サラリーマンの奥さんが旦那の社会保険(健康保険,年金の第3号被保険者)に無料で入れる条件として
年収130万円以下という条件があるようですがこの基準は,年単位で見ればいいのでしょうか。
各ケースでどうなるでしょうか。

ケース1)
6月まで月収25万円で働いていて7月から(失業保険無しで)家に入って収入が無い場合。
1月から12月までの年間収入は計算,25×6ヶ月=150万円ですが,7月から扶養になれますか??
年収計算ではその年は130万円以上なので,年を越して年が切り替わってからしか入れないでしょうか。

ケース2)

一月おきに働きに出ていて(1,3,5・・・奇数月)その各月の収入が20万円の場合
年間で20×6=120万円で130万円以下ですが,扶養になれるでしょうか。
働いている月の日額は
20÷30日=6千円以上です。 日額6千円以上の日があれば扶養になれないのでしょうか。

ケース3)

1月から9月まで家にいて収入0円の奥さんで旦那の扶養になっていた場合に,10月から一月25万円でパートで勤めだし
,そこでは社会保険に入れてくれない場合,その年は年収75万円の予想ですのでその年の間は旦那の扶養のままでもいい
のでしょうか。


要は,年収130万円の期間の区切りとの関係で年収はどう捉えるか不明確なのですが,どうなっているのでしょうか。
健康保険の被扶養者条件は健保によります。

例えば協会けんぽなら、申請時以降の予想年間給与が130万円未満で、ご主人の給与の半分未満です。

被扶養者で無くなる条件も健保によります。協会けんぽの場合は、3か月続いて月給108334円以上なら被扶養者でいられなくなります。

補足について

協会けんぽなら不可です。
出産を控え、退職し、いつのタイミングで夫の扶養に入るか教えてください!!
現在派遣社員で派遣健康保険組合に入っています。
来年6月末に出産を控えているため、来年3月末で会社を退職する予定です。

来年は3か月しか働かないため、来年1月から夫の扶養にはいり、
夫の健康保険組合より出産一時金を受給し、失業保険の給付を受けたいと考えていますが
可能でしょうか?

それとも退職するまでは派遣の健康組合にはいり、退職後に夫の扶養になったほうがよいのでしょうか?

会社の健康保険組合によって違うこともあるかと思いますが教えてください。
会社の総務担当をしております。
質問者様のような状態での一般的な処理を回答します。

まず、会社を退職する3月末まではご自身の健康保険組合に加入しておきます。
そして、その資格を喪失する4月1日付でご主人の健康保険組合の扶養になる手続きをします。
その際、失業給付受給の有無を確認されますが、出産を控えているため受給しない(受給を延長する)
旨を申し立てて扶養認定してもらいます。
他の方もおっしゃっていますが、失業保険を受給する場合はご主人の扶養には入れません。
どのみちすぐに再就職されるわけではないので失業保険を受給するのは難しいです。
(失業給付は、あくまでも再就職する意志のある方が受給するものであることを認識しておいて下さい。)
4月1日の時点で扶養認定されれば、問題なくご主人の健康保険組合から出産一時金を受け取ることができます。
失業保険について教えて下さい。 昨年の3月に結婚、出産の為退職しました。失業保険給付の延長申請を出し昨年の秋に無事出産をしました。

義理のお母さんが子供をみてくれるとの事なのでそろそろ働こうと思いハローワークに行こうと思う事を告げると義理のお母さんは失業保険を貰うと夫の何か(本人も忘れたみたい…(-.-;))が貰えなくなると言うのですが…その"何か"は何だったのか凄く気になります。
夫に何か支障があるのでしょうか?
長い文章になりましたが皆様是非教えて下さいm(__)m
失業給付を受けている間、あなたは旦那さんの社会保険の被扶養者になれなくなります。
これは、旦那さんの支出も収入も変わらないと思いますが、
旦那さんの会社で家族手当等の対象が外れる可能性もあります。
(この家族手当は、企業によって異なりますので断言できませんけど)

所得税に関しては、H20年のあなたの収入(失業給付は含めないでよい)が103万(配偶者特別控除であれば141万)を
超えるか否かでみますので、すぐに職がみつかり、パート等扶養範囲内でないのであれば、10ヶ月分位ありますので、
扶養配偶者とできない可能性も高いですね。

また、社会保険の被扶養者になれないということで、あなたご自身で国民健康保険と国民年金へ
加入しなくてはなりません。
生活給付支援金について
アルバイトをしている友達が今度基金訓練を受け生活支援給付金を受給する予定なのですが、手続きをすべて終わった次の給料日に、アルバイトの給料明細で失業保険の保険料を1年分引かれていたそうなんですが、この場合どのようにすればよいのでしょうか?

