正社員からアルバイトに切りかわりましたが雇用保険は継続してくれない事がわかりました。転職を検討中ですが失業保険は給付されますか?
9月に正社員として6年ほど勤務した会社を家庭の都合退職する予定でしたが(勤務時間帯が不規則でこのまま働くのは厳しくなった為)

しかし会社側から、こちらの都合に合わせて月80時間程度で働かないかと誘われ時間帯的な都合も合うし退職後は夫の扶養の範囲内で働きたいと思っていたので引き受けましたが

後々、アルバイトで雇用後(9月からアルバイトに切りかわりました。)に月80時間未満での雇用は雇用保険加入させてくれない事を宣言されました。

私の希望としては雇用保険のついているアルバイトにつきたかったので条件の合う他の仕事を探そうか検討中です。

もし今の雇用保険未加入のアルバイトの状況で退職した場合は失業保険は給付されないのでしょうか?
質問者さんは9月に正社員を辞めるまでに12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間はありましたよね。
そうであればそのアルバイトが雇用保険に加入してなければ前の退職した時の離職票を発行してもらえば受給可能です。
大丈夫ですよ。
失業保険についてどなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。

6月末に会社を自己都合で退職しました。
7/18に失業保険の申請をし、7/25に初回講習会に参加しました。

次の認定日が8
/13なのですが、今日(7/31)体調が悪く、もしやと思い検査薬を試したところ、うっすらと陽性反応が出ました。

妊娠した事は8/13の認定日に申し出れば良いでしょうか?
それとも、もっと前に申し出た方が良いでしょうか?

今後はどういった流れになって行くのでしょうか?

よろしくお願い致します。
>妊娠した事は8/13の認定日に申し出れば良いでしょうか?それとも、もっと前に申し出た方が良いでしょうか?

とりあえず、すぐにハローワークに行って相談しましょう。

> 今後はどういった流れになって行くのでしょうか?よろしくお願い致します。

妊娠・出産・育児中の女性は就職できる能力が無いとみなされ、失業給付をもらうことができません。
そこで失業給付金の受給期間を4年まで延長できる特例措置がありますので、そのような手続きになります。
すると、出産してから子育てしても、そのあとで職探しに入った時に失業給付を受給できることになります。
ただし、この延長手続きの申請期限は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内ですので、お早く。
妊娠したことを証明するための母子健康手帳が必要になりますので、医師の診断を受けて妊娠を確定させてください。
そのうえで母子健康手帳の交付を受けてください。
失業保険についていくつか教えてください。


今派遣で働いていますが、8月末をもって会社が撤退になり終了します。
会社都合です。


働いた期間は2009年9月から2010年8月です。

そこで、

①失業保険は受理された日から三ヶ月後(90日後)に支払われるのですか?


②全額まとめて支給されるのか、一ヶ月いくら支給と決まってますか?


③結婚していて扶養には入っていませんが、夫がいると失業保険は貰えなくなるということはありますか?

④失業保険をもらってから、働きだしたらバレて返済しなければならなくなりますか?


幼稚な質問ですみません。宜しくお願いします。
失業保険では有りません、雇用保険です。
①会社都合の場合は3ヶ月の給付制限期間は有りません。

②失業保険では無いので、失業した事だけでは支給条件を満たしません。
再就職できない事が支給条件ですから、就職できなかった期間分の支給です。
つまり、認定日までの就職できなかった期間分の支給で最高で28日分です。
認定日の都合で28日分以下になる場合も有ります。

③夫の有無なんて何の意味も有りません。

④お金を騙し取るのは犯罪です。
不正には罰則がつき物です。
でも、働くといっても就職では無いアルバイト程度なら何も問題は有りませんから、申告すれば不正ではなくなります。
失業保険受給に際しての労働時間について
前職を自主退職という形で幕を閉じたので、
3ヶ月の待機期間を経て、間もなく受給期間に入ろうとしている者です。

同時並行で、短時間労働をしようとしています。
ハロワで配布された冊子には、週20時間以内を厳守とのことで、
それについては、職場と話し合いがつきそうなので、問題ないのですが、

月間労働時間についてですが、これについては、20×4週の80時間を超えてはならないという
ような規則はあるのでしょうか?
20時間を週に超えなくても、勤務日数や暦の違いによって、月間80時間を超えることも
あり得ると思うのですが、この場合は週20時間以内におさえても、
月間80時間を超えて、新しい職場で雇用保険自動加入になり、
保険受給はできなくなる事もあるのでしょうか?

