失業保険受給に関して
このたび妊娠のため退職しました(派遣社員でした)
私は、ここ2年ほど、職を転々としていまして
有効な雇用保険の加入月数が、おそらく13ヶ月です。
2009年8月~2010年6月 A派遣会社
2010年7月(この1ヶ月のみ) B派遣会社
2010年9月~2010年10月 C派遣会社
と、1年少々雇用保険に加入していますが、
それぞれが別の派遣会社です。
このたび、最終的にはC派遣会社を退職し、離職票をもらい
妊娠のための失業保険受給延長手続きをするにあたり、(郵送にて)
最後に勤めたC派遣会社から頂いた離職票1,2だけを職安に送ればよいのでしょうか?
もしくは、A,B両派遣会社からも、離職票をもらう必要はありますか?
どなたかおわかりになる方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
このたび妊娠のため退職しました(派遣社員でした)
私は、ここ2年ほど、職を転々としていまして
有効な雇用保険の加入月数が、おそらく13ヶ月です。
2009年8月~2010年6月 A派遣会社
2010年7月(この1ヶ月のみ) B派遣会社
2010年9月~2010年10月 C派遣会社
と、1年少々雇用保険に加入していますが、
それぞれが別の派遣会社です。
このたび、最終的にはC派遣会社を退職し、離職票をもらい
妊娠のための失業保険受給延長手続きをするにあたり、(郵送にて)
最後に勤めたC派遣会社から頂いた離職票1,2だけを職安に送ればよいのでしょうか?
もしくは、A,B両派遣会社からも、離職票をもらう必要はありますか?
どなたかおわかりになる方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
B社とC社の期間を合計しても3ヶ月しかありませんね。
特定理由離職者として受給期間延長するにしても最低6ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要です。
期間の通算は過去1年以内に雇用保険に再加入している場合に限られますからA社も含めなければ不足しますので3社の離職票が必要かと思います。
念のためにハローワークに一度確認なさってみてください。
特定理由離職者として受給期間延長するにしても最低6ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要です。
期間の通算は過去1年以内に雇用保険に再加入している場合に限られますからA社も含めなければ不足しますので3社の離職票が必要かと思います。
念のためにハローワークに一度確認なさってみてください。
失業中の彼氏。昼夜逆転、ネットゲームばかり。
上記の通りです。同棲して三ヶ月なのですが、同棲し始めてほどなく、会社をクビになりました。
今は退職金と失業保険で家賃や光熱費の半分を払ってくれています。
とにかく、ゲームばかりで、昼夜逆転の生活を何とかしてもらいたいです。そんな彼の姿を見ているのもつらいです。
そろそろ次の仕事の事も考えてもらいたい
彼にどのように働き掛けたら効果的でしょうか…?
彼に客観的に今の彼自身の現状を見てもらいたいです…
上記の通りです。同棲して三ヶ月なのですが、同棲し始めてほどなく、会社をクビになりました。
今は退職金と失業保険で家賃や光熱費の半分を払ってくれています。
とにかく、ゲームばかりで、昼夜逆転の生活を何とかしてもらいたいです。そんな彼の姿を見ているのもつらいです。
そろそろ次の仕事の事も考えてもらいたい
彼にどのように働き掛けたら効果的でしょうか…?
彼に客観的に今の彼自身の現状を見てもらいたいです…
今のままでは同棲生活は続けられません。
退職金を食い潰す生活をしていたら「結婚」も遠退きます。
実家は遠いのでしょうか?
彼が再就職するまで無駄な「家賃」のかかる家に住み続けていれば、いずれは貴女が「家主」として家計を支えなくてはいけなくなります。
「見捨てる」のではなく、今の「貯蓄を切り崩さないスタイル」に転換しないと本当にお金が底をついた時に悲惨です。
あと、再就職迄の期間が長ければ長いほど次の仕事も長続きしません。
彼のやる気が感じられないなら、貴女の「貯蓄」を食い潰されないうちに「撤退」も考えた方がいいかもしれません。
退職金を食い潰す生活をしていたら「結婚」も遠退きます。
実家は遠いのでしょうか?
