失業保険について質問です。知り合いの年配の方から訪ねられたのですが、会社から給料が下がり辞めようか考え中らしいので、わかる方に教えて頂きたくお願いします。
失業保険は、辞める時の下がった給料でやはり計算されるのでしょうか?あと、年金も下がった給料でまたこれからの年配受取額も変わってきますか?
全く未知なので、宜しくお願いします
失業保険は、辞める時の下がった給料でやはり計算されるのでしょうか?あと、年金も下がった給料でまたこれからの年配受取額も変わってきますか?
全く未知なので、宜しくお願いします
>失業保険は、辞める時の下がった給料でやはり計算されるのでしょうか?
そうです。
計算式は下記の様になっています。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
>あと、年金も下がった給料でまたこれからの年配受取額も変わってきますか?
将来の年金受給金額の話をしていますか?
厚生年金なら変わりますが、国民年金なら変更はないです。
そうです。
計算式は下記の様になっています。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
>あと、年金も下がった給料でまたこれからの年配受取額も変わってきますか?
将来の年金受給金額の話をしていますか?
厚生年金なら変わりますが、国民年金なら変更はないです。
失業保険が受給できるか教えて下さい。
ハローワークで聞く度に違う返答をされるので
詳しい方教えて下さい。
21年11月4日~21年12月31日会社都合退社
(土日祝休み9~18時勤務)
22年4月26日~現在に至る
(土日祝休み9~18時勤務)
欠勤は数日ありますが月に11日以上は出勤してます。
現在の職場は入社して半年は1ヵ月更新の為
まだ1ヵ月更新です。
8月末か9月末で辞めたいです。
現在の職場のストレスが強く過呼吸&うつ状態で
心療内科へ通ってます。
主治医から退職をすすめられた為、
ハローワークに電話で問い合わせをしたところ
期間満了の自己都合だと失業保険が出ないので
契約期間の途中に自己都合で辞めれば特定(?)になり
出る様な事を言われましたが
先日、直接ハローワークへ行って相談したところ
期間満了の自己都合でも特定(?)にあてはまるので
契約期間の途中でも期間満了でも出る可能性は高いと言われました。
(辞めて離職票を見るまでは100%ではないとのこと)
以前電話に出た担当の人が、複雑なので間違えたんだろうと言われました。
失業保険が出るのか出ないのかで
この先、かなり変わってくるので
コロコロ返答が違い、困惑しております。
どなたか詳しい方教えて下さい。
ちなみに主治医の診断は
現在の職場のストレスが強い為、
転職すれば過呼吸等、症状が治る可能性が高いとの事です。
宜しくお願い致します。
ハローワークで聞く度に違う返答をされるので
詳しい方教えて下さい。
21年11月4日~21年12月31日会社都合退社
(土日祝休み9~18時勤務)
22年4月26日~現在に至る
(土日祝休み9~18時勤務)
欠勤は数日ありますが月に11日以上は出勤してます。
現在の職場は入社して半年は1ヵ月更新の為
まだ1ヵ月更新です。
8月末か9月末で辞めたいです。
現在の職場のストレスが強く過呼吸&うつ状態で
心療内科へ通ってます。
主治医から退職をすすめられた為、
ハローワークに電話で問い合わせをしたところ
期間満了の自己都合だと失業保険が出ないので
契約期間の途中に自己都合で辞めれば特定(?)になり
出る様な事を言われましたが
先日、直接ハローワークへ行って相談したところ
期間満了の自己都合でも特定(?)にあてはまるので
契約期間の途中でも期間満了でも出る可能性は高いと言われました。
(辞めて離職票を見るまでは100%ではないとのこと)
以前電話に出た担当の人が、複雑なので間違えたんだろうと言われました。
失業保険が出るのか出ないのかで
この先、かなり変わってくるので
コロコロ返答が違い、困惑しております。
どなたか詳しい方教えて下さい。
ちなみに主治医の診断は
現在の職場のストレスが強い為、
転職すれば過呼吸等、症状が治る可能性が高いとの事です。
宜しくお願い致します。
