失業保険の給付(契約期間満了退職)と、留学について教えてください。
この3月末で7年間日々雇用職員で務めた職場を契約期間満了で退職します。
そして4月中旬から2~4週間の間、語学留学を予定としているのですが・・・。



(質問 その1)
失業保険の給付申請はやはり戻ってからした方が良いでしょうか?



契約期間満了という形で会社は離職票を出してくれるので
離職票を受け取ったらすぐ職安へ提出しようと思っていました。
失業給付認定を受けてから、留学に行く(次の認定日までには帰国の予定で)構想を練っていたのですが・・・。



(質問 その2)
申請~待機期間を経て認定が下りてからの海外出国は不正受給になるのでしょうか?


(質問 その3)
もし留学を先に行き、帰国後に離職票を提出したら自己都合で退職された方と同じように
待機期間+3ヶ月後の受給者となるのでしょうか?



語学留学も就活のためのスキルアップとして
私にとっては非常に大事な職業訓練だと思っているのですが。。


以上3点の質問に対し、ご教授下さいますようよろしくお願いいたします。
7年の被保険者であった期間があるとの事ですが、会社から更新しないといわれたのでしたら、「特定受給資格者」となりますが、ご自身から、更新を断ったのでしたら「正当な理由のない自己都合退職扱いの契約期間満了(給付制限期間あり)」となります。

失業等給付の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。

つまり、HW等の紹介で就職先があった場合、すぐにでも働ける人のことです。

よって、留学中は「失業の状態」として認められません。

(質問 その1)

スケジュール的に、「離職票を受け取ったらすぐ・・・」というのは難しいと思います。

通常、離職票が手元に届くまでには、離職後、10日~14日位かかります。

手続き・初回認定日はスケジュール的に大丈夫だと思いますが、手続き後、10日前後に「雇用保険説明会」というのがあり、参加は必須となっていまので、これに参加できない可能性があります。

ですので、手続きは帰国後に行ったほうがいいと思います。

(質問 その2)

手続きしてからの出国を前提とした質問のようですが、(質問 その1)の理由から、手続きは帰国後でなければ、スケジュールに無理が生じます。

手続きだけでは、不正受給となりません。

失業等給付を受給したわけではありませんから。

(質問 その3)

帰国後に離職票を提出しても、離職理由は変更されません。

ただし、元々の離職理由が「自己都合扱いの契約期間満了」の場合は、給付制限期間はあります。
会社でセクハラにあい、会社都合で退職しました。失業保険は認定日以外にも活動を2回以上してはんこを押してもらわないと貰えませんか?
認定日しか行かなくていいのですか?
その通りです。失業保険の申請に行くと、失業保険に関しての説明会があり、その時に詳しく書いたものが配布されます。それらに詳しいことが出てますよ。
失業手当の受給は就職活動をしてることが条件なので。

就職情報誌やインターネットで求人情報を見ただけでは、活動とされません。

2回の意味

応募の電話をするだけで1回なので、2箇所に応募すれば2回。
申請用紙には、会社名と電話番号を記入し、その時点での状況も記入します。
例えば、A社 ○月○日 面接 結果待ち、採用または不採用
B社 ○月○日 履歴書郵送 面接待ち
C社 ○月○日 応募の電話 未経験という理由で面接に到らず。
などです。

余計なお世話かも知れませんが、会社都合ということはセクハラを会社側が認めてるということですよね。
セクハラがなければ、退職するような事体には到らなかった訳で、就職が決まるまでの間の給料を支払えと弁護士を通じて訴えたる方法もあると思いますが・・・。

年齢によっても受給期間が違いますので、期間終了までに再就職先が見つかればいいんですが。早ければ早いほど再就職手当てがもらえるので、頑張ってください!
失業保険について質問宜しくお願い致します。来週、第二回目の認定日なんですが、本日再就職が決まりました。
決まった事は嬉しいのですが、失業給付金を貰わないと再就職先の給料日まで持ちません。
勤務日は9月からです。
この場合、認定日以降に就職先が決まった旨を伝えるでも良いのでしょうか?
法に触れる気がして落ち着きません。
宜しく御教授お願い致します。
その場合は再就職手当が貰えますよ。失業保険手当の残り日数が、給付予定日数の3分の2以上あれば、給付残り日数×60%、3分の1以上あれば、給付残り日数×50%貰う事が出来ます。失業認定申告書に詳細を記入して、就職日の前日に、ハローワ-クに提出して下さい。振り込まれる迄、1ヶ月位かかってしまいますが。
失業中のアルバイトについて詳しい人教えてください。
失業後の失業保険までの待機期間中、3か月の給付制中、受給中のアルバイトは届け出れば可能だけど、時間制限があったり、減額されたり、延長されたりすると聞きました。
その詳しいことはハローワークで聞けばわかるということも知りました。

そこで質問ですが、その判断に関しては法律細かく決められているわけではなく、ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?
ということはハローワークによってこれが緩くなったり厳しくなったりするんでしょうか?
失業中の労働時間がオーバーしても許される等
詳しい方教えてください。
tahotahotttさん
>ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?