彼が再就職するまで無駄な「家賃」のかかる家に住み続けていれば、いずれは貴女が「家主」として家計を支えなくてはいけなくなります。
「見捨てる」のではなく、今の「貯蓄を切り崩さないスタイル」に転換しないと本当にお金が底をついた時に悲惨です。
あと、再就職迄の期間が長ければ長いほど次の仕事も長続きしません。
彼のやる気が感じられないなら、貴女の「貯蓄」を食い潰されないうちに「撤退」も考えた方がいいかもしれません。
2008年9月より派遣社員として働き(週5、基本毎日8時間労働)、2009年8月末で自己都合により退職する予定です。
ちょうど1年働いたことになります。この場合、失業手当ってもらえますよね?
そして、2008年12月から2009年4月末まで正社員としていた期間があるのですが、こちらも一緒に(2社分)の失業保険をもらうことはできないのでしょうか。
友人からもらえると聞いたので。
ちょうど1年働いたことになります。この場合、失業手当ってもらえますよね?
そして、2008年12月から2009年4月末まで正社員としていた期間があるのですが、こちらも一緒に(2社分)の失業保険をもらうことはできないのでしょうか。
友人からもらえると聞いたので。
前職分も合算されますが、加入期間は1年5か月ぐらいですね。
雇用保険加入期間が1年以上あれば失業給付は受給できます。
但し自己都合なので最初の失業給付金を受取れるのは約3か月半~4か月後です。
※2社分の意味がわかりません、失業給付に何社分とか関係ありません。
雇用保険加入期間が1年以上あれば失業給付は受給できます。
但し自己都合なので最初の失業給付金を受取れるのは約3か月半~4か月後です。
※2社分の意味がわかりません、失業給付に何社分とか関係ありません。
取締役ですが、突然 解雇と言われ、困惑しています
長文となりますが、どなたかご教示お願い致します。
まず今までの経緯説明となります。
元々私は、プラスチック製品を作成する中堅会社の技術職として13年ほど働いていたのですが、技術力をかわれ 9年ほど前に現在の前身の会社(S社・従業員+パート=15名程度で上層部は同族)より引き抜きの話を貰いました。一旦は断ったのですが、さらに1年後に会う機会があり、再度引き抜きの話をされ、悩んだ挙句S社への転職を決意しました。
転職後、社長・経理の奥様に大変可愛がられ、私もS社発展のために尽力しておりました。転職5年後に年棒アップの交渉を持ちかけ、給料UPと共に専務取締役という役名を頂きました。(社内・名刺上で登記上は関係ありません)
それより3年後 懇意にしていた総合商社(N社)とS社の間で話が盛り上がり、S社の製造部門を独立させ M社が出来ました。(M社はS社・N社資本の完全子会社で、資本も均等です)
私も含めS社の社員・パ-トは全員M社へ転籍となり、S社は社長と社長の奥様の2名のみの会社となりました。
M社の登記時、N社の代表取締役・取締役・S社の社長の奥様・私の計4人で登記し、M社の代表取締役としては、N社の代表取締役が行う事なりました。社長と言っても N社とM社は関西・関東と離れており 年に2~3度M社に来る程度です。
その後もM社発展のために尽くしていましたが、つい先日工場長より突然解雇と言われました。工場長は執行役員で登記上は関係ありません。工場長は、元々在籍していた中堅会社技術課の先輩です。
『なぜ、あなたに言われるのか』と言うと、『君の人事権については社長より一任されている』と言われました。
解雇理由は『4名の退職志願者がおり、全ての原因は君にある』と言われ、『意味が分からない』と答えると、『君が居ると皆が怖がり畏縮する・仕事を助けない・事務所から出てこない・声を掛けにくい』と言われました。
『なぜそんなに急で、前もって現場と上手くやってくれよとか言ってくれなかったのか』と聞くと『君の方が役員で上司やから言えなかった』と言われました。
『40歳で妻と子供がおり、色々ローンもあるのに、そんな急に言われても』と言うと、『違う。そうじゃない。これは解雇や。クビ。君の発言は関係ない。現実を受け止めろ』と言われました。
『一生懸命尽くしてきたのに、なぜ』と言っても『それは君の考え。皆には伝わらなかったんやろ』と言われました。
そして『仕事が無くなるんは他の4人も同じ。君が辞めへんなら 4人も仕事が無くなるやろ。皆、家族を持ってるんやから 状況は同じや』
