教えてください!
今、失業保険受給中で次回7月16日が認定日なのですが、求職活動は6月20日に1回し、職業訓練の試験が7月5日にあり、それが求職活動実績になると職業安定所の職員の方に言われ
ました。
そこで質問なのですが、職業訓練の試験に行ったことを、失業認定申告書にはどのように書けばいいのでしょうか?
教えてください。
今、失業保険受給中で次回7月16日が認定日なのですが、求職活動は6月20日に1回し、職業訓練の試験が7月5日にあり、それが求職活動実績になると職業安定所の職員の方に言われ
ました。
そこで質問なのですが、職業訓練の試験に行ったことを、失業認定申告書にはどのように書けばいいのでしょうか?
教えてください。
自分で書くのではなく、ハロワの職員に報告すればハロワのハンコがもらえますから。それが就職活動の認印になります。
自分で書く必要はないです。ハロワの職員に報告するだけですよ。
自分で書く必要はないです。ハロワの職員に報告するだけですよ。
今、失業保険でたべてます。C型肝炎で、肝硬変が三分の一になってます。
金沢から、大阪に 引っ越したいですが どんなことに、注意しながら 準備をしたらよいでしょうか?
C型肝炎で、ハローワークから、就労不能と、認定されています。 生活保護は、まず 金沢で とるべきか
大阪で、とるべきか?
いろいろ 教えてください。よろしく
金沢から、大阪に 引っ越したいですが どんなことに、注意しながら 準備をしたらよいでしょうか?
C型肝炎で、ハローワークから、就労不能と、認定されています。 生活保護は、まず 金沢で とるべきか
大阪で、とるべきか?
いろいろ 教えてください。よろしく
現在の金沢が実家のそばと仮定した場合、大阪へ引越する正当な理由(大阪の病院でないと治療できない難病など)がないと、大阪へ行っても実家のそばへ帰るよう指導され保護申請しても受給できないと思ってください。
C型肝炎での就労不可というのは、ハローワークからの不可指示?生活保護法では病院の医師から就労不可の診断が出ない限り就労指導の対象になります。
希望は転居後の保護受給なのでしょうが、情報が少なすぎで思うように回答できません。
補足として、実家はどちら?、大阪へ行く目的は?、自動車、預貯金などの資産は保有してるか?病気で通院している病院から転院の指示を受けているのか?補足してください。
C型肝炎での就労不可というのは、ハローワークからの不可指示?生活保護法では病院の医師から就労不可の診断が出ない限り就労指導の対象になります。
希望は転居後の保護受給なのでしょうが、情報が少なすぎで思うように回答できません。
補足として、実家はどちら?、大阪へ行く目的は?、自動車、預貯金などの資産は保有してるか?病気で通院している病院から転院の指示を受けているのか?補足してください。
こんばんは
今、失業保険をもらっていて、給付日数が90日で90日目が5月25日、最終認定日が6月9日です。
6月4日から始まる公共訓練に通う場合、訓練延長給付になって、訓練中はお金がもらえるのか?
今、失業保険をもらっていて、給付日数が90日で90日目が5月25日、最終認定日が6月9日です。
6月4日から始まる公共訓練に通う場合、訓練延長給付になって、訓練中はお金がもらえるのか?
公共職業訓練の受講指示が出たのなら支給されるでしょう。公共職業訓練(ポリテクセンター)をハロワークが斡旋する条件を確認してください。私の調べた限りでは雇用保険失業給付受給資格者がハローワークへ申し込みポリテクセンターから入所許可が出た者となっています。通所が許可されれば雇用保険の失業給付基本手当てに受講手当て、条件で通所手当てが加算され支給されます。もちろん訓練終了まで延長されます。
ただし、質問の「公共訓練」が上記の通りのポリテクセンターのアビリティーコースであればの話です。質問で支給日数終了日が5/25で認定日が6/9というのもおかしいし 6/4訓練開始もおかしですよポリテクセンターは土日休日のはずです。
まじめな質問でしたか?・・
丁寧な補足了解しました。委託訓練ですね。
質問者の場合ハローワークより訓練指示を得ていますので5/25で90日支給は終了しますが、訓練待期延長で訓練開始日の6/2まで基本手当てのみ支給されます。その後、訓練が開始されましたら訓練延長で基本手当てに受講手当て、通諸手当が加算され訓練終了日分まで支給されます。
ただし、質問の「公共訓練」が上記の通りのポリテクセンターのアビリティーコースであればの話です。質問で支給日数終了日が5/25で認定日が6/9というのもおかしいし 6/4訓練開始もおかしですよポリテクセンターは土日休日のはずです。
まじめな質問でしたか?・・
丁寧な補足了解しました。委託訓練ですね。
質問者の場合ハローワークより訓練指示を得ていますので5/25で90日支給は終了しますが、訓練待期延長で訓練開始日の6/2まで基本手当てのみ支給されます。その後、訓練が開始されましたら訓練延長で基本手当てに受講手当て、通諸手当が加算され訓練終了日分まで支給されます。
失業保険・扶養手続きについて教えてください!
