準社員として働いていますが先日突然勤め先の顧問に呼ばれ、今月いっぱいでパートにすることになったと言われました。ボーナスも有給もこれからは無しとなり、あなたはここを5月に退職したという扱いになります。
と一方的に言われました。60歳を超えているため、新しい職をすぐにみつけることは難しく、断ることはできませんでした。他の準社員の人も同じようなことを言われたそうです。あまりにも一方的であり、退職したことにするからと言われても実際働き続けている以上失業保険ももらえず、このようなことがあっていいものか疑問に思います。法律上、この行為は違反でも何でもないのでしょうか。どうにかする方法はないのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
労働条件の一方的な切り下げは、不利益変更と呼ばれます。これが有効となるのは、本人の同意が有った場合です。
パートになって有給無し・・・これも違法です。
あなたはここを5月に退職したという扱い・・・退職ではありません。会社都合の解雇扱いです。
新しい職をすぐにみつけることは難しく、断ることはできませんでした・・・事実の錯誤があったとして下さい。

準社員であれ、60歳を超えているのであれ、関係ありません。
会社に違法であることを告げ、撤回するように求めてください。
埒が明かないようなら、管轄監督署に話を持って行き、相談されて下さい。
6年働いた会社(正社員)を事業縮小の為に解雇になり、失業保険をもらおうと思っているのですが

賃金日額、基本手当日額の計算方法がいまいちわかりません。
月給で22万程度もらっていて交通費は2万程度。年齢は29歳です。

ハローワークからの提示だと離職時賃金日額2320、基本手当日額1856でした。

これは合っているのでしょうか?

自分なりに調べてみたものとかなり違っているのでよくわかりません。。。

あまりに低さに驚いています。。。

回答どうぞよろしくお願いいたします!
離職時賃金日額は、離職前6カ月の賃金(賞与の様な臨時分は除く)を180日で割った金額です。
従って、過去6カ月とも24万(交通費込み)もらっていたのなら、離職時賃金日額は8000円、基本手当日額は5264円になるはずです。
離職時賃金日額2320から逆算すれば、平均月収は69600円になりますので、どこか間違っていますね。(どこが間違っているのかは解りませんので、ハローワークで確認してください。)
私は現在二人目妊娠三ヶ月です。現在、契約社員として働いています。
契約社員として働き一人目の子供を出産後約半年ほどで復帰しました。
もうすぐ復帰一年が経とうとします。今月に入り、妊娠が分かりました。
会社にも報告しました。すると、「今回は産休→復帰は無理なので、新しい人を探す。」との事でした。
そして、「次の人が見つかるまで働いて欲しい」と言われました。
いつ見つかるか分からないので、いつまで仕事が出来るのか冷や冷やしています。

契約社員で出産のため退職すると失業保険はもらえるのでしょうか?
毎月のお給料からきちんと雇用保険料を支払っていれば
「パート、契約さんなどの非正規雇用だから」という理由で失業保険が出ないことはありません。

ただし、失業保険というものは
「働く気があり、仕事があれば今日今すぐからでも新しい職場で働ける方」への支給、という前提があります。
妊娠・出産を理由に退職した方が
「今すぐ新しい職場を探して次の会社に就職し、産休までお仕事をする」のは現実的になかなか難しい話となるので
(特殊な専門職でもない限り、この先間もなく産休や育児休業に入ることが目に見えてる方を雇用する企業もそうそうないので・・・)
「退職してすぐに失業保険を貰う」のはなかなか難しく
退職後に失業保険の受給延長の手続きをして出産を待つ
→産後8週以上経過してから受給延長を解除して受給手続きをする→自己都合退職は3ヶ月待機なので、実際の保険の受給は申請から3ヶ月後」となるのが
失業保険を貰う最短ルートになりそうですが・・・。
住民税の総所得について
先日、町の方から、町・県民税の納税通知書がきました。
そこで質問なのですが、私の明細に、総所得が151万と記入してありました。ですが、去年(20年)の私の源泉徴収票を見てみると、合計で(2社働きました)約130万ないぐらいでした。残りの金額はどこから計算されているのでしょうか?

去年の5月に結婚して、遠方に嫁いだ為仕事を退職し、しばらくは失業保険ももらってました。その後就職したので、合計2社なのですが…失業保険の分とかも関係あるのでしょうか?

