昨年七月から休職中です。会社側から退職を促されていますが、退職し失業保険を貰うとしたら、「基本日額手当」はどのように計算した良いのでしょうか?
現在、昨年7月より傷病手当の支給を受けて、休職中です。
先月辺りから復職の話を進めているのですが、会社から退職を遠回しに促されています。
12月20日で傷病手当の支給支給最終となるで、12月31日をもって退職しようと思うのですが、およそ1年半、社会保険料と年金は自費で納めていますが給与の支給は受けていません。
このまま退職しても、過去六ヶ月間の賃金は0円となります。それでは失業保険の支給日額の計算が出来ないのですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
現在、昨年7月より傷病手当の支給を受けて、休職中です。
先月辺りから復職の話を進めているのですが、会社から退職を遠回しに促されています。
12月20日で傷病手当の支給支給最終となるで、12月31日をもって退職しようと思うのですが、およそ1年半、社会保険料と年金は自費で納めていますが給与の支給は受けていません。
このまま退職しても、過去六ヶ月間の賃金は0円となります。それでは失業保険の支給日額の計算が出来ないのですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
ええと・・既に回答は出ている気もしますが、少し気になることもあるので、補足で・・
今の段階で安定所へ聞いても、あなたがどれくらいの金額を受給できるのか(基本手当日額がいくらか)、そもそも失業保険手続きできる方なのか、きちんとした回答は得られないと思いますよ。
もちろん、相談は可能です。
しかし、離職票を発行し、それを見てみなければ、大丈夫ですという言葉は出せないでしょう。
あなたが一番心配されているであろう基本手当日額は、他の方が回答しているように賃金が0(仕事をした日数が0)であれば計算には入れません。
あなたがお仕事をしていた時の金額での計算となりますから、昨年の6月以前のお給料を半年分で計算することになるでしょう。
ただ、あなたが雇用保険をかけていた年数が2年程度しか無い場合、失業保険手続きができない可能性があります。
雇用保険をかけていた年数が分かりませんが、まずは基本手当の計算よりも、失業保険手続きができる資格があるかないかの方が大事です。資格がなければ意味がないですから。
因みに、社保と年金を自費で納めていても、それは雇用保険には関係ありません。
それと、仮に12月で退職されても、あなたが就職する状態になければ失業保険手続きはできません。
ドクターストップがかかっていない状態であればいいのですが、そうでない場合は受給期間延長手続きをすることになります。
安定所へ相談されるなら、現在こういう状況(病気であること、ドクターがどう言っているか等)で退職を考えている。
もし退職した場合、手続きができそうか(はっきりした回答はこの時点では無理でしょう)、もしできるなら一般的な流れを、もしできない場合なら、その時はどうすればよいかといったことをお聞きになるとよいと思います。
元々のご質問の内容とは回答がずれましたが、ご参考になさってください。
今の段階で安定所へ聞いても、あなたがどれくらいの金額を受給できるのか(基本手当日額がいくらか)、そもそも失業保険手続きできる方なのか、きちんとした回答は得られないと思いますよ。
もちろん、相談は可能です。
しかし、離職票を発行し、それを見てみなければ、大丈夫ですという言葉は出せないでしょう。
あなたが一番心配されているであろう基本手当日額は、他の方が回答しているように賃金が0(仕事をした日数が0)であれば計算には入れません。
あなたがお仕事をしていた時の金額での計算となりますから、昨年の6月以前のお給料を半年分で計算することになるでしょう。
ただ、あなたが雇用保険をかけていた年数が2年程度しか無い場合、失業保険手続きができない可能性があります。
雇用保険をかけていた年数が分かりませんが、まずは基本手当の計算よりも、失業保険手続きができる資格があるかないかの方が大事です。資格がなければ意味がないですから。
因みに、社保と年金を自費で納めていても、それは雇用保険には関係ありません。
それと、仮に12月で退職されても、あなたが就職する状態になければ失業保険手続きはできません。
ドクターストップがかかっていない状態であればいいのですが、そうでない場合は受給期間延長手続きをすることになります。
安定所へ相談されるなら、現在こういう状況(病気であること、ドクターがどう言っているか等)で退職を考えている。
もし退職した場合、手続きができそうか(はっきりした回答はこの時点では無理でしょう)、もしできるなら一般的な流れを、もしできない場合なら、その時はどうすればよいかといったことをお聞きになるとよいと思います。
元々のご質問の内容とは回答がずれましたが、ご参考になさってください。
失業保険給付後に開業した場合の青色申告についてなのですが、昨年起業しまして、赤字の繰越と繰延資産を利用したく青色申告をしようと思っています。
開業の準備は生活用の通帳と一緒になってしまってて、開業の準備開始が失業保険の給付終了時期と微妙に近かったりします。
準備に使った通帳と給付を受けた通帳が一緒なので、国金からの融資の日にちが失業保険の最後の給付日の前に記帳なってます。
1.こんな場合は、いつから帳簿付けをしたらよいのでしょうか?