前職と雇用保険の通算が出来るのは、前職を離職後、1年以内の現職で雇用保険再加入していれば可能です。
そうだとすれば8月末で6ヶ月雇用保険の期間があることになります。
職安の人は「特定理由離職者」のことを言っているのだと思います。それに認定されれば会社都合退職と同様に3ヶ月の給付制限がつかずに早く受給できるのです。その場合は雇用保険加入期間が6ヶ月以上あれば大丈夫です。
病気や怪我で離職する人についてはそういった制度があって職安の認定が必要ですが、その場合は期間満了の場合より途中で離職する方が認定されやすいと言うことです。
ただ、離職してもすぐに働く事が出来ない場合は、期間延長申請をして、働けるようになってから受給することが必要です。
そうだとすれば8月末で6ヶ月雇用保険の期間があることになります。
職安の人は「特定理由離職者」のことを言っているのだと思います。それに認定されれば会社都合退職と同様に3ヶ月の給付制限がつかずに早く受給できるのです。その場合は雇用保険加入期間が6ヶ月以上あれば大丈夫です。
病気や怪我で離職する人についてはそういった制度があって職安の認定が必要ですが、その場合は期間満了の場合より途中で離職する方が認定されやすいと言うことです。
ただ、離職してもすぐに働く事が出来ない場合は、期間延長申請をして、働けるようになってから受給することが必要です。
失業保険っていくらぐらいもらえるのでしょうか今から六か月前の合計が税込108万 勤続年数八年 年齢 44歳です ちなみにパート です
具体的には離職日以前の1年間に被保険者期間が最低6ヶ月以上ある人が、退職したあと住所地のハローワークに離職票などを提出して「求職の申し込み」をし、受給資格があるかどうかを判断します。 そこで受給資格があり、なおかつ失業認定されて、はじめて「基本手当」を受け取ることができるのです。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
失業保険について 現在待機期間3ヶ月を終えて2回失業保険の振り込みがありました。一回目は一月に約7万の入金、二回目の二月には約14万の入金がありました。
失業保険が3ヶ月間支給されるということは次の3月の3回目の14万の入金で受け取りは終了なんでしょうか?それとも3ヶ月分ということで4月に4回目の入金として7万程もらえるのでしょうか? また、3月1日から一ヶ月の短期のアルバイトにでようかと思うのですが(1日7時間×23日)働くともう保険はもらえないんですか?それとも延長していただけるんでしょうか?入金額が減るようならアルバイトは諦めるつもりなのですがトータルでみて損のないようにしたいのですが… ややこしくてすみませんがお願いします。
失業保険が3ヶ月間支給されるということは次の3月の3回目の14万の入金で受け取りは終了なんでしょうか?それとも3ヶ月分ということで4月に4回目の入金として7万程もらえるのでしょうか? また、3月1日から一ヶ月の短期のアルバイトにでようかと思うのですが(1日7時間×23日)働くともう保険はもらえないんですか?それとも延長していただけるんでしょうか?入金額が減るようならアルバイトは諦めるつもりなのですがトータルでみて損のないようにしたいのですが… ややこしくてすみませんがお願いします。
28日満額が14万円だとすると初回は14日分でしょうか。
認定日の回数に関係なく、給付日数分もらえますよ。
仮に初回が14日・2回目3回目が28日分で給付日数が90日の場合は4回目認定日に行けば残りの20日分が給付されます。
短期バイトをしても(時間や収入にもよりますが)その日は給付対象から外れ、その分ずれ込みます。(消滅する訳ではありません)
ただ1ヶ月と長期ですので事前に相談した方が無難です。
(地域によって若干違いがあるように思えます)
認定日の回数に関係なく、給付日数分もらえますよ。
仮に初回が14日・2回目3回目が28日分で給付日数が90日の場合は4回目認定日に行けば残りの20日分が給付されます。
短期バイトをしても(時間や収入にもよりますが)その日は給付対象から外れ、その分ずれ込みます。(消滅する訳ではありません)
ただ1ヶ月と長期ですので事前に相談した方が無難です。
(地域によって若干違いがあるように思えます)
関連する情報