私が『じゃあ仕事が無かったら家族揃って路頭に迷えって言ってるんですか!』と言うと『そういう事や』と言われました。
本当に悔しくて、あとから言い逃れが出来ないように一筆書いてと頼みました。内容は『私(工場長の名前)は、M社において、(私の名前)の人事権を一任され解雇を決定しました。決断理由は(私の名前)を解雇しなければ、(4人の名前)が退社希望を出したため』とあり、日付と母印を押してあります。
その後M社の社長に電話し、工場長からの解雇通知と話した内容を伝えた所『そんなことになってるの?』と言われ、身の振り方を一任したのか?と確認すると、私はN社の現場内の事がよくわかって無かったから、S社の社長に任せたと言われました。工場長はM社の社長と言いましたが、S社のS社長より伝わり任された事になるかと思います。
そしてS社の社長と話をしましたが『工場長に任せたから』と言われ、同じように『そんなことになってるの?』と、とぼけられ、工場長の一筆を見せ、私の言い分を伝えたところ、工場長と同じように『仕事が無くなってしまうのは、他の4人も同じ』『君が一生懸命していた事は知ってるけど皆に伝わらなかったのは事実』と、似たことを言われました。
そして『でも、この一筆は決定じゃない。僕もM社の皆に意見を確認し、2日後にもう一度話をしよう』と言われ、一筆を預けました。(念の為、スキャナーでデータ取りしました)
長々と綴りましたが、これから質問となります。
・役員は解雇できないと思いますが今回の場合どうなりますか?ただ会社に戻る気はありません。
・M社の登記上、元雇い主のS社の社長は関係ありませんが、顧問契約的な形で毎月5万円をS社より貰ってました。今回の件 S社の社長の発言に効力はありますか?
・今後の生活のため、どうすれば一番多く請求できますか?また失業保険等はどうなりますか?
・不当解雇でしょうか?
・工場長を個人的に訴えることは出来ますか?
工場長も含め、先週まで皆で冗談を言い笑い合っていましたが、突如 掌を返したような対応を取られました。仲良く思ってたのは勝手な主観だった様です。眠れぬ日々・頭痛・吐き気が続き、自分がこんなに弱いものとは思いませんでした。
どなたか助言をお願い致します
長文となりますが、どなたかご教示お願い致します。
まず今までの経緯説明となります。
元々私は、プラスチック製品を作成する中堅会社の技術職として13年ほど働いていたのですが、技術力をかわれ 9年ほど前に現在の前身の会社(S社・従業員+パート=15名程度で上層部は同族)より引き抜きの話を貰いました。一旦は断ったのですが、さらに1年後に会う機会があり、再度引き抜きの話をされ、悩んだ挙句S社への転職を決意しました。
転職後、社長・経理の奥様に大変可愛がられ、私もS社発展のために尽力しておりました。転職5年後に年棒アップの交渉を持ちかけ、給料UPと共に専務取締役という役名を頂きました。(社内・名刺上で登記上は関係ありません)
それより3年後 懇意にしていた総合商社(N社)とS社の間で話が盛り上がり、S社の製造部門を独立させ M社が出来ました。(M社はS社・N社資本の完全子会社で、資本も均等です)
私も含めS社の社員・パ-トは全員M社へ転籍となり、S社は社長と社長の奥様の2名のみの会社となりました。
M社の登記時、N社の代表取締役・取締役・S社の社長の奥様・私の計4人で登記し、M社の代表取締役としては、N社の代表取締役が行う事なりました。社長と言っても N社とM社は関西・関東と離れており 年に2~3度M社に来る程度です。
その後もM社発展のために尽くしていましたが、つい先日工場長より突然解雇と言われました。工場長は執行役員で登記上は関係ありません。工場長は、元々在籍していた中堅会社技術課の先輩です。
『なぜ、あなたに言われるのか』と言うと、『君の人事権については社長より一任されている』と言われました。
解雇理由は『4名の退職志願者がおり、全ての原因は君にある』と言われ、『意味が分からない』と答えると、『君が居ると皆が怖がり畏縮する・仕事を助けない・事務所から出てこない・声を掛けにくい』と言われました。
『なぜそんなに急で、前もって現場と上手くやってくれよとか言ってくれなかったのか』と聞くと『君の方が役員で上司やから言えなかった』と言われました。
