしか認められません。
精神疾患は理由になりませんので、売却を指導されます。
「住むところも紹介して下さるのか不安です」
今は友達宅に住所を置いているんですよね。現在の住所で申請すると、生活保護は世帯単位なので友達も申請者の一人になり、迷惑をかけますよ。そこを出て、一人暮らしをするしかないでしょう。
生活保護は不動産屋ではありませんので、住むところは自分で探して下さい。
今のままでは、申請しても通りませんし、友達から追い出されるでしょう。
親族の3親等以内に扶養照会書が届きますから、友達に相談しないで、保護を申請したら、偉い目にあいますよ。
「私の荷物」
それは、自己責任ですので、生活保護からお金は一切出ません。
生活保護のCWは精神障害者も働き口の無い健常者も同じ扱いしますから、
あなたが、精神障害者だといって甘えても、無視されるだけです。
アルバイトなんですが・・・
8月で、会社を退職して、現在 居酒屋で、アルバイトしています。

「失業保険」の申請をしたので、3ヶ月間の支給が、

12月から始まります。

そこで、居酒屋のバイトを来年の3月まで、休もうと思い、

昨日店長に、「失業保険の関係で、3月まで、バイトを休む方向でお願いします」

と言った所、店長が、「時間制限とかなんとかならないの??来年になったら、バイト場のほとんどの人が、辞めるから、

新人をたくさんとるから、居場所がないかもしれないよ。」と言われました。


>こういう場合は、バイトを辞めた方がいいでしょうか??

ちなみに、シフトは、週3~4で、申請していますが・

週1くらいでしか、入れてもらえません。

交通費もかかりますし、ベテランが多いのが、理由だと思います。
アルバイトは受給中でもできますよ。
ただ、1週間の時間や1日の働く時間によって規制が違いますから以下の内容を読んで対処してください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問です
現在病気で働けず「傷病手当金」で生計をたててますが、1回目(今年の8月分)の傷病手当金をもらった段階で雇用保険が天引きされてませんでした。
ある程度働けるようになったら今の仕事を辞めて、職業訓練で給付を受けながら生計を立てようと考えていたのですが、これって失業給付金は貰えないのでしょうか?
次回2回目の傷病手当金を貰える時に雇用保険を再度天引きしてもらえるように会社に頼んだ方が良いのでしょうか?
1回でも雇用保険を払わない月があったとしたら、失業給付金や職業訓練での給付はどうなってしまうのでしょうか?

どうかよろしくお願いします。
健康保険の傷病給付金は給料ではありませんので雇用保険はかかりません。
雇用保険法上現在は休業中となっていますので雇用保険料がひかれていなくても資格は継続しています。
心配はいりません。
職業訓練を受講し訓練給付を受けるのであればまず雇用保険の手続きが必要です。
失業中であること、そして仕事に行ける状態であることが必要となります。
雇用保険の手続きをするには、この条件が必要ですから現在の病気から回復していなくてもよいので「軽作業」で良いので可能であるという医師の診断が必要です。
そこのところを担当医師とよく相談された方ご良いと思います。
仕事に行けないという診断が下されれば、雇用保険自体が受けれませんので当然訓練も受講、給付も受けれないこととなります
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