失業保険について。
12月に契約満了で派遣会社を退職しました。
すでに入籍していますが、離職票は旧姓で発行しています。

契約満了で退職の場合、すぐに失業保険を受給できると聞いていたのですが、今日ハローワークに行ったところ、契約満了でも次の派遣契約を断った?と言うことで、自己都合退職扱いとなり、3ヶ月後にしか失業保険が出ないと言われました。
近々結婚する予定はないと言ってしまったのですが、結婚して県外に嫁ぐことを言わないと すぐに失業保険は出ないでしょうか?
契約満了云々よりも、
「今までの仕事を続けたかったが(新規の派遣を引き受けたかったが)、
結婚して県外に引っ越すので続けられなくなった」、と言う理由なら、即支給されるのですから
今からでも、「本当はそういう理由でした」と言うのが良いと思います。

離職票上の理由は、会社には本当の理由を言いにくいこともあるので、ハローワークで本当の理由を言えば聞いてもらえますし、
ハローワークで自分が言った理由にしても、「実は・・・」と言えば聞いてもらえると思います。


補足見ました。

離職の理由と言うのは、結構本当のことが言えない場合があり、ハローワークの人は慣れているはずなので、早めにもう一度行って話してみてください。
契約満了で退職する場合、給付制限はなく失業保険を受給できると思いますが、妊娠中で退職の翌月に出産予定の場合でも、すぐに失業保険を受給できますか?

それとも受給期間延長の申請をして、出産後に失業保険を受給するようになるのでしょうか?
>契約満了で退職する場合、給付制限はなく失業保険を受給できると思いますが、

そうです3ヶ月の給付制限はありません。

>妊娠中で退職の翌月に出産予定の場合でも、すぐに失業保険を受給できますか?

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>それとも受給期間延長の申請をして、出産後に失業保険を受給するようになるのでしょうか?

3年延長できるので1,2年育児をしてから仕事探しをするために受給すると言う人も多いようです。
雇用保険の期間通算についての質問です。
・H22年11月 A社自己都合退職後、失業手当をうけずにB社に再就職
(給付制限期間中に就職が決まる)
・H23年3月 B社を4ヶ月自己都合退職
・H23年3月~ A社の受給資格で失業保険を2ヶ月受給
・H23年5月 再就職手当てをもらいC社に再就職
・H24年1月 C社9ヶ月勤務・会社清算により解雇予定

いずれも雇用保険に加入しています。

会社都合退職なので失業保険はいただけることはわかっています。

保険期間がB・C社合算して13ヶ月になるのか、それともB社とC社の間でA社の失業手当をうけているので、B社分の期間が通算されなくなりC社分だけの9ヶ月になってしまうのでしょうか。

会社都合なので6ヶ月以上90日、一年以上180日と給付日数が大きく違います。

会社清算の処理で仕事が忙しくハローワークに行ったり、問い合わせをしたりする時間がまったくありません。

どうぞよろしくお願いいたします。
再就職手当を受給したことで、そこで雇用保険加入期間がリセットされてますから、c社の9ヶ月だけになります。
失業保険について質問です。
妊娠した場合の失業保険の受給延長ですが、
妊娠してから退職した場合で、かつ、
出産後、再就職の意思がある場合、
給付期間を延ばせる、と知り合いにいわれたのですが、
そうなんですか???

受給中に妊娠した場合は、それが理由で退職したのでなくても、受給の延長できると思っていたのですが・・・。
ってことは、失業保険受給中は、
妊娠しないように注意してないといけないのですか?

法改正があったのですか?
それとも私の勘違い?
それとも知り合いの勘違い?
受給期間の延長は、妊娠、出産、育児を理由に受給期間は最大4年になります。

所定受給期間1年

妊娠(産前6週間以内)

出産

育児(3歳未満の乳幼児の育児期間)

最大4年
派遣の離職理由について。
失業保険について教えて下さい。

3月末までの契約で、更新しない旨連絡し、現在は有給休暇取得中です。

派遣会社より離職理由確認書が送られてきた中に、
3つのいずれかにチェックをする項目がありました。

1私は派遣就業を希望しない為、雇用保険の喪失手続きを希望します(労働者都合の契約満了)

2私は派遣就業を希望していますが、次の派遣就業が決定していません。雇用保険の喪失手続きは最長一ヶ月留保することを希望します。(事業主都合の契約満了)

3私は派遣就業を希望していますが、次の派遣就業が決定していません。雇用保険の喪失手続きを希望します。(事業主都合の契約満了)

私としては失業保険をもらいながら次の職探しをしたいと思っているため、3にチェックしたい所ですが、

これは3ヶ月の待機なしにもらえる会社都合としてみなされますでしょうか?

念の為、派遣会社に電話して確認したところ、3つのいずれにチェックしても3ヶ月の待機なしに失業保険を給付する事が出来ますとの回答でしたが、一般的にはどうなんでしょうか?最終的にはハローワークの判断になるのでしょうか?

色々調べましたが、分からず、ご回答よろしくおねがいします。
1、の場合は、雇用契約期間終了となり、法律上分類するところの「特定理由離職者」に成ります。

2または3、の場合、会社都合退職となり「特定受給資格者」に成ります。

どちらも特に違いは無く、3か月の待機は有りません。

ただし、2、の場合だと、文面通り、1か月保留ということに成り、その後、再度、派遣会社と話し合うことに成ります。その際の保留期間の給与は、会社との契約内容の寄ります。

また、いずれにせよ、就職活動をしたことが認められれば、失業手当の給付期間の延長も認められます。

質問者さんの場合は実際は1、ですが、どれでもいいと言うのであれば3、にしておいたほうが良いでしょう。
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