失業保険受給後の、扶養の手続きのタイミングについて教えてください。
わたしは失業保険受給日数が90日なのですが、8月下旬に90日の受給期間が終わり、9月初旬に最後の認定日があります。
受給後は夫の扶養に入りたいのですが、この場合国民年金及び、健康保険は8月まで支払い、9月から夫の扶養に入る手続きをしてよいのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
わたしは失業保険受給日数が90日なのですが、8月下旬に90日の受給期間が終わり、9月初旬に最後の認定日があります。
受給後は夫の扶養に入りたいのですが、この場合国民年金及び、健康保険は8月まで支払い、9月から夫の扶養に入る手続きをしてよいのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
〉国民年金及び、健康保険は8月まで支払い
「健康保険」ではなく「国民健康保険(料/税)」では?
・被扶養者・第3号被保険者の判断は「日」の単位です。「月」の単位ではありません。
・基本手当は1日ごとに支給されます。
協会けんぽや国民年金では、基本手当の対象になった最後の日の翌日に被扶養者・第3号被保険者になれます。さかのぼっての認定です。手続きそのものは、受給資格者証に証明をもらってからですが。
組合健保(←保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、健保組合によっては、受給資格者証を添えて届け出た日を認定日とするところがあります。
・月の最終日に被扶養者・第3号被保険者であるならば、保険料の徴収上では、その月は被扶養者・第3号被保険者だったことになります。
だから、8月31日時点で第3号被保険者なら、8月分の国民年金保険料はかかりません。
※なお、早割ではない口座引き落としの場合、各月末に前月分の保険料を引き落としますから、8月末の引き落としは7月分保険料です。
・市町村の国民健康保険料/税は、「何月分」ではなく「今年度の総額は幾ら」という計算で、それを分割払いする形です。8月末日が期限の支払いは、今年度の総額を分割払いする1回であり、「8月に加入していた分の保険料/税」ではありません。
従って、8月中に被扶養者になった場合(保険証の認定日が8月○日である場合)、今年度の加入月数に応じた保険料/税総額が再計算され、納付済みの額との精算になります。
おそらく、追加での支払いが必要になります。
「健康保険」ではなく「国民健康保険(料/税)」では?
・被扶養者・第3号被保険者の判断は「日」の単位です。「月」の単位ではありません。
・基本手当は1日ごとに支給されます。
協会けんぽや国民年金では、基本手当の対象になった最後の日の翌日に被扶養者・第3号被保険者になれます。さかのぼっての認定です。手続きそのものは、受給資格者証に証明をもらってからですが。
組合健保(←保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、健保組合によっては、受給資格者証を添えて届け出た日を認定日とするところがあります。
・月の最終日に被扶養者・第3号被保険者であるならば、保険料の徴収上では、その月は被扶養者・第3号被保険者だったことになります。
だから、8月31日時点で第3号被保険者なら、8月分の国民年金保険料はかかりません。
※なお、早割ではない口座引き落としの場合、各月末に前月分の保険料を引き落としますから、8月末の引き落としは7月分保険料です。
・市町村の国民健康保険料/税は、「何月分」ではなく「今年度の総額は幾ら」という計算で、それを分割払いする形です。8月末日が期限の支払いは、今年度の総額を分割払いする1回であり、「8月に加入していた分の保険料/税」ではありません。
従って、8月中に被扶養者になった場合(保険証の認定日が8月○日である場合)、今年度の加入月数に応じた保険料/税総額が再計算され、納付済みの額との精算になります。
おそらく、追加での支払いが必要になります。
失業保険受給の件で教えてください。
再雇用により見かけ上は雇用延長になりますが、給与が極端に低くなる場合、より条件の良い転職先を見つけるまで、失業手当は受給可能か教えてください。
60歳で定年退職するのですが、定年後は、関連会社に所属し雇用延長されます。但し、現役時代の1/4以下の給与(月額11万程度)になります。可能であれば、より条件の良い仕事を探したいのですが、それまでの間、失業手当を受給可能か教えてください。
雇用延長の場合、高年齢雇用継続給付を受給可能とのことですが、その受給額は、再雇用時の給与が基準になるので、極端に低い金額になると認識しています。私の場合、高年齢雇用継続給付を受給せずに、失業保険が受給できる可能性があるのか教えてください。可能性として、何か条件があれば教えてください。
再雇用により見かけ上は雇用延長になりますが、給与が極端に低くなる場合、より条件の良い転職先を見つけるまで、失業手当は受給可能か教えてください。
60歳で定年退職するのですが、定年後は、関連会社に所属し雇用延長されます。但し、現役時代の1/4以下の給与(月額11万程度)になります。可能であれば、より条件の良い仕事を探したいのですが、それまでの間、失業手当を受給可能か教えてください。
雇用延長の場合、高年齢雇用継続給付を受給可能とのことですが、その受給額は、再雇用時の給与が基準になるので、極端に低い金額になると認識しています。私の場合、高年齢雇用継続給付を受給せずに、失業保険が受給できる可能性があるのか教えてください。可能性として、何か条件があれば教えてください。
文章からは再雇用されてから失業給付を受けたいとも取れますがそうではないんですよね?