5月末に退職→扶養に入る予定でした。
先週妊娠4週目が発覚して扶養手続き中のためまだ保険証がありません。
手続きが不備になりハローワークに行かなくてはいけなくなりもう一度見直してみたら、失業保険をもらったほうがいいのではないかと思いなおしました。
そこで質問なのですが、失業保険手続きをして受給までの3ヶ月間配偶者の扶養に入り、受給のときに国民健康保険に加入する。その間に母子手帳を貰った時点でハローワークに行き延長手続きをするということは可能なのでしょうか?
金銭的にもあまり余裕がないので損をしない一番良い手続きがあればと思っております。よろしくお願いいたします。
また、延長手続きはいつの段階にすれば一番よいのでしょうか?
出産を優先に考えているので扶養⇔国保を繰り返すのはどうなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
5月末に退職→扶養に入る予定でした。
先週妊娠4週目が発覚して扶養手続き中のためまだ保険証がありません。
手続きが不備になりハローワークに行かなくてはいけなくなりもう一度見直してみたら、失業保険をもらったほうがいいのではないかと思いなおしました。
そこで質問なのですが、失業保険手続きをして受給までの3ヶ月間配偶者の扶養に入り、受給のときに国民健康保険に加入する。その間に母子手帳を貰った時点でハローワークに行き延長手続きをするということは可能なのでしょうか?
金銭的にもあまり余裕がないので損をしない一番良い手続きがあればと思っております。よろしくお願いいたします。
また、延長手続きはいつの段階にすれば一番よいのでしょうか?
出産を優先に考えているので扶養⇔国保を繰り返すのはどうなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
うちの夫の加入する健保では
「失業保険を受給する手続きを妻が行う=その時点で妻は夫から扶養される気がない」と判断され
実際に失業保険を受給している期間はもちろんのこと
「3ヶ月間の待機期間中」も夫の扶養に入ることが出来ず、以前の健康保険を任意継続するか国保に入るしかありません。
ご主人の健康保険組合に
「失業保険の待機期間中、被扶養者として加入できるか」の確認なさったほうがいいですよ。
また、ひと昔前までは母子手帳の発行は「早くて心拍の確認される7週ぐらい、妊娠5ヶ月の検診に間に合えばOK」ぐらいの間隔でしたが
現在は「妊娠初期から使用できる妊婦検診の補助券」が自治体から配布される関係で
妊娠が発覚して早々に交付を受けることを勧められるケースが多くなってます。
妊娠が発覚した後もそのまま受給の手続きを続行し
あとで「実は妊娠してるので受給延長手続きをさせて」とすると
母子手帳には発行日が記入されてるので、その日との時系列によっては
「あなた、自身の妊娠を承知で失業保険を貰う手続きしに来てたの?本当に妊娠した体で働くつもりがあったの?」と
厳しいツッコミを受ける可能性もありますので
そこは良くお考えになり「妊娠で働けない・働くつもりがないんならすぐに延長手続き」が普通かと・・・。
「失業保険を受給する手続きを妻が行う=その時点で妻は夫から扶養される気がない」と判断され
実際に失業保険を受給している期間はもちろんのこと
「3ヶ月間の待機期間中」も夫の扶養に入ることが出来ず、以前の健康保険を任意継続するか国保に入るしかありません。
ご主人の健康保険組合に
「失業保険の待機期間中、被扶養者として加入できるか」の確認なさったほうがいいですよ。
また、ひと昔前までは母子手帳の発行は「早くて心拍の確認される7週ぐらい、妊娠5ヶ月の検診に間に合えばOK」ぐらいの間隔でしたが
現在は「妊娠初期から使用できる妊婦検診の補助券」が自治体から配布される関係で
妊娠が発覚して早々に交付を受けることを勧められるケースが多くなってます。
妊娠が発覚した後もそのまま受給の手続きを続行し
あとで「実は妊娠してるので受給延長手続きをさせて」とすると
母子手帳には発行日が記入されてるので、その日との時系列によっては
「あなた、自身の妊娠を承知で失業保険を貰う手続きしに来てたの?本当に妊娠した体で働くつもりがあったの?」と
厳しいツッコミを受ける可能性もありますので
そこは良くお考えになり「妊娠で働けない・働くつもりがないんならすぐに延長手続き」が普通かと・・・。
職業訓練による失業保険の延長について
受給日数90日で、3月下旬の認定の時点で残り14日です。
受給期間満了が5月下旬での状態で5月開講の公共職業訓練の受講が決定しました。
今月失業認定に行けば支給終了になり失業保険の延長が受けられないので、認定せず不認定にしたいと思うのですが、このような場合延長されますか?