週20時間と同時に月間80時間に抑えた方が無難なのでしょうか?
(配布された冊子には週の時間制限は指示されていましたが、
月間労働時間についてまでは言及されていませんでした)
1週間の所定労働時間が20時間以上ですと、雇用保険の被保険者になる可能性があり、失業している状態ではなくなります。
求職者給付の基本手当(一般的に言われている失業手当)は、失業しているときに支給されるものです。
月の所定労働時間では雇用保険が適用されるかは判断せず、週の労働時間で判断します。

また、週20時間未満で働いた場合、そのときの賃金と基本手当の1日当りの額に応じて、基本手当は減額や不支給になることがあります。
現在失業保険の給付を受けています。会社勤めをしていたときにアルバイトしたお金が給付を受けている間に振り込まれた場合、ハローワークに申告しなければいけないのでしょうか?
金額は5万円です。
それは申告しないで大丈夫です。ハローワークに申請した以降に行ったアルバイトなら申告しなくてはいけませんが。
交通事故の損害賠償金額について教えて下さい。
事故日16年9月1日、事故日当時38歳、症状固定日18年10月19日。
入院38日、通院55日、それ以外にギブス固定期間57日。
後遺症12級5号。
事故当時職安にて失業保険給付中でした。

保険会社の見積もりは
休業損害 0円
入院雑費1日1100×38日=41800円
慰謝料 1200000円
後遺症慰謝料 2200000円
逸失利益 6212157円
率10%、ライプ12.4462、年数20年、基礎収入4984800円。
となっています、治療費等実費の物は記載していません。

入院雑費は1500円、後遺症慰謝料は2900000円、逸失率は14%というのは調べて分りました。
ここで質問です、教えて下さい、お願いいたします。

慰謝料はどのように計算するのでしょうか?
計算方法を教えてください。
またどこかに詳しいサイト等あればご紹介下さると助かります。

逸失利益についてですが基礎収入とは何ですか?
また、ライプニッツ係数と言う物がよく分りません。
こちらも計算方法と詳しいサイトがありましたら教えてください。

失業損害ですが就労意欲のある場合は認められると言う話を聞きました。
事実、事故にあっていなければ当然就労していたと思います。
失業保険は就労意欲があるとみなされる時しか支払われませんし、
就労意欲に関しては立証できると思います。

なお、私が知りたいのは裁判所基準であり、
任意保険基準は必要ありません、ご了承下さい。
裁判所基準の8割が落とし所と聞いています、ですから裁判所基準が知りたいのです。
どうぞよろしくお願いいたします。
1.傷害慰謝料の計算、
事故日16年9月1日、症状固定日18年10月19日は779日です。
内訳は入院38日、通院期間は779日-38日で741日です。
通院が55日+57日で112日ですから112日×3.5で392日となります。
計算上は総治療日数が38日+392日で430日となります。
これは「通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は実治療日数の3.5倍程度を治療期間の目安とする」を根拠としています。
そこで430日は14ヶ月と10日、15ヶ月目の慰謝料は164万円、14ヶ月目の慰謝料は162万円ですから、
162万円+(164万円-162万円)×10/30で162万6666円。
入院は38日ですから1ヶ月と8日です。
そこで2ヶ月目の入院は101万円、1ヶ月目が53万円ですから、53万円+(101万円-53万円)×8/30で65万8000円となります。
通院慰謝料から1ヶ月と8日分は入院慰謝料で見ていますから、引く事になります。
通院慰謝料の2ヶ月目は52万円、1ヶ月目が28万円ですから同じように、
28万円+(52万円-28万円)×8/30で34万4000円。
最後に162万6666円+65万8000円-34万4000円で194万0666円となります。

もし上記のような3.5倍しない場合、総治療日数779日は217万3333円となります。
計算は赤い本を調べて、計算してみて下さい。


2.基礎収入とは貴方の事故前の年収498万4800円です。
症状固定時は40歳と思いますから賃金センサス18年度学歴計40歳から44歳657万9500円を参照する場合もありますし、
学歴別40歳から44歳を参照する場合もあります。
498万4800円とかけ離れる事は余りありません。
ライプニッツ係数とは労働能力喪失期間を年金原価表として表したものです。
中間利息を複利で控除したものと考えてください。
計算はX=( 1-1/(1+0.05)^n)/0.05で計算します。
nが労働能力喪失期間です。

3.休業損害の件ですが「治療が長期にわたる場合で、治療期間中に就職する蓋然性が認められるときは、休業損害を認めるときがある」とされています。

4.12級5号の「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」は通常逸失利益は発生しないとされる場合がありますよ。
この辺りは喪失が有ると言う事を確りと立証してください。
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