『40歳で妻と子供がおり、色々ローンもあるのに、そんな急に言われても』と言うと、『違う。そうじゃない。これは解雇や。クビ。君の発言は関係ない。現実を受け止めろ』と言われました。
『一生懸命尽くしてきたのに、なぜ』と言っても『それは君の考え。皆には伝わらなかったんやろ』と言われました。
そして『仕事が無くなるんは他の4人も同じ。君が辞めへんなら 4人も仕事が無くなるやろ。皆、家族を持ってるんやから 状況は同じや』
私が『じゃあ仕事が無かったら家族揃って路頭に迷えって言ってるんですか!』と言うと『そういう事や』と言われました。
本当に悔しくて、あとから言い逃れが出来ないように一筆書いてと頼みました。内容は『私(工場長の名前)は、M社において、(私の名前)の人事権を一任され解雇を決定しました。決断理由は(私の名前)を解雇しなければ、(4人の名前)が退社希望を出したため』とあり、日付と母印を押してあります。
その後M社の社長に電話し、工場長からの解雇通知と話した内容を伝えた所『そんなことになってるの?』と言われ、身の振り方を一任したのか?と確認すると、私はN社の現場内の事がよくわかって無かったから、S社の社長に任せたと言われました。工場長はM社の社長と言いましたが、S社のS社長より伝わり任された事になるかと思います。
そしてS社の社長と話をしましたが『工場長に任せたから』と言われ、同じように『そんなことになってるの?』と、とぼけられ、工場長の一筆を見せ、私の言い分を伝えたところ、工場長と同じように『仕事が無くなってしまうのは、他の4人も同じ』『君が一生懸命していた事は知ってるけど皆に伝わらなかったのは事実』と、似たことを言われました。
そして『でも、この一筆は決定じゃない。僕もM社の皆に意見を確認し、2日後にもう一度話をしよう』と言われ、一筆を預けました。(念の為、スキャナーでデータ取りしました)
長々と綴りましたが、これから質問となります。
・役員は解雇できないと思いますが今回の場合どうなりますか?ただ会社に戻る気はありません。
・M社の登記上、元雇い主のS社の社長は関係ありませんが、顧問契約的な形で毎月5万円をS社より貰ってました。今回の件 S社の社長の発言に効力はありますか?
・今後の生活のため、どうすれば一番多く請求できますか?また失業保険等はどうなりますか?
・不当解雇でしょうか?
・工場長を個人的に訴えることは出来ますか?
工場長も含め、先週まで皆で冗談を言い笑い合っていましたが、突如 掌を返したような対応を取られました。仲良く思ってたのは勝手な主観だった様です。眠れぬ日々・頭痛・吐き気が続き、自分がこんなに弱いものとは思いませんでした。
どなたか助言をお願い致します
こんにちは。
解雇は、基本一ヶ月分の給料と貴方の場合は、(役員的な報酬の何かしら、退職金(早期退職には当たらないのか))などが考えられますが、少し相手方のキツさ加減で難しいかもしれません。
貴方自身、とても有能でかつ経験豊富なので引く手数多なのかもしれませんが、これはショックですね。
会社としても何でこんなことになっているのかわからないまま派閥争いのような感じ?です。
最終的に同族会社の方も、その他の方達も、貴方を都合の良い歯車の一つと考えて居たのかもしれません。
悔しければ、利口になるべきです。貴方自身会社に何を何処まで求められるかは自分の対応しだいなのです。頭痛も吐き気も薬を飲んで楽になります。必ずお医者さんに行って診断書も(3000円弱)もらっておいた方がいいかと。これは退職した後、失業保険給付は仕事を探している状態で受給するものなので、何らかの役に立つかもしれないのとそれとは関係なく自分が冷静に考える上で、いきなりのことで動揺している自分を認識するためです。
すこし、落ち着いて考えてください。冷静になって読んで見たら貴方自身が続けたくないと言っているのがわかります。
誰しも、人間の上下関係が大切なのです。その四人の中には、話しにくい(けどあの時、助言してくれたなぁ)怖い(でも、仕事をしっかりしていたなぁ)いつも奥にいたため、相談したくてもしにくかった、、、
そのために、もし貴方がきつく叱った、もしくは今までの教育にしたがい指導したがそれを偉そうで、こちらの気持ちもわからずにと判断した。
と言う可能性があります。
貴方は、その話をされた時に自分の家族と自分のことを考えた。
