失業保険について質問お願いします。以前、働いていた所を先月の3月で解雇となり去年の9月まで失業保険を頂いていました。
そして去年の10月に派遣の仕事が見つかり現在まで働いておりましたが業績悪化に伴い来月一杯で解雇になります。そうした場合、去年の受給は関係なく今年も受給の対象になるのでしょうか?もちろん会社都合です。分かる方がおられましたらお知恵をお貸し頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
会社都合で離職されたのであれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能なので十分ですね。
3年以内に再就職手当を受給していなければ、今回受給申請から8日後で早期に就職出来れば再就職手当の受給も可能です。
失業保険受給中の社会保険(協会健保・年金)について教えてください。
事務担当をしています。
従業員の配偶者の方が退職されたので扶養に入れました。

出産の為、失業保険は受給延長するとの事でしたが
1:実際の受給が始まったら、健康保険も年金も扶養から外さないとダメですよね?
一応、受給が始まったら教えてもらうように伝えていますが、1年以上先の事なので忘れてしまうかもしれません…
2:仮に外し忘れるとどうなるのでしょうか?

3:忘れていた場合、通知みたいなものを頂けるのでしょうか?

4:忘れていた場合、会社と本人に罰があたるのでしょうか?

5:失業保険日額が3612円以上であっても、結局130万円を超えなければ、又は税法上の扶養であれば、日額に関係なく扶養でいられるのでしょうか?

以上、たくさん質問して申し訳ないのですが
宜しくお願いします。
〉失業保険は受給延長する
「受給期間延長」であって、「受給の延期」ではありません。正確な理解を。

1.支給額によっては被扶養者・第3号被保険者のままでいることができるかもしれません。

2.さかのぼって資格取り消しです。
会社がするのはその届け出まで。

本人は、国民年金の第1号被保険者で国民健康保険の被保険者だったことになり、それぞれの保険料/税の負担が生じます。
また、被扶養者としての受診は不正ですので、健保が負担した医療費を返還することになります。

3.健康保険・厚生年金の被保険者が自分で届け出るものです。

5.違います。

そもそも、基準は「130万円未満」ですから、「130万円ちょうど」でもアウトです。
※「130万円を超える」だと「130万円ちょうど」を含まない。「以上」と「超える」の違いは小学校で習う範囲。

基本手当受給中は、その日額×360日を「年収」と考えるのです。
控除対象配偶者・扶養親族とはまったく別の制度です。
失業手当給付について教えてください。
私は、去年9月まで10年以上勤務していましたが、会社都合により離職しました。雇用保険はかけていましたが、次の就職先がきまっており給付は受けませんでした。一ヶ月据え置き、11月から再就職したのですが諸事情により退職しました。失業保険期間は一ヶ月据え置きがあるのですが、トータルして支給されるのでしょうか?
前職と再就職先の雇用保険被保険者期間は通算できるので、通算した期間が受給要件を満たしていれば失業給付を受給することができます。(→基本手当(失業給付)をもらうための条件)

複数の会社で雇用保険に加入していた場合、失業給付を受けるには雇用保険被保険者期間の数え方に注意しましょう。

① 雇用保険被保険者期間が通算して12ヶ月以上あるか※

② 失業期間に1年以上の空白がないか

③ ハローワークで受給資格等の手続きを受けていないか

失業給付を受給するには、それぞれの会社で通算して雇用保険被保険者期間が離職の日以前2年間に通算して12か月以上あることが必要です。被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
前職と再就職先の間の空白期間が1年以上ある場合はそれ以前の前職の雇用保険被保険者期間は通算できません。
空白期間にハローワークで受給資格決定を受けると、たとえ基本手当を受けていなくてもそれまでの雇用保険被保険者期間はリセットされます。
失業保険について質問です。

失業保険は最近1年間で、6ヶ月雇用保険に入れば貰えるそうですが

去年1月?11月まで働いて、会社都合退職で失業保険を貰い、
今年5月?7月まで働き、会社都
合退職しました。

この場合は失業保険貰えるでしょうか?

よろしくお願いします。
自己都合離職前2年で12ケ月、特定理由離職者、特定受給資格者は離職前1年で6ヶ月必要。
ただ、質問者さんの場合は、新たな受給資格が生じてないため、まだ受給期間中、前職離職の12月から今年の11月までが受給期間、給付日数は使い切りましたか?
所定給付日数が残っているなら、残分を受給して下さい。
雇用保険についてです
雇用保険は引き継げるということは先日教えていただきましたが、間をあけず就職したものの3ヶ月で辞める・・・などの場合次の職場で6ヶ月以上働かなければ失業保険はでない・・・などの基準はあるのでしょうか?
前職は5年以上正社員でした
わかる方 どうぞよろしくお願いします
失業保険は出ます。
ただし、今回辞める職場で作成される離職証明書(失業保険をもらう際に必要な書類)が
3か月分の給料しか記載できないので、
前職からも離職証明書を作成してもらう必要があります。
もしもらっているのであれば問題ありませんが(今回の職場のと2枚でOK)、
もしもらっていないのであれば、前職に電話で作成をお願いして下さい。

なお、離職証明書には署名、捺印が必要ですが、
前職のように既に退職されて雇用保険の資格喪失手続が完了している場合、
本人の署名、捺印が無くてもハローワークは受け付けてくれますので、
わざわざ前職の職場に行かなくても、手続をお願いできると思います。
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