来年の一月で失業保険の受給日数がゼロになり、一月末には受給期間も終了になるのですが、その後は、バイトするなりして、生活していくしかないのでしょうか?
それか就職っていう手もありますね。
6ヶ月働いて会社都合でやめることになればまた雇用保険の基本手当がもらえるようになりますよ。
6ヶ月働いて会社都合でやめることになればまた雇用保険の基本手当がもらえるようになりますよ。
以前、失業保険制限期間中と受給期間中のアルバイトについて御相談に乗っていただいた者です。その節はありがとうございました!
またお聞きしたいことがあり質問させていただきますm(_ _)m
失業保険制限期間中と受給期間中のアルバイト先が同じ所だとダメだとか何か問題はございますか?
ちなみに私は5月から受給期間に入り、1日3時間週9時間程度のアルバイトをしております。
※制限期間中であった4月中旬からこのアルバイトを始めました。次の仕事が見つかるまでの間のアルバイトとしております。
宜しくお願い致します。
またお聞きしたいことがあり質問させていただきますm(_ _)m
失業保険制限期間中と受給期間中のアルバイト先が同じ所だとダメだとか何か問題はございますか?
ちなみに私は5月から受給期間に入り、1日3時間週9時間程度のアルバイトをしております。
※制限期間中であった4月中旬からこのアルバイトを始めました。次の仕事が見つかるまでの間のアルバイトとしております。
宜しくお願い致します。
給付制限期間中と受給中のアルバイト先が同じでも問題はありません。
ただ、受給については制限中より受給中のほうが少し厳しくなります。
下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
認定日には必ず申告してくださいね。
ただ、受給については制限中より受給中のほうが少し厳しくなります。
下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
認定日には必ず申告してくださいね。
失業保険の給付中のアルバイトについて
質問をさせてください。
現在の状況、会社から以下のような提案を受けています。
現在、介護の仕事で在職中です。
ここ半年で給与の低下があり、先日職安で確認して会社都合で退職出来る事を確認しています。
ただその会社都合の為には来年1月末の退職をしないといけなく、私も次の職をいままでの介護と違う分野の職で探そうとしており、就職難のこの時代で家庭もあるので給付制限の無い状態で退職したいと思っており、会社に会社都合の事は説明しませんでしたが、給与の低下でこれ以上働けません、と退職を来年1月末で伝えました。ただ、私は介護の管理職であり、1ヶ月での引継ぎが難しい事や、後任がいないと利用者にも迷惑を掛ける事は重々に承知しており、会社からも後任がいないからすぐは困るとの話しで以下のような話を受けました。
①1月末の退職でいいが、2月の中旬以降からでいいからアルバイトで週2日の出勤でまた会社で雇用をして、引継ぎや後任決まるまでの間を働く。
②その時の賃金はアルバイトとしての時給分のみ。
会社はこれであれば、失業保険の給付も正当に受けながら、利用者にも迷惑を掛けず引継ぎもでき、自分も職探しをできる。
と言ってます。
確かに私も給付制限の無い会社都合の為に退職をするには1月末が期限なので、1月末に退職を希望しているだけで、本来は後任が決まり引継ぎが出来る3月末の退職が理想とも考えていました。
もし会社が言う上記の条件でも失業保険を正当に受けながら、今の会社でアルバイトをして職探しを出来るのであれば、それは良いのですが、本当に大丈夫でしょうか?
職安に聞けばいいのでしょうが、ご存知の方がいればと思い質問させていただきました。
質問をさせてください。
現在の状況、会社から以下のような提案を受けています。
現在、介護の仕事で在職中です。
ここ半年で給与の低下があり、先日職安で確認して会社都合で退職出来る事を確認しています。
ただその会社都合の為には来年1月末の退職をしないといけなく、私も次の職をいままでの介護と違う分野の職で探そうとしており、就職難のこの時代で家庭もあるので給付制限の無い状態で退職したいと思っており、会社に会社都合の事は説明しませんでしたが、給与の低下でこれ以上働けません、と退職を来年1月末で伝えました。ただ、私は介護の管理職であり、1ヶ月での引継ぎが難しい事や、後任がいないと利用者にも迷惑を掛ける事は重々に承知しており、会社からも後任がいないからすぐは困るとの話しで以下のような話を受けました。
①1月末の退職でいいが、2月の中旬以降からでいいからアルバイトで週2日の出勤でまた会社で雇用をして、引継ぎや後任決まるまでの間を働く。
②その時の賃金はアルバイトとしての時給分のみ。
会社はこれであれば、失業保険の給付も正当に受けながら、利用者にも迷惑を掛けず引継ぎもでき、自分も職探しをできる。
と言ってます。
確かに私も給付制限の無い会社都合の為に退職をするには1月末が期限なので、1月末に退職を希望しているだけで、本来は後任が決まり引継ぎが出来る3月末の退職が理想とも考えていました。
もし会社が言う上記の条件でも失業保険を正当に受けながら、今の会社でアルバイトをして職探しを出来るのであれば、それは良いのですが、本当に大丈夫でしょうか?