そんなことはないと思います。そんなことが全国で行われたら大変なことになります。
以下は私が知る限りの待期期間中と受給中のアルバイトの規定ですので参考にしてください。(ただしこれは基本ですから事情によって細かい部分でのハローワークの判断は多少はあると思います)

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
注)控除額が法改訂多少変更になっているかもしれませんが大きな違いはないと思います。
昨年12月15日付けで、退職をしました。 以前から、仕事内容や採用条件などの相違な どがあり話し合いをしても改善されなく、し まいには私が11月に鬱病と診断されました。 私が、体調や環境に耐
えられないので退職を 願い出、自己都合による退職だと思ってまし た。

しかし、離職票などの書類が郵送されてきて みると、『事業主の都合による離職』や『事 業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行 うため』などにチェックが入っていて記載さ れていました。

失業保険も早くほしいので、会社都合?のよ うだと私も都合が良いのですが… 一応、自己都合で辞めたつもりだったので、 ハローワークの方には、どのように説明した らよいか困っています。

本当の理由?自己都合のつもりだったんですが…などと説明はしたほうが良いのでしょうか?

どなたかアドバイス頂けると幸いです
私は自己都合で退職しました、目が急に悪くなり仕事に影響が出て仕方なく、会社の人事に、会社都合に成らないかを打診したところ、NG。
少し姑息な手を使いました、精神科に行き、欝状態の診断書を作りました、書式は前以てハローワークから郵送して貰いました、離職票と診断書で会社都合と成りました。
あなた様の場合は会社都合に成ってますから失業給付は直ぐに出ますよ、登録時に診断書を念の為に持参しましょう、会社に提出してしまっていたら返還請求をすれば返して貰えます。
離職票が会社から郵送されるのが、退職日から1ヶ月以上かかる場合、健康保険はどうすればいいのでしょうか?
3月末に退職したのですが、退職日から10日以上過ぎた現在も、離職票、雇用保険被保険者証ともに会社から郵送されません。
これは、給与の〆日の関係で、4月末にも日割り計算された給与が振り込まれ、その決済が終了後、手続きを開始するからだと説明がありました。郵送は5月の半ばになるそうです。
しかし、それらの証明書がないと、失業保険保険、健康保険等の手続きができません。
1ヶ月以上、申請ができない状態が続くので、とても不安を感じています。例えばその間に、病院にかかることになれば、どうしたらいいのでしょうか?
また、会社からの郵送を待つ間に、就職が決定した場合は、どうしたらいいのでしょうか?

初めての失業経験でわからないことだらけです。。。教えてください。
ちがう、ちがう、、
雇用保険(離職票)の問題と、健康保険(保険証)の問題は全く別問題です。

●健康保険について
健康保険は退職後、直ちに手続きできます。
窓口は市区町村です。必要書類は本人確認書類くらいで、特になにも要りません。
部課の名前は地域によって違いますが、私の住むところでは区役所の国保年金課でした。
退職を証明する何かしらの書類があれば尚可ですが、無くても手続きできます。
無い場合は、役所の担当者が、退職した事業所に退職の事実を電話で照会します。
それだけで済みます。私は手ブラで行きましたよ。保険証は即日発行されます。
上記は国民健康保険の被保険者になるハナシです。
国民健康保険の被保険者にならない(国民健康保険の被保険者以外の誰かの被扶養者になる)なら、扶養者が勤める事業所等に「健康保険被扶養者異動届」を出してください。

年金のハナシですが、あなたが20歳以上なら手続きが必要です。
・「あなたの配偶者が厚生年金の加入者で、かつ、その被扶養者になる」なら、配偶者の事業所等に「国民年金第3号被保険者資格取得届」を出してください。
・「上記以外」なら、市区町村の同じような窓口で国民年金の手続きをしてください。


●雇用保険について
離職票は直ちに送るように会社に催促してください。
事業主は10日以内に手続きをすることが義務付けられています。
給与の〆日、計算途中などの事情は一切関係ありません。
事業主が行う手続きの中で、最後の賃金は「計算中」と記載しても、職安は当然に受理します。
会社はそれを知らないか、担当者のただの怠慢です。
また、離職票がこなくても求職の申込みができる場合があります。
私の場合も離職票がくるのが遅かったのですが、その事情を職安に話し、書類が無くても求職の申込みを受付けてもらいましたよ。
求職の申込みが遅れれば遅れるほど、あなたの不利益になります。
早急な行動が望まれます。


>会社からの郵送を待つ間に、就職が決定した場合は、どうしたらいいのでしょうか?
いろいろな場合が考えられるので一言ではいえませんが、そんなに心配しなくても大丈夫です。
健康保険は、新しい保険証をもらった後に、古い保険証の保険者等に返納すればいいのです。
そんなに早く再就職になれば、雇用保険の再就職手当が受けられるかもしれません。
そうなったらその都度、関係者に聞いてみてください。
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