失業保険てバイトしてても
もらえるのでしょうか

今の仕事4年間やり、
自分のやりたい新しい仕事の
めどがついたので転職を
考えているのですか
その新しい仕事を探してる間
失業保険
をもらおうと考えています

でも失業保険だけだと
生活出来ないし
そーなった場合就職ぢゃなく
バイトだとばれないのか…
と少し思いました…
いけなとはわかっているのですが
やっぱり少しでもこういう方法で
通るならいきたいのです

回答お願いしますm(_ _)m
雇用保険に入っている必要があったかと思います。
雇用保険には加入しているのでしょうか?
加入している場合、雇用保険被保険者証が発行され毎月のお給料から会社側と折半で保険料が支払われているはずです。

もし、入っているのならば退職時に離職票の発行を会社側にお願いし、離職票含め必要書類を持ってハローワークへ行けば申請が可能です。
ただ、労働者自身の都合による退職の場合、給付までに期間が空きますのであまり頼りにすべきではないと考えます。
結婚と失業保険について教えてください
突然の解雇通告でした。

私は、来月入籍予定があり
入籍後は、来年3月に遠方に引っ越す予定です
同時に退職し、関東へ引越し再就職するつもりでいました。

ですが・・・来月末付けで会社事情による解雇

困惑しています。どなたかご教授ください。

まず、離職票は旧姓で発行されますよね?
離職票と名義相違は特に問題ないでしょうか?

次ぎにハローワークでの手続きは
銀行口座などの改姓後にいくべきですよね?

そうなると12月に手続きし、来年の3月末まで
現住所で受給することになりますが・・・
引越しが決まっている以上、就職は難しいかと・・・

思うのと、勝手ですが結婚の準備等で関東と九州の行き来が
多くなり認定日や受給説明会の日時指定がネックになりそうです。


では、離職から1年の間に受給完了までと決まっていますが
私の場合は90日受給できるようなので、3月移行に

引越した後で、関東にて手続きに入った方がいいのかな?
と考えてみました・・・
ただ、扶養に入ることができないため税金や国保税で出費がかさむ?

色んな角度で考えてはみましたが、結論に至りません。。。
賢い方・・・・助けてください。。
仕事を探し、すぐにでも再就職に応じることが出来るのが、失業手当を貰うことが出来る大前提です。
もし、働くとして、仕事にも、色々有ります。
短期のアルバイトや派遣で良いのではないでしょうか?
ハローワークにも実状を話して、短期に限って職を探しながら失業手当を受給すれば、何も問題は有りません。実際に働くかは、あなたの自由です。
ただし、結婚準備で手続きの日にハローワークに行けないのは、どうしようも有りません。
特に重要なのは、認定日と言われる、失業の状態の確認、求職活動の確認をして、手当を出す決定をする日です。
その日に行けないと、もらえません。しかし、後日、ハローワークに認定日を再設定してもらうことが出来ます。
場合によると思いますが、なぜ来れなかったかを聞かれることも有りません。遅れますが、もらえます。

まずは、地元のハローワークで手続きを。結婚の話を正直にして、短期の仕事を探していると言いましょう。仕事を探している(ハローワークで求人の検索など)事実が有れば、受給出来ます。
国民健康保険料について
今年7月に退職し9月に妊娠しました。支給額28万(手取り23万)でした。
失業保険申請し11月から受け取る予定です。
出産予定は5月中旬です。失業保険は11月から90日間の受給です。
現在、保険料は夫の扶養で住民税は私自身で支払っています。
11月から失業保険を受け取る場合、国民保険料20000円国民年金15000円支払う事になると思います。
もし、来年の出産後に失業保険を受け取れるように申請した場合は…前年年収が半減しているので、支払い料金を減らすことが出来るのでは?と単純でしょうか?
長くなりましたが…
①1月からすべて夫の扶養にはいることは可能ですか?
②国民健康保険料はいくらになるでしょうか?
③失業保険受け取り延長と11月からの受給はどちらがお得でしょうか?

体調悪く役場に行けないので悩んでます。電話での相談を断られ困ってます。
アドバイスお願いします(^_^;)
役場にもいけないほど体調が悪いなら、そもそも雇用保険の基本手当の支給要件を外れていますよ?
雇用保険の失業給付は、働く意志と、働ける体力と、働く時間があって、でも仕事がない人に支給されるのです。

③今のうちに、ハローワークで失業保険の受給期間延長手続きをして下さい。 郵送でも可能です。 そうすれば、

①今のまま旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいる事が出来ます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料がその分高くなっているわけでもありません。

②国民健康保険料は、前年のあなたの所得・あるいは世帯全体の所得に応じて自治体ごとの計算によって決まります。
ここではいくらとは判りません。
あなただけの所得から計算される自治体なら、来年以降に加入するほうが安いでしょう。