それが一番大切だと言うのは分かりますが、他の職員はお飾りではないので、一人一人感情がありますよ。
そして、雇われた側は雇用保険で守られているのも事実です。
どんなに正しい人間にしても、一言どんなに嫌でも迷惑わかけて済まなかったといって辞めるのが大人です。
その間貴方は、
●病院に行き診断と薬をもらう。
●次に行くところを決めるため履歴書と写真とパソコンで職務経歴書を作成する。(このタイミングでやっておくと楽です。)
●会社とどう話し合うか、労働基準監督署に聞く。(無料相談もありますよ。ハローワークなど)
●失業保険なのかも確認、契約の取り決め、役員としての保証はどうなのかご確認ください。
実は、成長して行く会社に解雇はよくあることです。給料は高い分、平気で人を切ります。
貴方が、特別不幸と言うわけではなく、、少し、信じすぎてしまったのかもしれませんね。
解雇は、基本一ヶ月分の給料と貴方の場合は、(役員的な報酬の何かしら、退職金(早期退職には当たらないのか))などが考えられますが、少し相手方のキツさ加減で難しいかもしれません。
貴方自身、とても有能でかつ経験豊富なので引く手数多なのかもしれませんが、これはショックですね。
会社としても何でこんなことになっているのかわからないまま派閥争いのような感じ?です。
最終的に同族会社の方も、その他の方達も、貴方を都合の良い歯車の一つと考えて居たのかもしれません。
悔しければ、利口になるべきです。貴方自身会社に何を何処まで求められるかは自分の対応しだいなのです。頭痛も吐き気も薬を飲んで楽になります。必ずお医者さんに行って診断書も(3000円弱)もらっておいた方がいいかと。これは退職した後、失業保険給付は仕事を探している状態で受給するものなので、何らかの役に立つかもしれないのとそれとは関係なく自分が冷静に考える上で、いきなりのことで動揺している自分を認識するためです。
すこし、落ち着いて考えてください。冷静になって読んで見たら貴方自身が続けたくないと言っているのがわかります。
誰しも、人間の上下関係が大切なのです。その四人の中には、話しにくい(けどあの時、助言してくれたなぁ)怖い(でも、仕事をしっかりしていたなぁ)いつも奥にいたため、相談したくてもしにくかった、、、
そのために、もし貴方がきつく叱った、もしくは今までの教育にしたがい指導したがそれを偉そうで、こちらの気持ちもわからずにと判断した。
と言う可能性があります。
貴方は、その話をされた時に自分の家族と自分のことを考えた。
それが一番大切だと言うのは分かりますが、他の職員はお飾りではないので、一人一人感情がありますよ。
そして、雇われた側は雇用保険で守られているのも事実です。
どんなに正しい人間にしても、一言どんなに嫌でも迷惑わかけて済まなかったといって辞めるのが大人です。
その間貴方は、
●病院に行き診断と薬をもらう。
●次に行くところを決めるため履歴書と写真とパソコンで職務経歴書を作成する。(このタイミングでやっておくと楽です。)
●会社とどう話し合うか、労働基準監督署に聞く。(無料相談もありますよ。ハローワークなど)
●失業保険なのかも確認、契約の取り決め、役員としての保証はどうなのかご確認ください。
実は、成長して行く会社に解雇はよくあることです。給料は高い分、平気で人を切ります。
貴方が、特別不幸と言うわけではなく、、少し、信じすぎてしまったのかもしれませんね。
失業保険延長。正社員にこだわり落ち続けても失業保険は延長できない?また、失業保険が切れる時に仕事ができないような怪我をしてしまっても延長できない?
就職に関しては、正社員にこだわるのは辞めた方がいいと思います。
終身雇用の時代は終わりましたし、派遣から正社員になった方が賢明です。
ケガをしてしまった場合、仕事ができないのであれば、失業保険は終了します。
失業保険はあくまでも、就職するための保険です。
終身雇用の時代は終わりましたし、派遣から正社員になった方が賢明です。
ケガをしてしまった場合、仕事ができないのであれば、失業保険は終了します。
失業保険はあくまでも、就職するための保険です。
失業保険の受給期間延長について。
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
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