2.それと、申告に使う通帳のすべてを1月1日から帳簿につけなければいけないのでしょうか?
3.個人事業の青色申告は通帳のコピーなどの提出が必要なのでしょうか?
4.いっそ白色でしたほうがよいのでしょうか?
以上の3点お願いします。
開業の準備は生活用の通帳と一緒になってしまってて、開業の準備開始が失業保険の給付終了時期と微妙に近かったりします。
準備に使った通帳と給付を受けた通帳が一緒なので、国金からの融資の日にちが失業保険の最後の給付日の前に記帳なってます。
1.こんな場合は、いつから帳簿付けをしたらよいのでしょうか?
2.それと、申告に使う通帳のすべてを1月1日から帳簿につけなければいけないのでしょうか?
3.個人事業の青色申告は通帳のコピーなどの提出が必要なのでしょうか?
4.いっそ白色でしたほうがよいのでしょうか?
以上の3点お願いします。
1・開業日からです。実際の開業日以前の分は開業日に記入し、実際に支払った日を摘要欄に記入しておけばよいです。(通帳分については、事業主借や事業主貸にて調整してください。)
2.1月1日に開業したのであれば1月1日から帳簿付けが始まります。
昨年起業してるのですから、昨年の起業した日より帳簿を作り、昨年分で申告しなければいけないでしょう。
3・通帳コピーの提出は必要ありませんが、青色事業主には相当の書類保管義務及び帳簿作成義務があります。税務署にてご確認ください。最低限、現金出納帳、総勘定元帳が必要となります。青色適用の申請書にも記載されていますので参考にしてください。
4・白色にしようと、青色にしようと、どちらをとるかはあなた次第です。赤字繰り越しを使うのであれば青色しか選択がないと思いますけどね。。。
通帳はこの際、事業用として別途作ってみてはどうでしょう。銀行で相談すれば簡単に作れますよ。
2.1月1日に開業したのであれば1月1日から帳簿付けが始まります。
昨年起業してるのですから、昨年の起業した日より帳簿を作り、昨年分で申告しなければいけないでしょう。
3・通帳コピーの提出は必要ありませんが、青色事業主には相当の書類保管義務及び帳簿作成義務があります。税務署にてご確認ください。最低限、現金出納帳、総勘定元帳が必要となります。青色適用の申請書にも記載されていますので参考にしてください。
4・白色にしようと、青色にしようと、どちらをとるかはあなた次第です。赤字繰り越しを使うのであれば青色しか選択がないと思いますけどね。。。
通帳はこの際、事業用として別途作ってみてはどうでしょう。銀行で相談すれば簡単に作れますよ。
妊娠を機に今月末で退職します。
退職後は旦那の会社の健康保険(社保)の扶養になる予定です。
1ヶ月後、失業保険の延長手続きもする予定です。
会社の上司から「離職票、退職証明書、社保任意継続‥(?)のどれが必要?」と聞かれました。旦那の扶養に入ると話すと、「じゃあ離職票だけで大丈夫ね」と言われました。
失業保険の手続きに、離職票が必要なのは聞いたことがあります。旦那の扶養に入るのに必要な書類がまだわかっていません。今確認中なのですが、離職票も必要になる場合が多いですか?離職票は何通かもらえるものですか?もしくはコピーなどでも提出可能だったりするのでしょうか?
また、社会保険資格喪失証明書というのは扶養手続きに通常必要ないのでしょうか?これは頼めば会社から発行してもらえるものですか?
会社によって違うのかもしれませんが、通常の場合を知りたいです。
それから、年金・住民税は今後自分で支払うことになるのですか?無知で申し訳ないです。
退職後は旦那の会社の健康保険(社保)の扶養になる予定です。
1ヶ月後、失業保険の延長手続きもする予定です。
会社の上司から「離職票、退職証明書、社保任意継続‥(?)のどれが必要?」と聞かれました。旦那の扶養に入ると話すと、「じゃあ離職票だけで大丈夫ね」と言われました。
失業保険の手続きに、離職票が必要なのは聞いたことがあります。旦那の扶養に入るのに必要な書類がまだわかっていません。今確認中なのですが、離職票も必要になる場合が多いですか?離職票は何通かもらえるものですか?もしくはコピーなどでも提出可能だったりするのでしょうか?