日数は3月認定日から14日になると思うのですが、認定日に行かなかった場合、不認定日から14日という計算になるのですか?
訓練期間は5月2日からなので日数が残っているのか不安です。
受給日数90日で、3月下旬の認定の時点で残り14日です。
受給期間満了が5月下旬での状態で5月開講の公共職業訓練の受講が決定しました。
今月失業認定に行けば支給終了になり失業保険の延長が受けられないので、認定せず不認定にしたいと思うのですが、このような場合延長されますか?
日数は3月認定日から14日になると思うのですが、認定日に行かなかった場合、不認定日から14日という計算になるのですか?
訓練期間は5月2日からなので日数が残っているのか不安です。
認定を受けないとそれこそ大変なことになりますよ。きちんと認定はうけてください。ハローワークから受講指示がでた公共職業訓練なら支給日数が満了になっても訓練開始日まで間訓練待機給付があります。その後訓練が開始されれば基本手当て、受講手当て通所手当てなどが訓練修了まで支給されます。くどいですが指定された失業認定日には核にしてもらってください、欠席すると訓練も無効にされる可能性がありますよ。ハローワークが受講指示しているのなら安心してください。
失業保険受給後の扶養内パートについて
昨年から今年3月まで失業保険を受給していました。その後、パートでの仕事をはじめ、月に8~10万以内の収入があります。
夫が会社に確認し、パートでの給与明細を提出し扶養に入ることができました。
今年の収入は失業保険を合わせると140万ほどの収入になりそうです。
昨年はそれまでに勤めていた会社を退職し、無職~失業保険の受給までの間も扶養に入っていたのですが、今年4月に入り、夫の会社から昨年の収入が扶養枠内を超えていたため、課税証明証を提出してほしいと言われ、その後給与から控除分が引かれていたようです。
今後の収入見込みが、少ないことで今回は扶養に入ることができたようですが、今年も103万、130万の枠から年収で考えるとこえてしまうので、同じように課税証明書を提出し、また控除分が引かれるという流れになるのでしょうか?
扶養に入ったままで良いのか疑問に思い、調べてみたのですが、理解できずにいます。
お願いいたします。
昨年から今年3月まで失業保険を受給していました。その後、パートでの仕事をはじめ、月に8~10万以内の収入があります。
夫が会社に確認し、パートでの給与明細を提出し扶養に入ることができました。
今年の収入は失業保険を合わせると140万ほどの収入になりそうです。
昨年はそれまでに勤めていた会社を退職し、無職~失業保険の受給までの間も扶養に入っていたのですが、今年4月に入り、夫の会社から昨年の収入が扶養枠内を超えていたため、課税証明証を提出してほしいと言われ、その後給与から控除分が引かれていたようです。
今後の収入見込みが、少ないことで今回は扶養に入ることができたようですが、今年も103万、130万の枠から年収で考えるとこえてしまうので、同じように課税証明書を提出し、また控除分が引かれるという流れになるのでしょうか?
扶養に入ったままで良いのか疑問に思い、調べてみたのですが、理解できずにいます。
お願いいたします。
税の扶養・配偶者控除 の話し と
健康保険・年金の扶養 をごっちゃに考えてはダメです。
それぞれ別々は制度ですから、別々に考えます。
103万は、税の話です。
こちらには、失業給付は含みません。
ですから、まだ100万もこしていないでしょう。
年103万まで (失業給付とその給与以外に収入がないとして)
ならば、配偶者控除の対象です。
130万は、健康保険・年金の扶養です。
失業給付がおわったあと、扶養にはいっていて
月収108333円までならば、問題ありません。
(だから、扶養にしてもらえたのです)
健康保険・年金の扶養 をごっちゃに考えてはダメです。
それぞれ別々は制度ですから、別々に考えます。
103万は、税の話です。
こちらには、失業給付は含みません。
ですから、まだ100万もこしていないでしょう。
年103万まで (失業給付とその給与以外に収入がないとして)
ならば、配偶者控除の対象です。
130万は、健康保険・年金の扶養です。
失業給付がおわったあと、扶養にはいっていて
月収108333円までならば、問題ありません。
(だから、扶養にしてもらえたのです)
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