職業訓練を職業安定所長の受講指示を受け失業保険を受給しながら通っている方または受講終了した方いましたら情報をください。
二年間のコースに入校した場合失業保険は二年間受給できるのですか?
適用者は転職者ということですので受講終了前の早目の就職を促されたりするのですか?
二年間のコースに入校した場合失業保険は二年間受給できるのですか?
適用者は転職者ということですので受講終了前の早目の就職を促されたりするのですか?
>二年間のコースに入校した場合失業保険は二年間受給できるのですか?
→ 2年間のコースといってもいろいろあります。
それぞれのコース毎に、失業給付延長給付の対象にするかどうか、ハローワーク(もっと言えばその上の厚生労働省都道府県労働局)の判断になります。
たとえば、職業能力開発短期大学校の専門課程2年間も公共職業訓練ですが、こちらは絶対に延長給付の対象にはなりません。
また、自動車整備の訓練講座も2年間ですが、専門学校とほぼ競合していて専修学校各種学校協会の強い申し入れなどもあり、延長給付の対象にしていないところが多いようです。
それ以外の講座であるならば延長給付の対象になる可能性が十分あると思われますが、具体的には個別にハローワークあるいは訓練校に問い合わせるしかありません。
>受講終了前の早目の就職を促されたりするのですか?
公共職業訓練の最終目的は再就職実現ですから、訓練期間中でも積極的に就職活動を行い少しでも早く就職するように、という指導は当然のことです。
→ 2年間のコースといってもいろいろあります。
それぞれのコース毎に、失業給付延長給付の対象にするかどうか、ハローワーク(もっと言えばその上の厚生労働省都道府県労働局)の判断になります。
たとえば、職業能力開発短期大学校の専門課程2年間も公共職業訓練ですが、こちらは絶対に延長給付の対象にはなりません。
また、自動車整備の訓練講座も2年間ですが、専門学校とほぼ競合していて専修学校各種学校協会の強い申し入れなどもあり、延長給付の対象にしていないところが多いようです。
それ以外の講座であるならば延長給付の対象になる可能性が十分あると思われますが、具体的には個別にハローワークあるいは訓練校に問い合わせるしかありません。
>受講終了前の早目の就職を促されたりするのですか?
公共職業訓練の最終目的は再就職実現ですから、訓練期間中でも積極的に就職活動を行い少しでも早く就職するように、という指導は当然のことです。
失業保険について質問です。
自己都合で退職した時、失業保険の受給まで三カ月またないといけないと思うのですが、
職業訓練に行けば失業保険はすぐに受給できるというのは本当でしょうか?
職業訓練に入るには色々な基準があるとも聞いたのですが、
詳しいことがわかる方がいれば回答の程よろしくお願いします!
自己都合で退職した時、失業保険の受給まで三カ月またないといけないと思うのですが、
職業訓練に行けば失業保険はすぐに受給できるというのは本当でしょうか?
職業訓練に入るには色々な基準があるとも聞いたのですが、
詳しいことがわかる方がいれば回答の程よろしくお願いします!
