入院での自主退職での失業保険の扱い
まず自主退職では給付までの待機期間がありますが、
病気理由ならないですよね?
病気理由とは入院中、またはか退院後療養が必要と言われた場合のみでしょうか?
退院後、
仕事許可がでてから自主退職するのでは待機期間ができてしまいますか?
回避するには退院後に会社都合退職にしてもらう方法
も?
まず自主退職では給付までの待機期間がありますが、
病気理由ならないですよね?
病気理由とは入院中、またはか退院後療養が必要と言われた場合のみでしょうか?
退院後、
仕事許可がでてから自主退職するのでは待機期間ができてしまいますか?
回避するには退院後に会社都合退職にしてもらう方法
も?
「自己都合」でしたら、病気だろうと何だろうと、理由になりません。
会社都合にはできません。あきらめましょう。
入院でしたら、休職にするのが良いでしょうね。
会社都合にはできません。あきらめましょう。
入院でしたら、休職にするのが良いでしょうね。
会社のストレスが原因で体を壊し病院に通っても治らず仕事をやめる場合、
失業保険がすぐにでるとかなにかあったりしますか?
もう働くのがしんどいのでやめたいですが貯金がありません。。
失業保険がすぐにでるとかなにかあったりしますか?
もう働くのがしんどいのでやめたいですが貯金がありません。。
休職して傷病手当金を在職中に支給されていると、
傷病手当金は退職しても継続して1年半まで支給されます。
しかし、その間は「就労できない」ということなので、
失業保険の延長申請をしておく必要があります。
それをしておくと、病状がよくなって、
医師が「就労可能」と診断書を書いてくれたのをハロワに出した時点で、
失業保険が支給開始されます。
または休職をしている間に障害者手帳を申請することをお勧めします。
申請して認定されるまでに3ヶ月以上はかかると思いますので、
その間は休職しているしかないと思いますが、
後々、とても助かる制度になっています。
体調、健康面で自己都合退職をした場合、
離職票には「自己都合」と書かれますが、
ハロワの窓口で最初に健康面で続けられなかったこと、
やむを得ず辞めなければいけなかったこと、
しかし医師は「もう少し軽い仕事ならできると言っている」ということを、
説明してみてください。
これは在職中から障害者手帳を持っている人なら適用されるのですが、
「就職困難者」に認定されます。
これに認定されると、45才以下で300日、46才以上で360日の失業保険が、
待機期間の7日だけですぐに支給されます。
就活は月に1度ハロワに行ってPCで検索したりするだけです。
(普通は2回です)
300日というのはとても長い時間で、この時間を使って休養も出来ますし、
その期間にゆっくりと仕事を探し、途中で就職した場合でも、
その活動の早さによって「再就職手当」というものが出ます。
障害者手帳を持っていれば、医師の診断書と共に提出することで、
これに該当し長期の支給を受けられますが、
単に健康面で辞めざるを得なかったということを説明するだけでも、
「就労可能」の診断書をつけて出すことで稀に認定されることもあります。
(この失業保険と傷病手当金は相反するものなので併給出来ません。)
自己都合で退職するからと言って、
何も情報を集めないで自己都合退職するよりは、
もう少し退職後の制度のことを調べて有利な退職をして下さい。
ハロワに訊ねても回答してくれると思います。
傷病手当金は退職しても継続して1年半まで支給されます。
しかし、その間は「就労できない」ということなので、
失業保険の延長申請をしておく必要があります。
それをしておくと、病状がよくなって、
医師が「就労可能」と診断書を書いてくれたのをハロワに出した時点で、
失業保険が支給開始されます。
または休職をしている間に障害者手帳を申請することをお勧めします。
申請して認定されるまでに3ヶ月以上はかかると思いますので、
その間は休職しているしかないと思いますが、
後々、とても助かる制度になっています。
体調、健康面で自己都合退職をした場合、
離職票には「自己都合」と書かれますが、
ハロワの窓口で最初に健康面で続けられなかったこと、
やむを得ず辞めなければいけなかったこと、
しかし医師は「もう少し軽い仕事ならできると言っている」ということを、
説明してみてください。
これは在職中から障害者手帳を持っている人なら適用されるのですが、
「就職困難者」に認定されます。
これに認定されると、45才以下で300日、46才以上で360日の失業保険が、
待機期間の7日だけですぐに支給されます。
就活は月に1度ハロワに行ってPCで検索したりするだけです。
(普通は2回です)
300日というのはとても長い時間で、この時間を使って休養も出来ますし、
その期間にゆっくりと仕事を探し、途中で就職した場合でも、
その活動の早さによって「再就職手当」というものが出ます。
障害者手帳を持っていれば、医師の診断書と共に提出することで、
これに該当し長期の支給を受けられますが、
単に健康面で辞めざるを得なかったということを説明するだけでも、
「就労可能」の診断書をつけて出すことで稀に認定されることもあります。
(この失業保険と傷病手当金は相反するものなので併給出来ません。)
自己都合で退職するからと言って、
何も情報を集めないで自己都合退職するよりは、
もう少し退職後の制度のことを調べて有利な退職をして下さい。
ハロワに訊ねても回答してくれると思います。
育児休業、失業保険について教えてください。
平成22年8月に出産し、産休・育休を取らせていただきました。
今年8月で一年の育休が終了、職場の復帰条件が無理な雇用条件のため、会社都合退職となりました。
そこで以下について、教えていただきたいです。
①退職後、失業保険を受給すると、そこから一定の期間は育児休業給付金がでなくなるということはありますか?
②再就職をするつもりでおり、第2子を妊娠したとして、育児休業給付金を受けられるのは、再就職後二年働いてからとなりますか?
