4年9ヶ月勤めた会社が廃業により解雇になり、失業保険の受給手続きをしようと思います。以前勤めていた会社で掛けていた雇用保険の期間を合算してもらえると聞きました。いつまでさかのぼれるのでしょうか。
最初に勤務していた会社では3年間、正社員として雇用保険を掛けてもらい、その後、会社の都合で解雇され、すぐに独立し、平成15年の3月に自営業になったため、離職票ももらった記憶がなく、何も考えずに3年間を過ごしてしまいました。
その後平成18年の3月に現在の会社に再就職が決まり、現在に至りました。
この場合、今回の4年9ヶ月の期間と以前掛けていた3年の期間を合算して受給期間を計算してもらえるのでしょうか。
よろしく、お願いします。
最初に勤務していた会社では3年間、正社員として雇用保険を掛けてもらい、その後、会社の都合で解雇され、すぐに独立し、平成15年の3月に自営業になったため、離職票ももらった記憶がなく、何も考えずに3年間を過ごしてしまいました。
その後平成18年の3月に現在の会社に再就職が決まり、現在に至りました。
この場合、今回の4年9ヶ月の期間と以前掛けていた3年の期間を合算して受給期間を計算してもらえるのでしょうか。
よろしく、お願いします。
まず、自営業では雇用保険受給資格がありません。
自営業の期間が3年間ブランクがありますからそれも問題です。前職の雇用保険期間期間と通算できるのは退職して1年以内に雇用保険に再加入した場合だけです。
従って、今回の4年9ヶ月だけになります。
自営業の期間が3年間ブランクがありますからそれも問題です。前職の雇用保険期間期間と通算できるのは退職して1年以内に雇用保険に再加入した場合だけです。
従って、今回の4年9ヶ月だけになります。
失業保険について…
私は3月末に今の会社を退社予定なのですが、過去2年間で引っ越しなどで転職を2回しているんですが、
合計したら1年以上雇用保険を払っています。
転職をしてる場合でも受給資格はえられるのでしょうか?
(3社あわせたら1年間以上は雇用保険払ってます)
あと前々職の離職届をなくしてしまい、会社に再発行ができるか確認したら
『できないのでコピーでもいいか』と言われたのですがハローワークに持参する離職届がコピーでも大丈夫なのでしょうか?
アドバイスお願いします。
私は3月末に今の会社を退社予定なのですが、過去2年間で引っ越しなどで転職を2回しているんですが、
合計したら1年以上雇用保険を払っています。
転職をしてる場合でも受給資格はえられるのでしょうか?
(3社あわせたら1年間以上は雇用保険払ってます)
あと前々職の離職届をなくしてしまい、会社に再発行ができるか確認したら
『できないのでコピーでもいいか』と言われたのですがハローワークに持参する離職届がコピーでも大丈夫なのでしょうか?
アドバイスお願いします。
前職以前の離職票は不要です。
現職の離職票があれば、失業給付の申請ができますよ。
今まで、失業給付の申請をしたことがないんですよね?
でしたら、通算した被保険者期間が得られます。
今の会社を退職後に発行された離職票をハローワークに持参しましょう。
現職の離職票があれば、失業給付の申請ができますよ。
今まで、失業給付の申請をしたことがないんですよね?
でしたら、通算した被保険者期間が得られます。
今の会社を退職後に発行された離職票をハローワークに持参しましょう。
★失業保険の受給について★
8月末日で派遣で働いていた会社を退職しました。
離職表には任期満了/自己都合と記載があります。
9月下旬から海外への長期旅行が決まっていた為、
新しい仕事は探して貰っていません。
11月に帰国するのですが、
そこから申請して失業保険を受給出来るのは
3カ月後でしょうか?
同じ職場で働いていた同期が、
同じ様に任期満了/自己都合で辞めた時には、
申請した翌月に支給されたと言っていたのですが…
それは可能なのでしょうか?
8月末日で派遣で働いていた会社を退職しました。
離職表には任期満了/自己都合と記載があります。
9月下旬から海外への長期旅行が決まっていた為、
新しい仕事は探して貰っていません。
11月に帰国するのですが、
そこから申請して失業保険を受給出来るのは
3カ月後でしょうか?
同じ職場で働いていた同期が、
同じ様に任期満了/自己都合で辞めた時には、
申請した翌月に支給されたと言っていたのですが…
それは可能なのでしょうか?
契約社員とかで、通算契約期間が3年未満の方が契約満了で離職した場合は、自己都合であっても給付制限3ヶ月はつきません。なので、11月に申請すれば、1ヶ月以内では受給できると思うのですが、、、、
念のためハローワークに聞いてみたほうがいいでしょう。通算期間が3年以上ですと、自己都合の場合は3ヶ月給付制限つきます。
給付制限がつく場合は、今から申請して、1~2月の給付開始となりますので、制限期間中に旅行に行ってください(^^)
正確な判定はハローワークにてお願いします<m(__)m>
念のためハローワークに聞いてみたほうがいいでしょう。通算期間が3年以上ですと、自己都合の場合は3ヶ月給付制限つきます。
給付制限がつく場合は、今から申請して、1~2月の給付開始となりますので、制限期間中に旅行に行ってください(^^)
正確な判定はハローワークにてお願いします<m(__)m>
教えてください!
現在ハロ-ワ-クに通っていて休職中です
今年の8月から失業保険を受給するのですが、
ハロ-ワ-クの方に8月の第二月曜日の指定された時間にハロ-ワ-クに来て手続きしなければ受給できないと言われました
私の勝手な都合ですが、その日はどうしても外せない予定がありハロ-ワ-クに行くことができません
どのような理由であれ、どうしてその日しか応じないというのに少し疑問があります
どうしたら手続き日の変更ができ受給できるようになるのでしょうか
分かりにくい文章ですみません
現在ハロ-ワ-クに通っていて休職中です
今年の8月から失業保険を受給するのですが、
ハロ-ワ-クの方に8月の第二月曜日の指定された時間にハロ-ワ-クに来て手続きしなければ受給できないと言われました
私の勝手な都合ですが、その日はどうしても外せない予定がありハロ-ワ-クに行くことができません
どのような理由であれ、どうしてその日しか応じないというのに少し疑問があります
どうしたら手続き日の変更ができ受給できるようになるのでしょうか
分かりにくい文章ですみません
基本的に認定日の変更が出来ないのは「雇用保険法」で定められている為です。
(受給資格の決定)
雇用保険法第19条第3項
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第13条第1項(基本手当の受給資格)の規定に該当すると認めたときは、法第15条第3項(失業の認定)の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(失業の認定日)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
(失業の認定日の変更)
雇用保険法第23条第1項第1号
職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
雇用保険法第23条第2項
管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第1号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
上記の解釈は、やむを得ない理由により認定日に来所することができない場合、認定日を変更することができるが、証明書の提出が必要ということです。
認定日を変更することができるのは、次のような場合です。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
(受給資格の決定)
雇用保険法第19条第3項
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第13条第1項(基本手当の受給資格)の規定に該当すると認めたときは、法第15条第3項(失業の認定)の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(失業の認定日)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
(失業の認定日の変更)
雇用保険法第23条第1項第1号
職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
雇用保険法第23条第2項
管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第1号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
上記の解釈は、やむを得ない理由により認定日に来所することができない場合、認定日を変更することができるが、証明書の提出が必要ということです。
認定日を変更することができるのは、次のような場合です。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
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