教えて下さい。
失業保険の保険金は、所得とみなされませんのでそれは入っていないと思います。
源泉徴収票は前職分も含んだ金額でしょうか?それとも現在の会社のみの所得でしょうか?
1社分であれば、その金額に2社目の所得が足されたものが総所得になっていると思います。
前職分も含んだ総所得が130万であるなら、ダブって加算されているかもしれません!
私も全く同じ状況で、前職分を加算して年末調整したはずがその数字に前職の年収が更に加算されていました。。。
びっくりして役場に行って文句言いました(笑)
結局、コンピュータが計算するとはいえ人間の手仕事なので間違いはあるようです。。。
失業保険のことでお聞きしたいことがあります。ご回答宜しくお願いします。
失業保険について調べたのですが、
失業中にアルバイトをしていた場合減額または給付されなくなると載っていたのですがどのていどの金額からなんでしょうか?
わかりずらかったらすみませんm(__)m
どれくらいの稼ぎでどのくらい減額になるのか、また給付されなくなるのか詳しい方がいましたらお願い致します!
私なりに調べた内容を貼っておきますので参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
(注意)
①の場合でハローワークによっては月に14日以内という場合がありますが、それは14日以上働くと週に5日間ほど働く場合があり、それでは就職したにと同じではないかという考えからのようでが、あくまで基本は週20時間未満であればいいそうです。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険と扶養について。無知のため知恵をお貸しください。

平成24年2月で退職し、旦那の扶養に入るつもりでいました。
ですが、失業保険をもらうとその間扶養に入れず、自分で国民保険、国民年金に入らなくてはいけないと知りました。

失業保険をもらって国民保険、国民年金に加入するのと失業保険をもらわず、扶養に入るのとではどちらが得なんでしょうか?

また、扶養に入るのに1、2月分のお給料と退職金の額は関係ありますか?

よろしくお願いします。
扶養にはいる・・・・ご主人の健康保険(健保組合・健康保険(協会けんぽ管掌))にはいることですね。

保険に入る要件は、加入時点から1年向こうの奥さんの収入額が一定額以内(130万円が目安)にあること(当然、主たる生計維持者が夫であること)です。・・・・各健保組合やご主人の会社の保険担当者に確認してください。

入れないことは、1月2月の収入と失業保険の額が超えるのではないでしょうか?(額が不明ではっきりはわかりませんが)
また、制度上、加入できないかもしれませんね。(私にはわかりません)

国民健康保険税(料)について
介護保険の2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)が含まれる
世帯は、介護保険料分も併せて納めて頂くことになります。
納税義務者は世帯主となります。
また、国民健康保険税は国民健康保険に加入している方の分を
すべて合算し、納税義務者である世帯主に賦課されます。

国民健康保険税は、次の(1)から(4)までの合算額、
年度ごとに賦課されます。 また、40歳以上65歳未満の方は、
介護保険料分も合算されて賦課されます。

ただし、以下の税率は市町村で違ってきます(ここが重要)

(1)所得割額・・・前年の課税対象所得に、それぞれの数字をかけた額
(2)資産割額・・・土地・建物に係る固定資産税額に、それぞれの数字を
かけた額。
(3)均等割額・・・加入者1人あたりの額。
(4)平等割額・・・1世帯あたりの額。

注.その他賦課限度額や、世帯の前年合計所得が軽減基準額を
下回るときは、(3)均等割額と(4)平等割額の一部が軽減されて賦課されます。(市町村で違います)
4.退職所得については、国民健康保険税の算定対象になりません。(退職所得はないものとみなされます。)
5.年度途中で国保に加入された場合は月割りにて算定されます。

正確な計算は、一度お住まいの役所にお問い合わせください。試算してくれます。(前年の収入がわかるもが必要)

国民年金について

国民年金の第1号被保険者の月々の保険料は15,020円(平成23年度)です。

どちらが得かは、すべての項目を試算してもらって比較する
しかありませんね。
各役所や会社の担当者に試算していただいてみてください。
この場では、あたなの前年の年収や失業保険料、給付期間、
固定資産関係、家族構成(その収入など)、
旦那さんの情報(扶養手当額も影響しますよ)、
特に、お住まいの国保税(料)率など多くの情報が全くありませんので、
判断は不可能です。

もし揃っていても、素人が計算するより専門家にお願いしましょう。<(_ _)>
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