7月から職業訓練校に通う事になりました。職業訓練校に通いだすと失業保険の認定日が今までの認定日から月末になるようです。そこで質問なのですが月末の認定日に認定された失業保険とその他通所手当などはいつ頃入
金されるのでしょうか?職業訓練校に通っていた人などわかる方教えて下さい。よろしくお願いします。
振込される日はハローワークごとで異なるようです。
私の場合では、失業給付の基本手当・通所手当・受講手当は訓練開始以降では、月末締切で翌月の10日~15日までの間に指定口座へ振込されていました。

訓練校へ入校する前日にハローワークで手続きをするはずですが、その時に担当者に聞けば詳しく説明してくれると思います。
現在、パートで約8年働いています。来年の1月に改装があり3ヶ月間、休業になります。会社側は正社員のみ他の店舗で、
あとのパートバイトは休業という形になると言われています。社長は、失業保険が出たらといっているようですが支給は可能でしょうか?3ヶ月間、改装後はもう一度働かさせてもらえる約束にはなっています。よろしくお願いします。
労基法により、事業主は休業手当の支払いが必要なはず(民法的には賃金全額を請求できる)。

カテ違いだから詳しく説明しませんが。
雇用保険の特定理由離職者について教えてください。
私は今の仕事をして1年3ヶ月になりますが、入社直後からの長時間の残業と仕事のストレスで胃炎になってしまいました。
今は何とか頑張っていますが、相変わらずの長時間業務で頭痛や胃痛が治りません。
退職を考えていて、失業保険について調べていましたが良くわかりませんでした。
ハローワークのHPで特定理由離職者の範囲を調べていましたが、私のような場合も「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」に対象になるのでしょうか。
対象になった場合、30歳~35歳に入り、被保険者であった期間が10年以下になるので、雇用保険は180日支給されると考えていいのでしょうか。そして、この場合でも待機期間3ヶ月はやはり必要になってしまうのでしょうか。
回答します。

今回の失業保険の特定理由離職者の範囲には該当するかと思います。

特定理由離職者の待機期間は7日間だけです。この7日間は失業給付を受けることは出来ないかと思われます。
臨時職員の契約期間(6か月)が終了した後、失業保険はもらえるのですか?
高校を卒業後、4月4日から10月3日まで県庁で臨時職員をしていました。
失業保険はもらうことができるのでしょうか?

もらえる場合離職票を勤務先からもらっていないのですが、自宅に送付されるのでしょうか?
ご質問にお答えいたします。


退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上(正確には1カ月あたり14日以上働いた月が
通算して6カ月以上)あれば、失業手当を受給することが可能です。

臨時職員といいますと、勤務時間や勤務日数がどのようであったか
わかりませんが、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の
パートやアルバイトに近い臨時職員だった場合は、離職直前の2年間で
1カ月あたり11日以上働いた月が通算して12カ月以上あれば受給できます。

雇用保険に加入していたかどうかは、給与明細を見て雇用保険料が
引かれていれば、間違いなく加入しています。

失業手当を受給するために必要な「離職票-1」および「離職票-2」ですが、
こちらは通常郵送されてきます。
あなたが正社員と同様の勤務を行なっていた場合は、失業手当を受給
できるはずです。

県庁で働いていらしたということですので、手続きは間違いなく行なわれて
いるはずですが、離職票が送られて来なければ、一度問い合わせをされた方が
よいと思います。
失業して、ハロワに失業保険の申請に行こうと思うのですが、手続きは退職後14日以内に申請をしなければいけないのでしょうか。
前の会社がいいかげんで、10日たっても離職票などの必要書類を郵送してきません!
おはようございます。
失業給付の申請期限で14日以内とは決まってはいません。離職後1年間は失業給付の資格がありますので、速やかに会社から離職票を貰ってハローワークにて手続きをされたら良いです。余り遅いとその会社に言うのは勿論ですがハローワークからも言ってもらう事が出来ます。

※普通の企業では退職者が失業給付をスムーズに受給できるように退職後は早目に離職票を郵送又は渡してくれます。
手続きが遅くなるとその分、給付が遅くなりますので注意して下さい。
失業保険の受給期間延長中にハローワークカードだけ作ってもらう事は出来ますか?
今年7月に職場を病気で退職し、傷病手当を申請中の身です。

当時入っていた健康保険を国民健康保険に切り替えたのですが、今月末に届いた国民健康保険の支払用紙に同封されていた保険料減額措置の項目に特定受給者及び特定理由離職者は減額の対象になるので該当する人は雇用保険受給資格者証を持参して軽減届出をされた方してくださいと記載されていました。

国民健康保険の減額措置があるとは知らなかったので、既にハローワークで受給延長手続を済ませてしまっているのですが、
失業保険の受給期間延長中にハローワークカードだけ作って貰う事は出来るのでしょうか?

ハローワークカードが雇用保険受給資格者証の事ですか?

※会社専属の社労士からは離職理由が特定理由離職者に該当するからハローワークで申告してくれといわれてます。

これが無いと軽減届出が出来ないとなるとどうすればよいでしょうか?
教えて頂きたいと思いますのでお願い致します。
ハローワークカードとは、あなたの写真や受給日給が書いてあるものですか?それなら「雇用保険受給資格者証」のことです。

雇用保険受給資格者証を一度も発行されないまま延長したのであれば、ハローワークで国民健康保険の減免を受けるためと言えば発行などしてくれると思います。

特定受給者資格者は、雇用保険受給資格者証の離職理由番号が「11,12,21,22,31,32」特定理由離職者は「23,33,34」の人のみです。
失業された方の賦課基準となる年総所得が500万円以下なら、上記理由にあたらなくても減免があるはずです。(市によって違いますが)
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