また、いきなりだったことなどを理由に手続きをしないとどうなるのでしょうか?

ご解答お願いいたします。
週に20時間以上、月に14日以上働いている人は、たとえアルバイト社員であっても、雇用保険に加入させる義務が企業にはあります。

雇用保険に加入しているということは、就業している=失業者でない、ということですから、給付金を受けられないだけでなく、職業訓練そのものの受講資格が無いということになります。

職業訓練(基金訓練でも公共職業訓練でも)の目的はあくまで再就職であります。スキルアップは目的ではなく、手段にすぎません。再就職が目的ですから当然受講対象者は失業者となります。

雇用保険加入状況はハローワークで簡単にわかります。1年分遡って加入金を支払ったのなら、求職者登録をしようとする時にその履歴が判明しますので、ハローワークで受講のあっせんをしてくれません。


ただし、基金訓練の受講の前に現在のアルバイトをやめるのであれば失業者となりますので、公共職業訓練の方の受講対象者となります。

雇用保険失業給付の受給対象者となりますので、訓練・生活支援給付金は出ない代わりに、失業給付金をもらいながら職業訓練を受けることができる可能性があります。
失業保険と再就職手当てについて・・・長文です。
失業保険と再就職手当てについて質問です。
看護師なのですがこのたび主人の転勤と育児による自己都合で平成21年12月末付で、11年9ヶ月勤めた病院を退職しました。
22年4月頃から再就職しようと考え、ネットによる看護師求人サイトに登録しいくつか紹介してもらいました。

そこで質問なのですが、
職安に1月6日に離職票を持って申請に行き、7日間の待期になりますが、1月7日と9日に病院の面接を受けに行きました。
内定はまだもらっていません。この場合、失業保険はもらえないのでしょうか。
ちなみに1月28日が、初回認定日になります。期間は120日です。
面接に行ったことは、職安に報告したほうがいいですか?

そしてもうひとつ質問なのですが、
内定をもらった場合、就職は4月1日からと考えており、面接の際にも了承を得ている場合は、失業保険と再就職手当てはどうなるんでしょうか?
雇用保険の失業給付は、ハローワークで求職の申し込みをした後、就職活動をすると支給されます。
待機期間中に面接という就職活動をしたあなたが、失業給付を貰えなくなる理由はありません。
面接に行ったことは初回認定日に報告してください。
4月1日入社の場合、失業手当は3月31日まで支給され、支給残日数から計算された再就職手当も支給されます。

《追記》
ちなみに、再就職手当は支給残日数が3分の1未満または45日未満だった場合には支給されません。
失業保険の給付について教えてください。
今派遣で1年半就業しています。
3ヶ月毎の更新になっていて退職を希望しない限りは自動更新されます。
更新しないと伝え契約期間満了で
退職をした
場合は、会社都合になりますか?やはり自ら退職を希望した場合は自己都合で給付制限で3ヶ月待たないと貰えないのでしょうか?
派遣は期間満了で退職をして離職票を1ヶ月待てば会社都合に変わると調べたら書いてありましたが本当でしょうか??昔離職票を急いだら自己都合にされた事があったので>_<
やはり今も1ヶ月は離職票を貰えないんでしょうか?
拝見いたしました。

3ヶ月毎の有期雇用契約のようですね。

自動更新と雇用契約がなされていることを踏まえると

更新しない旨(あなたの意思)を伝えた場合、雇用契約終了

のための退職となり、給与制限を受けることとなります。

あたなが更新を希望したにもかかわらず、更新されない場合

は、会社都合と思われます。ただし、最終的な判断は安定所

が行います。

また、「派遣は期間満了・・・・」と記載しておりますが、聞いたこと

がありません。恐らく、会社の都合による契約終了であったにも

かかわらず、自己都合となっていたため、本人の申し立てを受けて

安定所が調査し、変更したものと推察いたします。

なお、離職票が遅くなっても給付を得る方法はあります。

退職後、すぐに安定所へ出向き、失業したことと再就職をすることを

伝え、就職活動を行います。その手続き後、7日を経過し、安定所が

退職したと認定し、失業給付期間と査定してくれます。その後、離職票

を安定所へ提出し、基本手当日額を算出してもらえば問題はありません。

なお、会社からもらった離職票は必ず離職理由を確認しましょう。

もし、離職理由が違った場合、安定所へ申し立てればいいだけです。

あとは、安定所が調査してくれます。

最後に「離職票がないので、安定所へ行けない、就職活動ができない」

と勘違いしないことを申し述べます。
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