再雇用されずに退職して失業給付を受けると言うことですよね。
もちろん受給できます。通常通り離職票を持って職安で手続きしてください。
定年退職は自己都合退職と同じ扱いですが給付制限3ヶ月がありませんから申請から1ヶ月くらいで受給できます。
また、受給日数は雇用保険期間が10年未満は90日、20年未満は120日、20年以上は150日です。
基本手当の金額は60歳~64歳では上限が6777円です。
仮にあなたの給料総額平均が45万円とすれば6750円になりますからぎりぎりで上限以下です。
ちなみに所定回数の求職活動をして認定日には申告することが受給条件です。
「補足」
やはりそういう考えがあったのですね。
雇用保険の受給だけに関して言えば、たとえ時間が少なくて雇用保険加入なしでも加入ありでも、給料が少なくても失業していない限りは受給はできません。たとえアルバイトをしていても駄目です。ただアルバイトをやめて完全失業状態で求職活動をするなら受給できます。
失業したときのための失業保険ですから。
再雇用されずに退職して失業給付を受けると言うことですよね。
もちろん受給できます。通常通り離職票を持って職安で手続きしてください。
定年退職は自己都合退職と同じ扱いですが給付制限3ヶ月がありませんから申請から1ヶ月くらいで受給できます。
また、受給日数は雇用保険期間が10年未満は90日、20年未満は120日、20年以上は150日です。
基本手当の金額は60歳~64歳では上限が6777円です。
仮にあなたの給料総額平均が45万円とすれば6750円になりますからぎりぎりで上限以下です。
ちなみに所定回数の求職活動をして認定日には申告することが受給条件です。
「補足」
やはりそういう考えがあったのですね。
雇用保険の受給だけに関して言えば、たとえ時間が少なくて雇用保険加入なしでも加入ありでも、給料が少なくても失業していない限りは受給はできません。たとえアルバイトをしていても駄目です。ただアルバイトをやめて完全失業状態で求職活動をするなら受給できます。
失業したときのための失業保険ですから。
結婚の為、退職&引っ越しをします。
婚姻届提出予定日の5日後が退職日になります。
退職後は扶養には入らず、
失業保険の給付手続き、
国民年金、国民健康保険へ移行しますが、
会社
で加入している社会保険、厚生年金の氏名変更はするべきでしょうか?
氏名変更に時間はかかりますか。
婚姻届提出→5日後退職→3日後引っ越しなので、
氏名や住所変更をどのタイミングでするべきか分かりません。
運転免許証は、
婚姻届提出後→氏名、本籍地変更
引っ越し後→住所変更
で、二度出向く感じで宜しいのでしょうか?
恐れ入りますが、一番良い手順を教えてくださいませ。
婚姻届提出予定日の5日後が退職日になります。
退職後は扶養には入らず、
失業保険の給付手続き、
国民年金、国民健康保険へ移行しますが、
会社
で加入している社会保険、厚生年金の氏名変更はするべきでしょうか?
