失業認定後自営業する場合について詳しい方や経験のある方、教えてください。
もちろんはじめから自営目的ではなく「勤めに出る」意思表示、求職行動をしていて、失業保険認定されますが、

その後の、自営業の開始準備を始めるぶんには差支えがないことになり、その場合には受給期間開始後「実際に自営業を始めた前日」までもらえるようですが・・・

①認定日が毎月あるとおもいますが、次は自営するとわかっていても、同じように「勤めに出る」意思表示、求職行動をするのですか?

②準備などで使用した領収書などは確定申告のためにとっておいても大丈夫ですか?

③どういう場合は手当てがいただけて、どういう場合は辞退しないといけないのかがいまいちよくわかりません。


質問が多くなってしまって、答えていただける方、ありがとうございます。
① 自営しても利益が上がるかは、分かりません。事実上の失業者ですか ら、失業保険をもらう行動を取りましょう。

② 自営業を目指すなら、領収書は、どんな物でも取っておいた方がよろしいかと思います。

③ 事実上の失業者であれば、もらえる物はもらっておきましょう。パート、 アルバイト等で、実質上の所得を得ているなら、後の問題を避けるため はっきり伝えた方が良いと思います。
失業保険と扶養について教えてください。
今月末体調不良にて退職します。
お尋ねしたいことがあります。
? 体調不良による退職だと会社に証明してもらえば3ヶ月待たなくても失業保険を受給
できると聞きました。本当ですか?
? 旦那さんの会社に旦那の扶養に入りたいと伝えましたが、失業保険をもらうつもりなら扶養には入れないと聞きました。扶養に入らず健康保険、国民年金を支払っていかなくてはいけないということですか?待機期間?の3ヶ月の間も入れないということでしょうか?
今まで勤めていた会社は
5年7ヶ月在籍しており、基本給は今15万円程です。
無知で申し訳ありません。よろしくお願いします。
①体調不良での退職なら失業給付は申請できません。

いつでも働ける状態でないとダメなので。

②社会保険の扶養に関しては健保によって規定が違います。

ご主人の会社健保が入れないというのであれば入れません。

すぐに扶養に入るか?
働けるようになってから失業給付を申請するか?ということです。
勤務医の先生も厚生年金や雇用保険、労災保険に加入しているのですか?
医者も失業保険の給付をうけられるのですか?

医者が治療中の事故でエイズに感染した場合は労災保険が給付されるのですか?
勤務医も健康保険に加入していますし、公的年金も加入しています。労災保険も事業主で無い限り加入している筈です。
失業保険も条件に合致すれば当然もらえることにはなりますが、その条件の中に求職をして求人があれば就職の為の面接などを受ける実績が必要なのです。現実には公共職業安定所に医師の求人を出すところは無いと思われますから、失業保険は支払われると思います。
治療中の事故によって肝炎やHIVに感染すれば労災保険も支払われます。

雇用保険と労災保険は事業主には適用になりません。仕方が無いので所得保障保険に自分で加入する人がほとんどです。保険金は莫大です。
健康保険は当然加入が義務ですが、医師には受給の制限があり、自分自身では全ての治療行為、薬とも保険適用になりません。
今失業保険支給中なんですが、バイトしているのがばれるとまずい状態です。パチンコ屋はよく税務署の立ち入り調査が入ると聞いたのですが、やはりばれてしまいますか?
パチはいろんな人がくるので、知らぬ間にバレてる可能性ありますね。
知人は風俗でやるそうです。
ある意味、バレないよなあ・・・。

キャバでやってた子もいました。店がうまくやってくれて、バレなかったそーです。
退職後に短期バイトをした場合、失業保険はもらえますか。

現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。


その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。

会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。

そこでは雇用保険はかけられません。

この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。

それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。

無知なのでどなたか教えて下さい。
失業保険は失業した=受給できるというものではありません。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。

まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが

質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)

また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)

受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。

退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。

また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。

一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。

もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。

補足後

失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。

退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます

妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。

申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。


会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。

直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
社会保険(健康保険・任意継続)と失業保険についてウチの場合はどうなるか教えて下さい。なるべく早めに回答いただけると幸いです。
現在の会社を3月26日に辞めます(というか辞めさせられてしまいます)
15日〆25日給料日です。
10月1日から勤務開始でしたが10月25日の給料は雇用保険しかひかれていませんでした。
健康・厚生年金・雇用各種入ってます。保険証は10月1日から適用になっています。

そして、次の会社へ3月29日から始めます。
末〆翌月10日給料日です。
健康・厚生年金・雇用各種保険入る予定です。

質問1★上記の場合、健康保険(社保)&厚生年金は各社4月分の保険料の天引きはどうなってしまいますか?
3月はそれぞれの会社からダブルに保険料引かれてしまうのでしょうか?

質問2★仮に任意継続するとなりますと今の保険料の合計×2が支払う金額になりますか?

質問3★もしこれが会社都合になったら失業保険はどのくらいの金額になるのでしょうか?
計算式を教えて欲しいです。
それと、給付日数はどのように決まるのかも分かれば教えて下さい。

基本的な質問ばかりですみませんが、ご協力お願いします。
回答1★退職する会社での3月給料から2月分の保険料が控除されます。
なぜなら、1ヶ月遅れで控除されているから。3月分の保険料はここではかかりません。(末日に在籍していない)
新しい会社では、3月分の保険料がかかります。
これは、会社によって違いますが、おそらく4月給料から控除されることになるでしょう。
初回は月給制で日割りや日給・時給なら3日分しかありませんから、別途支払うか5月にまとめて控除されることも考えられます。

回答2★現在の健康保険が、協会けんぽならば2倍です。組合管掌健保なら、その組合によって異なりますが、たいていが2倍以上です。(今まで、会社が自分より多く支払ってくれていた)
でも、すぐ次が決まっているならば任意継続する必要はないでしょう。
その代わり、厳密には、数日間でも空きができてしまいますから、国保への加入手続きが必要です。

回答3★次が決まっているならば、いくら会社都合の退職であっても失業給付は出ません。
参考までに、給付日数は、離職理由や今までの被保険者期間、年齢等で決まります。
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