「職業訓練に行けば」は不正解です。ハローワークに求職登録をして就職相談の上で訓練が妥当と認められ公共職業訓練が受講できれば給付制限がはずれ訓練開始日より修了日まで支給されます。訓練途中で支給日数が満了となっても訓練延長があり。基本手当てと受講手当て、条件により通所手当てが加算されて支給されます。基金訓練の場合はその恩典はありません。給付制限もそのままで支給日数も規定通りで加算支給もありません。一概に職業訓練といっても内容が異なりますので注意してください。
具体的にはポリテクセンターのアビリティーコースと委託訓練が公共職業訓練です。
具体的にはポリテクセンターのアビリティーコースと委託訓練が公共職業訓練です。
失業後3年が経過しましたが、すぐに再就職すると考えていたので失業保険を受けていません。職探しはしています。まだ失業保険、受けられますか?そのとき必要な書類や、何か聞かれることなどあれば教えてください。
残念ですが受給期間を過ぎています。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、
受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。
このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
と例示されています。
ただ
雇用保険に加入していなかった場合や
受給要件を満たさない場合、
あるいは雇用保険の受給が終了してしまっても
なお就職ができなかった場合などにおいては、
次のような支援措置を受けることができます。
(1) 「訓練・生活支援給付」の支給
雇用保険を受給できない方が、
ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、
一定の要件を満たせば、その訓練の期間中、
「訓練・生活支援給付」(月額10万円等扶養家族を有する場合12万円)
の支給を受けることができます。
さらに希望する場合は、
これに加えて、「訓練・生活支援資金融資」
(上限月額5万円、扶養家族を有する方は上限月額8万円)
の貸付を受けることもできます。
(2) 「長期失業者支援事業」
離職後1年以上を経過している長期失業者の方は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間、
民間職業紹介事業者による就職支援等を受けながら、
生活・就職活動費(上限15万円×6ヶ月)
の貸付を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)
(3) 「就職活動困難者支援事業」
事業主都合による離職に伴い住居を失った方は
一定の要件を満たせば、最長3ヶ月間、民間職業紹介事業者によって、
家賃無料の住居の提供、生活・就職活動費(3ヶ月で上限30万円)の支給、
就職支援等を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)
(4) 「住宅手当」の支給
住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方
(収入がなく世帯の預貯金が一定額以下の方)は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長可能)、
賃貸住宅の家賃のための「住宅手当」(地域ごとの上限額及び収入に応じた額
(例:東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合月53,700円))
の支給を受けることができます。
(5) 「総合支援資金」の貸付
失業等により日常生活全般に困難を抱えている方は、
一定の要件を満たせば、「生活福祉資金(総合支援資金)」として、
生活支援費(単身者:上限月額15万円、
2人以上世帯:上限月額20万円、貸付期間:最長12ヶ月)、
住宅入居費(上限40万円)、
一時生活再建費(上限60万円)の貸付を受けることができます。
(6) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付
離職者を支援するための公的な給付・貸付制度を申請している住居のない方であって、
その給付・貸付までの生活に困窮している方は、
一定の要件を満たせば、「臨時特例つなぎ資金貸付」として、
上限10万円の貸付を受けることができます。
なお、いずれの給付・貸付制度も、
就労の意思・能力がある方が対象であり、
ハローワークに求職登録を行うことが必要となります。
まずはハローワークにいき求職登録をすることをオススメします。
頑張って
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、
受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。
このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
と例示されています。
ただ
雇用保険に加入していなかった場合や
受給要件を満たさない場合、
あるいは雇用保険の受給が終了してしまっても
なお就職ができなかった場合などにおいては、
次のような支援措置を受けることができます。
(1) 「訓練・生活支援給付」の支給
雇用保険を受給できない方が、
ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、
一定の要件を満たせば、その訓練の期間中、
「訓練・生活支援給付」(月額10万円等扶養家族を有する場合12万円)
の支給を受けることができます。
さらに希望する場合は、
これに加えて、「訓練・生活支援資金融資」
(上限月額5万円、扶養家族を有する方は上限月額8万円)
の貸付を受けることもできます。
(2) 「長期失業者支援事業」
離職後1年以上を経過している長期失業者の方は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間、