氏名変更に時間はかかりますか。
婚姻届提出→5日後退職→3日後引っ越しなので、
氏名や住所変更をどのタイミングでするべきか分かりません。
運転免許証は、
婚姻届提出後→氏名、本籍地変更
引っ越し後→住所変更
で、二度出向く感じで宜しいのでしょうか?
恐れ入りますが、一番良い手順を教えてくださいませ。
おめでとうございます。
退職日は末日でもいいのですが、社会保険の資格喪失日を翌月の1日にしないと国保、国民年金を払うことになるので損しますよ。
国保と今の健康保険の任意継続(資格喪失して20日以内)が可能なら両方で試算し、安い方に加入するといいですよ。
他に銀行、郵貯の口座があると思いますので、又生命保険に加入なら手続きは戸籍簿謄本とか必要となって煩雑になると思います。
参考になれば幸いです。
退職日は末日でもいいのですが、社会保険の資格喪失日を翌月の1日にしないと国保、国民年金を払うことになるので損しますよ。
国保と今の健康保険の任意継続(資格喪失して20日以内)が可能なら両方で試算し、安い方に加入するといいですよ。
他に銀行、郵貯の口座があると思いますので、又生命保険に加入なら手続きは戸籍簿謄本とか必要となって煩雑になると思います。
参考になれば幸いです。
退職後、同じ会社でアルバイトをする場合、失業保険の受給資格はないのでしょうか?月14日以上、週20時間以上という条件には当てはまりませんが、再就職する意思がないということになってしまいますか?
産休の代替職員として県の臨時職員で6ヶ月働いたあと、1ヶ月休職して、再度同じところで臨時職員として6ヶ月働き、3月いっぱいで退職となります。
退職後も月に数日アルバイトとして雇って頂けるということですが、他に仕事が見つかれば辞めることになります。
仕事が見つかるまでどれくらいかかるかわからないですし、アルバイトの収入だけでは生活できないので、失業保険の手続きをしようと思っています。
もう1つ質問ですが、受給資格がある場合、アルバイトした日は就業手当扱いになるのか、繰越になるのか教えてください。
就業手当受給資格の
1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.常用雇用以外の職業に就いたこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと
5.待期期間が経過した後に職業に就いたこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと
のうち、3と4に当てはまると思いますが、その場合どういう扱いになるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
産休の代替職員として県の臨時職員で6ヶ月働いたあと、1ヶ月休職して、再度同じところで臨時職員として6ヶ月働き、3月いっぱいで退職となります。
退職後も月に数日アルバイトとして雇って頂けるということですが、他に仕事が見つかれば辞めることになります。
仕事が見つかるまでどれくらいかかるかわからないですし、アルバイトの収入だけでは生活できないので、失業保険の手続きをしようと思っています。
もう1つ質問ですが、受給資格がある場合、アルバイトした日は就業手当扱いになるのか、繰越になるのか教えてください。
就業手当受給資格の
1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.常用雇用以外の職業に就いたこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと
5.待期期間が経過した後に職業に就いたこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと
のうち、3と4に当てはまると思いますが、その場合どういう扱いになるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
その状況ですと確かに臨時職員としては辞めたかもしれませんが、雇用保険の離職には当たらないと思われます。つまり同じ職場で週20時間未満の雇用形態に変更になっただけで雇用保険の資格喪失という事になります。(会社の名目は退職という事になっていたとしてもです)
今の時点では失業給付の受給資格はありません。ただし、1年間は受給資格はありますので、そのアルバイトを辞めた時点で遡って臨時職員を辞めたときの状態の離職票を作成して、手続きを取ることは出来ます。
今の時点では失業給付の受給資格はありません。ただし、1年間は受給資格はありますので、そのアルバイトを辞めた時点で遡って臨時職員を辞めたときの状態の離職票を作成して、手続きを取ることは出来ます。
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