現在、前の会社を懲戒免職になり失業保険の申請中です。
7日+30日の給付制限中なのですが、4月から雇ってもらえそうな会社があり、
今月からパートでまず働かないかと言われています。
この場合、失業保険をもらうのは無理でしょうか?
そうですね、4月から本採用でそれまでパートで働くと言うことは、就職活動はしないということですね。
本来それであれば支給条件から外れます。
しかし、正しいことではないですが、4月から就職することを言わないで、しかも就職活動をして毎月の認定日にキチンと申告していれば(演技でも)受給することは可能です。ただ、パートの内容が時間によっては就職とみなされることがありますから下記の規制を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
補足
給付制限は3ヶ月ですからお間違いなく。
失業保険について。

閲覧ありがとうございます

昨日私の不注意で委託先の方を怒らせてしまい仕事を急遽今月で辞めることになりました。

私は、店長と話をして辞めさせて下さいとお願い
をし、委託先からのクレームもあり今月で辞めるよう言われたのですが失業保険等を頂けるのか不安です。

雇用状態はアルバイトなのかパートなのかハッキリとわかりません、指定された曜日とシフトに空きができた日に勤務しておりました。

雇用保険にパートとバイトは入れないと言われ、入れてもらえるようにお願いしたのですが拒否されました

今年から強制的に勤務日数を週二日、八時間と九時間になり、出勤数は9日前後で、70時間程度、給料は6万弱です

前年は出勤数は契約書には3日と記入しましたが実質4日から5日でした、出勤数は平均が14日で110時間程で給料は10万強でした。

休憩はありません。

週に一度、強制的に九時間勤務がありましたが残業にはなりませんでした。

その他の日も八時間過ぎても残業になっても手当ては頂けませんでしたし、その事について店長に相談した事もありますが、店に貢献した人だけが貰えると言われて貰えませんでした。

他のパートさんは別の手当てを貰っているそうです。

有休は契約書には有りと書いてありますが、店長からは無いと言われて貰えてません。

交通費の支給がありますが、八時間以上でないと出ないので四時間勤務の日は調整で日数を減らされておりました。

保険等は加入しておらず、年金も免除してもらっています

勤務年数は一年半です

給料の減少を理由に辞めたいと前々から店長と話をしておりました。


教えていただきたいことは、

この状態で失業保険は頂けますか?

失業保険を頂けることになった場合、いくらか支払わなければならないお金はあるでしょうか?

他に何か援助して貰う手立ては無いでしょうか?



以前から嫌がらせを受けていて精神的に不安定な状態であったのでこれを機会に一月ほどゆっくりとしたいと思っています。

どうかお力添えをおねがします。

よろしくお願いいたします。
失業保険という保険はありません。
雇用保険の失業等給付に求職者給付があります。
雇用保険の被保険者が離職し、失業していて就職できない場合に支給されます。
雇用保険の資格がない場合は支給する前に、受給資格がありませんので、ハローワークにいっても何もなりません。

残業代ですが、労働基準法上割増賃金は法定労働時間を超えた場合に限られます。
原則として、1日8時間、1週40時間を超えたときに割増賃金が発生します。
これは原則ですので、変形労働時間制を採用している場合は、1日9時間労働しても残業にはならない場合があります。
よって1週間で40時間を超える労働をしていなければ残業代の請求はできないと思います。
まずは、会社の就業規則、労働条件を確認してください。
就業規則を見せてもらえない場合は、周知義務違反ですので、労働基準監督署へいって就業規則を見せてくれないといえばよいです。

また、雇用保険の加入条件は1週間に20時間以上の労働時間が必要になります。1週間2日で17時間では資格取得の手続きができません。
すぐに失業保険はもらえますか?仕事をやめて、夫の単身赴任先(徳島)に行くことにしました。夫の単身赴任は2年ほど前から始まっています。今のタイミングでもやむおえない理由としてあつかってもらえますか?
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。

そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。

実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。

どなたか、教えてください。
結論から言えば、残念ながら質問者様の場合
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。

特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者

II 「解雇」等により離職した者

III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避

(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。

質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。

また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。

尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。

ご参考になれば幸いです。
派遣の契約満了における失業給付金のことでお聞きしたいことがあります。
よろしくお願いいたします。

現在派遣社員で働いています。
雇用保険は過去5年以上掛けているので、失業保険はもらえるのですが、
待機期間が発生するのかを教えていただければと思い投稿しました。

【前提事項】
2012年9月で契約の更新時期が来るのですが、私の方から
更新しない旨を申し出ようと思います。
(このまま行けば派遣先からは更新を継続と言われると思います)

現在の派遣先は、1年半勤めており、3ヶ月更新なので5~6回は更新しております。
現在の派遣先は辞めようと思うのですが、引き続き同じ派遣会社で就業を希望しております。

契約書には「更新する場合がありうる」と記載されております。


質問事項

①特定理由離職者の特例期間として、21年4月~24年3月まで設けられたとネットに書いていたのを
見つけたのですが、これは「特定受給者」と同等の手厚い受給が受けられる期間ということ解釈で正しいでしょうか?

②上記前提条件の場合、特定理由離職者として、待機期間を待たず失業給付金をいただけるのでしょうか??


追記・・・
実は、昨年全く同様のケースで離職票を頂いた時には、離職票の区分が「2C」になっており、
ハローワークと派遣元会社へ問い合わせたとき
(離職票は受け取ったが、すぐに派遣先が見つかった為、失業給付は受けておりません)
「待機期間なしの一般受給者」扱いになるとの返答を頂いたのですが、
今回ハローワークへ問い合わせたところ、
「待機期間がなかったのは、暫定処置だったので今回は発生する」との返事を頂き戸惑っております。
1.
「特定受給資格者」と、所定給付日数が同じになります。
※法改正により平成26年3月31日まで延長されました。


2.
派遣労働者は、派遣会社の従業員ですから、派遣先には「更新する/しない」を決める権限はありません。

派遣労働者は、原則として、契約期間が終わったら次の派遣先に派遣されるものです。
この場合、労働契約そのものは継続しますから、「離職」になりません。


「更新有り」の契約で、契約期間が満了したが、次の派遣先が決まらない場合、同じ派遣会社からの派遣を希望するのなら、次の選択肢があります。
・1ヶ月間雇用保険に加入し続ける。
・特定理由離職者として離職票をもらう。

ただし、派遣先の指示(たとえば同じ派遣先に継続して派遣)があったのに、あなたが拒否した場合は、「契約期間満了」(給付制限なしの一般受給資格者)でしょう。


……というのが、私の理解しているところですが。

実の話、職安は民営化・地方移管の攻撃にさらされていて、窓口職員の主流は非正規職員又は民間委託です。
あんまり知識がない人もいます。
再度、(いっそのこと別の職安に)確認してみる、というのも手かと。
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