民間職業紹介事業者による就職支援等を受けながら、
生活・就職活動費(上限15万円×6ヶ月)
の貸付を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)
(3) 「就職活動困難者支援事業」
事業主都合による離職に伴い住居を失った方は
一定の要件を満たせば、最長3ヶ月間、民間職業紹介事業者によって、
家賃無料の住居の提供、生活・就職活動費(3ヶ月で上限30万円)の支給、
就職支援等を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)
(4) 「住宅手当」の支給
住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方
(収入がなく世帯の預貯金が一定額以下の方)は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長可能)、
賃貸住宅の家賃のための「住宅手当」(地域ごとの上限額及び収入に応じた額
(例:東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合月53,700円))
の支給を受けることができます。
(5) 「総合支援資金」の貸付
失業等により日常生活全般に困難を抱えている方は、
一定の要件を満たせば、「生活福祉資金(総合支援資金)」として、
生活支援費(単身者:上限月額15万円、
2人以上世帯:上限月額20万円、貸付期間:最長12ヶ月)、
住宅入居費(上限40万円)、
一時生活再建費(上限60万円)の貸付を受けることができます。
(6) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付
離職者を支援するための公的な給付・貸付制度を申請している住居のない方であって、
その給付・貸付までの生活に困窮している方は、
一定の要件を満たせば、「臨時特例つなぎ資金貸付」として、
上限10万円の貸付を受けることができます。
なお、いずれの給付・貸付制度も、
就労の意思・能力がある方が対象であり、
ハローワークに求職登録を行うことが必要となります。
まずはハローワークにいき求職登録をすることをオススメします。
頑張って
保険の適用の種類ともらい方についてどなたか教えてください。
色々調べていますが、どれがベストなのか、お知恵を拝借いたしたく。
現在就業中です。ストレスとは無縁でしたが、ここへきて
、自立神経失調症の疑いがでてきてます。
内科へ通っており、軽い安定剤を処方されてます。
ただ、たまに会社で緊張や不安から、息苦しくなったり、頭の中で処理が出来なくなります。
このままではヤバイと思っており、心療内科の方へも行かなければと思い始めたところです。私のストレスから、家庭も崩壊寸前でして、会社も辞めた方が良いと考えています。
ただ、私は女性既婚者ですが、保険にははいっておらず、急に会社を辞めた場合、保険は何が適用され、何を貰うのが良いか、わからず困っています。要は何十年も社会保険などしっかり払ってきているので、貰えるものはしっかりもらいたいとゆうことです。調べたところ、失業保険と傷病手当と各社保険があると思うのですが、失業保険は医師の診察書があればすぐ貰えるが六か月まで、傷病手当は一ヶ月後だか1年半ほど、各社保険に自立神経失調症や鬱病が適用されるような保険はない、です。
すぐに支給されないと困るのと、別の会社に転職して復帰の意思がいずれありますので、失業保険を貰うのが良いかと考えています。
他に良い手があったり、気をつけるべきポイントなどありますでしょうか?
よろしくお願いします…>_<…
色々調べていますが、どれがベストなのか、お知恵を拝借いたしたく。
現在就業中です。ストレスとは無縁でしたが、ここへきて
、自立神経失調症の疑いがでてきてます。
内科へ通っており、軽い安定剤を処方されてます。
ただ、たまに会社で緊張や不安から、息苦しくなったり、頭の中で処理が出来なくなります。
このままではヤバイと思っており、心療内科の方へも行かなければと思い始めたところです。私のストレスから、家庭も崩壊寸前でして、会社も辞めた方が良いと考えています。
ただ、私は女性既婚者ですが、保険にははいっておらず、急に会社を辞めた場合、保険は何が適用され、何を貰うのが良いか、わからず困っています。要は何十年も社会保険などしっかり払ってきているので、貰えるものはしっかりもらいたいとゆうことです。調べたところ、失業保険と傷病手当と各社保険があると思うのですが、失業保険は医師の診察書があればすぐ貰えるが六か月まで、傷病手当は一ヶ月後だか1年半ほど、各社保険に自立神経失調症や鬱病が適用されるような保険はない、です。
すぐに支給されないと困るのと、別の会社に転職して復帰の意思がいずれありますので、失業保険を貰うのが良いかと考えています。
他に良い手があったり、気をつけるべきポイントなどありますでしょうか?
よろしくお願いします…>_<…
傷病手当金で18か月のブランクを取ると再就職が困難になるので、これはお勧めできません。
病気退職の場合は待期期間が7日間なので、金銭的な問題も軽くて済むと思います。
それと医師とハローワークの両方のOKが必要となりますが、「就労困難者」という制度があり、過去24か月以内に12か月以上雇用保険をかけていれば、失業手当の支給が360日に延長されます。
そのタイミングで治療と早期再就職を目指してはいかがでしょうか(早期再就職手当金も多額となります)。
病気退職の場合は待期期間が7日間なので、金銭的な問題も軽くて済むと思います。
それと医師とハローワークの両方のOKが必要となりますが、「就労困難者」という制度があり、過去24か月以内に12か月以上雇用保険をかけていれば、失業手当の支給が360日に延長されます。
そのタイミングで治療と早期再就職を目指してはいかがでしょうか(早期再就職手当金も多額となります)。
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