失業保険の給付制限について、教えてください。
現在、半年毎の契約更新の契約社員です。50歳です。
今年、10月1日に契約更新しました。
もう、3回更新しており、被保険者期間は、1年3ヶ月になります。

今年11月に、配置転換により今までより重労働になり、ぎっくり腰
になり、また元の配置に戻されました。
でも、上司は、来年4月からは、更新しない。と言いました。

このまま、3月末をむかえれば、私の自己都合退職になって
失業保険は、給付制限あり。になってしまうのでしょうか?

納得がいきません。法律では、どう判断されるのでしょうか?
教えてください。
上司が更新しないと言っているのですから、会社都合による契約の終了と言うことで、特定受給資格者となります。
よって給付制限(3ヶ月)は付かずに、雇用保険受給手続き1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
失業保険(再就職手当て)について詳しい方アドバイスをお願いします。今日から新しい職場に出勤しました。本来なら再就職手当ての振込みを待つのみですが、会社から提示された額が面接での条件額から
大きく異なっており、生活に関わることからもう一ヶ所内定している会社に行こうと考えています。その場合、再度失業保険(再就職手当て)の対象になりますか?新たにハローワーク行って失業の手続きしてそこから待機期間が発生するのでしょうか?
もう一ヶ所内定している会社があるのなら、すぐにそこに就職すればいいので失業保険は無関係ではないですか?
もう一ヶ所の内定先で就業するまでにまだ間があるとしても、いったん再就職手当まで貰う事になったらそこで雇用保険の加入期間が切れてしまうので今の会社を即日辞めても雇用保険支給の対象にはならないはずです。
面接時と条件が違う事を理由に辞めるのであれば特定受給資格者には該当すると思いますが、それでも6ヶ月は雇用保険に入り続けないと支給対象にはなりません。
面接時と条件が違う事をハローワークに相談してみてはどうですか?
失業保険の受給条件に関して
私は、2年前経理事務として入社しました。
入社1年を過ぎた頃から、技術の仕事を回され、残業や打合せなどにかり出されました。
経理事務との同時進行で仕事はきついし、最初の労働条件とちがうので退職したいのですが、
これは退職証明書の離職理由の
「労働条件に係わる重大な問題(採用条件との相違)があったと労働者が判断したため」
にあたり、失業保険をもらえるのでしょうか?
また、会社が認めてくれたとして具体的事項を書く欄にどういった風に記入するものなのでしょうか?

もう一つ、ハローワークに提出する際の証明書類は労働契約書だけになるのでしょうか?
ご返答お待ちしております。
ご存知かもしれませんが、特定受給資格者かどうかというのは、離職票を発行する段階では明確には分かりません。
求職の申し込みで会社から発行された離職票を持っててづづきをしてから判断されます。
上の方達がいろいろ書いているので、あくまで、特定受給資格者に限定して書きます。

特定受給資格者の判断基準にはマニュアルがあります。

「事業主及び離職者の皆様へ 特定受給資格者の判断基準」という4ページのリーフレットです。


特定受給資格者のⅡ「解雇」等により離職した者の②の労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実といちぢるしく相違したことにより離職した者の要件として

被保険者が労働契約の締結に際し、事業主から明示された労働条件(採用条件)が就職後の実際の労働条件と著しく相違したこと又は事業主が労働条件を変更したことにより採用条件と実際の労働条件が著しく異なることとなったことを理由に
就職後1年を経過するまでの間に離職した場合が該当します。

とあります。
あなたの場合、
>私は、2年前経理事務として入社しました。

と書かれているので、残念ですが、特定受給資格者の基準に該当しません。
要件は採用後1年を経過するまでとなっているのです。

また、事業主が正当な手続きを経て変更したことにより、採用条件と実際の労働条件が異なることとなった場合には、この基準には、該当しません。
ともあります。

労使協定や就業規則の変更で正当な手続きを経ての配置替えであれば、該当しないと解します。
上の方も書かれていますが、経理のみに限定して就業させるというのは通常ないとおもいます。

「持参していただく資料」としては、
○採用条件及び労働条件が分かる労働契約書や就業規則など
○労働協約による変更は労使が合意した書面、就業規則による変更は労働組合等の意見を聴取した事実が分かる資料など

とありますので、とりあえず労務もされているのであれば、一応、コピーをとっておいてはどうでしょうか

誤字を訂正しました。
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