今払っている住民税は、昨年のあなたの所得に対して課税されたものです。
今年7月まで収入があったので、来年6月には今年の所得に対して住民税が課税されます。

退職した会社から、平成22年分源泉徴収票を貰ってありますか?
来年、確定申告して所得税を精算しなくてはいけません。


①1月からすべて夫の扶養 とは税制上の扶養の意味でしょうか?
あなたが来年は全く働く予定がないなら、旦那さんは会社に提出する「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者 の欄に、あなたについて記入します。
もし、あなたが来年の途中で就職するようなことがあれば、この用紙をいったん返してもらってA欄からあなたの氏名・その他を削除します。
あなたの1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下の年、旦那さんは「配偶者控除」を申告できます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告します。
あなたの年収が141万円以上の年は、旦那さんはどちらの控除も申告できません。
失業保険給付期間中にやらなければいけない事はありますか。また、失業保険のお金は何に使うのが理想なのですか。
就活に最大限の努力を・・・なお、短時間かつ短期アルバイトなら認められますのでハローワークでバイト範囲を確認して収入を得るようにして下さい。

失業給付は国民年金保険料、国民健康保険料にもお使い下さい。特に国民年金保険料は将来必ず年金として戻ってきますので・・・・
国民健康保険と、任意継続の健康保険 どっちにするかで悩んでいます。
3/31付けで今の職場を退職する予定です。
退職後の健康保険について、わからないことがあります。

1.任意継続は絶対2年間入っておかなければいけないのでしょうか。
失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか?
(出来るとしたら、任意継続の保険証を返却するだけでいいのでしょうか。)

2.国民健康保険と、任意継続どちらがより得なのかは
人によって違うと思うのですが、市役所に尋ねに行けばいいのでしょうか。
3/29付けで遠方へ引っ越す場合、新住所の市役所?に聞きに行けばいいのですか。
◆補足を読んで
・その通りです。原則は、任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失うことは出来ませんが、保険料を期限迄に、支払わなければ強制退会です。その場合、任意継続被保険者制度において、資格喪失証明書を発行してもらえることが条件です。この資格喪失証明書がなければ、健康保険の被扶養者の申請書類を準備できませんので、ご注意下さい。
以上
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1.質問を読みますと、ご主人が健康保険の被保険者だと思います。
2.任意継続被保険者制度に加入しますと、原則、2年間の間は、途中で「国民健康保険に加入する」「ご家族の健康保険の扶養に入る」等の理由で資格を喪失することはできません。
3.Q.失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか? A.出来ないと思います。保険料を支払わないと強制的に任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失いますが、そのような状況でご主人の被扶養者として認定してもらえるかどうかご主人が加入されている健康保険組合へ電話を入れご確認下さい。
4.健康保険も任意継続被保険者制度も明らかに国民健康保険に比べ、保険料が少なくて済む場合は、被扶養者が多い場合です。任意継続被保険者制度の保険料は、現在、給与明細書で表示されている保険料のおよそ2倍です。夫婦二人で、ご主人が健康保険の被保険者の場合、質問者が任意継続被保険者制度もしくは国民健康保険を選択されてもそんなに保険料の差はないと思いますが???4/1付で国民健康保険の被保険者を希望される場合は、新住所地のある市町村(役所)へ電話を入れご確認下さい。その際、平成25年分の給与所得の源泉徴収票を手元にご用意下さい。新住所地のある市町村(役所)では、保険料を計算するのに、質問者の所得の情報が必要です。
以上
失業保険受給の条件について教えてください。
私は来月、会社都合で退職をします。

私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。

で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。

雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。

給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?

どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
継続して雇用保険料を支払いつづけ、その間に一度も失業手当や再就職手当などを受け取っておらず、また自己都合退職であれば、給付日数は変わりません。

18年5月から雇用保険料を支払い続けているのだとしたら、被保険者期間は通算で5年と6か月ですので、10年未満の被保険者期間に該当し、給付日数は全年齢一律90日です。

自己都合退職であっても、特定理由離職者の条件にあてはまる場合、5年未満と5年以上では差が出ますが、それに該当しない場合は全く関係ありません。

蛇足ですが、5年以上の被保険者期間があるのであれば、経済的に余裕があれば、給付制限中に再就職をして、再就職手当など貰わずにいた方が良いと思います。自己都合退職の給付日数は、10年未満、10年以上20年未満、20年以上で変わります。失業手当や再就職手当を受け取ると、それまでの被保険者期間がリセットされ、また1か月から積み上げていかないといけなくなりますので、わざわざ5年6か月積み上げてきた被保険者期間をわずかな再就職手当等でリセットしてしまうよりも、次の就職先での被保険者期間を積み上げていった方が、将来的には都合がいいのではないかと思います。まあ、10年以上20年未満と10年未満の自己都合退職の給付日数はわずか30日しか変わらないのですが。

仮に勤め先の倒産や病気などによってやむなく離職した場合には、特定理由離職者に該当し、特別受給資格者として、一般の自己都合による退職よりも、給付日数が年齢によって格段に違ってきますので、保険としてとらえるならば、そちらの備えとして考えたほうが良いと思います。
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