また、社会保険資格喪失証明書というのは扶養手続きに通常必要ないのでしょうか?これは頼めば会社から発行してもらえるものですか?
会社によって違うのかもしれませんが、通常の場合を知りたいです。
それから、年金・住民税は今後自分で支払うことになるのですか?無知で申し訳ないです。
離職票は、雇用保険の失業給付の申請(今回は受給期間の延長)手続きに必要になります。
離職票-1と、離職票-2 があって、会社が手続きをしてハローワークが各一通づつ発行するものです。
退職後自分で国民健康保険に加入する場合には、健康保険資格喪失証明書が必要ですが、今回は関係ないでしょう。
健康保険資格喪失証明書(社会保険資格喪失証明書)は、適当な書式で会社が発行するものでもいいし、市区町村の窓口に用紙が用意されている場合もあるし、健康保険の保険者も発行してくれます。
旦那さんの健康保険の被扶養者になる場合には、旦那さんが加入している健康保険によって、書類が必要かどうか変わります。
全国健康保険協会なら「妻が退職したので扶養に入れたい」と旦那さんが会社に申し出るだけです。
○○健康保険組合だと、退職証明書(会社が適当に作る)あるいは健康保険資格喪失証明書、源泉徴収票や課税証明書などを提出させられる場合もあります。
今のうちに、旦那さんに確認してもらってください。
旦那さんの扶養に入る・・・健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる、という事です。
どちらも保険料の負担はありませんし、旦那さんの保険料は自分ひとりのときと変わりません。
あなたの分は制度全体で面倒みてもらえます。
今払っている住民税は、平成22年の所得に対して課税され、平成23年6月から平成24年5月までかけて分割払いしている途中です。
今月末で退職なら、最後の給与から5月までの残りが全部差し引かれます。
平成23年の所得に対する住民税は、今年6月になると自宅あてに税額決定通知書と納付書が届きます。
要は、後払いの税金なので、退職して無収入であっても逃れることは出来ません。
離職票-1と、離職票-2 があって、会社が手続きをしてハローワークが各一通づつ発行するものです。
退職後自分で国民健康保険に加入する場合には、健康保険資格喪失証明書が必要ですが、今回は関係ないでしょう。
健康保険資格喪失証明書(社会保険資格喪失証明書)は、適当な書式で会社が発行するものでもいいし、市区町村の窓口に用紙が用意されている場合もあるし、健康保険の保険者も発行してくれます。
旦那さんの健康保険の被扶養者になる場合には、旦那さんが加入している健康保険によって、書類が必要かどうか変わります。
全国健康保険協会なら「妻が退職したので扶養に入れたい」と旦那さんが会社に申し出るだけです。
○○健康保険組合だと、退職証明書(会社が適当に作る)あるいは健康保険資格喪失証明書、源泉徴収票や課税証明書などを提出させられる場合もあります。
今のうちに、旦那さんに確認してもらってください。
旦那さんの扶養に入る・・・健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる、という事です。
どちらも保険料の負担はありませんし、旦那さんの保険料は自分ひとりのときと変わりません。
あなたの分は制度全体で面倒みてもらえます。
今払っている住民税は、平成22年の所得に対して課税され、平成23年6月から平成24年5月までかけて分割払いしている途中です。
今月末で退職なら、最後の給与から5月までの残りが全部差し引かれます。
平成23年の所得に対する住民税は、今年6月になると自宅あてに税額決定通知書と納付書が届きます。
要は、後払いの税金なので、退職して無収入であっても逃れることは出来ません。
失業保険(雇用保険)で、会社都合で退職できる方法をご存知の方いらっしゃいますか?宜しくお願い致します
>失業保険(雇用保険)で、会社都合で退職できる方法
合法的な方法はあります。
①正社員でしたら、定年退職する。
定年退職は会社都合退職です。
②正社員から、有期雇用社員になる。
ふつうはそういうことありませんが、雇用期間○年○月○日までという辞令を受け取ります。
期間満了後、雇用延長の提示が無く、仕方なく退職したなら会社都合退職です。
期限満了退職は会社都合です。
ご検討ください。
合法的な方法はあります。
①正社員でしたら、定年退職する。
定年退職は会社都合退職です。
②正社員から、有期雇用社員になる。
ふつうはそういうことありませんが、雇用期間○年○月○日までという辞令を受け取ります。
期間満了後、雇用延長の提示が無く、仕方なく退職したなら会社都合退職です。
期限満了退職は会社都合です。
ご検討ください。
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