わかりづらい文章で申し訳ありません。
平成22年8月に出産し、産休・育休を取らせていただきました。
今年8月で一年の育休が終了、職場の復帰条件が無理な雇用条件のため、会社都合退職となりました。
そこで以下について、教えていただきたいです。
①退職後、失業保険を受給すると、そこから一定の期間は育児休業給付金がでなくなるということはありますか?
②再就職をするつもりでおり、第2子を妊娠したとして、育児休業給付金を受けられるのは、再就職後二年働いてからとなりますか?
わかりづらい文章で申し訳ありません。
わかる範囲ですが参考になると幸いです。
1 失業保険を受け取ると(手続きだけで受け取っていなくても)雇用保険の加入期間はリセットです。
次の育児休暇(実際には産休まで)12ヶ月以上の加入が必要になります。
2 上記の通り12ヶ月以上働いて産休取得は制度上可能です。
ただ派遣等の更新期間があると復帰が見込めない場合、取得は出来ません。
これからお子さんを預けたりと大変だと思いますががんばって下さい。
1 失業保険を受け取ると(手続きだけで受け取っていなくても)雇用保険の加入期間はリセットです。
次の育児休暇(実際には産休まで)12ヶ月以上の加入が必要になります。
2 上記の通り12ヶ月以上働いて産休取得は制度上可能です。
ただ派遣等の更新期間があると復帰が見込めない場合、取得は出来ません。
これからお子さんを預けたりと大変だと思いますががんばって下さい。
失業保険について教えて下さい。
失業保険を頂くのにはどのような手続きを行ないますか?離職票を持ってハローワークに行くんですか?離職票を頂くまでどのくらいかかりますか?
失業保険を頂くのにはどのような手続きを行ないますか?離職票を持ってハローワークに行くんですか?離職票を頂くまでどのくらいかかりますか?
次のような流れになります。
①離職票をもらう
離職後、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票1-2」を受け取ります。 いわゆる「離職票」です。なお、離職票の発行までには10日前後かかります。
②求職の申し込みを行う
住所地のハローワークに行き、「求職の申し込み」を行います。
なお、求職の申し込み手続きに必要なものは以下の通りです。
必要書類
・離職票
・雇用保険被保険者証
・官公署発行による本人確認書類(運転免許証や住民票、国民健康保険被保険者証など)
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)
・印鑑(認印でも可)
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
③受給資格の決定
ハローワークが受給要件を満たしていることを確認し、受給資格の決定が行われます。 この際、離職理由についても判定するため、簡単な聞き取りが行われることも。 受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し「雇用保険受給資格のしおり」が渡されます。 受給資格が決定すると7日間の待機期間があり、この間はアルバイトなどをしてはいけません。 就職が決まったとみなされ、失業保険の受給資格がなくなってしまいます。
④雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されるので、必ず出席しましょう。 この際、「雇用保険受給資格者のしおり」と印鑑、筆記用具等を持参してください。 受給説明会では、雇用保険の受給について重要な説明が行われます。 説明会終了後「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第1回目の失業認定日が知らされます。
⑤失業の認定
原則として4週間に1度、指定された日時に住所地のハローワークへと出向き、求職活動などの申告をします。 失業とは、離職した人が「就職する意思と能力があるにも関わらず職に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを意味するため、何もせずブラブラしているだけでは「失業」と認められません。 また、次の理由により離職した場合は待機期間(7日間)に加えて、3ヶ月の給付制限がもうけられます。 よって、2回目の失業認定後にはじめて失業保険の受給対象として認定を受けることになります。
給付制限がもうけられる離職理由
・正当な理由がなく、本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自らの責任による重大な理由によって、解雇されたとき(懲戒解雇)
⑥受給
失業の認定を行った日から約1週間後、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
①離職票をもらう
離職後、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票1-2」を受け取ります。 いわゆる「離職票」です。なお、離職票の発行までには10日前後かかります。
②求職の申し込みを行う
住所地のハローワークに行き、「求職の申し込み」を行います。
なお、求職の申し込み手続きに必要なものは以下の通りです。
必要書類
・離職票
・雇用保険被保険者証
・官公署発行による本人確認書類(運転免許証や住民票、国民健康保険被保険者証など)
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)
・印鑑(認印でも可)
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
③受給資格の決定
ハローワークが受給要件を満たしていることを確認し、受給資格の決定が行われます。 この際、離職理由についても判定するため、簡単な聞き取りが行われることも。 受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し「雇用保険受給資格のしおり」が渡されます。 受給資格が決定すると7日間の待機期間があり、この間はアルバイトなどをしてはいけません。 就職が決まったとみなされ、失業保険の受給資格がなくなってしまいます。
④雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されるので、必ず出席しましょう。 この際、「雇用保険受給資格者のしおり」と印鑑、筆記用具等を持参してください。 受給説明会では、雇用保険の受給について重要な説明が行われます。 説明会終了後「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第1回目の失業認定日が知らされます。
⑤失業の認定
原則として4週間に1度、指定された日時に住所地のハローワークへと出向き、求職活動などの申告をします。 失業とは、離職した人が「就職する意思と能力があるにも関わらず職に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを意味するため、何もせずブラブラしているだけでは「失業」と認められません。 また、次の理由により離職した場合は待機期間(7日間)に加えて、3ヶ月の給付制限がもうけられます。 よって、2回目の失業認定後にはじめて失業保険の受給対象として認定を受けることになります。
給付制限がもうけられる離職理由
・正当な理由がなく、本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自らの責任による重大な理由によって、解雇されたとき(懲戒解雇)
⑥受給
失業の認定を行った日から約1週間後、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
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