職安に聞けばいいのでしょうが、ご存知の方がいればと思い質問させていただきました。
かなり前に、一年に一回失業と就職を繰り返しました。
毎年履歴書を書いては就職面接、幸い仕事に恵まれ、路頭に迷わないです。
たぶんその方法でアルバイトは可能だと思いますよ。
但し、受給金額からアルバイトで稼いだ分の金額は、差し引かれます。
10万円もらえるところ三万円アルバイトしたら、七万円みたいな。うろ覚えなのと最後に失業したのが三年前なため、職安に確認したほうがいいかもしれない。
毎年履歴書を書いては就職面接、幸い仕事に恵まれ、路頭に迷わないです。
たぶんその方法でアルバイトは可能だと思いますよ。
但し、受給金額からアルバイトで稼いだ分の金額は、差し引かれます。
10万円もらえるところ三万円アルバイトしたら、七万円みたいな。うろ覚えなのと最後に失業したのが三年前なため、職安に確認したほうがいいかもしれない。
失業保険について質問です。
産後三ヶ月で仕事復帰し子供も一歳になるのですが、育児の為に退社するか悩んでます。
勤続年数は15年で給料が手取り16~18万です。
この場合失業保険はいくらもらえるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
産後三ヶ月で仕事復帰し子供も一歳になるのですが、育児の為に退社するか悩んでます。
勤続年数は15年で給料が手取り16~18万です。
この場合失業保険はいくらもらえるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
失業手当を貰える対象者は、失業の状態にあり、次の条件を満たす方とされています。
①退職前に、雇用保険に通算6ヶ月(パートタイマーは12ヶ月)以上加入している。
②積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人。
と、なっていますので、積極的に働く意志があっても、働ける状態になければ受給対象者とは認められません。
また、失業手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。
基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないということです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまいます。
しかし、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
延長できる期間は最長で3年間(所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年と30日および3年と60日)となっています。
ですので、貴女が働ける状態になってからの受給になります。
ちなみに受給額は、直近6ヶ月の6割程度で、給付期間は120日です。
ただし、自己都合退職ですので、3ヶ月の給付制限(この期間は支給されません)が入り、実質手元に入るのは、4ヵ月後です。
①退職前に、雇用保険に通算6ヶ月(パートタイマーは12ヶ月)以上加入している。
②積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人。
と、なっていますので、積極的に働く意志があっても、働ける状態になければ受給対象者とは認められません。
また、失業手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。
基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないということです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまいます。
しかし、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
延長できる期間は最長で3年間(所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年と30日および3年と60日)となっています。
ですので、貴女が働ける状態になってからの受給になります。
ちなみに受給額は、直近6ヶ月の6割程度で、給付期間は120日です。
ただし、自己都合退職ですので、3ヶ月の給付制限(この期間は支給されません)が入り、実質手元に入るのは、4ヵ月後です。
事業縮小で勤務時間が減り退職したいのですが、失業保険の対象になりますか?会社都合になるのでしょうか?
飲食店でアルバイトをしていて4月で2年というところで、営業時間が変更される事になりました。
ランチがなくなるため働ける時間が収入希望と合わなくなり、辞めたいのですが失業保険の対象になりますか?
問題なのは勤めて2年近くになるけれども、保険加入からは半年に満たないのです。
昼限定のパートさんは事実上の解雇ですが、昼夜通してバイトしていた息子には夜だけ働くという選択はあります。
でも夜だけでは収入的に少なく時間調整をしてもらっていました。
昼が無くなると困るので、辞めて他を捜すつもりでいるようです。
こういう場合は失業保険の対象になりますか?会社都合になるのでしょうか?
飲食店でアルバイトをしていて4月で2年というところで、営業時間が変更される事になりました。
ランチがなくなるため働ける時間が収入希望と合わなくなり、辞めたいのですが失業保険の対象になりますか?
問題なのは勤めて2年近くになるけれども、保険加入からは半年に満たないのです。
昼限定のパートさんは事実上の解雇ですが、昼夜通してバイトしていた息子には夜だけ働くという選択はあります。
でも夜だけでは収入的に少なく時間調整をしてもらっていました。
昼が無くなると困るので、辞めて他を捜すつもりでいるようです。
こういう場合は失業保険の対象になりますか?会社都合になるのでしょうか?
>問題なのは勤めて2年近くになるけれども、保険加入からは半年に満たないのです。
残念ながらこの期間では、失業保険は貰えません。
会社の倒産でも最低6箇月は必要です。
夜だけの仕事で、週20時間以上超えるようであれば、雇用保険の被保険者であり続けられますが、最低1年が必要になります。
残念ながらこの期間では、失業保険は貰えません。
会社の倒産でも最低6箇月は必要です。
夜だけの仕事で、週20時間以上超えるようであれば、雇用保険の被保険者であり続けられますが、最低1年が必要になります。
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